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扶養内で働きたいシニアが確認したい収入と時間|税金・社会保険・年金の見方

2026.07.06 更新 なやみ晴れ編集部
#仕事・再就職#年金#税金
この記事の結論

扶養内で働きたいシニアは、「年収だけ」で決めず、税金の扶養、社会保険の扶養、勤務先の社会保険加入条件、年金への影響を分けて確認しましょう。特に週20時間以上働く場合や60歳以上で年金収入がある場合は、収入見込みと勤務条件を配偶者の勤務先や年金事務所で確認してから決めると安心です。

「少し働きたい」だけなのに、扶養の話になると急に難しく感じます

子育てが落ち着いた。親の介護も少し先が見えてきた。家にいる時間が増えて、生活費や老後資金のことも気になってきた。

「週に2〜3日くらいなら働けるかもしれない」

「年金だけでは心細いから、月5万円くらい足したい」

「でも扶養を外れると、かえって損なのでは」

そう思って求人を見ると、今度は別の不安が出てきます。

時給はいいけれど、週20時間を超えそう。
年収103万円、130万円、150万円、180万円など、数字がいくつも出てくる。
夫や妻の会社の扶養に入っているけれど、どこへ聞けばいいのか分からない。
年金を受け取りながら働くと、年金が減るのではないか。
健康保険や年金保険料を自分で払うことになったら、手取りはいくら残るのか。

扶養内で働きたいシニアがつまずきやすいのは、「扶養」という言葉が一つではないからです。

税金の扶養と、社会保険の扶養は別です。さらに、勤務先で社会保険に加入する条件、配偶者の会社の扶養手当、年金の調整も別に見ます。

元記事は、収入目安、勤務時間、社会保険、税金、家計への影響を整理する方向性を示しています。ただ、現在の本文はやや汎用的で、「税金の扶養と社会保険の扶養の違い」「60歳以上の社会保険上の収入要件」「週20時間の壁」「年金を受けながら働く場合」がまだ薄くなっています。

制度は改正が続いています。国税庁は、令和7年分以降の配偶者控除について、給与収入のみの場合は給与収入123万円以下が要件になると案内しています。配偶者特別控除も、配偶者の所得金額に応じて段階的に変わります。

また、日本年金機構は、健康保険・厚生年金保険の被扶養者の収入要件について、原則は年間収入130万円未満、60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満と案内しています。ただし、勤務先で自分が社会保険に加入する場合は、扶養に入る・入らない以前に自分の保険加入が関わります。

つまり、「いくらまでなら扶養内ですか?」への答えは、人によって変わります。

年収の数字だけで決めず、まずは自分がどの扶養を気にしているのかを分けるところから始めましょう。

この記事は、扶養内で働きたいシニアが収入・勤務時間・税金・社会保険・年金を整理するための一般的な内容です。配偶者控除、配偶者特別控除、健康保険の被扶養者認定、勤務先の社会保険加入、在職老齢年金、会社の扶養手当、住民税、雇用保険は個別事情や制度改正で扱いが変わります。最終判断の前には、税務署、年金事務所、健康保険組合、勤務先、配偶者の勤務先などに確認してください。

まず、「扶養内」の意味を3つに分けます

扶養内で働きたいと考えるとき、最初に必要なのは金額ではなく、何の扶養を気にしているかを分けることです。

同じ「扶養」という言葉でも、税金、社会保険、会社の手当では見ている基準が違います。

扶養の種類 関係するもの 主に確認する先
税金の扶養 配偶者控除、配偶者特別控除、所得税、住民税 税務署、国税庁情報、年末調整担当
社会保険の扶養 健康保険の被扶養者、国民年金第3号など 配偶者の勤務先、健康保険組合、年金事務所
会社の扶養手当 配偶者手当、家族手当など 配偶者の勤務先の就業規則・人事担当
自分の社会保険加入 勤務先で健康保険・厚生年金に入るか 応募先・勤務先
年金への影響 在職老齢年金、老齢厚生年金の一部停止など 年金事務所、日本年金機構

たとえば、税金の配偶者控除から外れても、すぐに社会保険の扶養から外れるとは限りません。

反対に、税金上は大きな問題がなくても、勤務先の条件によって自分が社会保険に加入することがあります。

「扶養内で働きたい」と家族に伝えるときも、次のように言うと話が進みやすくなります。

「税金の扶養なのか、健康保険の扶養なのか、会社の手当なのかを分けて見たい」

この一言があるだけで、数字だけを追いかける話から抜け出しやすくなります。

税金の扶養は、配偶者控除と配偶者特別控除を分けて見ます

税金の扶養でよく出てくるのが、配偶者控除と配偶者特別控除です。

以前から「103万円」という言葉を聞いてきた方ほど、今もその数字だけで考えてしまいがちです。

ただし、令和7年分以降は制度の見直しがあり、給与収入だけの場合の配偶者控除の目安も変わっています。

見ること 確認したい内容 注意点
配偶者控除 配偶者の合計所得金額が要件内か 令和7年分以降、給与収入のみなら給与収入123万円以下が目安
配偶者特別控除 配偶者控除を超えた場合でも控除が残るか 所得に応じて段階的に控除額が変わる
本人の所得 控除を受ける配偶者側の所得制限 合計所得金額1,000万円以下などの要件がある
住民税 自治体ごとの非課税ラインや均等割 所得税とは別に見る
年末調整 配偶者の収入見込みをどう申告するか 年末に収入見込みが変わったら修正が必要なことがある

国税庁は、令和7年分以降の配偶者控除について、控除対象配偶者の要件として年間の合計所得金額58万円以下、給与収入のみの場合は給与収入123万円以下と説明しています。

また、配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が58万円を超えても、133万円以下など一定の範囲で所得金額に応じて控除を受けられる場合があります。

ここで気をつけたいのは、「控除が減る=働かない方が得」とすぐ決めないことです。

控除が少し減っても、働いた分の手取りが増える場合はあります。

税金だけでなく、社会保険料、勤務時間、体力、年金、家計全体で見てください。

社会保険の扶養は、60歳以上なら180万円未満という目安もあります

シニア世代が扶養内で働くとき、税金より大きく感じやすいのが社会保険です。

配偶者の健康保険の扶養から外れると、自分で健康保険や年金の負担が発生する場合があります。

ただし、60歳以上の場合、一般的な130万円未満とは別の収入要件が出てきます。

社会保険の扶養で見ること 目安 注意点
原則の収入要件 年間収入130万円未満 見込み収入で判定する
60歳以上または障害者 年間収入180万円未満 年金収入も含めて見る
同居の場合 扶養者の収入の半分未満など 世帯の生計維持状況も関わる
別居の場合 収入が仕送り額未満など 仕送りの事実確認が必要になる場合がある
収入に含まれるもの 給与、公的年金、失業給付、傷病手当金など 課税・非課税だけで判断しない
自分が社会保険に加入する場合 扶養から外れることがある 勤務時間・賃金・企業規模を確認する

日本年金機構は、被扶養者の収入要件について、年間収入130万円未満、60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満と案内しています。また、この年間収入は過去の収入ではなく、被扶養者に該当する時点および認定日以降の年間見込み収入額とされています。

ここで大事なのは、「60歳以上なら180万円まで大丈夫」と単純に決めないことです。

年金収入がある人は、給与だけでなく年金も見ます。健康保険組合によって確認資料や扱いが異なる場合もあります。さらに、勤務先で社会保険に加入する条件を満たすと、配偶者の扶養ではなく自分の保険に入ることになります。

社会保険の扶養は、配偶者の勤務先や健康保険組合に必ず確認してください。

週20時間を超えそうなら、勤務先の社会保険加入条件を先に聞きます

求人票を見るとき、年収だけでなく勤務時間を見ます。

時給が高くなくても、週の勤務時間が増えると社会保険加入の条件に近づきます。

特に「週4日、1日5時間」「週5日、午前だけ」「繁忙期だけ長め」などの働き方は、週20時間を超えやすいです。

確認する条件 現在の目安 聞き方の例
企業規模 2027年9月までは従業員数51人以上など 「短時間勤務でも社会保険加入対象になりますか」
週の所定労働時間 週20時間以上 「契約上の週労働時間は何時間ですか」
月額賃金 月額8.8万円以上が要件として扱われる時期がある 「所定内賃金はいくらになりますか」
雇用期間 2か月を超える見込みなど 「長期雇用の前提ですか」
学生かどうか 学生は原則対象外の扱いがある シニアでは通常あまり関係しないが制度上は確認
賃金要件の見直し 2026年10月に撤廃予定と案内されている 「今後の制度変更で加入対象になりますか」

厚生労働省は、パート・アルバイトなどの社会保険加入対象について、企業規模、週の所定労働時間20時間以上、学生でないこと、月額8.8万円以上などの要件を案内しています。また、2026年10月に賃金要件を撤廃予定としています。

社会保険に入ることは、悪いことではありません。

健康保険や厚生年金の保障が増える面もあります。

ただ、手取りが一時的に減ることがあるため、「扶養内で少し働くつもりだったのに、思ったより手取りが少ない」と感じる人もいます。

応募前に、勤務先へ「この条件だと社会保険に加入しますか」と聞いておくと、後から慌てにくくなります。

年金を受け取りながら働く人は、在職老齢年金も見ます

60代で働く場合、「扶養内」だけでなく年金への影響も気になります。

特に、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る人は、在職老齢年金の仕組みを見ておく必要があります。

見ること 確認する内容 相談先
受け取っている年金 老齢基礎年金、老齢厚生年金の内訳 年金事務所、ねんきんネット
勤務先で厚生年金に入るか パートでも加入対象になるか 勤務先
賃金と年金の合計 在職老齢年金の基準に関わる 年金事務所
賞与 総報酬月額相当額に関わる 勤務先、年金事務所
働く時間 社会保険加入条件に関わる 勤務先

日本年金機構は、令和8年4月から在職老齢年金の支給停止基準額が、賃金と老齢厚生年金の合計で月51万円から65万円に引き上げられたと案内しています。厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の人は、賃金と年金額に応じて年金の一部または全部が支給停止される場合があります。

多くの短時間パートでは、この基準に届かない人もいます。

ただし、年金額、賃金、賞与、勤務形態によって変わるため、「自分には関係ない」と決めつけず、年金事務所や勤務先で確認してください。

「働き損」が心配なら、手取りだけでなく増える安心も見ます

扶養内で働きたい人がよく不安に感じるのが、「働き損」です。

社会保険料が引かれる。税金が増える。配偶者の扶養手当がなくなる。結果として、頑張ったわりに手取りが増えないのではないか。

この不安は現実的です。

ただ、手取りだけでなく、社会保険に入ることで増える保障も見ます。

見るもの 扶養内に抑える場合 社会保険に入って働く場合
毎月の手取り 保険料負担が少なく見えやすい 保険料で手取りが減ることがある
健康保険 配偶者の扶養で利用 自分の健康保険に加入
厚生年金 加入しない場合がある 将来の年金額に反映される可能性
働く時間 短時間に調整しやすい 収入を増やしやすい
体力 無理が少ない 勤務時間が増えると疲れやすい
家計 補助的な収入になりやすい しっかり収入を作れる場合がある
気持ち 扶養内で安心しやすい 自分で働いている実感が増える人もいる

扶養内に抑える方が合う人もいます。

一方で、収入を増やしたい、厚生年金に入りたい、働く時間を増やして生活費を安定させたい人にとっては、扶養を外れて働く選択が合う場合もあります。

大切なのは、「扶養を外れる=損」と決めつけないことです。

手取り、保障、体力、年金、家族の生活を並べて比べてください。

求人を見るときは、時給より先に「週何時間になるか」を計算します

求人票では、時給に目が行きやすいです。

でも、扶養内で働きたい場合、時給より先に見るのは週の勤務時間です。

月収や年収は、時給だけでなく、週何日、1日何時間、何か月働くかで変わります。

働き方 月の目安 注意したいこと
週2日・1日4時間 短時間で扶養内に収めやすい 月収は少なめ。交通費や体力も見る
週3日・1日5時間 月収を作りやすい 時給が高いと年収が上がりやすい
週4日・1日5時間 週20時間に近づく 社会保険加入条件を確認
週5日・午前のみ 生活リズムは作りやすい 勤務先によって社会保険対象になりやすい
繁忙期だけ長時間 短期で収入が増える 年収見込みや契約条件を確認
シフト変動制 月によって収入が変わる 扶養の見込み管理が難しい

求人に応募する前に、次の式でざっくり見ます。

時給 × 1日の勤務時間 × 週の日数 × 4.3週間

たとえば、時給1,200円で1日5時間、週3日なら、月の目安は約77,400円です。

この金額が、年収にするとどのくらいになるか。社会保険加入条件に近いか。配偶者の会社の扶養手当に影響するか。

面接前に数字を出しておくと、「思ったより働きすぎていた」を防ぎやすくなります。

配偶者の会社の扶養手当は、税金や社会保険とは別に見ます

見落としやすいのが、配偶者の勤務先の扶養手当です。

税金や社会保険では問題がなくても、会社独自の配偶者手当や家族手当には別の基準がある場合があります。

確認すること 見るもの 聞き方の例
手当の有無 就業規則、給与規程 「配偶者手当の条件を確認したい」
収入基準 年収、月収、税法上の扶養など 「どの扶養基準を使っていますか」
判定時期 年末、年度末、変更時など 「収入が変わった場合、いつ届け出ますか」
必要書類 源泉徴収票、給与明細、見込証明など 「収入見込みで申請できますか」
外れた場合 手当が止まる時期、返還の有無 「超えた場合、さかのぼって返還がありますか」

この手当は会社ごとの制度なので、国税庁や年金事務所では判断できません。

配偶者に聞きにくい場合もあるかもしれませんが、ここを見落とすと、思ったより家計への影響が大きくなることがあります。

働き始める前に、配偶者の勤務先の人事や給与担当に確認してもらいましょう。

シニアの働き方は、収入だけでなく体力と通院予定も入れて考えます

扶養内で働きたいシニアにとって、収入の上限は大事です。

でも、それだけで働き方を決めると、続かないことがあります。

50代後半、60代、70代では、体力、通院、親の介護、配偶者の体調、自分の生活リズムも働き方に関わります。

生活側の条件 無理が出やすい働き方 続けやすい働き方
体力 立ち仕事が長い、休憩が少ない 短時間、座れる作業、休憩が取りやすい
通院 平日すべて勤務 通院日を固定で空けられる
介護 急な休みが取りにくい シフト相談がしやすい
家事 帰宅後に家事が重なる 午前だけ、午後だけなど負担を分けられる
通勤 片道1時間以上、乗り換えが多い 徒歩・自転車・近距離
睡眠 早朝・深夜の勤務 生活リズムを崩しにくい時間帯
人間関係 忙しすぎて教えてもらえない職場 研修や相談相手がある職場

厚生労働省は、高年齢者が意欲と能力に応じて活躍できる環境整備を目的に、70歳までの就業機会確保について、事業主に定年引上げ、継続雇用制度、業務委託制度などの措置を講ずる努力義務を設けていると説明しています。

働く選択肢は広がっています。

ただ、働けることと、無理なく続けられることは別です。

扶養内に収めることだけを目標にせず、「週何日なら疲れが残らないか」「通院や家族の予定と両立できるか」も同じくらい見てください。

応募前に、面接で聞くことをメモにしておきます

扶養内で働きたいことを面接で言ってよいのか、迷う人もいます。

「採用されにくくなるのでは」と不安になるかもしれません。

でも、勤務時間や社会保険の条件は、あとから曖昧にすると困る部分です。

面接で聞くこと 聞き方の例 理由
週の勤務時間 「契約上は週何時間になりますか」 社会保険加入条件に関わるため
シフトの増減 「繁忙期に勤務時間が増えることはありますか」 年収見込みが変わるため
社会保険加入 「この条件だと社会保険の加入対象になりますか」 手取りや扶養に影響するため
交通費 「交通費は収入判定にどう扱われますか」 社会保険の収入確認で関わる場合があるため
雇用期間 「2か月を超えて働く前提ですか」 社会保険加入条件に関わるため
休みやすさ 「通院や家庭の事情で休みの相談はできますか」 長く続けるため
年末調整 「給与明細や源泉徴収票はいつ確認できますか」 扶養の申告に必要になるため

面接で聞くのが不安なら、メモを持っていっても構いません。

「扶養内で働きたいので、勤務時間と社会保険の条件を確認したいです」と最初に伝えると、相手も答えやすくなります。

収入を増やすか扶養内に抑えるかは、3パターンで比べます

扶養内で働くか、少し超えて働くか、しっかり働くか。

迷うときは、一つの答えを探すより、3パターンで比べます。

働き方 向いている人 注意点
扶養内で短時間 体力や家族の予定を優先したい人 収入は大きく増えにくい
扶養ぎりぎりを避けて余裕を持つ 制度の変化やシフト増が不安な人 月収目標を少し低めにする必要がある
社会保険に入って働く 収入を増やしたい、厚生年金も考えたい人 手取り、年金、体力を試算する必要がある

「扶養内で働く」と決めても、年収の上限ぎりぎりを狙うと、残業やシフト増で超えることがあります。

不安が強い人は、少し余裕を持った収入目安にしておく方が安心です。

反対に、生活費の不足が大きい人は、扶養内にこだわりすぎると必要な収入に届かないことがあります。

その場合は、社会保険に入って働く選択も含めて、手取りと保障を比べてください。

家族には、「いくら稼ぐか」ではなく「何を守りたいか」から話します

扶養内で働く話は、配偶者や家族との話し合いも必要になることがあります。

ただ、「月いくらまでならいい?」と聞くと、数字だけの話になりやすいです。

本当は、働く理由があるはずです。

生活費を少し補いたい。年金だけでは不安。家にこもらず人と関わりたい。自分の小遣いを持ちたい。将来の医療費に備えたい。

家族に伝えること 言い方の例 話し合う内容
働きたい理由 「生活費を少し補いたい」 月いくら必要か
守りたいこと 「体調を崩すほどは働きたくない」 週何日までにするか
扶養の不安 「税金と社会保険の扶養を分けて確認したい」 どこへ確認するか
家事・介護 「勤務日には家事の時間が減る」 家族の分担
見直し時期 「まず3か月働いて見直したい」 続けるか、時間を変えるか

家族に反対されると、「働きたい気持ちを分かってもらえない」と感じるかもしれません。

でも、家族も扶養や体調を心配している場合があります。

収入だけでなく、生活リズムや体力も含めて話すと、対立になりにくくなります。

今日できる一歩は、求人を見る前に「月の上限時間」を決めることです

扶養内で働きたいシニアが今日できることは、求人に応募することだけではありません。

まず、紙に次の5つを書いてください。

たとえば、こうです。

「月5万円くらいほしい。週3日、1日4時間まで。水曜は通院のため空ける。週20時間は超えないようにしたい。配偶者の会社へ社会保険の扶養と手当、応募先へ社会保険加入条件、年金事務所へ年金への影響を確認する。」

このメモがあると、求人を見る目が変わります。

時給が高い求人に飛びつくのではなく、「この時間なら続くか」「社会保険に入る条件か」「体力に無理がないか」を見られるようになります。

扶養内で働くことは、できるだけ少なく働くことではありません。

自分の体力、家計、家族、制度に合う範囲で、安心して続けられる働き方を選ぶことです。

まずは、収入の上限より先に、無理なく働ける時間の上限を決めてみてください。

出典・確認先メモ

よくある質問

Q. シニアが扶養内で働くなら、年収はいくらまでにすればいいですか?

税金の扶養、社会保険の扶養、勤務先での社会保険加入条件で目安が違います。税金では配偶者控除や配偶者特別控除を見ますが、社会保険の被扶養者は原則130万円未満、60歳以上または障害者は180万円未満という目安があります。ただし年金収入も含めて判断されるため、配偶者の勤務先や年金事務所で確認してください。

Q. 60歳以上なら、180万円まで働いても扶養から外れませんか?

社会保険の被扶養者認定では、60歳以上または障害者の場合、年間収入180万円未満という目安があります。ただし、給与だけでなく公的年金なども収入に含まれ、同居・別居や生計維持の状況も見られます。また、勤務先で自分が社会保険に加入する条件を満たす場合は、扶養とは別に加入が必要になることがあります。

Q. 週20時間以上働くと、必ず扶養から外れますか?

必ずではありませんが、週20時間以上は勤務先の社会保険加入条件に関わる重要な目安です。企業規模、雇用期間、賃金要件、学生でないことなど複数の条件で判断されます。求人応募や面接の段階で、「この勤務条件だと社会保険加入対象になりますか」と勤務先へ確認しておくと安心です。

Q. 年金を受け取りながら扶養内で働く場合、年金は減りますか?

老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金に加入して働く場合、在職老齢年金の仕組みにより、賃金と年金額の合計によって年金が一部または全部支給停止されることがあります。令和8年4月から基準額は月65万円に見直されています。短時間パートでは影響しない人もいますが、年金額や賃金によって変わるため、年金事務所で確認してください。

Q. 扶養内で働くか、社会保険に入って働くか迷っています。どう比べればいいですか?

毎月の手取りだけでなく、健康保険、厚生年金、将来の年金、体力、通院、家族の予定を一緒に見てください。扶養内に抑える方が安心な人もいれば、社会保険に入って収入を増やす方が合う人もいます。まずは、週に働ける日数、1日の勤務時間、月に必要な手取り額を出してから比べましょう。

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