死亡届とは、亡くなった事実を市区町村へ届け出る手続きです
死亡届とは、人が亡くなったことを戸籍に反映するための届出です。医師が作成する死亡診断書または死体検案書と一体になった用紙を使うことが多く、市区町村役場へ提出します。
家族が亡くなった直後は、心が追いつかないまま手続きが押し寄せます。死亡届はその中でも最初の大きな手続きです。悲しみの中で役所へ行くのはつらいですが、火葬許可やその後の手続きにつながる大切な入口です。
提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です
法務省は、死亡届の提出時期を「死亡の事実を知った日から7日以内」と案内しています。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内です。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 提出先 | 死亡地・本籍地・届出人所在地の市区町村 |
| 添付書類 | 死亡診断書または死体検案書 |
| 届出できる人 | 親族、同居者、家主、後見人など |
| 手数料 | 法務省案内では手数料はかからないとされています |
火葬許可申請と一緒に進めることが多いです
死亡届を出しただけでは火葬できるわけではありません。火葬を行うには火葬許可が必要です。そのため、実務では死亡届と火葬許可申請を同じ窓口で行うことが多くあります。
葬儀社が手続きを手伝ってくれる場合もありますが、届出人欄に誰の名前を書くのか、死亡診断書の原本を提出する前にコピーが必要か、火葬許可証は誰が保管するのかを確認しておくと安心です。
死亡診断書はコピーを取っておくと後で助かります
死亡診断書や死体検案書は、保険、年金、相続などで写しが必要になることがあります。原本は死亡届と一緒に提出するため、提出前にコピーを取っておくと後の手続きがスムーズです。
出典・確認先メモ
- 法務省「死亡届」では、手続根拠、対象者、提出時期、提出先、添付書類が案内されています。
- 受付時間や死亡届と火葬許可申請の運用は市区町村により異なるため、提出先の自治体で確認してください。
- 確認日:2026-07-06













