# 改善後タイトル案
第一候補:
空き家を貸すか売るか迷うとき|家族で決める前に見る判断材料
第二候補:
実家の空き家は貸す?売る?後悔しないための費用・名義・管理の考え方
第三候補:
空き家を残すか手放すか迷う方へ|貸す・売る・管理する前に確認したいこと
# 狙うキーワード
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# メタディスクリプション
空き家を貸すか売るか迷う方へ。思い出、名義、管理費、固定資産税、修繕、賃貸リスク、売却時期、家族の意見を分けて判断します。
# 記事の結論(リード/冒頭の答え)
空き家を貸すか売るか迷うときは、先に「誰かが使う予定」「名義」「家の傷み」「維持費」「貸すための修繕費」「売った場合の税金」「家族の同意」を分けて見ましょう。思い出だけでも金額だけでも決めず、管理を続けられるか、収益化できる状態かを確認してから判断することが大切です。
# 完成本文HTML
空き家の前で迷うのは、家ではなく「これから」を決める話だからです
親が住んでいた家、相続した実家、もう誰も住んでいない家。
鍵は手元にあるのに、どうするか決められないまま時間だけが過ぎていくことがあります。
売れば気持ちが楽になるかもしれない。でも、親が大切にしていた家を手放すことに罪悪感がある。貸せば家賃収入になるかもしれない。でも、修繕や入居者対応を考えると不安。残しておけばいつか使えるかもしれない。でも、固定資産税、草木の手入れ、雨漏り、近所からの連絡が気になる。
「売った方がいいのかな」
「貸せるなら貸したいけれど、そんな状態なのか分からない」
「兄弟で意見が割れそう」
「思い出がある家を、お金の話だけで決めたくない」
空き家を貸すか売るか迷うとき、悩みの中心にあるのは不動産だけではありません。
親との思い出、相続、きょうだい関係、税金、管理費、近所への責任、将来の住まい、そして「自分たちの代で決めてしまっていいのか」という迷いが重なっています。
だから、いきなり不動産会社へ査定を頼む前に、まずは判断材料を分けましょう。
空き家は、持っているだけで状態が変わります。時間が止まっているように見えても、屋根、壁、配管、庭木、登記、税金、家族の状況は少しずつ動いています。迷うことは悪くありません。ただ、何も決めないまま放置することにもリスクがあります。
最初に決めるのは「貸すか売るか」ではなく、誰がいつ使う可能性があるかです
空き家を前にすると、「貸す」「売る」「解体する」「そのまま置く」の選択肢がすぐ浮かびます。
でも、最初に見るべきなのは、家族の中でその家を使う予定があるかどうかです。
誰かが将来住む可能性があるのか。親族が一時的に使うのか。お盆や法事の拠点として残したいのか。子ども世代はその地域へ戻るつもりがあるのか。
ここを曖昧にしたまま貸すと、後から「やっぱり使いたい」となったときに困ります。反対に、使う予定がないまま「いつか使うかも」で何年も残すと、管理費だけが積み上がります。
| 家族内の状況 | 考えやすい方向 | 注意したいこと |
|---|---|---|
| 今後、家族が住む予定がある | すぐ売らず、管理や一時貸しを検討 | いつ、誰が、どの状態で使うのかを具体化する |
| 数年以内に使う可能性がある | 定期借家、短期利用、管理継続を検討 | 通常の賃貸契約ではすぐ戻せない場合がある |
| 使う予定はないが思い出が強い | 売却前に片付け、写真、家族の話し合いを行う | 気持ちと維持費を分けて考える |
| 誰も使う予定がない | 売却、賃貸、解体、空き家バンクなどを比較 | 放置するほど傷みや管理負担が増えやすい |
| 家族で意見が割れている | すぐ契約せず、名義・費用・希望を見える化する | 一部の人だけで進めると後で揉めやすい |
「いつか使うかも」は、気持ちとして自然です。
ただ、その「いつか」が1年後なのか、10年後なのか、誰も答えられない状態なら、管理の仕組みと費用を先に決める必要があります。
空き家を残すなら、残す理由だけでなく、残す責任も一緒に考えましょう。
貸す・売る・持ち続けるでは、家族が背負うものが変わります
貸すか売るかを考えるとき、金額だけで比べると見落としが出ます。
貸せば家賃収入がありますが、修繕、入居者対応、空室、管理会社への委託、原状回復などが続きます。売ればまとまったお金になり、管理から離れられる一方で、もう戻せません。持ち続ければ思い出は残りますが、固定資産税や管理の手間も残ります。
| 選択肢 | 向いているケース | 負担・リスク |
|---|---|---|
| 貸す | 立地がよく、建物状態が賃貸に耐え、管理を任せる体制がある | 修繕、空室、入居者対応、家賃滞納、契約トラブル |
| 売る | 家族が使う予定がなく、管理を続けるのが難しい | 思い出との区切り、売却価格、税金、片付け、境界確認 |
| 持ち続ける | 近いうちに使う予定がある、家族の合意形成に時間が必要 | 固定資産税、草木、雨漏り、防犯、近隣対応 |
| 解体する | 建物の傷みが大きく、倒壊や近隣迷惑が心配 | 解体費、土地活用、固定資産税の変化、思い出の整理 |
| 空き家バンク等に登録する | 地域で住みたい人や活用希望者を探したい | 条件、改修費、自治体ごとの制度差、成約までの時間 |
貸すことは、手放さずに済む方法です。
でも、「貸す=楽に収入が入る」とは限りません。家は人に貸した瞬間から、住まいとしての安全や契約上の責任が出てきます。
売ることは、終わらせる方法に見えるかもしれません。
でも、管理から解放され、家族が次の生活に集中できることもあります。売ることは、親の思い出を捨てることとは違います。
残すことは、優しい選択に見えることがあります。
ただし、誰も管理できないまま残すなら、将来の家族や近所に負担を先送りすることになります。
貸せる家かどうかは、思い出ではなく建物の状態で見ます
「貸せば家賃になるかもしれない」と思っても、すぐ貸せる家ばかりではありません。
長く空き家だった家は、見た目より傷んでいることがあります。
水道管、給湯器、雨漏り、床、壁、シロアリ、電気設備、耐震性、カビ、におい、庭木、駐車場。住んでいたころは大丈夫だった家でも、人が住まなくなると傷みが早く進むことがあります。
| 確認する場所 | 貸す前に見たいこと | 注意点 |
|---|---|---|
| 屋根・外壁 | 雨漏り、ひび、外壁のはがれ | 入居後の雨漏りは大きなトラブルになりやすい |
| 水回り | 水漏れ、排水、給湯器、トイレ、浴室 | 修理費が高くなりやすい |
| 電気・ガス | ブレーカー、配線、ガス設備、契約状態 | 古い設備は安全確認が必要 |
| 床・階段 | 沈み、きしみ、段差、手すり | 転倒やけがの原因になる |
| 耐震性 | 築年数、増改築履歴、耐震診断の有無 | 借り手が見つかりにくい場合がある |
| 庭・外構 | 草木、塀、物置、隣地への越境 | 近隣トラブルにつながりやすい |
| 残置物 | 家具、仏壇、家電、衣類、書類 | 貸す前には片付けや保管方針が必要 |
貸す前に必要な修繕費が大きい場合、数年分の家賃を先に使うこともあります。
たとえば、月5万円で貸せるとしても、修繕に150万円かかれば、単純計算でも回収には時間がかかります。さらに、空室期間や管理費、固定資産税もあります。
「貸せそう」ではなく、「貸すためにいくら直す必要があるか」を見積もることが大切です。
売る前にも、名義・境界・荷物・税金の確認が必要です
売る方が楽に見えても、すぐ売れるとは限りません。
特に相続した家では、名義が亡くなった親のままになっている、相続人が複数いる、境界がはっきりしない、古い建物が残っている、家の中に荷物が多い、といった問題が出ることがあります。
| 売却前に確認すること | なぜ必要か | 相談先の例 |
|---|---|---|
| 登記名義 | 所有者が誰か分からないと売却が進みにくい | 法務局、司法書士 |
| 相続人の合意 | 共有名義や未分割だと一人で決められない場合がある | 司法書士、弁護士 |
| 境界 | 隣地との境目が曖昧だと売却時に問題になることがある | 土地家屋調査士、不動産会社 |
| 建物の状態 | 古家付きで売るか、更地にするか判断が必要 | 不動産会社、解体業者 |
| 残置物 | 家具や仏壇、書類をどうするか決める必要がある | 家族、不用品回収業者、遺品整理業者 |
| 売却時の税金 | 譲渡所得税や特例の確認が必要になる場合がある | 税務署、税理士 |
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないと法務局が案内しています。相続前の古い名義のままになっている場合は、早めに確認してください。([houmukyoku.moj.go.jp](https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html))
また、国税庁は、相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋や敷地等を一定期間内に売り、一定の要件に当てはまる場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例を案内しています。令和6年1月1日以後の譲渡で相続人の数が3人以上の場合は、控除額が2,000万円までとなる場合があります。要件が細かいため、税務署や税理士に確認しましょう。([nta.go.jp](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm))
売るかどうか迷っている段階でも、名義と税金は早めに見ておく価値があります。
売ると決めてから「名義が整っていない」「特例の期限を過ぎそう」と気づくと、選択肢が狭くなることがあるからです。
持ち続けるなら、固定資産税と管理費を年間で見ます
空き家をすぐ売らず、しばらく持ち続ける選択もあります。
気持ちの整理がつかない。家族の話し合いがまだ終わらない。売却相場が低い。将来使う可能性がある。こうした理由で保留することは珍しくありません。
ただ、持ち続けるなら、年間でいくらかかるかを見ておきましょう。
| 持ち続けるとかかる費用 | 内容 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 毎年かかる税金 | 納税通知書、市区町村 |
| 火災保険・地震保険 | 空き家で加入条件が変わる場合がある | 保険会社、代理店 | 電気・水道・ガス | 最低限残すか停止するか判断が必要 | 各契約会社 |
| 庭木・草刈り | 近隣迷惑、防犯、害虫対策 | 自分で管理、業者、シルバー人材センター等 |
| 換気・通水 | カビ、悪臭、配管劣化の予防 | 家族、管理業者 |
| 修繕費 | 雨漏り、外壁、給湯器、シロアリなど | 点検、見積もり |
| 防犯対策 | 鍵、郵便物、照明、見回り | 管理会社、近所、家族 |
国土交通省は、空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報として、空き家対策に関する法令、特定空家等や管理不全空家等に関するガイドライン、固定資産税等に関する措置などを案内しています。空き家の管理状態によっては自治体から指導等を受けることがあるため、放置せず状態を把握することが必要です。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html))
空き家を持ち続ける場合は、「毎年いくらなら負担できるか」を家族で共有してください。
思い出を残すことと、管理費を払うことは別の話です。気持ちは残したい。でも費用は誰か一人に偏っている。そうなると、後で家族の不満になりやすくなります。
貸す場合は、家賃収入だけでなく「空室」と「修繕」を入れて考えます
空き家を貸せば、毎月の家賃収入が入ります。
それは大きな魅力です。
ただ、賃貸は毎月必ず利益が出るとは限りません。空室期間、管理会社への手数料、修繕、原状回復、設備交換、固定資産税、保険、入居者対応などがあるからです。
| 賃貸で見る項目 | 具体例 | 考えること |
|---|---|---|
| 想定家賃 | 月5万円、月8万円など | 近隣相場と現実的に合うか |
| 初期修繕費 | 水回り、壁紙、床、給湯器、屋根、外壁 | 何年で回収できるか |
| 空室期間 | 入居者が決まらない期間 | 家賃ゼロでも税金や管理費はかかる |
| 管理委託費 | 管理会社へ払う費用 | 遠方なら委託が必要になりやすい |
| 入居中の修理 | 給湯器故障、水漏れ、エアコン交換など | 急な出費に備える |
| 退去時の原状回復 | クリーニング、修繕、精算 | 契約内容を明確にする |
| 税金 | 不動産所得、固定資産税など | 税務署や税理士に確認する |
貸すかどうかは、家賃だけで判断しない方が安全です。
たとえば、月6万円で貸せそうでも、修繕に200万円かかるなら、回収には時間がかかります。さらに空室や修理があれば、想定より手元に残らないこともあります。
不動産会社に相談するときは、「いくらで貸せますか」だけでなく、「貸す前に直す必要があるところ」「管理を委託した場合の手取り」「空室リスク」「入居者が決まらない場合の選択肢」まで聞きましょう。
売る場合は、査定額だけでなく「手元に残る金額」を見ます
売却を考えるとき、不動産会社の査定額は気になります。
ただし、査定額と最終的に手元に残るお金は同じではありません。
売却には、仲介手数料、測量費、解体費、残置物処分費、登記費用、税金などが関わることがあります。
| 売却時に差し引かれやすい費用 | 内容 | 確認先 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社へ支払う報酬 | 不動産会社 |
| 測量・境界確認 | 隣地との境界を確認する費用 | 土地家屋調査士、不動産会社 |
| 解体費 | 古い建物を取り壊す費用 | 解体業者、不動産会社 |
| 残置物処分費 | 家具、家電、衣類、仏壇などの片付け | 家族、片付け業者 |
| 登記関係費用 | 相続登記、抵当権抹消など | 司法書士、法務局 |
| 譲渡所得税等 | 売却益が出た場合の税金 | 税務署、税理士 |
| 引き渡し前修繕 | 契約条件により必要になる修理 | 不動産会社 |
査定を取るときは、複数の不動産会社に聞くこともあります。
ただし、高い査定額だけで選ぶと、実際にはなかなか売れない場合があります。大事なのは、「いくらで売り出せそうか」「どのくらいの期間を見込むか」「古家付きで売るのか」「解体した方がよいのか」「手元に残る金額はいくらか」です。
売却は、金額だけでなく時間も判断材料です。
早く管理から離れたいのか、少し時間がかかっても納得できる価格を待つのか。家族でここをそろえておくと、不動産会社との話もしやすくなります。
解体するか残すかは、固定資産税と近隣リスクを一緒に見ます
建物が古く傷んでいる場合、「解体した方がいいのか」「残して売った方がいいのか」で迷います。
解体すれば倒壊や雨漏り、害虫、近隣迷惑のリスクは下がります。一方で、解体費がかかり、土地の固定資産税の扱いが変わる場合があります。
ここは自己判断だけで決めず、自治体、不動産会社、税理士などに確認したい部分です。
| 建物を残す場合 | 解体する場合 |
|---|---|
| 思い出や建物利用の可能性を残せる | 倒壊・雨漏り・害虫・防犯の心配が減る |
| 古家付き土地として売れる可能性がある | 更地として売却・活用しやすくなる場合がある |
| 修繕や管理が続く | 解体費が一度にかかる |
| 傷みが進むと近隣トラブルになりやすい | 住宅用地特例など固定資産税の扱いを確認する必要がある |
| 貸す選択肢が残る場合がある | 建物として貸す選択肢はなくなる |
国土交通省は、空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報の中で、管理不全空家等や特定空家等に対する措置に関するガイドラインなどを示しています。管理状態が悪い空き家は、所有者にとっても近隣にとっても問題になりやすいため、早めの点検が必要です。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html))
「まだ建っているから大丈夫」とは限りません。
屋根瓦が落ちそう、塀が傾いている、庭木が隣へ越境している、動物が入り込んでいる、雨漏りで床が傷んでいる。こうした状態があれば、貸すか売るかの前に、安全確保を優先した方がよいことがあります。
家族で話すときは、思い出とお金を同じテーブルに置きます
空き家の話し合いは、家族で揉めやすいテーマです。
ある人は「早く売った方がいい」と言う。別の人は「親の家を売るなんて」と言う。近くに住む人は管理に疲れている。遠方の人は思い出を残したがる。費用を払う人と、気持ちだけ言う人が分かれる。
こうなると、話し合いは空き家ではなく、家族の不公平感へ広がります。
| 家族で共有すること | 具体的に出すもの | 目的 |
|---|---|---|
| 思い出 | 残したい理由、仏壇や写真、親の希望 | 気持ちを無視しない |
| 管理負担 | 草刈り、換気、郵便物、近所対応の回数 | 近くの人だけに負担を寄せない |
| 年間費用 | 固定資産税、保険、光熱費、修繕、交通費 | 持ち続ける現実を見る |
| 名義 | 所有者、相続人、共有名義の有無 | 誰が決められるかを確認する |
| 選択肢 | 貸す、売る、残す、解体、空き家バンク | 二択にしない |
| 期限 | いつまでに方向性を決めるか | 先送りを防ぐ |
家族への切り出し方は、こういう形でもよいでしょう。
「実家をどうするか、そろそろ話したいです。売るか貸すかをすぐ決めたいわけではありません。ただ、固定資産税や管理の負担、建物の傷みが出てきているので、思い出のことも含めて一度整理したいです。」
最初から結論を押しつけると、反発が出やすくなります。
「売るべき」「残すべき」ではなく、「現状を一緒に見たい」と始める方が、話し合いに入りやすくなります。
本人が施設や子どもの家へ移った場合は、本人の意思も置き去りにしません
空き家になる理由が、親の施設入居や子ども宅への転居である場合もあります。
その家の名義が親のままで、親がまだ意思を示せる状態なら、家族だけで「売る」「貸す」を進めない方がよいです。
本人にとって、その家は長く暮らした場所です。
「もう住まないなら売ればいい」と家族が思っても、本人は「帰る場所」と感じているかもしれません。施設で暮らしていても、心の中では家を手放していないことがあります。
| 本人に聞きたいこと | 聞き方の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 家への気持ち | 「家のこと、今どんなふうに思っている?」 | すぐ売却の話にしない |
| 戻る可能性 | 「また家で暮らしたい気持ちはある?」 | 医療・介護上の現実も別に確認する |
| 残したいもの | 「写真や仏壇、家具で残したいものはある?」 | 片付け前に聞く |
| 貸すことへの抵抗 | 「誰かに住んでもらうのは嫌かな?」 | 本人の感情を軽く扱わない |
| 売ることへの考え | 「管理費や税金もかかるから、売る選択肢も考えていい?」 | お金だけで迫らない |
本人の判断能力に不安がある場合は、家族だけで契約を進めるのではなく、成年後見制度や代理権、委任、専門家への相談が必要になることがあります。
不動産は金額が大きく、後から取り消しが難しい判断になりやすいです。
家族の都合だけでなく、本人の意思、契約の有効性、名義、権限を丁寧に確認しましょう。
不動産会社に相談する前に、聞きたいことを分けておきます
空き家について不動産会社へ相談するのは、自然な流れです。
ただ、何も準備せずに相談すると、売却の話だけが進んだり、賃貸のよい面だけを聞いてしまったりすることがあります。
相談前に、聞きたいことを分けておきましょう。
| 聞きたいこと | 質問の例 |
|---|---|
| 売る場合 | 「古家付きで売る場合と更地にする場合、どちらが現実的ですか」 |
| 貸す場合 | 「貸す前に必要な修繕費はどれくらいですか」 |
| 手取り | 「売却価格から費用を引くと、手元に残る金額の目安はいくらですか」 |
| 期間 | 「売れるまで、または借り手が決まるまでの期間はどのくらい見込みますか」 |
| 管理 | 「遠方に住んでいる場合、管理をどこまで任せられますか」 |
| リスク | 「売れにくい理由、貸しにくい理由があれば先に教えてください」 |
| 契約 | 「契約前に家族で確認すべきことは何ですか」 |
| 税金・登記 | 「税理士や司法書士へ確認した方がよい点はありますか」 |
不動産会社は大切な相談先ですが、売却や賃貸の契約を扱う立場でもあります。
だからこそ、複数の意見を聞く、税金は税務署や税理士へ、登記は法務局や司法書士へ、家族間の争いは弁護士へと、相談先を分けることも必要です。
一つの窓口だけで全部を決めようとしないことが、後悔を減らします。
空き家バンクや自治体の相談窓口も、選択肢の一つです
空き家を売るか貸すか迷うとき、不動産会社だけでなく、自治体の空き家相談や空き家バンクを確認する方法もあります。
地域によっては、空き家の利活用、移住希望者とのマッチング、改修補助、解体補助、相談会などを行っている場合があります。
| 自治体で確認したいこと | 内容の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 空き家相談窓口 | 管理、活用、解体、補助制度の相談 | 自治体ごとに内容が異なる |
| 空き家バンク | 売りたい・貸したい空き家を登録する制度 | 登録条件や成約までの流れを確認する |
| 改修補助 | 賃貸や移住者向け改修費の補助 | 対象者、対象工事、申請時期に注意する |
| 解体補助 | 老朽空き家の解体費補助 | 事前申請が必要な場合が多い |
| 管理相談 | 草刈り、見回り、危険空き家への対応 | 民間委託や地域団体の紹介がある場合もある |
| 移住・定住支援 | 地域に住みたい人への紹介 | 希望条件と合うとは限らない |
国土交通省は、空き家・空き地バンク総合情報ページや空き家対策に関する支援メニュー等を案内しています。制度や支援内容は自治体によって違うため、空き家の所在地の市区町村で確認することが大切です。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html))
空き家バンクに登録したからといって、必ずすぐ借り手や買い手が見つかるわけではありません。
それでも、地域で活用したい人がいるか、自治体の支援があるかを知ることは、貸す・売る以外の判断材料になります。
今日できる一歩は、家の価値を決めることではなく「持ち続ける費用」を書き出すことです
空き家を貸すか売るか迷っていると、気持ちも情報も散らばります。
今日は、結論を出さなくて大丈夫です。
まず、紙に次の項目を書いてください。
- 現在の名義は誰か
- 相続登記は済んでいるか
- 家族で使う予定があるか
- 固定資産税はいくらか
- 火災保険や光熱費はいくらか
- 草刈りや見回りは誰がしているか
- 雨漏り、外壁、庭木、残置物などの問題があるか
- 貸すために修繕が必要そうか
- 売る場合、片付けや解体が必要そうか
- 家族の中で反対しそうな人、話しておくべき人は誰か
最後に、この表だけ埋めてみてください。
| 見ること | 今分かっていること | 次に聞く相手 |
|---|---|---|
| 名義 | 親のまま、共有名義、自分名義など | 法務局、司法書士 |
| 年間費用 | 固定資産税、保険、管理費、交通費 | 家族、市区町村、保険会社 |
| 建物状態 | 雨漏り、傷み、残置物、庭木 | 不動産会社、建築士、管理業者 | 貸す可能性 | 修繕費、家賃相場、管理方法 | 不動産会社、管理会社 |
| 売る可能性 | 査定、解体、税金、片付け | 不動産会社、税理士、司法書士 |
| 家族の意向 | 残したい、売りたい、まだ迷っている | 相続人、親族 |
空き家をどうするかは、急いで決めるほど後悔しやすいことがあります。
でも、何も見ないまま先送りすると、管理費、傷み、税金、家族の負担が静かに増えていきます。
貸す、売る、残す、解体する。どれが正解かは、家の状態と家族の事情によって違います。
思い出を大切にしながら、数字も見る。お金を考えながら、家族の気持ちも聞く。専門家に任せきりにせず、分からないところを分けて聞く。
今日の一歩は、査定依頼をすることでも、売却を決めることでもありません。
まずは「この家を持ち続けると、1年でいくらかかるのか」を見える形にすることです。その数字が出ると、貸すか売るか、家族で話す土台が少し整います。
出典・確認先メモ
- リライト元記事「空き家を貸すか売るか迷うときの判断材料」:現記事のタイトル、検索意図、既存構成の確認。([onayami-soudan-navi.com](https://onayami-soudan-navi.com/akiya-kasu-uru-mayou-handan/))
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」:空き家対策、管理不全空家等・特定空家等、固定資産税等の措置、空き家バンク等の確認先。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html))
- 東京法務局「相続登記が義務化されました」:令和6年4月1日開始の相続登記義務化、不動産取得を知った日から3年以内の申請義務等の確認先。([houmukyoku.moj.go.jp](https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html))
- 国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」:空き家の譲渡所得の特別控除、対象期間、控除額、要件等の確認先。([nta.go.jp](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm))


















