今月も、食費と日用品を自分のカードで払った。電気代も値上がりし、親御さんの通院に使ったガソリン代も増えています。
それなのに、配偶者から家計へ入る金額は以前のままです。
「今月は少し多く出してほしい」と言うと、「自分も住宅ローンを払っている」「お互い同じくらい負担しているはず」と返される。
確かに、相手にも支払いはあります。ただ、月末に自分の口座だけが減り、自由に使えるお金はほとんど残りません。
腹が立っているのか、将来が怖いのか、自分でも分からなくなることがあります。
夫婦の生活費で起きる不公平は、負担額だけを半分にしても解決しません。何を共同生活費とするか、二人にいくら残るか、家事や介護で誰の時間が使われているかまで見て初めて、負担の全体が分かります。
同じ金額を出していても、同じ負担とは限りません
生活費を半分ずつ出していると、表面上は平等に見えます。
しかし、手取り月収30万円の人と15万円の人が、それぞれ12万円を出した場合、残る金額は18万円と3万円です。
金額は同じでも、生活への重さはまったく違います。
反対に、収入が多い側が生活費の多くを負担していても、もう一方が家事、介護、通院付き添い、家族の予定調整をほぼ一人で担っているなら、時間と労力の負担が偏っている可能性があります。
「どちらが多く払っているか」だけでなく、次の四つを並べて見てください。
- 毎月の手取り収入
- 夫婦の共同生活へ実際に出している金額
- 負担後にそれぞれいくら残るか
- 家事、育児、介護などに使っている時間と制約
公平とは、二人が同じ金額を出すことではなく、どちらか一方だけが生活や将来を維持できない状態になっていないことです。
負担割合を決める前に「夫婦で払う費用」の境界をそろえます
一方は食費や日用品を生活費だと考え、もう一方は住宅ローンだけを自分の負担だと考えている。これでは、二人とも「自分の方が多く出している」と感じます。
最初に、夫婦の共同生活費へ何を含めるかを決めます。
一般的には、次のような費用が候補になります。
- 家賃、住宅ローン、管理費、固定資産税
- 電気、ガス、水道、通信費
- 食費、日用品
- 夫婦で使う車の維持費
- 家族の医療費、介護費、交通費
- 子どもの教育費や生活費
- 家具、家電、住宅修繕
- 冠婚葬祭、帰省、家族旅行
一方、個人の趣味、個人だけが使う定期契約、婚姻前からの借入返済、本人だけの交際費などは、原則として個人支出として扱う方法があります。
ただし、何を共同費にするかに全国共通の正解はありません。
親御さんへの仕送りを夫婦の共同負担にする家庭もあれば、それぞれの個人費から出す家庭もあります。大切なのは、片方だけが知らないまま負担している状態をなくすことです。
通帳の引落しだけでは、実際の生活費をつかめません
家賃や住宅ローンは目立ちますが、食費、ドラッグストア、ガソリン、医療費などは複数回に分かれて出ていきます。
そのため、「自分は住宅費を10万円払っている」「あなたは食費だけ」と思っていても、食費や日用品などを合計すると同程度になっている場合があります。
直近一か月だけでよいので、夫婦それぞれが払った共同支出を集めます。
- 口座引落し
- クレジットカード
- 電子マネー、スマートフォン決済
- 現金で払った家族の買い物
- 夫婦や家族のために立て替えた費用
一円単位で合わせる必要はありません。千円単位でも、どの費用が誰へ偏っているかは見えます。
また、固定資産税、車検、保険料、家電の買い替えなど年に数回の支出は、年間額を12で割って共同生活費へ加えます。
生活費の分け方は、四つの方法から選べます
| 分け方 | 向いている夫婦 | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 同額を出す | 手取り収入や働き方が近い | 収入差が大きいと、低い側にほとんどお金が残らない |
| 手取り収入の割合で出す | 収入差があり、二人とも収入がある | 家事や介護の偏り、個人の借入れを別に考える必要がある |
| 全収入をまとめ、同額の自由費を取る | 家計全体を共同で管理したい | 相手の支出を細かく監視する形にしない |
| 費目ごとに担当する | 別財布を保ちたい | 食費や光熱費など変動する費目を担当する側へ負担が偏りやすい |
共同口座を作る方法もありますが、共同口座へいくら入れるかは別に決めなければなりません。
同額を入れるのか、収入割合で入れるのか。固定費だけを共同口座から払い、食費を片方が持つのか。仕組みだけ作っても、負担基準が曖昧なら不満は残ります。
収入割合で分けるときは、額面ではなく手取りを使います
たとえば、一方の手取りが月30万円、もう一方が15万円で、共同生活費が24万円とします。
収入の割合は、おおよそ2対1です。
この割合で分けるなら、負担は16万円と8万円になります。負担後に残る金額は14万円と7万円です。
半分ずつ12万円を出す場合より、収入が低い側にも生活費が残ります。
ただし、この計算だけで必ず公平になるわけではありません。
収入が低い理由が、家事や親御さんの介護で勤務時間を減らしているためなら、その事情も含めます。反対に、本人の希望で働く時間を減らし、家事もほとんど担っていない場合は、夫婦で考え方が異なるかもしれません。
割合は結論ではなく、話を始めるための基準です。
家事や介護は、値段を付けるより「できないこと」を見ます
家事労働を一時間いくらと計算して、生活費と精密に相殺しようとすると、別の争いになりやすくなります。
代わりに、家事や介護によって生じている制約を見てください。
- 残業や勤務日数を増やせない
- 親御さんの通院日に仕事を休んでいる
- 食事、掃除、買い物を毎日一人で行っている
- 家族の予定や支払い手続きを管理している
- 休日にも休める時間がほとんどない
こうした負担が片方へ偏っているなら、生活費の割合を変えるだけでなく、家事や介護の分担も見直します。
「私は食費を減らしたいだけではなく、買い物、調理、親の通院まで一人で行っているため、勤務を増やせないことも含めて考えてほしい」
相手が家事を増やせないなら、生活費の負担を多くする、家事サービスを共同費から出すなど、別の形で調整できます。
住宅ローンを払っている側が、必ず多く負担しているとは限りません
「自分は住宅ローンを払っているから、生活費はそちらで払ってほしい」という分担は珍しくありません。
ただし、住宅ローンの金額だけで公平とは判断できません。
住宅の名義、残りの返済期間、固定資産税、管理費、修繕費、もう一方が負担している食費や光熱費も含めて見ます。
特に、食品や日用品の値上がりが続いても、住宅ローンは毎月ほぼ同額という場合があります。費目担当制のまま何年も見直さないと、変動費を担当する側だけが苦しくなります。
「住宅費と生活費を別々に比べるのではなく、年間の共同支出を合計して、二人の負担額を見たい」
家の所有権や、離婚時の財産関係まで問題になっている場合は、日常の家計分担とは別の法的判断が必要になることがあります。
退職や年金受給が始まったら、以前の割合をそのまま使いません
現役時代に決めた生活費の分担が、退職後も自動的に合うとは限りません。
一方が退職して年金生活になり、もう一方が働き続ける。再雇用で給与が下がる。介護が始まり、勤務時間を減らす。
収入や自由に使える時間が変わったら、分担も見直します。
年金は、通知書の額面ではなく、口座へ実際に振り込まれる金額を月額に直して使います。
貯金から生活費を出している場合も、「年金は少ないから払えない」で終わらせず、夫婦の資産、毎月の収支、今後の医療・介護費まで見ます。
民法では、夫婦は資産、収入、そのほかの事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担すると定められています。法律が、すべての夫婦に一律で半分ずつという割合を定めているわけではありません。
話し合いは「今までの不満」ではなく、次の三か月を決めます
生活費の話をすると、過去の買い物、親族への援助、働き方への不満まで出てきます。
最初から十年分を精算しようとせず、次の三か月だけを議題にします。
時間は30分程度に区切り、手元には次の数字だけを置きます。
- 二人の手取り収入
- 一か月の共同生活費
- 現在それぞれが出している金額
- 負担後にそれぞれ残る金額
切り出す言葉は、責任追及ではなく、数字と希望を伝えます。
「あなたが何も払っていないと言いたいわけではない。今は私に4万円しか残らず、医療費や自分の衣服も出せない。三か月だけ、負担を収入割合に変えて試したい」
その場で最終決定できなければ、仮の割合で試し、三か月後の日付を決めます。
「今日は結論を固定せず、来月から三か月試して、残高と生活の負担を見て決め直そう」
互いの全財産を監視しなくても、共同生活費は決められます
家計を話し合うには、すべての買い物や預金を見せなければならないと思う方がいます。
しかし、生活費の分担を決めるだけなら、まず必要なのは手取り収入、共同費、借入れなど継続的な負担です。
個人の小遣いの使い道まで一件ずつ説明させると、家計管理が相互監視に変わります。
一方、共同生活に影響する借金、親族への継続的な仕送り、高額な契約を隠したままでは、正しい分担を決められません。
共有する範囲は、次のように決められます。
- 毎月の手取り額
- 共同費へ出す金額
- 共同生活へ影響する借入返済
- 年に一度以上ある大きな支出
- 自由費として互いに口を出さない金額
「全部見せるか、何も見せないか」ではなく、共同生活に必要な範囲をそろえます。
相手が家計の数字を見せない場合は、払える額を先に伝えます
配偶者が収入を教えず、「足りないなら節約すればいい」と言う場合があります。
相手の給与明細を無理に取り上げるのではなく、自分が負担できる上限を明確にします。
「現在、共同生活費として月13万円を出しているけれど、来月からは10万円までしか出せない。残りの共同費をどうするか、収入と固定費を見ながら決めたい」
自分名義の口座、カード、給与、年金、借入れの状態も把握しておきます。
話し合いのたびに怒鳴られる、通帳やカードを取り上げられる場合は、二人きりで数字を突き合わせることが安全とは限りません。
「不公平な家計」と「経済的に支配されている状態」は分けます
家計の分担に不満があっても、話し合いや試行ができるなら、通常の家計調整として進められます。
一方、次の状態がある場合は、負担割合の問題だけではありません。
- 生活費を必要なだけ渡さず、使途を細かく責める
- 本人の給与や年金を取り上げる
- 働くことや退職することを一方的に決める
- 口座、カード、身分証を管理し、自由に使わせない
- 医療費や食費を渡さない
- お金の話をすると怒鳴る、脅す、物を壊す
内閣府は、生活費を渡さないことや、仕事を制限することを、経済的な暴力に分類する場合があると案内しています。
一つの行為だけで直ちにDVと断定する必要はありません。しかし、お金がないために逃げられない、受診できない、家族へ連絡できない状態なら、一人で説得を続けないでください。
別居中に生活費が支払われない場合は、婚姻費用の手続きがあります
別居中で生活費を送ってもらえず、夫婦だけでは話し合えない場合は、家庭裁判所へ婚姻費用の分担請求調停を申し立てる方法があります。
婚姻費用には、夫婦や未成熟の子どもの生活を維持するために必要な費用が含まれます。
調停では、夫婦それぞれの収入、資産、支出などの事情を見ながら、合意を目指します。合意できず調停が不成立になった場合は、審判へ移り、裁判官が判断します。
単に「相手の負担が少なくて腹が立つ」という段階ではなく、別居中の家賃、食費、子どもの生活費が支払われない場合の手続きです。
準備する資料や申立先が分からないときは、家庭裁判所の手続案内や法テラスへ、次のように尋ねられます。
「配偶者と別居しており、生活費が支払われていません。婚姻費用の調停を考えていますが、必要な収入資料と申立先を知りたいです」
二人だけでは数字がまとまらないときは、商品を売らない窓口で家計を見ます
夫婦で数字を出すと口論になるものの、暴力や安全上の問題はない場合は、中立的な人と家計を見た方が進むことがあります。
金融経済教育推進機構J-FLECでは、家計管理や生活設計について無料相談を利用できます。個別の金融商品を勧めるための窓口ではありません。
用意するものは、直近一か月の給与や年金の入金額、固定費、共同生活費、借入返済、年払いの支出です。
第一声は、次の程度で構いません。
「夫婦の手取りに差があり、生活費を半分ずつ出すと一方にほとんどお金が残りません。家計全体が赤字か、負担割合の問題かを分けて見たいです」
家計そのものが赤字で、二人の収入を合わせても家賃、食費、医療費が払えない場合は、割合だけを変えても不足は解消しません。その場合は、市区町村の自立相談支援機関などで、家計、住まい、仕事を含めて使える支援を尋ねます。
今夜は「二人に残る金額」だけを比べます
今日は、生活費の新しい割合まで決める必要はありません。
直近一か月について、二人の手取り収入と、それぞれが共同生活へ出した金額だけを見てください。
手取り収入-共同生活費の負担額=本人に残る金額
二人分を計算し、差が大きければ、次の一文を下書きします。
「同じ金額を出すことではなく、生活費を出した後に二人がいくら残るかを見ながら、三か月だけ負担割合を変えたい」
過去の支払いをすべて精算するのではなく、来月からの三か月を決める。そこからなら、どちらが正しいかを争うのではなく、二人の生活を続けられる負担へ近づけられます。


















