「保証人の欄で止まってしまった」その時点で相談して大丈夫です
入院の説明を受け、書類を渡される。氏名、住所、生年月日、保険証の情報を書いていく。そこまでは何とか進むのに、「保証人」「身元保証人」「身元引受人」「緊急連絡先」の欄で手が止まる。
一人暮らしで頼れる家族がいない。子どもは遠方にいる。兄弟とは疎遠。友人に頼むのは申し訳ない。近所の人に入院のことまで話したくない。
その瞬間、病気の不安とは別の重さが出てきます。
「保証人がいないと入院できないのでは」
「病院に迷惑をかけるのでは」
「誰かにお金の責任を負わせることになるのでは」
「家族と疎遠なことを説明しなければいけないのか」
「急いで身元保証サービスを契約しないといけないのか」
入院の保証人の話は、とても言い出しにくいです。
でも、ここで一人で抱え込まなくて大丈夫です。病院には、医療相談室、地域連携室、患者相談窓口、医療ソーシャルワーカーなど、入院や退院後の生活について相談できる窓口が置かれていることがあります。
保証人がいないことは、恥ずかしいことではありません。むしろ、早めに伝えた方が、病院側も支払い方法、緊急連絡先、退院後の生活、必要な支援を一緒に考えやすくなります。
まず確認するのは「保証人がいない」ではなく「何を求められているか」です
病院の書類に「保証人」と書かれていても、病院が求めている内容は一つではありません。
緊急時に連絡したいだけなのか。入院費の支払い先を確認したいのか。退院時の迎えや荷物の引き取りを想定しているのか。亡くなった場合の連絡先まで含めているのか。
ここを分けずに考えると、「保証人がいない=もう無理」と感じてしまいます。
| 病院が確認したいこと | よくある内容 | 本人・家族が聞くこと |
|---|---|---|
| 緊急連絡先 | 急変時や入退院の連絡を受ける人 | 「連絡を受けるだけの人でもよいですか」 |
| 入院費の支払い | 入院費、差額ベッド代、退院時精算など | 「本人払いでよいか、支払い方法は何がありますか」 |
| 身元保証人 | 支払い、退院時対応、死亡時対応などをまとめて求められる場合がある | 「保証人には具体的にどの責任がありますか」 |
| 身元引受人 | 退院時の迎え、荷物、亡くなった場合の対応など | 「引き受ける範囲を書面で確認できますか」 |
| 医療説明を聞く人 | 本人が希望する家族・親族・支援者への説明 | 「本人が話を聞ける場合、誰かの同席は必須ですか」 |
| 退院後の生活 | 自宅へ戻れるか、介護サービスや施設調整が必要か | 「退院支援について相談できますか」 |
最初に病院へ聞く一言は、これで十分です。
「保証人と書かれていますが、具体的に何をお願いする欄でしょうか。緊急連絡先、支払い、退院時の対応は分けて相談できますか」
病院の書類は、名前が似ていて分かりにくいです。保証人、身元保証人、身元引受人。文字だけ見ると、親戚の集まりのように似ています。でも、責任の中身は違うことがあります。
身元保証人がいないことだけを理由に、必要な入院を拒まれるとは限りません
「保証人がいないと入院できない」と思い込んで、受診や入院の相談をためらう方がいます。
しかし、厚生労働省の通知では、入院による加療が必要であるにもかかわらず、身元保証人等がいないことのみを理由に医師が患者の入院を拒否することは、医師法第19条第1項に抵触すると示されています。
また、厚生労働省は、身寄りがない人にも必要な医療を提供できるよう、医療機関向けに「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援」に関するガイドラインや事例集を公表しています。
もちろん、だからといって、すべての手続きが何もしなくても進むという意味ではありません。
病院側も、支払い、急変時の連絡、退院後の生活、亡くなった場合の対応などを確認する必要があります。だからこそ、「保証人がいません」と隠すのではなく、早めに相談窓口へつなげることが大切です。
| 不安 | 考え方 | 次にすること |
|---|---|---|
| 保証人がいないと入院できないのでは | 身元保証人がいないことのみで必要な入院を拒まれるとは限らない | 医療相談室・地域連携室へ伝える |
| 支払いが心配 | 本人の保険、限度額、支払い方法を確認する | 医事課、相談員、保険者へ確認する |
| 急変時の連絡先がない | 家族以外でも、連絡を受ける人や地域支援を組み合わせる | 第一連絡先・第二連絡先を考える |
| 退院後に自宅へ戻れるか不安 | 退院支援や介護サービスの調整が必要な場合がある | 地域連携室、地域包括支援センターへ相談する |
「保証人がいない」と言うのは勇気がいります。
でも、病院にとっても、後から分かるより先に分かった方が対応しやすい問題です。
病院で最初に相談する場所は、医療相談室・地域連携室です
入院の保証人で困ったとき、受付や会計で立ち尽くしてしまう方がいます。
もちろん、受付で聞いても構いません。ただ、内容が生活・支払い・退院後・身寄りの有無に関わる場合は、医療相談室や地域連携室につないでもらう方が話が進みやすいことがあります。
| 相談先 | 相談できること | 伝えるとよいこと |
|---|---|---|
| 医療相談室 | 入院生活の不安、支払い、制度、家族がいない事情 | 保証人を頼める人がいないこと |
| 地域連携室 | 退院後の生活、介護サービス、転院、施設調整 | 一人暮らし、退院後の支援が必要なこと |
| 医療ソーシャルワーカー | 医療費、福祉制度、身寄りがない場合の支援調整 | 収入、保険、住まい、頼れる人の有無 |
| 医事課・会計窓口 | 入院費、限度額、支払い方法、請求書 | 本人払いか、支払い方法をどうするか |
| 主治医・看護師 | 治療内容、退院時期、生活上の注意 | 説明を聞く人が少ないこと |
電話で相談するなら、次のように伝えてみてください。
「入院の説明を受けていますが、身元保証人や保証人を頼める家族がいません。緊急連絡先、支払い、退院後の生活について、医療相談室か地域連携室に相談できますか」
この言い方なら、病院側も何に困っているのか分かりやすくなります。
入院前に一枚だけ「本人情報メモ」を作っておくと助かります
保証人がいない場合、病院が困りやすいのは「誰に何を確認すればよいか分からない」ことです。
本人がしっかり話せるうちは問題なくても、急変時、手術時、退院調整時、認知機能が落ちているときには、情報が足りずに周囲が困ることがあります。
そこで、入院前または入院直後に、本人情報メモを作っておきます。
| 書くこと | 具体例 | なぜ必要か |
|---|---|---|
| 本人の基本情報 | 氏名、生年月日、住所、電話番号 | 書類や連絡時に必要 |
| 緊急連絡先 | 子ども、兄弟姉妹、甥姪、友人、近所の方など | 第一・第二連絡先を分ける |
| かかりつけ医 | 内科、眼科、歯科、薬局など | 普段の治療状況を確認しやすい |
| 持病・薬 | 糖尿病、高血圧、抗凝固薬、アレルギーなど | 治療や安全確認に関わる |
| 支払い方法 | 本人払い、口座、カード、家族確認など | 退院時の会計で困らないため |
| 退院後の住まい | 一人暮らし、エレベーターなし、同居家族なしなど | 退院支援に関わる |
| 介護・福祉の利用 | 介護保険申請中、ケアマネあり、地域包括未相談など | 退院後の支援につなげるため |
| ペット・鍵・郵便物 | 猫がいる、合鍵は友人、郵便物が心配など | 入院中の生活対応に関わる |
| 本人の希望 | 知らせてほしい人、知らせたくない人、退院後の希望 | 本人の意思を尊重しやすくなる |
このメモは、完璧な書類でなくて大丈夫です。
病院の相談員に見せながら、「保証人はいませんが、分かる範囲で情報をまとめました」と伝えられれば、それだけで相談の出発点になります。
緊急連絡先と保証人は、別々に考えてよい場合があります
保証人を頼める人がいないときでも、緊急連絡先なら頼める人がいる場合があります。
たとえば、遠方の子どもはすぐ来られないけれど電話には出られる。近所の友人は医療判断はできないけれど、家の鍵やペットの様子は見に行ける。甥や姪は身元保証人にはなれないけれど、病院からの連絡先にはなれる。
このように、役割を分けると道が見えやすくなります。
| 頼む相手 | 頼みやすい役割 | 頼みにくい役割 |
|---|---|---|
| 遠方の子ども | 電話連絡、病状説明の共有、家族間連絡 | 即日の駆けつけ、毎回の付き添い |
| 兄弟姉妹 | 親族としての連絡、本人の希望確認 | 高齢の場合は支払い・手続き全般 |
| 甥・姪 | 第二連絡先、書類確認の補助 | 金銭保証や長期的な責任 |
| 友人・近所の方 | 緊急時の連絡、鍵やペットの確認 | 医療判断、費用負担、身元引受 |
| 地域の相談先 | 退院後支援、見守り、介護相談 | 個人の保証人になること |
| 専門サービス | 契約内容に応じた身元保証、生活支援、死後事務 | 契約外のこと、医療同意などは要確認 |
相手に頼むときは、次のように具体的に伝えます。
「入院の保証人になってほしいわけではなく、病院から急ぎの電話があったときの連絡先として名前を書かせてもらえるか確認したい。費用や保証の責任がないかは病院にも確認します」
「何でもお願いします」では、頼まれた側も不安になります。
「電話連絡だけ」「鍵の確認だけ」「病院の説明を一緒に聞くところまで」と分けて伝えると、引き受けてもらえる可能性が上がります。
支払いが不安なときは、保証人探しより先に医療費の制度を聞きます
入院の保証人が求められる背景には、病院側の支払い不安がある場合もあります。
本人側も、入院費がどれくらいになるのか分からず不安になります。
「保証人がいないから支払えない人と思われるのでは」
「退院時にまとめて請求されたら払えるか分からない」
「差額ベッド代をすすめられたら断れるのか」
この場合は、保証人探しだけでなく、医療費の見通しを確認します。
| 確認すること | 聞く先 | 聞き方 |
|---|---|---|
| 入院費の概算 | 医事課・会計窓口 | 「保険適用分と自己負担の目安を知りたいです」 |
| 高額療養費・限度額 | 保険者、病院窓口 | 「限度額適用認定証やオンライン資格確認について教えてください」 |
| 差額ベッド代 | 病院 | 「希望しない場合の扱いを確認したいです」 |
| 支払い方法 | 会計窓口 | 「分割や退院後の支払い相談はできますか」 |
| 生活費まで不安 | 医療相談室、自治体、社会福祉協議会 | 「入院費だけでなく退院後の生活も不安です」 |
厚生労働省は、高額療養費制度について、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額が支給される制度と案内しています。上限額は年齢や所得によって異なります。
入院費が心配なときは、保証人の話だけで止まらず、医療相談室や会計窓口に「費用の見通しも含めて相談したい」と伝えてください。
退院後に一人で暮らせるか不安なら、入院中に相談を始めます
保証人の問題は、入院の入口だけでは終わりません。
退院後、自宅に戻れるのか。階段を上がれるのか。買い物はできるのか。薬を飲めるのか。通院に行けるのか。家族が迎えに来られるのか。
ここが見えないままだと、退院の直前に慌てることになります。
| 退院後の不安 | 入院中に相談すること | 相談先 |
|---|---|---|
| 一人で生活できるか | 食事、排泄、入浴、移動、服薬の状況 | 看護師、リハビリ、医療相談室 |
| 介護サービスが必要か | 介護保険申請、要介護認定、ケアマネ調整 | 地域連携室、地域包括支援センター |
| 自宅の環境が不安 | 段差、手すり、ベッド、トイレ、浴室 | リハビリ職、ケアマネ、福祉用具事業所 |
| 通院や買い物が不安 | 送迎、配食、訪問診療、訪問看護 | 医療相談室、地域包括支援センター |
| 家族が遠方 | 退院日の連絡、鍵、荷物、緊急時連絡 | 病院相談員、親族、地域支援 |
| 自宅に戻れないかもしれない | 転院、施設、ショートステイ、住まいの相談 | 地域連携室、自治体、ケアマネ |
厚生労働省は、地域包括ケアシステムについて、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、住まい・医療・介護・生活支援などを一体的に支える考え方を示しています。
退院後の生活に不安がある場合は、入院してからでは遅い、というより、入院した時点で相談を始めて大丈夫です。
「退院するときに考えます」ではなく、「退院後に一人で生活できるか今から相談したい」と伝えましょう。
判断力やお金の管理に不安がある場合は、社会福祉協議会や成年後見も調べます
保証人がいないだけでなく、本人が手続きや支払いを理解するのが難しい場合があります。
入院費、介護保険、役所の書類、通帳、印鑑、保険証、退院後の契約。これらを本人だけで管理するのが難しい場合は、別の支援が必要になることがあります。
厚生労働省の日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な方が地域で自立した生活を送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理などを行うものです。市町村の社会福祉協議会等が相談窓口になります。
また、裁判所は成年後見制度について、認知症などにより物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る人を選び、法律的に支援する制度と説明しています。
| 状態 | 考えたい支援 | 相談先 |
|---|---|---|
| 本人は契約内容を理解できるが、手続きが苦手 | 日常生活自立支援事業、家族同行、地域支援 | 社会福祉協議会、地域包括支援センター |
| 支払い忘れや書類放置が増えている | 日常的金銭管理、見守り、家族との情報共有 | 社会福祉協議会、自治体 |
| 契約や財産管理の判断が難しい | 成年後見、保佐、補助の検討 | 地域包括支援センター、家庭裁判所、専門職 |
| 本人の意思が確認しにくい | 医療・介護・福祉関係者との支援体制づくり | 病院相談員、地域連携室、自治体 |
成年後見は、入院の保証人をすぐ用意するための簡単な手続きではありません。
時間もかかり、本人の財産管理や法律行為に関わる大きな制度です。必要かどうかは、病院、地域包括支援センター、社会福祉協議会、専門職などに相談しながら考えましょう。
身元保証サービスは、急いで契約するほど中身をよく見ます
保証人を頼める家族がいないと、身元保証サービスや高齢者サポートサービスを探す方もいます。
入院時の身元保証、緊急連絡、入退院の付き添い、生活支援、死後事務、葬送支援などを行う民間サービスです。
こうしたサービスが助けになる場合もあります。
ただし、契約前には必ず中身を確認してください。
国民生活センターは、高齢者の身元保証、日常生活支援、死後事務などを行う高齢者サポートサービスについて、サービス内容や料金体系が事業者によってさまざまで、契約前にサービス内容、支払総額、解約条件等をよく確認するよう注意喚起しています。
消費者庁も、高齢者等終身サポート事業の利用にあたり、サービス内容や支払能力などを確認し、不安がある場合は消費生活センターや地域包括支援センターに相談するよう案内しています。
| 契約前に見ること | 確認する内容 |
|---|---|
| サービス範囲 | 身元保証、入院手続き、緊急連絡、生活支援、死後事務のどこまで含むか |
| 病院で使えるか | その病院がサービス事業者を保証人・連絡先として認めるか |
| 料金 | 入会金、月額、都度費用、預託金、追加料金、支払総額 |
| 解約・返金 | 途中解約、返金条件、亡くなった後の精算 |
| 医療同意 | 医療行為の同意をどこまで扱うのか、扱えないことは何か |
| 死後事務 | 葬儀、納骨、家財処分、行政手続きの範囲 |
| 個人情報・財産管理 | 通帳、印鑑、鍵、身分証をどう扱うか |
| 担当者変更 | 担当者が退職・変更した場合の対応 |
「今すぐ必要です」と言われると、焦って契約したくなります。
でも、身元保証サービスは、安い買い物ではありません。入院中だけでなく、亡くなった後の対応や預託金まで関わることがあります。
契約書の小さな文字ほど、大事なことが書いてあるものです。ほんとうに、もう少し大きく書いてほしいところです。
迷う場合は、その場で契約せず、病院の相談員、地域包括支援センター、消費生活センター、信頼できる専門家に見てもらいましょう。
家族がいるけれど頼みにくい場合は、役割を小さく分けてお願いします
保証人がいないという悩みの中には、「家族はいるけれど頼めない」というケースもあります。
子どもに迷惑をかけたくない。兄弟とは疎遠。甥や姪にどこまで頼んでよいか分からない。元配偶者や親族に連絡したくない。
この場合、いきなり「保証人になって」と言うと、相手も身構えます。
まず、頼みたい役割を小さく分けてください。
| 頼み方 | 相手に伝える内容 | 向いている相手 |
|---|---|---|
| 緊急連絡先だけ | 急変時や病院からの電話を受ける | 遠方の家族、甥姪、友人 |
| 病状説明の同席 | 医師の説明を一緒に聞く | 子ども、兄弟姉妹、信頼できる親族 |
| 退院時の迎え | 退院日に来る、荷物を運ぶ | 近くの親族、友人 | 支払い確認 | 請求書や支払い方法を一緒に確認する | 家計を見せてもよい家族 |
| 保証人の可否確認 | 責任範囲を病院に確認してから判断してもらう | 近い親族、信頼できる人 |
家族に伝える例
「入院の保証人欄で困っているんだけど、いきなりお金の責任をお願いしたいわけではないよ。病院に、緊急連絡先と保証人の違いを確認してから、できる範囲だけ相談させてほしい」
遠方の子どもへ伝える例
「すぐ来てほしいというより、病院から説明があるときに電話でつながる連絡先になってもらえるか相談したい」
頼めない場合の伝え方
「無理にお願いしたいわけではないよ。病院の相談員に、家族に頼める範囲が限られていることを伝えて、別の方法も聞いてみる」
頼む側も、頼まれる側も、保証人という言葉に緊張します。
だからこそ、まず「何をお願いするのか」を小さくすることが大切です。
入院前に確認したいことを、一枚のチェックリストにします
入院時に保証人がいない場合、頭の中で考えるほど不安が膨らみます。
紙に分けると、次に聞くことが見えてきます。
| 確認項目 | 書き込む内容 |
|---|---|
| 病院名・窓口 | 医療相談室、地域連携室、担当者名、電話番号 |
| 書類に書かれている言葉 | 保証人、身元保証人、身元引受人、緊急連絡先など |
| 病院に聞くこと | それぞれの責任範囲、支払い、退院時対応、死亡時対応 |
| 連絡できる人 | 第一連絡先、第二連絡先、遠方家族、友人など |
| 支払い方法 | 本人払い、口座、カード、家族確認、分割相談 |
| 退院後の生活 | 一人暮らし、介護、買い物、通院、家の鍵、ペット |
| 相談先 | 地域包括支援センター、社会福祉協議会、自治体、消費生活センター |
| 契約を急がないもの | 身元保証サービス、死後事務、任意後見、財産管理契約 |
このチェックリストを持って、病院の相談窓口へ行きます。
最初から完璧に埋める必要はありません。
空欄があるからこそ、「ここを相談したい」と言えます。
今日できる一歩は、病院に「保証人がいない」と言う練習をすることです
保証人がいないとき、一番つらいのは、最初の一言かもしれません。
「身寄りがありません」
「家族に頼めません」
「保証人になってくれる人がいません」
この言葉は、口に出すだけで胸が苦しくなります。
でも、病院に伝える言い方は、もっと事務的で大丈夫です。
たとえば、こうです。
「入院書類の保証人欄で困っています。頼める家族がいないため、医療相談室か地域連携室に相談したいです」
または、こうです。
「緊急連絡先は一人候補がいますが、身元保証人や支払い保証を頼める人はいません。病院ではどのような対応になりますか」
この一言を、メモに書いておきましょう。
そして、病院の代表電話や受付で、そのまま読み上げて構いません。
入院時の保証人がいないことは、あなたの価値を下げる話ではありません。
家族関係、年齢、住まい、病気、経済状況、人とのつながり。いろいろな事情が重なって、今その欄で困っているだけです。
だから、まずは隠さないこと。
保証人、緊急連絡先、支払い、退院後の生活を分けること。
そして、医療相談室・地域連携室・地域包括支援センターなど、相談できる場所につなげること。
今日の一歩は、保証人を見つけることではありません。病院に「保証人のことで相談したい」と伝えることです。そこから、現実的な選択肢を一緒に探していきましょう。
出典・確認先メモ
- 厚生労働省「身寄りがない人への対応について」では、身寄りがない人にも必要な医療を提供できるよう、入院や医療に係る意思決定支援に関するガイドラインや事例集が案内されています。
- 厚生労働省の通知では、入院による加療が必要であるにもかかわらず、身元保証人等がいないことのみを理由に医師が患者の入院を拒否することは、医師法第19条第1項に抵触すると示されています。
- 厚生労働省「日常生活自立支援事業」では、判断能力が不十分な方が地域で自立した生活を送れるよう、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理などを行う仕組みが案内されています。
- 裁判所「成年後見制度の概要」では、判断能力が十分ではない方について、本人の権利を守る人を選び、法律的に支援する制度として、後見・保佐・補助・任意後見が案内されています。
- 国民生活センターは、高齢者の身元保証、日常生活支援、死後事務などを行う高齢者サポートサービスについて、サービス内容、支払総額、解約条件等を契約前によく確認するよう注意喚起しています。
- 消費者庁「高齢者等終身サポート事業の利用に関する注意点」では、サービス内容や支払能力を確認し、不安がある場合は消費生活センターや地域包括支援センターに相談するよう案内されています。


















