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住まい・不動産

古い実家は残すべき?解体前に確かめたい建物の状態と土地の使い道

2026.07.27 更新 なやみ晴れ編集部
#お金・生活費#住まい・不動産
この記事の結論

実家を解体するか迷うときは、思い出の有無だけでなく、建物の危険度、1年間の維持費、今後使う人、売却の見込み、解体後の土地利用を並べます。危険が迫っていなければ、期限を決めて調べてからでも遅くありません。契約前に名義・税額・補助制度も確かめましょう。

玄関を開けるたび、「この家をなくしてよいのか」と立ち止まります

親が亡くなった後、誰も住まなくなった実家。

久しぶりに中へ入ると、柱についた子どもの背丈の印、家族で囲んだ食卓、母が使っていた茶わんが、そのまま残っています。

一方で、天井には雨染みが広がり、庭木は隣家の敷地へ伸び始めている。台風が来るたび、屋根瓦が飛ばないか気になります。

解体業者からは「古いので早めがよい」と言われ、不動産会社からは「建物がない方が売りやすいかもしれない」と言われる。

けれども、きょうだいへ話すと反応が分かれます。

「誰も住まないなら壊した方がいい」
「お父さんが建てた家を、そんなに簡単になくせない」
「子どもが将来使うかもしれない」
「近くに住んでいる人が管理すればいい」

実家を残すか壊すかという話には、建物の価値だけでなく、親への気持ち、きょうだい関係、相続した責任、これから支払うお金が重なっています。

そのため、「解体費はいくらか」だけを調べても結論は出ません。

まずは、今すぐ安全のために動く必要があるのか、それとも数か月かけて比較できる状態なのかを分けます。

空き家の解体や売却には、所有名義、相続、税金、建築・環境関係の手続きが関係します。実際の条件は土地・建物や自治体によって異なるため、契約前に物件所在地の自治体、法務局、税務窓口などへ個別に確かめてください。

最初に決めるのは「壊すか」ではなく、今すぐ危険を止める必要があるかです

家族の話し合いが終わるまで、実家の状態が変わらず待ってくれるとは限りません。

国土交通省は、空き家を長く放置すると老朽化や損傷が進み、売却・賃貸が難しくなるだけでなく、害虫や倒壊などで周囲へ影響するおそれがあると案内しています。

次の状態が見られる場合は、解体するかどうかの結論とは別に、自治体や建築の専門家へ早めに状態を見てもらいます。

建物の状態 優先すること 解体判断の進め方
倒壊や部材落下の危険が迫っている 立入り防止、危険部分の応急処置、自治体への連絡 安全確保と並行して、除却費用と所有者の合意を急ぐ
傷みはあるが、すぐ周囲へ危険が及ぶ状態ではない 劣化箇所と必要な修繕費を把握する 売却・活用・解体を数か月かけて比較する
状態は比較的よく、定期的に管理できている 通風、清掃、庭木、雨漏りなどの管理を続ける 使う予定と保有期限を決めて判断する

空家法では、放置すれば危険な「特定空家等」になるおそれがある建物を「管理不全空家等」とし、市区町村が指導や勧告を行える仕組みが設けられています。勧告を受けた敷地は、固定資産税等の住宅用地特例から外れる場合があります。

ただし、自治体から連絡が来たからといって、家族だけで直ちに解体契約を結ぶ必要はありません。

通知に書かれた危険箇所、求められている対応、期限を聞き、部分的な修繕や立入り防止で時間を確保できるのかも確かめます。

「残す」には、何もしない以外の選択肢があります

実家を残すというと、現在の姿のまま何年も維持することを想像しがちです。

しかし、残し方はいくつかあります。

選択肢 向いている状況 先に決めたいこと
期限を決めて管理する 家族の気持ちや今後の用途がまだ決まっていない 保有期間、管理担当、費用、再検討日
現状のまま売却する 解体費を先に負担せず、土地建物を手放したい 古家付きでの査定、家財、境界、契約条件
最低限修繕して売る・貸す 建物を活用できる可能性がある 修繕費、需要、耐震性、貸主としての負担
家族が住む・使う 具体的な利用者と開始時期が決まっている 改修費、名義、使用料、他の相続人の合意
建物の一部や品物を残して解体する 家全体の維持は難しいが、思い出は残したい 保存する物、取外し費、保管場所
解体して土地を売る・使う 建物の危険性が高い、または建物利用の見込みがない 解体費、税額、土地需要、解体後の管理

「残す」と言う人がいるなら、誰が何のために残したいのかを具体化します。

年に一度集まるためなのか。将来、子や孫が住む可能性があるのか。親の荷物を処分できないためなのか。それとも、解体を決めたことへの後悔が怖いのか。

目的が違えば、家全体を残さなくても叶えられる場合があります。

使う人がいるかは、「いつか」ではなく年月で聞きます

家族会議では、「いつか誰かが住むかもしれない」という言葉が出やすくなります。

可能性を否定する必要はありませんが、その間にも税金、管理、劣化は続きます。

次の質問へ置き換えてみてください。

家族の言葉 聞き返す言葉の例
「子どもが将来使うかもしれない」 「本人に住む意思を聞いて、いつまでに答えを出すか決めよう」
「別荘のように残したい」 「年に何回使い、管理費を誰が払う形なら続けられる?」
「売るにはまだ早い」 「何が決まれば売却を検討できる?半年後にもう一度話す?」
「近くに住む人が見ればいい」 「見回り、草刈り、修理、費用のどこまでを誰が担うか分けよう」
「親が残してほしいと言っていた」 「その希望を何年間、どの費用までなら守れるか考えよう」

使う人と時期が決まらない場合は、「とりあえず残す」ではなく、「半年間は管理し、その間に査定と建物調査を行う」と期限を付けます。

1年間残した場合の費用を出すと、話し合いが現実に戻ります

解体費はまとまった金額なので目立ちます。

一方、家を残す費用は少額ずつ発生するため、家族が全体を把握していないことがあります。

残すための費用 見る内容
固定資産税・都市計画税 土地分と家屋分を分ける
火災・地震保険 空き家になった後も補償される契約か
電気・水道等 管理のために残す契約と基本料金
草刈り・庭木剪定 定期作業と台風後などの臨時対応
見回り・清掃 管理業者の費用、家族の交通費と時間
修繕 雨漏り、外壁、屋根、窓、塀、給排水
家財保管 片付け費、倉庫代、害虫・湿気対策
近隣対応 越境した枝、落下物、苦情への対応

過去1年間に実際に払った金額を合計し、次の一年に必要となりそうな修繕費を加えます。

解体費100万円と年間管理費20万円なら、単純に「解体の方が高い」とは言い切れません。5年間保有すれば管理費だけで同程度になる可能性があり、その間に建物の傷みが進むこともあるからです。

反対に、半年後に利用する人が決まっているなら、解体より応急修繕と管理を選ぶ方が合う場合があります。

解体費は建物の広さだけでなく、敷地と残置物で変わります

「木造住宅なら坪いくら」という目安だけで予算を決めると、契約後の追加費用に驚くことがあります。

解体見積もりには、建物本体以外の作業が含まれているかを見ます。

見積もり項目 具体的に見ること
建物本体 母屋、離れ、増築部分、物置、車庫が含まれるか
基礎・地中部分 基礎、浄化槽、井戸、古い配管、地中埋設物の扱い
外構 塀、門、フェンス、庭石、樹木、カーポート
家財・残置物 家具、家電、布団、衣類を誰が処分するか
アスベスト 事前調査、分析、除去、処分の費用
重機・運搬 前面道路が狭い、重機が入れない場合の追加作業
養生・近隣対策 防音、防じん、散水、交通誘導、隣家への対応
廃棄物処理 分別、運搬、処分先、追加費用が出る条件
整地 どの高さ・状態まで土地を整えるか
届出・登記 誰が何の手続きを行い、費用に含まれるか

見積書に「解体工事一式」とだけ書かれている場合は、追加費用の条件が分かりません。

少なくとも次の言葉で聞き返します。

「基礎、塀、庭木、井戸、浄化槽まで含まれていますか」

「地中から廃材などが出た場合、作業前に金額を提示してもらえますか」

「家財を残した場合と、家族が片付けた場合の差額を出してください」

「工事後は、土地をどの状態で引き渡しますか」

古い家では、アスベストの調査費も最初から聞いておきます

建築物を解体するときは、工事前に石綿(アスベスト)が使われているかを調査する必要があります。2023年10月からは、建築物の解体・改修工事における事前調査を、一定の資格を持つ者が行うことが義務付けられています。一定規模以上の工事では、調査結果の報告も必要です。

アスベストは、屋根材や外壁材、天井材、断熱材などに含まれている場合があります。見た目や建築年だけで、家族が「入っていない」と判断しないでください。

業者へは次を聞きます。

最初の見積もりが安くても、アスベスト調査や除去が別料金であれば、最終的な負担は変わります。

所有名義が決まっていなければ、解体契約を先に進めません

親名義の実家を、長男や近くに住む子どもが「自分が窓口になって壊そう」と考えることがあります。

しかし、解体は建物そのものを失わせる行為です。

相続人が複数いる、共有名義になっている、遺産分割が終わっていない場合は、誰が所有者で、誰の合意が必要かを契約前に明らかにします。

名義の状態 先に行うこと
親名義のままで相続人が複数いる 戸籍と登記を確認し、遺産分割と解体への合意を整える
きょうだいの共有名義 工事内容、費用負担、土地の使い道を共有者全員で決める
取得する相続人が決まっている 相続登記を進め、正式な所有者として契約する
相続人の一部と連絡が取れない 契約を急がず、司法書士・弁護士等へ進め方を聞く
建物と土地の所有者が異なる 双方の権利と解体後の土地利用を確かめる

相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。制度開始前に発生した相続も対象となります。

一人が解体費を出す場合も、「払った人が土地を取得する」と自動的に決まるわけではありません。

誰がいくら負担し、売却代金から精算するのか。解体後の土地を誰が取得するのか。家族の合意を記録に残してください。

家族会議では、思い出と費用を同じ言葉で争わないようにします

「維持費がもったいない」と「親の家をなくしたくない」をぶつけても、どちらが正しいかは決まりません。

家族会議では、話を三つに分けます。

家族の意見 話を進める返し方
「親の家を壊したくない」 「その気持ちは残したい。家全体でなくても、残したい場所や物を選べないかな」
「維持費が無駄だ」 「年間いくらかかっているか出して、あと何年なら持てるかを決めよう」
「将来使うかもしれない」 「使う人と時期を半年以内に決め、決まらなければ売却も比べよう」
「解体は近くに住む人に任せる」 「現地対応はできても、契約と費用は全員で確認してほしい」
「一番安い業者でいい」 「同じ工事範囲で比べ、追加費用と廃棄物処理まで見よう」

一度の会議で結論を出せなければ、次回までの宿題を一人ずつ分けます。

近くに住む人だけが、草刈り、近隣対応、業者立会い、費用立替えをすべて担う形は長く続きません。

解体しても、実家の思い出まで捨てる必要はありません

解体へ気持ちが向かない理由が、「家を壊したら親との時間までなくなる気がする」というものであれば、思い出を別の形に移せます。

工事日が決まってから慌てて探すのではなく、家族で一度、家の中を歩いてください。

部材を取り外して残したい場合は、家族が工事直前に勝手に外すのではなく、解体業者へ範囲と時期を伝えます。安全に外せない物や、追加費用がかかる物もあります。

写真を残すことは家を残すことと同じではありません。

それでも、「何も残さず壊してしまった」という後悔を減らす助けにはなります。

解体前に、古家付きと更地の両方で売却査定を取ります

「更地の方が売りやすい」という言葉だけで解体を決めるのは避けます。

地域や建物の状態によっては、買主が改修したい、解体費を含めて購入条件を調整したいという場合があります。

反対に、建物の状態が悪く、土地としてでなければ検討されにくい場合もあります。

査定で聞くこと 理由
古家付きのまま売る場合の価格帯 解体費を先に負担しない選択肢を見るため
解体後に土地として売る場合の価格帯 解体費を回収できる可能性を見るため
想定される買主 居住、建替え、事業など需要の中身を知るため
売却までの想定期間 保有中の税金・管理費を見込むため
再建築や接道などの条件 解体後も新しい建物を建てられるとは限らないため
境界・測量の必要性 売却前に別の費用や時間がかかる可能性を見るため

査定額は、必ずその金額で売れるという約束ではありません。

複数の事業者へ同じ条件で聞き、価格だけでなく、解体前後でどのような買主を想定しているかも比べます。

解体後の固定資産税と土地利用を、工事前に決めます

住宅が建っている土地には、一定の住宅用地特例が適用されている場合があります。

建物を取り壊し、翌年1月1日時点で住宅の敷地でなくなれば、その後は特例を受けられず、土地分の固定資産税等が増える可能性があります。家屋分の税額はなくなるため、現在の総額が必ずそのまま「6倍」になるわけではありません。

自治体の固定資産税担当へ、納税通知書を手元に置いて聞きます。

解体後の土地にも、草刈り、柵、排水、近隣対応などの管理が残ります。

売却予定がないまま更地にする場合は、誰が何年間管理するのかまで決めてください。

空き家売却の税制は、壊す時期や売り方で条件が変わります

相続した実家を売る場合、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産に係る特別控除」を利用できる可能性があります。

対象期間は2027年12月31日までで、建築時期、親の居住状況、相続後の利用、売却期限、売却価格、耐震改修・取壊しなど、複数の要件があります。相続人が3人以上の場合は、1人当たりの控除上限が2,000万円です。

この特例は、相続した実家を売れば誰でも受けられるものではありません。

売却の前後に解体する場合も適用条件があるため、次の資料をそろえて税務署や税理士へ聞きます。

税制を知る前に解体契約や賃貸を進めると、選べたはずの方法へ影響する場合があります。

補助金は、解体契約の前に自治体へ聞きます

自治体によっては、危険な空き家の除却、家財整理、改修、空き家バンク活用などに補助制度を設けている場合があります。国土交通省も、解体・改修で自治体の補助制度を利用できる場合があるため、空き家の所在する市区町村へ問い合わせるよう案内しています。

対象となる建物、所有者、所得、工事業者、申請時期などは自治体ごとに異なります。

次の点を契約前に聞いてください。

「補助金が出ると聞いた」という情報だけで業者を決めず、制度名と申請窓口を自治体へ直接確かめます。

契約書では、安さより「どこまで壊して、どこへ運ぶか」を見ます

解体見積もりは、同じ建物でも工事範囲が違えば金額を比べられません。

複数の業者へ、同じ条件で現地見積もりを依頼します。

契約前に見ること 書面へ入れたい内容
解体する物 母屋、離れ、物置、塀、樹木、基礎などを個別に記載
残す物 井戸、石垣、庭木、門、配管などの扱い
廃棄物 分別、運搬、処分を誰が行うか
追加料金 地中埋設物、アスベスト、家財追加などの計算方法
近隣対応 工事前挨拶、騒音・粉じん、苦情窓口
工期 開始・終了予定日、遅延時の連絡
支払い 前金、中間金、完了金の金額と時期
工事後 整地状態、写真、廃棄物処理や完了の報告書

「今日契約すれば安くする」「今すぐ壊さないと危険」と不安を強くあおり、その場で契約を迫る業者には注意が必要です。消費者庁も、住宅工事について複数業者から見積もりを取り、見積書の内容を確かめるよう注意を促しています。

訪問や電話勧誘による契約などではクーリング・オフの対象になる場合があります。契約内容に疑問があるときは、工事を進める前に消費者ホットライン188などへ確認します。

工事に必要な届出を、すべて業者任せにしないようにします

特定の建設資材が使われた建築物で、床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事は、建設リサイクル法の対象となり、原則として工事着手の7日前までに分別解体等の計画を届け出る必要があります。発注者にも届出上の役割があるため、誰が書類を作り、誰の名義で提出するかを業者へ聞いてください。

解体後には、登記されている建物の滅失登記も必要です。不動産登記法では、建物が滅失した日から1か月以内に申請することとされています。

工事後に受け取る書類や進める手続きを一覧にしておきます。

「登記も全部やります」という業者の言葉だけでなく、誰が申請者となり、別料金がかかるのかを書面で確かめます。

半年だけ残す場合も、管理する人と点検日を決めます

どうしても結論が出ないときは、無期限に先送りせず、判断期間を設けます。

判断期間中に行うこと 期限の例
建物の危険箇所を見てもらう 1か月以内
年間維持費を全員へ共有する 次の家族会議まで
古家付き・更地の売却査定を取る 2か月以内
解体見積もりを同じ条件で比べる 2か月以内
相続登記と共有者を確かめる 3か月以内
利用を希望する家族が計画を出す 3か月以内
残す物・写真を家族で選ぶ 最終判断の前
残す・売る・解体を決め直す 半年後

その間も、通風、雨漏り、屋根・外壁、庭木、郵便物、防犯などの管理は続けます。自分たちで管理できない場合は、空き家管理事業者などを利用する方法もあります。

「半年残す」と決めた人がいるなら、その半年分の費用と役割も同時に決めます。

今日することは、実家を四つの視点で一枚にすることです

実家を壊したら後悔するかもしれない。残せば負担が続くかもしれない。

どちらにも不安があるときは、今日中に結論を出さなくて構いません。

まず、紙へ次の四つを書いてください。

次に、家族へ「壊すか残すか決めよう」と連絡するのではなく、こう伝えます。

ポイント

「実家について感情だけで決めたくないので、半年だけ調べる期間を取りたいです。残す場合の費用、売却査定、解体費を出し、残したい物も選んでから決めませんか」

危険が迫っているなら、安全対策だけ先に動く。

使う予定があるなら、誰がいつから使い、改修費をどうするかを決める。

予定がないなら、現状売却と解体後の売却を同じ条件で比べる。

思い出が決断を止めているなら、写真や部材、家族の記憶を別の形へ移す。

実家を解体することは、親との時間をなかったことにする行為ではありません。

残すことも、必ずしも親を大切にする唯一の方法ではありません。

これから誰がどの負担を引き受けられるのかを見ながら、家族が後から説明できる順番で決めること。その過程そのものが、実家と家族に対する誠実な向き合い方です。

出典・確認先メモ

よくある質問

Q. 築年数が古い実家は、早く解体した方がよいですか?

築年数だけで決めず、屋根や外壁、塀、雨漏りなど周囲へ危険が及ぶ状態かを先に見ます。危険が迫っていなければ、利用予定、維持費、現状売却の可能性を調べてから判断できます。

Q. 実家を解体すると固定資産税が6倍になるのでしょうか?

住宅用地特例が外れて土地分が増える可能性はありますが、土地と家屋を合わせた現在の税額が必ず6倍になるわけではありません。解体前に自治体へ、現在と解体後の土地・家屋の概算を聞いてください。

Q. きょうだいの一人だけで、相続した実家を解体できますか?

共有名義や遺産分割前の場合は、他の所有者・相続人の権利が関係します。費用を一人で払えるかだけで判断せず、登記と相続人を調べ、解体と解体後の土地利用について合意を残してください。

Q. 解体見積もりは何社くらい取ればよいですか?

社数だけでなく、建物、基礎、塀、庭木、家財、アスベスト、整地を同じ範囲にして比較することが重要です。追加費用が出る条件と廃棄物の処理方法も書面で説明してもらいましょう。

Q. 家族の意見がまとまらず、解体を決められない場合はどうすればいいですか?

無期限に放置せず、半年など判断期限を決め、その間に危険度、年間維持費、売却査定、解体費、名義を調べます。実家に残したい物や場所も選び、数字と気持ちを分けて次の家族会議へ持ち寄ってください。

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