病院から葬儀社を決めるよう言われたのに、家族の電話が止まってしまった
父が亡くなったのは、夜明け前でした。
病院からは、安置する場所と搬送を依頼する葬儀社を決めてほしいと言われています。
母は動揺していて、椅子から立つこともできません。
長男は遠方に住み、到着は翌日です。近くに住む長女が病院へ来ていますが、兄から電話でこう言われました。
「喪主は母か長男がするものだろう。勝手に決めないでほしい」
母は、「人前で挨拶なんてできない」と首を振ります。
長男は、「仕事もあるし、葬儀のことは分からない」と引き受けようとしません。
長女も、介護と入院手続きを一人で担ってきたため、「また私だけに全部回ってくるの」と言いたくなります。
けれど、今は家族の気持ちがそろうまで待てる状況ではありません。
ここで分けたいのは、誰の立場が一番上かという話と、今夜誰が葬儀社へ電話するかという話です。
喪主と、今すぐ動く人は同じでなくてもよい
喪主は、遺族を代表して葬儀を執り行う立場です。
ただし、喪主が搬送の手配、親族への連絡、葬儀社との打ち合わせ、受付、支払い、挨拶をすべて一人で行う必要はありません。
| 役割 | 主な内容 | 担当例 |
|---|---|---|
| 喪主 | 遺族の代表となり、葬儀の方針や挨拶に関わる | 配偶者、子ども、きょうだいなど |
| 葬儀社への連絡係 | 搬送、安置、日程の連絡を受ける | 近くにいて電話へ出られる人 |
| 打ち合わせ担当 | 葬儀内容、人数、料理、返礼品などを確認する | 喪主と家族一人 |
| 契約者 | 見積書と契約内容を確認して署名する | 費用と内容を把握できる成人 |
| 支払担当 | 支払方法、香典、家族の負担分を記録する | 契約者または会計を担う家族 |
| 親族への連絡係 | 日時、場所、参列方法を伝える | 親族関係を把握している人 |
| 当日の挨拶 | 参列者へのお礼や出棺時の挨拶をする | 喪主、子ども、司会者による代読 |
母を喪主としながら、長女が葬儀社との実務を担うこともできます。
長男を喪主としながら、近くに住むきょうだいが搬送と打ち合わせを進める形もあります。
肩書と作業を分けるだけで、「喪主を引き受けたら全部やらされる」という怖さは小さくなります。
配偶者や長男でなければならないと考えなくてよい
誰を喪主にするかは、家族構成だけでは決まりません。
一般には、故人の配偶者、子ども、親、きょうだいなど、故人と近い関係にあった人から選ばれます。
ただし、次の事情があるなら、形式的な順番だけで決めると葬儀が回らなくなります。
- 配偶者が高齢、病気、認知症などで対応が難しい
- 長男・長女が遠方に住んでいる
- 故人と長く疎遠だった
- 介護や看取りを担った人が別にいる
- 故人が生前、葬儀を任せたい人を話していた
- 参列者への対応や打ち合わせができる人が限られている
「昔からそうだから」と一人へ押しつけるのではなく、故人の希望と、現在の家族が無理なく動ける形を重ねて考えてください。
死亡届の届出人と喪主は、別の役割として考える
「喪主にならないと死亡届を出せないのでは」と心配する家族もいます。
死亡届の届出人になれる人は戸籍法上定められており、親族、同居者、家主・家屋管理人、後見人などが含まれます。提出期限は、原則として死亡の事実を知った日から7日以内です。喪主という葬儀上の肩書とは分けて考えられます。
誰を届出人欄へ記載するか、葬儀社が書類の提出をどこまで手伝うかは、依頼する葬儀社と市区町村へ確認してください。
「死亡届へ署名した人が、そのまま喪主も務めなければならない」と家族だけで決めつける必要はありません。
最初の夜は、喪主を最終決定しなくても搬送の相談はできる
病院や施設から搬送を急ぐよう言われても、家族全員がそろっていない場合があります。
葬儀社へ電話するときは、喪主が未定であることを隠さず伝えてください。
「父が亡くなり、病院からの搬送と安置が必要です。家族が遠方から来るため、喪主と葬儀内容はまだ決まっていません。今日は搬送と安置について相談し、その費用と今後の打ち合わせ方法を教えてください」
その場で葬儀のすべてを決めるのではなく、次の範囲を聞きます。
- 搬送先と安置場所
- 搬送・安置にかかる費用
- 葬儀プランを決める期限
- 翌日の打ち合わせ時間
- 搬送を頼んだ場合、葬儀も同じ会社へ依頼する契約になるのか
悲しみと焦りの中では、搬送の依頼と葬儀全体の契約を同じものとして受け止めてしまうことがあります。
今どこまで依頼するのかを言葉にして、費用の説明を受けてください。
喪主を決めるときは、「誰が偉いか」ではなく四つの条件を見る
| 見る条件 | 家族で聞くこと |
|---|---|
| 故人との関係 | 故人が葬儀を任せたいと話していた人はいるか |
| 本人の意思 | 候補者本人が引き受けられる状態か |
| 当日の対応 | 参列者への対応や挨拶が可能か |
| 実務の支え | 連絡、契約、会計を分担する人がいるか |
一人ですべてをできる人を探すのではありません。
故人との関係が深い人を喪主とし、足りない部分を家族で補えるかを見ます。
高齢の配偶者には、名前だけ借りるのではなく希望を聞く
亡くなった人の配偶者が健在であれば、周囲は「妻が喪主で当然」「夫が代表すべき」と考えがちです。
けれど、高齢の配偶者は、長時間座ることや何度も説明を聞くことが難しい場合があります。
反対に、実務はできなくても、「自分が見送りたい」という気持ちは強いかもしれません。
次のように聞いてください。
「お母さんが喪主としてお父さんを見送りたい気持ちはある? 電話や打ち合わせ、挨拶は私たちが手伝えるよ」
「人前で話すのが難しければ、挨拶は私が代わることもできる。お母さんは、どこまでしたい?」
| 本人が希望すること | 家族が担えること |
|---|---|
| 喪主として故人のそばに座る | 葬儀社との打ち合わせ、電話対応 |
| 焼香や最後の別れを自分で行う | 移動や立ち座りの補助 |
| 短い挨拶だけする | 文章作成、途中からの代読 |
| 体調の範囲で参列する | 喪主を子どもが担い、本人の席を整える |
配偶者を喪主にする場合も、本人の了解なく名前だけを使うのではなく、役割と負担を説明してください。
長男・長女という順番より、実際の関係と負担を見る
長男が遠方に住み、近くに住む長女が介護や入院対応をしてきた家庭では、喪主をめぐって感情がぶつかりやすくなります。
近くにいた人は、「今まで何もしなかった人が代表になるのか」と感じます。
遠方の人は、「自分を外して勝手に進められた」と感じるかもしれません。
介護への貢献を競う場にせず、葬儀で必要な役割へ言い換えます。
| ぶつかりやすい言い方 | 決めやすい言い方 |
|---|---|
| 「長男なんだからやって」 | 「喪主の名前を引き受けられる?実務は分担できる」 |
| 「私がずっと介護したから私がする」 | 「父の希望と、当日動ける人を分けて考えたい」 |
| 「何もしていない人に口を出されたくない」 | 「今日決める項目と、全員で決める項目を分けよう」 |
| 「全部そちらで決めて」 | 「予算と参列範囲だけは一緒に決めてほしい」 |
誰が介護を多く担ったかは、後で話す必要があるかもしれません。
今はまず、葬儀を進めるための役割を決めます。
誰も喪主を引き受けたくないときは、「嫌な理由」を分ける
家族全員が「自分には無理」と言っても、理由は同じとは限りません。
| 引き受けたくない理由 | 負担を下げる方法 |
|---|---|
| 人前で話せない | 挨拶を短くする、家族が代読する、司会者へ相談する |
| 葬儀の知識がない | 打ち合わせへ家族二人で参加し、一人で決めない |
| 費用を全部負担させられそう | 喪主、契約者、支払者を分け、家族の負担方法を先に話す |
| 仕事を休めない | 連絡係や打ち合わせ担当をほかの家族へ渡す |
| 故人と疎遠だった | 故人に近かった親族やパートナーも含めて話す |
| きょうだいに責められそう | 決定事項をその都度、文章で全員へ共有する |
| 悲しくて判断できない | 葬儀の規模を小さくし、決める項目を減らす |
「喪主は嫌」という言葉の奥に、費用や挨拶への心配があるなら、その部分を別の人へ渡せます。
二人で喪主を務めたい場合は、最終確認をする人を一人決める
きょうだいが同じ立場で見送りたい場合や、配偶者と子どもが一緒に代表したい場合は、葬儀社へ連名での対応が可能か聞く方法があります。
ただし、二人とも同じ役割にすると、葬儀社が誰の返事を最終決定として扱うのか分からなくなることがあります。
共同で喪主を務める場合も、次は一人に決めておきます。
- 葬儀社からの電話を受ける人
- 見積書と追加料金を承認する人
- 参列者数を最終確定する人
- 支払い方法を決める人
- 当日の変更を判断する人
「喪主は二人、葬儀社との窓口は長女」といった形で、代表者を明確にしてください。
内縁の配偶者やパートナーがいる場合は、本人の希望と家族の合意を言葉にする
故人に長く暮らしたパートナーがいても、戸籍上の配偶者や親族ではない場合があります。
故人がその人に葬儀を任せたいと話していたなら、親族だけで排除せず、どのような見送りを望んでいたかを聞いてください。
一方で、死亡届、火葬に必要な手続き、相続、葬儀費用の契約などは、喪主という呼び名だけでは決まりません。
次のように役割を分ける方法があります。
| 役割 | 担当例 |
|---|---|
| 葬儀で故人を見送る代表 | 故人のパートナー |
| 死亡届などの手続き | 法令上の届出資格がある親族等 |
| 葬儀社との契約 | 費用と契約内容を確認できる人 |
| 親族への説明 | 故人との関係を理解する親族 |
関係者の意見が大きく食い違う場合は、葬儀社だけに判断を委ねず、必要に応じて法律の専門家などへ個別事情を確認してください。
喪主が未成年になる家庭では、成人が実務と契約を支える
亡くなった人に配偶者がおらず、子どもが未成年という場合もあります。
子どもが「自分がお父さんを見送りたい」と希望するなら、その気持ちは尊重できます。
ただし、葬儀社との契約や支払いなど、成人による対応が必要になる部分があります。
祖父母、おじ・おば、後見に関わる人などが、葬儀社と具体的な役割を確認してください。
子どもへ喪主という責任を丸ごと背負わせず、焼香、花を入れる、短い言葉を読むなど、本人が希望する範囲で参加できる形を考えます。
家族会議では、喪主より先に今日決める四項目を書く
全員が感情的になっているときに、「誰が喪主をするか」から話し始めると、立場の押し合いになります。
紙へ、次の四項目を書いてください。
| 今日決めること | 記入例 |
|---|---|
| 葬儀社への連絡窓口 | 近くにいる長女 |
| 葬儀の規模 | 親族を中心に20人程度 |
| 予算の上限 | 総額100万円以内を希望 |
| 喪主の候補と実務担当 | 喪主は母、打ち合わせは長男と長女 |
話し合いは、次のように始めます。
「誰が一番偉いかを決めたいのではなく、今日中に葬儀社へ返事が必要なことを決めたい。喪主の名前と、実際にする作業を分けて話そう」
意見がそろわない項目は、決定期限を書きます。
葬儀社へは、「家族でまだ検討中なので、今日決めなければならない項目だけ教えてください」と尋ねて構いません。
喪主を決めたら、一人で契約書へ署名させない
喪主に決まった人が、そのまま葬儀社との打ち合わせへ一人で参加すると、精神的な余裕がないまま多くの選択を迫られます。
2026年6月に国民生活センターが公表した資料でも、葬儀サービスの料金に関する相談が多く、広告より高額になった事例や、見積書に明細がないまま追加費用が生じた事例が紹介されています。打ち合わせは親族など複数で行い、明細のある見積書を受け取ることが勧められています。
打ち合わせには、喪主のほかに一人同席し、次を確認してください。
- 葬儀一式に含まれる物
- 別料金になる物
- 参列者数で変わる費用
- 料理・返礼品の単価と数量
- 式場、火葬場、車両、安置の費用
- 宗教者への依頼が含まれるか
- 追加注文を承認できる人
- キャンセルや変更の条件
家族葬、一日葬、直葬といった呼び方だけでは、総額は判断できません。
国民生活センターも、葬儀費用には人数により増減する項目や別料金があり、最初の見積額と最終請求額が大きく異なる場合があるため、契約に含まれる内容を確かめるよう案内しています。
喪主と支払う人は、最初から同じにしなくてもよい
「喪主になった人が葬儀代を全額払う」と家族が思い込むと、誰も引き受けたくなくなります。
葬儀社との契約上、誰が署名し、誰宛てに請求されるのかは明確にする必要があります。
一方で、家族内で最終的にどのように負担するかは、別に話し合えます。
| 分けて決めること | 記録する内容 |
|---|---|
| 葬儀社との契約者 | 見積書と契約書へ署名する人 |
| 一時的に支払う人 | 支払期限までに資金を用意する人 |
| 香典の管理者 | 受け取った金額と返礼品を記録する人 |
| 家族内の負担 | 誰がいくら負担するか、後日精算するか |
| 領収書の保管者 | 葬儀、火葬、飲食などの領収書をまとめる人 |
喪主を決める前に、「費用は別に家族で話し合う」と確認するだけでも、引き受ける人の不安を減らせます。
相続や税務上の扱いは家族の状況によって異なるため、必要な場合は領収書を保管し、税務署や専門家へ確認してください。
予算が合わないときは、故人への気持ちと葬儀の大きさを分ける
一人は「盛大に見送りたい」と言い、別の人は「費用を抑えたい」と言うことがあります。
費用を抑えたいという意見を、「故人への気持ちが薄い」と受け取らないでください。
まず、故人の希望と家族ができる範囲を分けます。
| 話すこと | 具体的な内容 |
|---|---|
| 故人の希望 | 家族だけ、友人にも知らせたい、宗教儀礼を希望など |
| 参列者 | 誰まで知らせるか、予想人数 |
| 家族の予算 | 無理なく用意できる総額 |
| 優先する物 | 祭壇、花、食事、写真、返礼品など |
| 後日にできること | お別れ会、納骨時の集まり、友人への報告 |
その場ですべての人を招けなくても、後日に故人をしのぶ機会を作る方法があります。
借入れをしてまで葬儀の規模を上げる前に、家族が継続して生活できる金額を先に伝えてください。
親族への連絡は、一人の判断で広げすぎない
喪主が決まらないまま、家族がそれぞれ知人へ連絡すると、参列者数や伝わる内容がばらばらになります。
連絡前に、知らせる範囲を決めます。
- 近親者だけに知らせる
- 親族と親しい友人へ知らせる
- 葬儀後に死亡の報告をする人を分ける
- SNSへは家族の了承なく掲載しない
- 香典・供花・弔問を辞退する場合は言葉を統一する
連絡係は、次の文章を家族で共有します。
「父が○月○日に亡くなりました。葬儀は近親者で執り行う予定です。詳細が決まり次第、改めてご連絡します」
まだ決まっていない情報を推測で伝えないようにしてください。
挨拶が怖くて喪主を断るなら、三文だけ用意する
喪主の挨拶は、立派な経歴や感動的な話を長く語る場ではありません。
参列へのお礼と、故人が世話になったことを伝えれば十分です。
たとえば、次の三文で形になります。
「本日はご多用のところ、父の葬儀にお越しいただき、ありがとうございます。生前、皆さまからいただいたご厚情に、家族一同、心より感謝しております。これからも変わらぬお付き合いをいただけましたら幸いです」
声が出なくなった場合に備えて、紙へ印刷し、代読を頼む人も決めておきます。
喪主が泣いて言葉を続けられなくなっても、葬儀が失敗になるわけではありません。
決まった内容は、口頭だけでなく家族へ同じ文章を送る
慌ただしいときは、聞いた内容を家族がそれぞれ違って覚えています。
打ち合わせ後、次の内容を一通のメッセージにまとめてください。
| 共有項目 | 記入例 |
|---|---|
| 喪主 | 母。実務は長男・長女が補助 |
| 葬儀社との窓口 | 長女 |
| 契約者 | 長男 |
| 葬儀日時 | 通夜○日、葬儀○日 |
| 参列範囲 | 親族と親しい友人、約20人 |
| 見積総額 | 現時点で○円。料理などは人数で変動 |
| 次に決めること | 供花、返礼品、挨拶担当 |
変更が出た場合も、誰か一人だけに伝えず、同じ連絡先へ更新内容を送ります。
家族の対立が強いときは、葬儀の決定と昔からの不満を分ける
喪主をめぐる争いに見えても、実際には介護、相続、親との関係、きょうだい間の不公平感が重なっていることがあります。
そのすべてを、葬儀社との打ち合わせ席で解決しようとしないでください。
今話すのは、次の項目です。
- 誰が葬儀社との窓口になるか
- どの規模で見送るか
- 予算はいくらか
- 誰へ知らせるか
- 今日中に決める必要があることは何か
相続、介護費の精算、実家の片付け、親への不満は、葬儀後に別の日時を決めて話します。
葬儀が終わるまで感情を我慢しろという意味ではありません。
期限の違う問題を分け、今日必要な決定を止めないためです。
葬儀社との契約に納得できないときは、喪主一人で抱えない
見積書に明細がない、説明されていない費用が増えた、広告と金額が大きく違うといった場合は、契約者と家族で葬儀社へ説明を求めます。
葬儀後に「高い」という理由だけで減額を求めるのは難しい場合がありますが、希望や予算を伝えたのに一方的に高額な契約となった、明細が示されなかったといった問題がある場合は、その経緯を示して話し合うことになります。国民生活センターは、困った場合には消費者ホットライン188を通じて消費生活センターへ相談するよう案内しています。
次の物を残してください。
- 広告やウェブ画面の表示
- 見積書と契約書
- 追加費用を説明された日時
- 担当者とのメールやメッセージ
- 請求書と領収書
- 家族が希望した予算や内容のメモ
今日するのは、家族で一番ふさわしい人を証明することではありません
紙へ、家族の名前を並べる必要はありません。
まず、次の五つの役割だけを書いてください。
- 喪主
- 葬儀社への連絡係
- 契約内容を見る人
- 親族へ知らせる人
- 費用を記録する人
喪主が決まらない場合は、先に残りの四つを決めます。
そして葬儀社へ、次のように伝えてください。
「家族内で喪主はまだ最終決定していません。連絡窓口は私です。まず搬送・安置と、今日中に決める必要がある項目を教えてください」
家族へは、こう話します。
「喪主を決めた人へ全部を任せるのではなく、仕事を分けよう。名前を誰にするかは、そのあとで決めたい」
喪主は、家族の中で最も偉い人を決める肩書ではありません。故人を見送る代表を置き、周りが実務を分けて支えるための役割です。
家族全員が悲しみや疲れを抱えているとき、誰か一人だけが完璧に務めることはできません。
今日は最終的な正解を出すのではなく、今夜の連絡をする人、明日の打ち合わせへ行く人、契約書を一緒に見る人を決めてください。
それだけ決まれば、葬儀を止めずに次へ進めます。
出典・確認先メモ
- 法務省「死亡届」:死亡届の期限、届出人になれる人、提出先に関する確認先。
- 厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」:火葬、埋葬、火葬場などの制度に関する確認先。
- 国民生活センター「依然として多い葬儀サービスの料金トラブル」:複数人での打ち合わせ、明細付き見積書、追加料金に関する確認先。
- 国民生活センター「葬儀は事前に契約していた金額よりも高額になることがあるの?」:契約に含まれる項目、別料金、参列者数で変動する費用に関する確認先。
- 国民生活センター「葬儀サービス・予算や希望を伝えたのに高額な契約になっていた」:契約トラブルと消費生活センターへの相談に関する確認先。















