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葬儀・終活

死亡届とは?なぜ死亡届を出さないと火葬やその後の手続きが進まないのか

2026-07-06 確認 なやみ晴れ編集部 読み:しぼうとどけ
この記事の結論

死亡届とは、亡くなった事実を戸籍に反映するために市区町村へ届け出る手続きです。法務省は、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地・本籍地・届出人所在地の市区町村へ提出すると案内しています。火葬許可申請と一緒に進めることが多い手続きです。

死亡届とは、亡くなった事実を市区町村へ届け出る手続きです

死亡届とは、人が亡くなったことを戸籍に反映するための届出です。医師が作成する死亡診断書または死体検案書と一体になった用紙を使うことが多く、市区町村役場へ提出します。

家族が亡くなった直後は、心が追いつかないまま手続きが押し寄せます。死亡届はその中でも最初の大きな手続きです。悲しみの中で役所へ行くのはつらいですが、火葬許可やその後の手続きにつながる大切な入口です。

提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です

法務省は、死亡届の提出時期を「死亡の事実を知った日から7日以内」と案内しています。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内です。

確認項目 内容
提出期限 死亡の事実を知った日から7日以内
提出先 死亡地・本籍地・届出人所在地の市区町村
添付書類 死亡診断書または死体検案書
届出できる人 親族、同居者、家主、後見人など
手数料 法務省案内では手数料はかからないとされています

火葬許可申請と一緒に進めることが多いです

死亡届を出しただけでは火葬できるわけではありません。火葬を行うには火葬許可が必要です。そのため、実務では死亡届と火葬許可申請を同じ窓口で行うことが多くあります。

葬儀社が手続きを手伝ってくれる場合もありますが、届出人欄に誰の名前を書くのか、死亡診断書の原本を提出する前にコピーが必要か、火葬許可証は誰が保管するのかを確認しておくと安心です。

死亡診断書はコピーを取っておくと後で助かります

死亡診断書や死体検案書は、保険、年金、相続などで写しが必要になることがあります。原本は死亡届と一緒に提出するため、提出前にコピーを取っておくと後の手続きがスムーズです。

出典・確認先メモ

よくある質問

Q. 死亡届はいつまでに出す必要がありますか?

法務省は、死亡の事実を知った日から7日以内と案内しています。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内です。

Q. 死亡届はどこの役所に出しますか?

死亡者の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出できます。

Q. 死亡届に必要な書類は何ですか?

死亡診断書または死体検案書が必要です。用紙は死亡届と一体になっていることが多いです。

Q. 葬儀社が死亡届を出してくれますか?

手続きをサポートしてくれることはありますが、届出人や原本の扱いは家族も確認してください。

Q. 死亡届を出すと火葬許可証ももらえますか?

多くの場合、死亡届と火葬許可申請を一緒に行い、火葬許可証が交付されます。自治体ごとの運用を確認してください。

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