年金請求書を前にすると、「今決めて後悔しないだろうか」と手が止まります
65歳が近づき、年金の案内が届いた。
知人からは「働けるなら、年金は繰り下げた方が増える」と言われる。一方、家族からは「元気なうちに受け取った方がいいのでは」と言われる。
インターネットで調べると、「75歳まで待てば84%増える」「長生きしなければ損」と、反対の意見が並んでいます。
数字を読むほど、決められなくなる方もいるでしょう。
「何歳まで生きるか分からないのに、どう比べればいいのだろう」
「受け取らずに待っている間、貯金を減らしてよいのだろうか」
「配偶者の年金まで含めると、何が得なのか分からない」
「いったん繰り下げたら、途中でお金が必要になっても戻せないのでは」
年金の繰下げは、単に受取額を増やす方法ではありません。
65歳から受け取れるお金をいったん受け取らず、給与や貯蓄などで生活しながら、将来の毎月の年金を増やす選択です。
そのため、「増額率が高いか」だけでは決められません。
受給を待つ間の暮らしが安定するか。配偶者に関する加算を受けられなくならないか。体調が変わったときに判断を見直せるか。増えた年金によって税や保険料がどう変わるか。
こうした生活上の影響まで並べて、初めて自分に合う開始時期が見えてきます。
繰下げは、65歳で受け取らず、66歳以後に増額して受け取る仕組みです
老齢基礎年金と老齢厚生年金は原則65歳から受け取れますが、65歳では請求せず、66歳以後75歳までの希望する時期に繰り下げて受け取ることができます。
増額率は1か月遅らせるごとに0.7%で、決まった増額率はその後も続きます。対象となる方が75歳まで繰り下げると、増額率は最大84%です。生年月日や年金の受給権が発生した時期によっては、上限が70歳、最大42%となる場合があります。
| 受給を始める年齢 | 65歳開始と比べた増額率 | 65歳時点で月10万円の場合の概算 |
|---|---|---|
| 65歳 | 増額なし | 月10万円 |
| 66歳 | 8.4% | 月10万8,400円 |
| 67歳 | 16.8% | 月11万6,800円 |
| 68歳 | 25.2% | 月12万5,200円 |
| 69歳 | 33.6% | 月13万3,600円 |
| 70歳 | 42.0% | 月14万2,000円 |
| 75歳 | 84.0% | 月18万4,000円 |
実際の年金額は年度ごとの改定などによって変わるため、表の金額がそのまま支給されるわけではありません。
また、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がありません。対象となる方は、通常の老齢厚生年金と混同せず、請求時期を確かめる必要があります。
65歳か75歳かの二択ではなく、一年ずつ待って決めても構いません
繰下げと聞くと、「75歳まで我慢しなければ意味がない」と感じるかもしれません。
しかし、最初から10年間待つと決める必要はありません。
66歳、67歳、68歳など、66歳以後75歳までの希望する時期に請求できます。66歳から74歳まで老齢年金を受け取っていない対象者には、日本年金機構から毎年、繰下げた場合の見込額を示す案内が送付されます。
たとえば、65歳時点では次の一年だけ待ちます。
- 給与と貯蓄で生活できるか
- 働く日数を減らしても赤字にならないか
- 体調や家族の状況に変化がないか
- 年金を受け取らないことが精神的な負担になっていないか
一年後にもう一度見て、さらに待つか、その時点で請求するかを決めます。
「75歳まで繰り下げる」と大きな決断をするより、「次の誕生日までなら待てるか」と小さく考える方が、生活に合わせやすくなります。
損益分岐点は目安になりますが、そこだけで決めると生活が抜け落ちます
繰下げを調べると、「何歳まで生きれば得か」という話がよく出てきます。
65歳から月10万円を受け取れる人が、ほかの条件を考えずに繰り下げた場合の単純な比較は、次のようになります。
| 開始時期 | 待つ間に受け取らない概算額 | 開始後に毎月増える概算額 | 65歳開始の累計へ追いつく目安 |
|---|---|---|---|
| 66歳開始 | 120万円 | 8,400円 | 77歳11か月前後 |
| 70歳開始 | 600万円 | 4万2,000円 | 81歳11か月前後 |
| 75歳開始 | 1,200万円 | 8万4,000円 | 86歳11か月前後 |
これは、増額率だけを使った税引き前の単純計算です。
実際には、次の要素によって結果が変わります。
- 加給年金や振替加算を受け取れるか
- 働いている間に在職老齢年金の支給停止があるか
- 増えた年金による所得税、住民税、保険料への影響
- 年金生活者支援給付金への影響
- 受給を待つ間に貯蓄をいくら取り崩すか
- 待機中に亡くなった場合の取扱い
「82歳まで生きる自信があるか」と自分へ問い詰めても、答えは出ません。
損益分岐点は判断材料の一つにとどめ、待つ間の生活が苦しくならないかを先に見ます。
繰下げを考える前に、65歳から受け取らない期間の生活費を作ります
将来の年金が増えても、請求を待つ間に生活費が足りなければ、繰下げは続けにくくなります。
「貯金があるから大丈夫」と総額だけを見るのではなく、受給開始までにいくら必要かを出します。
| 待機中に入るお金 | 待機中に出るお金 |
|---|---|
| 給与・事業収入 | 住居費、食費、光熱費 |
| 配偶者の給与や年金 | 税金、健康保険料、介護保険料 |
| 企業年金・個人年金 | 医療費、通院交通費 |
| 家賃収入など | 住宅修繕、車、家電の買い替え |
| 計画的に使える預貯金 | 親族への援助、冠婚葬祭 |
たとえば、毎月の生活費が25万円で、年金以外の収入が月18万円なら、毎月7万円が不足します。
70歳まで5年間待つと、単純には420万円の不足です。さらに住宅修繕や医療費が重なれば、必要額は増えます。
この420万円を取り崩しても、緊急時の資金を残せるか。取り崩しが怖くなり、生活を必要以上に切り詰めないか。ここまで見ておきます。
年金を増やすために、食事や通院を我慢する状態になれば、暮らしを安定させるという本来の目的から離れてしまいます。
繰下げが向きやすい人と、慎重に考えたい人を生活場面で分けます
| 繰下げを考えやすい状態 | 慎重に考えたい状態 |
|---|---|
| 年金を受け取らなくても、給与や貯蓄で無理なく生活できる | すでに生活費が不足し、借入れや家族援助が必要になる |
| 待機中も医療費や修繕費に備える資金を残せる | 繰下げのために緊急資金まで使い切る見込みがある |
| 将来の毎月の終身収入を厚くしたい | 今後数年の生活を安定させることが優先される |
| 加給年金や振替加算への影響が小さい | 繰下げ待機中に受け取れない加算が大きい |
| 働くことをやめても待てる家計になっている | 繰下げを続けるため、体調が悪くても働かざるを得ない |
| 税や保険料を含めた手取り見込みを確かめている | 増額後の額面だけを見て決めようとしている |
| 配偶者とも生活費と受給開始時期を共有している | 片方だけで決め、世帯収支を見ていない |
健康状態だけで「繰下げは向かない」と決める必要はありません。
持病があっても、家計に余裕があり、将来の収入を増やしたい人はいます。反対に元気でも、受給開始までの生活費に不安があれば、65歳から受け取る方が暮らしやすいこともあります。
長生きの予想ではなく、待機期間を安心して暮らせるかで判断してください。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同じ日に始めなくても構いません
「全部受け取るか、全部待つか」で迷っている場合は、二つを分ける方法があります。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り下げられます。たとえば、老齢基礎年金は65歳から受け取り、老齢厚生年金だけを70歳まで繰り下げるといった選択が可能です。
| 受け取り方 | 考えられる利点 | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 両方を65歳から受け取る | 待機中の生活費を貯蓄だけに頼らずに済む | 繰下げによる増額はない |
| 基礎年金だけ受け取る | 一定の収入を確保し、厚生年金を増やせる | 加給年金など個別の影響を確かめる |
| 厚生年金だけ受け取る | 基礎年金を将来の終身収入として増やせる | 振替加算の対象者は待機中の扱いに注意する |
| 両方を繰り下げる | 将来受け取る老齢年金を大きく増やせる | 待機期間の生活費をすべて別に用意する |
「少し受け取りながら、少し増やす」という中間案を持つと、家計と将来への備えを両立しやすくなる場合があります。
ただし、共済組合等から受け取る老齢厚生年金がある方は、複数の老齢厚生年金を同時に繰り下げる必要があるなど、個別の取扱いがあります。該当する方は年金事務所や加入先の共済組合へ確かめてください。
配偶者が年下なら、加給年金を受け取れない期間を見落とさないでください
夫婦の年齢差がある家庭では、繰下げの増額率だけで判断すると、想定と違うことがあります。
厚生年金の加入期間など一定の要件を満たし、生計を維持している65歳未満の配偶者や対象となる子がいる場合、老齢厚生年金に加給年金が加算されることがあります。2026年度の配偶者に対する加給年金額は年24万3,800円で、受給権者の生年月日に応じた特別加算が付く場合があります。
ところが、老齢厚生年金を繰り下げている待機期間中は、加給年金を受け取れません。加給年金そのものも、繰下げによる増額の対象ではありません。振替加算についても同様に、待機期間中は受け取れず、増額対象にはなりません。
| 確認したい家庭 | 見落としやすい点 |
|---|---|
| 配偶者が65歳未満 | 老齢厚生年金を待つ期間に加給年金を受け取れない可能性 |
| 振替加算の対象になる可能性がある | 老齢基礎年金を待つ期間は振替加算も受け取れない |
| 夫婦とも年金を繰り下げる | 世帯に年金収入がない期間が長くなる |
| 配偶者が仕事を辞める予定 | 給与がなくなった後も待機を続けられるか |
配偶者分の加算を含めると、単純な損益分岐点が変わる場合があります。
ねんきんネットの試算と年金事務所の試算は、加給年金や振替加算、共済加入記録などの事情によって差が出ることがあるため、該当する方は個別の試算を依頼した方が安心です。
働きながら待つ場合は、給与だけでなく在職老齢年金の影響も見ます
「働いている間は年金を使わないので、厚生年金を繰り下げよう」と考える方もいます。
ただし、65歳以後に厚生年金へ加入して働いている期間や、70歳以後に厚生年金の適用事業所で働いている期間に、在職老齢年金によって支給停止となる部分がある場合、その停止相当額は繰下げ増額の対象になりません。
つまり、「受け取らずに待った老齢厚生年金が、すべて0.7%ずつ増える」とは限らない方がいます。
働きながら老齢厚生年金を繰り下げる場合は、次の数字を年金事務所などで確かめます。
- 65歳時点の老齢厚生年金の見込額
- 働きながら受け取った場合の支給停止見込み
- 繰下げ後の実際の見込額
- 老齢基礎年金だけを先に受け取った場合の額
仕事を続ける期間が決まっていない場合は、退職予定を複数置いて試算すると考えやすくなります。
増えた年金の「額面」ではなく、税や保険料を引いた手取りで比べます
繰下げで年金額が増えると、その全額がそのまま家計へ残るとは限りません。
年金額や世帯の所得が増えることで、所得税、住民税、医療保険料、介護保険料、医療・介護サービスの自己負担などへ影響する場合があります。年金生活者支援給付金についても、所得要件との関係を確かめる必要があります。
| 比較する数字 | 見る内容 |
|---|---|
| 年金の額面 | 繰下げ前と繰下げ後の年額 |
| 税引き後の年金 | 所得税、住民税を考えた手取り |
| 医療・介護保険料 | 所得が増えた翌年度以降の負担 |
| 各種給付や負担区分 | 所得要件のある給付、自己負担割合への影響 |
| 世帯全体の手取り | 配偶者の年金や所得も含めた残額 |
税や保険料は、自治体、世帯構成、所得、控除などで変わります。
繰下げ後の年金見込額を持って、市区町村の保険・介護担当窓口や税の窓口などへ「この年金額になった場合、現在と比べてどの負担が変わる可能性があるか」と尋ねると、額面だけの比較を避けられます。
途中でお金が必要になったら、必ずその時点の増額年金を選ぶとは限りません
「繰下げを選んだら、何があっても待ち続けなければならない」と思っている方がいます。
65歳時点で請求せずに待っていても、実際に請求する際、繰下げ増額した年金を受け取るほか、一定の範囲で65歳時点の本来の年金をさかのぼって受け取る選択があります。70歳到達後の請求については、対象要件を満たす場合、請求の5年前に繰下げ申出があったものとみなして、増額された5年間分を一括で受け取る特例もあります。
ただし、この取扱いには生年月日、請求年齢、障害年金や遺族年金の受給権などに関する条件があります。
過去分を一括で受け取ると、過去にさかのぼって税金、医療・介護保険料、自己負担などへ影響する場合もあります。請求時点から5年以上前の年金には時効が関係するため、「いつでも全期間分を戻って受け取れる」と考えないでください。
まとまった医療費や住宅修繕費が必要になった場合は、自分だけで請求方法を決めず、年金事務所で次の選択肢を金額付きで出してもらいます。
- 現在の時点から増額年金を受け取る場合
- 本来の年金をさかのぼって受け取る場合
- 基礎年金と厚生年金で異なる受け取り方をする場合
障害年金や遺族年金の受給権がある方は、通常の繰下げ判断とは分けます
障害年金や遺族年金を受け取っている、または受け取る権利がある場合、老齢年金の繰下げができないことや、増額率が途中で固定されることがあります。
原則として、65歳から66歳になるまでの間に障害給付や遺族給付の受給権がある場合、老齢年金の繰下げを申し出ることはできません。例外として、障害基礎年金のみの受給権がある方が、老齢厚生年金を繰り下げられる場合などがあります。
また、66歳以後の繰下げ待機中に、配偶者の死亡などによって別の公的年金の受給権が発生すると、その時点で繰下げ増額率が固定されます。その後も請求を遅らせたからといって、増額率が上がり続けるわけではありません。
2028年4月から予定されている遺族厚生年金に関する取扱いの変更など、将来の制度改正が関係する方もいます。障害年金や遺族年金の可能性がある場合は、一般的な繰下げの早見表だけで決めず、年金事務所へ受給権を含めて確かめてください。
待機中に亡くなった場合、増額年金を遺族がそのまま引き継ぐわけではありません
「受け取る前に亡くなったら、繰り下げた分は家族が受け取れるのか」と心配する方もいます。
繰下げの請求は、亡くなった本人に代わって遺族が行うことはできません。
繰下げ待機中に亡くなり、遺族が未支給年金を請求できる場合は、原則として65歳時点の年金額を基に過去分が決定されます。請求時点から5年以上前の年金は、時効により受け取れなくなる場合があります。
繰下げによって増えるのは、本人が請求後に受け取る老齢年金です。
「待てば家族へ多く残せる」という制度ではないため、配偶者の生活費を本人の年金に頼っている家庭では、待機中に本人へ何かあった場合の家計も考えておきます。
| 家族で見ておくこと | 具体的な内容 |
|---|---|
| 待機中の生活費 | 本人の給与がなくなった場合も暮らせるか |
| 配偶者自身の収入 | 本人の死亡後に入る年金やその他の収入 |
| 預貯金の場所 | 配偶者が生活費を引き出せる状態か |
| 年金関係の書類 | 基礎年金番号、通知書、相談記録を家族が把握しているか |
家族が「繰り下げた方が得」と決めつけず、本人の暮らしを先に聞きます
親や配偶者の代わりに、子ども世代が年金を調べていることもあります。
数字に詳しい家族ほど、「70歳まで待てば42%増える」「長生きに備えた方がいい」と勧めたくなるでしょう。
しかし、実際に年金を受け取らず暮らすのは本人です。
通帳の残高が減ることへ強い恐怖がある。持病があり、元気なうちに旅行したい。働き続けることに疲れている。家族には言っていない支出がある。
そうした生活感覚を聞かず、損得だけで決めると、本人が我慢を抱えることがあります。
| 避けたい言い方 | 一緒に考えやすい言い方 |
|---|---|
| 「絶対に繰り下げた方が得だよ」 | 「受け取らずに待つ間、何が一番心配?」 |
| 「今受け取るなんてもったいない」 | 「今から受け取ると、暮らしのどこが楽になる?」 |
| 「長生きするかもしれないでしょう」 | 「将来の毎月の収入と、今使えるお金のどちらを厚くしたい?」 |
| 「私が計算したから、その通りにして」 | 「年金事務所で両方の見込額を出してもらおうか」 |
家族が本人に代わって個別の年金相談をする場合は、原則として本人が作成した委任状と、代理人の本人確認書類などが必要です。委任状がなくても一般的な制度相談はできますが、本人の年金額など個人情報を含む相談には必要書類があります。
ねんきんネットでは、「65歳・67歳・70歳」の三つを並べてみます
繰下げの判断をするときは、一般的な年金額ではなく、自分の年金記録を使います。
ねんきんネットでは、年金の受取開始年齢などの条件を変え、年金見込額を表やグラフで比較できます。
最初から細かな条件を何十通りも試す必要はありません。
まず、次の三つを出します。
- 65歳から受け取る場合
- 67歳から受け取る場合
- 70歳から受け取る場合
それぞれについて、次の表へ書きます。
| 比較項目 | 65歳開始 | 67歳開始 | 70歳開始 |
|---|---|---|---|
| 老齢基礎年金の見込額 | 記入 | 記入 | 記入 |
| 老齢厚生年金の見込額 | 記入 | 記入 | 記入 |
| 受給開始までに必要な生活資金 | 0円 | 記入 | 記入 |
| 受け取れない加給年金・振替加算 | 記入 | 記入 | 記入 |
| 働き続ける必要 | 低・中・高 | 低・中・高 | 低・中・高 |
| 本人が感じる安心度 | 10段階で記入 | 10段階で記入 | 10段階で記入 |
試算結果には、加給年金や振替加算、共済加入記録などが十分反映されない場合があります。結果に疑問がある方や、70歳以上で繰下げ待機中の方などは、年金事務所での試算と差が出る可能性があります。
年金事務所では「どちらが得ですか」ではなく、三つの金額を尋ねます
年金事務所へ行っても、何を聞けばよいか分からず、「繰り下げた方がいいでしょうか」とだけ尋ねてしまうことがあります。
窓口では本人の価値観まで含めた正解を決めてもらうのではなく、判断に必要な金額を出してもらいます。
- 65歳から請求した場合の年額
- 希望する年齢まで繰り下げた場合の年額
- 加給年金や振替加算を含め、待機中に受け取れない額
働いている方は、在職老齢年金による支給停止を含む見込額も尋ねます。
障害年金、遺族年金、共済年金、企業年金、離婚分割などが関係する場合は、最初に伝えてください。
全国の年金事務所や街角の年金相談センターでは予約相談が行われています。予約すると、相談内容に応じて事前準備をしたうえで対応してもらえます。
持参するメモは、次のような短い内容で構いません。
「現在65歳。70歳まで働く予定。配偶者は62歳。老齢基礎年金だけ65歳から受け取る場合と、両方を70歳まで繰り下げる場合の金額、加給年金への影響を知りたい」
聞きたい数字が明確だと、相談後に家族とも比べやすくなります。
今日決めるのは受給開始年齢ではなく、「待つ一年を暮らせるか」です
年金の繰下げを考えると、75歳までの長い時間と、何歳まで生きるか分からない将来を一度に決めようとしてしまいます。
けれど、今日そこまで決める必要はありません。
まず、紙に次の四つを書いてください。
- 65歳から受け取れる年金の月額
- 年金を除いた毎月の収入
- 毎月の生活費
- 一年待った場合に取り崩す貯蓄額
その次に、配偶者の加給年金、振替加算、障害年金や遺族年金の受給権など、自分に関係しそうな項目へ印を付けます。
一年待っても生活が崩れず、その後の毎月の年金を増やしたいなら、66歳で再び考えられます。
待つために働きすぎる、通院を控える、貯金が減るたび眠れなくなるなら、65歳から受け取ることにも十分な意味があります。
年金は、最も高い増額率を取るための競争ではありません。
今の暮らしを守りながら、将来の毎月の収入をどう配分するかを決めるものです。
65歳から受け取ることも、基礎年金だけ先に受け取ることも、67歳まで一年ずつ待つことも、それぞれ現実的な選択です。
まずは「75歳まで待つべきか」ではなく、「次の一年、年金を受け取らずに安心して暮らせるか」と考えてみてください。その答えと本人の見込額がそろえば、受給開始時期は少しずつ決められます。
出典・確認先メモ
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」:繰下げ可能年齢、増額率、基礎年金と厚生年金の別々の繰下げ、加給年金・振替加算、他年金の受給権、さかのぼり請求などの確認先。
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」:配偶者や子に関する加給年金の要件と2026年度額の確認先。
- 日本年金機構「年金見込額試算」「ねんきんネット」:受給開始年齢を変えた試算と比較方法の確認先。
- 日本年金機構「予約相談について」「年金相談や手続きを代理人に委任するとき」:年金事務所での相談予約、家族が代理で相談する場合の必要書類の確認先。
- 年金額、税金、医療・介護保険料などへの影響は、本人の年金記録、所得、家族構成、自治体によって異なります。最終判断時は日本年金機構や自治体の公式窓口で個別にご確認ください。


















