「うちの社員になりませんか」と言われ、うれしいのに返事ができません
派遣社員として働き始めて一年半。職場にも慣れ、仕事の流れや周囲の人の名前も分かるようになりました。
ある日、派遣先の上司から声をかけられます。
「できれば、これからは直接雇用で働いてもらえませんか」
必要とされているようで、うれしく感じます。
家族へ話すと、「派遣より直接雇用の方が安定している」「せっかく声をかけてもらったのだから受けた方がいい」と背中を押されました。
けれど、詳しく聞くと、正社員ではなく一年更新の契約社員とのことです。
時給は下がるかもしれず、これまで派遣会社の担当者へ伝えていた勤務時間の希望も、直接会社へ言わなければなりません。
一方、派遣のままでは、いつ契約が終わるか分からない気もします。
「直接雇用を断ったら、今の職場にいづらくなるのではないか」
「契約社員になっても一年で終わるなら、移る意味はあるのか」
「年齢を考えると、次の仕事は簡単には見つからない」
「条件を細かく聞いたら、面倒な人だと思われないか」
こうした場面では、「派遣より直接雇用の方が上」と決めてしまわないことが必要です。
比べるのは雇用形態の名前ではなく、これから何歳まで、どの仕事を、いくらで、どの条件なら続けられるかです。
派遣と直接雇用では、給料を払う会社が違います
| 項目 | 派遣 | 直接雇用 |
|---|---|---|
| 雇用主 | 派遣会社 | 実際に働く会社 |
| 仕事の指示 | 派遣先の担当者から受ける | 雇用された会社から受ける |
| 給与の支払い | 派遣会社 | 雇用された会社 |
| 勤務条件の相談 | 派遣会社の担当者を通じて調整できることがある | 上司や人事担当者へ直接伝える |
| 職場との契約終了 | 派遣契約と雇用契約を分けて考える | 会社との労働契約の更新・終了条件による |
労働者派遣では、派遣会社が労働者を雇用し、派遣先の指揮命令を受けて働きます。仕事をしている会社と、雇用契約を結んでいる会社が異なる働き方です。
直接雇用へ移ると、実際に働いている会社が雇用主になります。
ただし、「直接雇用」は正社員だけを意味しません。
- 正社員
- 契約社員
- パートタイマー
- アルバイト
- 短時間の有期契約社員
これらはすべて、会社との直接雇用です。
「直接雇用にします」と言われたら、最初に聞くのは正社員かどうかではなく、契約期間に定めがあるか、更新上限があるかです。
直接雇用という言葉だけでは、安定しているか分かりません
| 提示された条件 | 実際に見るべきこと |
|---|---|
| 直接雇用 | 正社員、契約社員、パートのどれか |
| 長く働ける | 契約期間、更新条件、更新回数の上限 |
| 社員と同じ扱い | 給与、賞与、手当、休暇、福利厚生の具体的な内容 |
| 仕事は今までと同じ | 電話、締め作業、指導、残業などが増えないか |
| 定年まで働ける | 定年年齢と定年後の再雇用条件 |
| 月給制になる | 年間で受け取る額と勤務時間 |
たとえば、現在が派遣会社の無期雇用で、新しい条件が三か月更新の契約社員なら、直接雇用へ移ることで契約終了への心配が増える場合もあります。
反対に、現在は派遣会社との短い有期契約で、直接雇用後は契約期間の定めがなく、業務や勤務時間も合っているなら、長く働きやすくなる可能性があります。
雇用形態の名前ではなく、現在の契約と新しい契約を横に並べます。
返事をする前に、十二項目を同じ紙へ並べます
| 比較項目 | 現在の派遣 | 直接雇用の提示 |
|---|---|---|
| 雇用形態 | ____ | ____ |
| 契約期間 | __か月・無期 | __か月・無期 |
| 更新の条件 | ____ | ____ |
| 更新上限 | 有・無・不明 | 有・無・不明 |
| 給与 | 時給・月給__円 | 時給・月給__円 |
| 賞与・昇給 | ____ | ____ |
| 交通費 | ____ | ____ |
| 勤務時間・日数 | ____ | ____ |
| 業務内容 | ____ | ____ |
| 残業・休日出勤 | ____ | ____ |
| 社会保険等 | ____ | ____ |
| 定年・退職条件 | ____ | ____ |
空欄があるうちは、返事を急がなくて構いません。
労働契約を結ぶ際には、契約期間、就業場所、業務、労働時間、賃金、退職などの労働条件を明示する必要があります。有期契約では、更新上限の有無や内容も明示の対象です。
お声がけいただき、ありがとうございます。前向きに考えたいと思っています。
ただ、長く働けるかを判断するため、雇用形態、契約期間、更新条件、給与、勤務時間、業務内容を記載した書面を確認してからお返事してもよいでしょうか。
口頭の誘いだけで、先に派遣会社を辞めないようにします
派遣先から「来月から直接雇用にする予定です」と言われても、まだ正式な採用条件が決まっていないことがあります。
先に派遣会社へ退職を申し出た後で、次のような話が判明すると元へ戻れない可能性があります。
- 正社員ではなく短期のパート契約だった
- 希望していた勤務日数では働けなかった
- 給与が現在より大きく下がった
- 会社の定年年齢をすでに超えていた
- 採用手続きが社内で承認されなかった
- 勤務開始日まで収入のない期間ができた
直接雇用を考えるときは、次の順番で進めます。
- 派遣先から書面で条件を受け取る
- 現在の派遣条件と比較する
- 疑問点を派遣先へ質問する
- 派遣会社へ打診を受けたことを伝える
- 現在の契約終了日と退職手続きを確かめる
- 新しい労働契約が確定してから移る
派遣会社の担当者へ話すと引き止められそうで心配でも、契約途中で急に出勤しなくなる方法は避けます。
派遣先から直接雇用の打診を受けました。まだ承諾はしていません。
現在の契約終了日、退職を希望する場合の手続き、派遣のまま継続できる可能性について確認したいです。
派遣を続ける利点は、働き方の調整役がいることです
| 派遣が合いやすい場面 | 理由 |
|---|---|
| 勤務日数や時間を変えながら働きたい | 希望条件に合う別の派遣先を探せることがある |
| 職場へ直接言いにくいことがある | 派遣会社の担当者を通じて調整できる場合がある |
| 同じ会社へ長く勤めることを優先していない | 期間や仕事を区切って経験できる |
| 仕事内容を限定したい | 就業条件として担当業務を明確にしやすい |
| 複数の職場を経験したい | 派遣会社から別の仕事を紹介される可能性がある |
シニア世代では、通院、家族の介護、自分の体力に合わせ、週三日や短時間で働きたい人もいます。
その場合、会社の一員として幅広い仕事を担う直接雇用より、担当範囲が決まっている派遣の方が続けやすいことがあります。
ただし、派遣会社によって、紹介できる仕事、担当者の支援、待機中の扱いは異なります。
「派遣なら次の仕事が必ずある」と考えず、現在の派遣先が終わったときに、どの地域・職種・時間帯の仕事を紹介できるかを聞きます。
直接雇用が合うのは、その職場で役割を積み重ねたい人です
| 直接雇用が合いやすい場面 | 返事の前に見ること |
|---|---|
| 今の職場で長く働きたい | 契約期間と定年・更新条件 |
| 仕事の範囲を広げたい | 責任と賃金が見合っているか |
| 職場の研修や評価を受けたい | 昇給、評価制度、研修の対象になるか |
| 職場の人間関係が自分に合っている | 上司や部署の変更があっても続けられるか |
| 毎月の勤務日数と収入を安定させたい | シフト削減や契約更新の条件 |
直接雇用になると、職場の一員として会議や研修へ参加し、仕事を任される範囲が増えることがあります。
それを「必要とされている」と前向きに感じる人もいれば、責任が増えて体力的に負担になる人もいます。
今までの仕事と同じと言われても、次の業務が加わらないか聞いてください。
- 新人への指導
- 開店・閉店作業
- 鍵や現金の管理
- 電話や苦情への対応
- 急な欠勤者の代わり
- 残業や休日出勤
- 別部署・別店舗への応援
時給が下がっても得とは限らず、上がっても得とは限りません
派遣から直接雇用へ移ると、時給が下がる一方で、賞与や交通費が付く場合があります。
反対に時給が上がっても、勤務日数が減ったり、無給の準備時間が増えたりすれば、手元に残る額は増えません。
| 比較する金額 | 計算に含めるもの |
|---|---|
| 毎月の給与 | 時給または月給、勤務時間、勤務日数 |
| 年間の給与 | 毎月の給与×12か月 |
| 賞与・手当 | 支給条件、過去実績、対象者 |
| 交通費 | 上限、自己負担、車通勤費 |
| 休んだ日の収入 | 有給休暇、欠勤控除、休業時の扱い |
| 仕事に使う費用 | 制服、靴、食事、駐車場、資格更新 |
派遣の年間見込額
時給__円×一日__時間×月__日×12か月+交通費等=__円
直接雇用の年間見込額
月給__円×12か月+賞与・手当__円-自己負担費用__円=__円
賞与について「業績による」と書かれている場合は、必ず受け取れる金額として計算しません。
金額だけでなく、年間の出勤日数や責任の違いも一緒に見ます。
社会保険は、派遣か直接雇用かだけでは決まりません
健康保険や厚生年金などへの加入は、派遣・直接雇用という名称だけではなく、勤務時間、雇用の見込み、勤務先の規模などの条件によって判断されます。
直接雇用へ移るときは、「会社の社会保険がありますか」だけでなく、自分の勤務条件で加入対象になるかを聞きます。
| 確認すること | 質問例 |
|---|---|
| 健康保険・厚生年金 | この勤務時間と契約期間では加入対象ですか |
| 雇用保険 | 加入日はいつになりますか |
| 空白期間 | 派遣会社の資格喪失日と新しい加入日の間は空きませんか |
| 扶養との関係 | 予定する年間収入で家族の扶養から外れますか |
| 手取り額 | 保険料等を控除したおおよその金額はいくらですか |
社会保険へ加入すると手取りが減ったように見える一方、医療や年金に関する保障が変わります。
目先の振込額だけでなく、現在加入している保険との違いを見ます。
60歳以上の派遣では、「三年だから終了」とは限りません
派遣には、同じ派遣労働者が同一の組織単位で働ける期間について、原則三年の制限があります。
ただし、派遣元で無期雇用されている人や、60歳以上の派遣労働者などは、この期間制限の対象外です。
そのため、60歳以上の人が派遣先から「三年になるので直接雇用しか選べません」と説明された場合は、何の契約期限を指しているのかを聞いてください。
- 法律上の派遣期間制限なのか
- 派遣先の社内方針なのか
- 派遣会社との契約終了なのか
- 本人の雇用契約の満了なのか
60歳以上だから現在の派遣が必ず継続できるという意味ではありません。
派遣先が受け入れを終了したり、派遣会社との雇用契約が更新されなかったりする可能性は別にあります。
「法律で三年」とだけ聞いて判断せず、自分の年齢、雇用形態、終了理由を派遣会社へ確かめます。
直接雇用の有期契約は、更新上限と定年を両方見ます
有期契約で直接雇用される場合、契約書に次のような表現がないかを見ます。
- 契約期間は六か月
- 契約更新の可能性あり
- 更新は勤務成績、能力、会社の経営状況により判断
- 更新回数は最大四回
- 通算契約期間は三年を上限とする
- 雇用上限年齢は70歳
「更新の可能性あり」は、必ず更新されるという意味ではありません。
また、期間の定めのない契約へ変わっても、正社員への転換や給与の上昇が自動的に起こるわけではありません。
同じ使用者との有期契約が更新され、通算五年を超えた場合は、労働者の申込みによって無期労働契約へ転換できるルールがあります。ただし、無期転換後の職務や賃金が正社員と同じになるとは限らず、定年後の継続雇用者には認定を受けた事業主で特例が適用される場合もあります。
契約は一年更新とのことですが、更新の判断基準と、更新回数・通算契約期間・雇用年齢の上限を教えてください。
契約を更新できた場合、何歳ごろまで働ける制度でしょうか。
派遣の待遇と直接雇用の待遇には、それぞれ別のルールがあります
派遣労働者の待遇は、派遣先の通常の労働者との均等・均衡を図る方式、または同じ地域・同種業務の一般的な賃金以上を確保する労使協定方式のいずれかで決められます。
直接雇用後にパートや契約社員となる場合も、同じ会社の正社員との間に不合理な待遇差を設けることは禁止されています。待遇差の内容や理由について説明を求めることもできます。
ただし、「同じ職場で働くから、派遣時とまったく同じ給与になる」「正社員と同じ金額になる」という意味ではありません。
仕事内容、責任、配置転換の範囲などが異なれば、条件が異なることもあります。
疑問があるときは、感覚的に「不公平です」と伝えるだけでなく、何が変わり、なぜ金額が下がるのかを聞きます。
直接雇用後は時給が下がると伺いました。
現在との業務・責任・勤務時間の違いと、この賃金額になる理由を説明していただけますか。
紹介予定派遣は、派遣と直接雇用の間を試せる働き方です
まだ働いたことのない会社へ直接応募する場合、紹介予定派遣という方法もあります。
紹介予定派遣は、派遣期間中に本人と派遣先の双方が働き方を見極め、その後の直接雇用を予定する仕組みです。派遣期間は六か月以内とされています。
| 向いている人 | 注意すること |
|---|---|
| 仕事内容や職場の雰囲気を見てから決めたい | 派遣後の直接雇用が必ず成立するとは限らない |
| 会社も本人も相性を確かめたい | 直接雇用後の雇用形態を先に見る |
| 職歴だけでは伝わりにくい経験を働いて示したい | 給与や契約期間が派遣中と変わる場合がある |
紹介予定派遣の「直接雇用」も、正社員とは限りません。
契約社員やパートとしての採用予定である場合もあるため、派遣開始前に求人条件を読みます。
直接雇用を断っても、失礼な返事にはなりません
条件を比べた結果、派遣のまま働きたいと思うこともあります。
必要とされたことへの感謝と、断る理由を分けて伝えます。
直接雇用のお話をいただき、ありがとうございました。
今後の働き方を検討しましたが、現在は勤務日数と担当業務を限定できる派遣の働き方が生活に合っているため、今回は辞退したいと考えています。
可能であれば、現在の契約条件で引き続き勤務したいです。
ただし、直接雇用を断れば現在の派遣契約が必ず続くとは限りません。
派遣先と派遣会社の契約予定を確認し、現在の仕事が終わる可能性があるなら、次の派遣先を探す時期も派遣会社と決めます。
家族へは、「直接だから安心」ではなく条件表を見せます
配偶者や子どもは、年齢を考え、長く働ける場所を選んでほしいと思っているかもしれません。
けれど、雇用形態の印象だけで話すと、「せっかくの機会をなぜ断るの」と対立します。
| 家族が心配していること | 一緒に見る情報 |
|---|---|
| 突然仕事がなくなること | 契約期間、更新上限、定年 |
| 収入が減ること | 年間給与、賞与、交通費、保険料 |
| 体力的に続かないこと | 勤務日数、業務範囲、残業 |
| 次の仕事が見つからないこと | 派遣会社が紹介できる仕事、直接雇用後の継続年数 |
私も直接雇用の方がよいと思っていたけれど、提示されたのは一年更新の契約社員だった。
派遣のままの場合と、給与・更新・仕事・定年を並べてから決めたい。
「直接」という名前だけでなく、この表を一緒に見てほしい。
条件を聞くことを嫌がられたら、返事を急がないようにします
次のような状態では、うれしさだけで承諾しない方がよいでしょう。
- 雇用形態を質問しても答えてくれない
- 労働条件を書面でもらえない
- 契約期間や更新上限を曖昧にされる
- 今すぐ派遣会社を辞めるよう求められる
- 給与が下がる理由を説明してもらえない
- 「仕事は同じ」と言いながら責任だけ増える
- 定年や雇用年齢の上限を教えてもらえない
- 考える時間を求めると不機嫌になる
細かい条件を聞くことは、会社を疑う行為ではありません。
長く働きたいからこそ、入社後に「聞いていた話と違う」とならないよう確かめる行動です。
条件が食い違ったら、二つの会社へ同じ質問をします
派遣先からは「正社員にする予定」と言われ、派遣会社からは「契約社員と聞いている」と言われることもあります。
その場合は、どちらかの口頭説明を信じて進めず、次の内容を書面にします。
- 雇用する会社名
- 雇用形態
- 勤務開始日
- 契約期間
- 給与・交通費
- 勤務時間・休日
- 業務内容
- 現在の派遣契約終了日
説明が一致しないまま退職届へ署名したり、次の契約へ同意したりしません。
派遣の制度や事業者の対応について解決できない疑問がある場合は、都道府県労働局の需給調整事業担当窓口などへ、書類を手元に置いて確認する方法があります。
迷ったときは、働き方を四つの分岐で考えます
| 現在の希望・条件 | 考えやすい選択 |
|---|---|
| 今の職場で長く働きたく、無期または納得できる更新条件が示された | 直接雇用を前向きに検討する |
| 直接雇用後は短期契約で、賃金低下と責任増加が大きい | 派遣継続や条件交渉を考える |
| 通院・介護に合わせ、担当業務と時間を限定したい | 派遣の柔軟性を生かす |
| 初めての職場を試してから直接雇用を考えたい | 紹介予定派遣も候補にする |
| 今の派遣先が終了予定で、直接雇用条件も合わない | 現在の派遣会社と次の派遣先を探す |
| 条件が口頭だけで、説明が何度も変わる | 承諾や退職を止め、書面を待つ |
今日するのは、直接雇用を受けるか断るかを決めることではありません
今日は、現在の派遣会社から受け取った書類と、派遣先から提示された条件を机へ並べてください。
次の六つだけを紙へ書きます。
- 誰と雇用契約を結ぶのか
- 契約期間は有期か無期か
- 更新上限と雇用年齢の上限
- 年間で受け取る見込み額
- 増える仕事と責任
- 勤務日数・時間を今後も続けられるか
直接雇用の条件がまだ書面になっていないなら、最初の行動は返事ではありません。
条件を書いたものを受け取ることです。
シニア世代の仕事選びでは、肩書の安心感より、毎週無理なく通い、働いた翌日にも普段の生活を送れることが重要です。
派遣を選んでも、直接雇用を選んでも、それだけで正解や失敗になるわけではありません。
まずは「社員になれるなら受けるべき」と急がず、「この条件なら、私は何歳まで続けられるだろう」と考えるところから始めてください。
出典・確認先メモ
- 厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」:派遣元と雇用契約を結び、派遣先の指揮命令を受けて働く労働者派遣の仕組み。
- 厚生労働省「派遣労働者の受入期間制限」:派遣期間の原則三年と、60歳以上・派遣元の無期雇用労働者等の例外。
- 厚生労働省「紹介予定派遣」:六か月以内の派遣と職業紹介を組み合わせ、双方が直接雇用を検討する仕組み。
- 厚生労働省「労働条件明示ルール」:契約期間、業務、就業場所、賃金、更新上限等の明示。
- 厚生労働省「無期転換ルール」:同一使用者との有期契約が通算五年を超えた場合の無期転換申込権と、高齢者の継続雇用に関する特例。
- 厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金」「パートタイム・有期雇用労働法」:派遣、パート、有期雇用労働者の待遇決定と説明。


















