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暮らし・日常の困りごと

親が訪問販売・電話勧誘を断れないとき|契約後の対処と再発を防ぐ家族のルール

2026.07.27 更新 なやみ晴れ編集部
#介護・見守り#暮らし・日常の困りごと#訪問販売
この記事の結論

親が勧誘で契約しても、まず責めずに契約書・支払方法・商品・勧誘日時を集めます。訪問販売や電話勧誘販売では、書面を受け取った日から原則8日以内ならクーリング・オフできる場合があります。今後は「その場で決めない」「家族へ確認する」を共通ルールにしましょう。

実家へ行くと、見覚えのない箱と契約書が置かれていました

久しぶりに親の家を訪ねると、玄関に未開封の段ボール箱が二つ置かれていました。

中身を聞くと、健康食品と浄水器の交換部品だといいます。

「電話の人が親切でね。今なら安いと言うから」

テーブルの上には、別の会社の屋根工事の見積書もあります。親は契約したのか、話を聞いただけなのか、はっきり説明できません。

驚いて、「どうして知らない人の話を信じたの」「前にも気を付けてと言ったでしょう」と言いたくなるかもしれません。

けれど、親の胸の中には別の思いがあります。

「せっかく来てくれた人を追い返すのは悪い」
「断ったら怒られそうで怖かった」
「子どもに聞くほどの金額ではないと思った」
「自分がだまされたと認めたくない」

責められると感じれば、親は次から契約を隠すようになります。

最初に必要なのは、説教ではありません。契約が成立しているのか、支払いが始まっているのか、今から止められるのかを一緒に確かめることです。

見つけたその日は、四つのことだけ先に確かめます

最初に確かめること 具体的に見る内容
何を頼んだか 商品、工事、清掃、回線、保険、健康食品など
いつ話したか 訪問日、電話日、申込日、商品到着日
何を渡したか 現金、カード番号、通帳情報、印鑑、本人確認書類
次に何が予定されているか 工事日、訪問日、引落日、分割払い、追加配送

今日中や明日に工事・引落し・再訪問が予定されている場合は、片づけや家族会議より先に契約先と消費生活相談窓口へ連絡します。

現金を取りに来る、ATMへ行くよう指示された、警察・役所・金融機関を名乗って暗証番号やカードを求められたという場合は、通常の販売トラブルではなく詐欺の可能性があります。相手へ連絡を返さず、警察相談専用電話「#9110」や最寄りの警察へ状況を伝えてください。

契約書がなくても、電話履歴と箱を捨てずに残します

解約や相談をするときは、記憶だけで説明するより、手元の資料が役立ちます。

親の記憶が曖昧でも構いません。

「無料点検と言われた」「今日だけ安いと言われた」「家族には話さなくてよいと言われた」など、覚えている言葉をそのまま日付入りで書きます。

商品を使った、工事が終わった、箱を開けたという理由だけで、最初から解約できないと決めつけないでください。取引方法や説明内容によって扱いが異なるため、資料を残したまま消費生活センターへ伝えます。

訪問販売と電話勧誘販売では、事業者が先に名乗る決まりがあります

訪問販売を行う事業者は、勧誘の前に、事業者名、契約の勧誘が目的であること、商品やサービスの種類を告げなければなりません。

電話勧誘販売でも、事業者名、勧誘担当者名、商品やサービスの種類、契約を勧める電話であることを先に告げる必要があります。

最初の言い方 注意したい点
「近所で工事をしているので屋根を見ます」 点検だけに見せて、修理契約を勧めることがある
「料金のお知らせです」 契約変更の勧誘であることを隠していないか
「自治体から頼まれて回っています」 自治体へ直接確認するまで信用しない
「無料で掃除します」 作業後に高額な追加契約を勧められないか
「アンケートだけです」 家族構成、資産、健康状態を聞き出されないか

訪問の目的が分からないときは、玄関を開けず、インターホン越しに会社名と用件を聞きます。

断るときは、理由を説明せず「契約しません」と言います

「お金がない」「家族に聞かないと」と理由を話すと、相手はその理由を解消する提案を続けることがあります。

分割払い、家族向け割引、無料期間など、別の勧誘材料を与えてしまうからです。

ポイント


必要ありません。契約しません。お帰りください。

電話では、次の一言で終えます。

ポイント


必要ありません。今後の勧誘電話もお断りします。失礼します。

訪問販売や電話勧誘販売では、消費者が契約しない意思を示した後、勧誘を続けたり、改めて同じ契約を勧めたりすることは禁止されています。

「結構です」は、肯定の意味に受け取られる心配があります。「いりません」「契約しません」と、意思が伝わる言葉を使います。

玄関には、親が読める大きさで三つのルールを置きます

勧誘を受けている最中に、長い注意書きを思い出すのは難しいものです。

電話機の横や玄関の内側に、次の三つだけを書きます。

ポイント


知らない人を家へ入れない
その場で署名・支払いをしない
契約の話は家族へ確認してから

「訪問販売お断り」の表示を出すだけでなく、親が実際に言える返答も一緒に決めます。

相手の言葉 親が使う返答
「説明だけです」 「説明も受けません」
「近所の皆さんも契約しています」 「うちは契約しません」
「今日を逃すと高くなります」 「今日決める契約はしません」
「家族へ電話してください」 「連絡先は教えません。お帰りください」
「点検だけさせてください」 「頼んでいない点検は受けません」

相手が帰らない、玄関へ入り込む、大声を出すなど、身の危険を感じる状況では、説得を続けず警察へ連絡します。

電話は「うまく断る」より、知らない相手と話さない形に変えます

親が電話に出ると話を切れない場合は、会話力へ頼るより、着信を受けにくい環境を作ります。

警察庁は、知らない番号には出ないこと、留守番電話で相手を確かめてからかけ直すこと、番号表示・非通知拒否や自動録音機能を活用することを案内しています。

NTT東日本・西日本の固定電話では、70歳以上の契約者または70歳以上の人と同居する契約者を対象に、番号表示・非通知拒否サービスの利用料等が無料になる制度があります。申込みや対応機器などの条件があるため、契約中の電話会社へ確認してください。

海外との電話を利用しない場合は、固定電話等の国際電話の発着信を休止できる仕組みもあります。携帯電話では、国際番号や電話帳登録外番号の着信設定を見直します。

電話の横には、聞かれても答えない情報を書きます

電話で答えないこと 理由
一人暮らしかどうか 在宅状況や見守る家族の有無を知られる
年齢・家族構成 勧誘方法を変える材料にされる
預貯金・年金額 支払能力を探られる
カード番号・口座番号 支払いや不正利用につながるおそれがある
暗証番号・認証コード 正規の金融機関等でも電話で聞かない情報がある
電気・ガスの契約番号 契約変更等へ利用される場合がある
通院・持病 健康不安に合わせた商品を勧められる

「答えないのは失礼」と感じる親には、知らない相手へ個人情報を伝えないことが、現在の電話の礼儀だと説明します。

契約してしまったら、契約書面を受け取った日を見ます

訪問販売と電話勧誘販売では、法律で定められた契約書面を受け取った日から数えて、原則8日以内であれば、書面または電磁的記録によってクーリング・オフできる場合があります。

確認する項目 見る場所
契約日 申込書・契約書
書面を受け取った日 手渡しされた日、郵便の到着日
事業者名・住所 契約書、名刺、請求書
商品・サービス名 契約書、見積書、商品箱
代金・支払方法 現金、振込、カード、口座振替、分割契約
クーリング・オフの記載 契約書の赤枠・赤字部分等

8日間は、契約した日の翌日からではなく、法律で定められた書面を受け取った日を1日目として数えるのが基本です。

ただし、契約書面に不備がある、クーリング・オフについて事実と違う説明をされた、威圧されて手続きできなかったなどの場合は、8日を過ぎていても対応できる可能性があります。自分だけで期限切れと判断せず、消費者ホットライン188へ伝えてください。

クーリング・オフは、電話だけで終わらせず記録を残します

事業者へ電話して「やめたい」と伝えるだけでは、後から言った・聞いていないという話になる場合があります。

契約書に記載された方法を確かめ、書面またはメールや専用フォームなどの電磁的記録で通知します。

ポイント


契約年月日:○年○月○日
商品・サービス名:○○
契約金額:○円

上記契約を解除します。
支払済みの○円を返金してください。
商品を受け取っている場合は、引取り方法をご連絡ください。

通知日:○年○月○日
契約者住所・氏名

実際に通知する前に、消費生活センターへ契約書の内容と送付方法を確認すると安心です。

クーリング・オフの適用範囲や通知文は契約内容によって異なるため、迷う場合は自己流で交渉を重ねる前に188を利用します。消費者ホットライン188は、最寄りの消費生活センターなどの窓口を案内する全国共通番号です。

工事や作業が終わっていても、すぐ諦めないでください

屋根修理、排水管清掃、換気扇コーティングなどは、契約当日に作業が始まる場合があります。

訪問販売に当たる契約では、工事が終わっていることだけを理由にクーリング・オフできなくなるとは限りません。対象となる場合、違約金等を負担せず解除でき、事業者に原状回復を求められることがあります。

ただし、すべての契約に同じ扱いが適用されるわけではありません。

親が自分から事業者を呼んだ経緯、工事の緊急性、契約場所、契約書面などで判断が変わるため、追加工事を止め、現場の写真と書類をそろえて相談します。

8日を過ぎていても、勧誘の言葉や契約量を伝えます

次のような事情がある場合は、クーリング・オフ期間を過ぎていても、ほかの取消しや解除を検討できる場合があります。

訪問販売では、通常必要な分量等を著しく超える契約について解除できる制度や、不実告知などによる意思表示の取消しが認められる場合があります。

「何年も前だから無理」「親が署名したから仕方がない」と決めず、契約した経緯を時系列で伝えてください。

注文していない商品が届いたら、先に契約の有無を確かめます

親が「頼んでいない」と話していても、電話で曖昧な返事をし、事業者が契約成立を主張する場合があります。

まず着信履歴、請求書、同封書類を見て、電話勧誘がなかったかを確認します。

本当に注文や契約をしていない商品を事業者が一方的に送り付けた場合は、受け取っただけで契約が成立することはなく、代金を支払う必要はありません。商品は直ちに処分でき、開封や処分によって支払義務が発生することもありません。

着払いの荷物は、身に覚えがなければ配達員へ注文していないと伝え、受取りと支払いを断ります。

親が注文した可能性を否定できない場合は、すぐ処分せず188へ経緯を伝えてください。

カードや口座を伝えていたら、次の請求も止める準備をします

支払方法 早めに行うこと
クレジットカード カード会社へ契約トラブルと今後の請求予定を伝える
口座振替 金融機関と事業者へ、引落予定と停止方法を尋ねる
分割・信販契約 販売会社だけでなく信販会社の書類も確認する
銀行振込 振込先、日時、金額を控え、金融機関と相談窓口へ伝える
現金手渡し 領収書、担当者名、受渡日時を記録する
代金引換 次回配送を受け取らず、家族にも共有する

口座残高を空にする、カードを突然処分するなど、親の日常生活へ影響する対応を先に行うと、公共料金や医療費まで支払えなくなる場合があります。

何を止めるかを金融機関やカード会社へ具体的に尋ねます。

「格安の掃除」や「無料点検」は、追加契約を断る日と決めます

電話で「換気扇を三千円で掃除する」と言われ、訪問を承諾したところ、作業後に高額なコーティングを勧められるといった相談があります。国民生活センターは、低価格の説明だけで訪問を承諾せず、当日の追加契約をその場で決めないよう呼びかけています。

訪問を頼む前 当日に決めること
会社名と所在地を調べる 依頼した作業以外は契約しない
作業範囲と総額を書面でもらう 追加費用が出たら作業を止める
出張費・部品代を尋ねる 家族へ連絡するまで署名しない
キャンセル条件を見る カードや通帳を見せない
可能なら家族の同席日を選ぶ 必要なら別会社の見積りも取る

本当に修理が必要でも、その場に来た一社とすぐ契約する必要はありません。

親を責める代わりに、「何がうれしかったのか」を聞きます

高齢者への勧誘は、商品の必要性だけで成立するとは限りません。

話を聞いてくれた、名前を覚えてくれた、健康を心配してくれたという人間関係が、契約につながることがあります。

国民生活センターでも、楽しい話や安価な商品をきっかけに会場へ通い、顔なじみになった後で高額商品を勧められる事例が紹介されています。

ポイント


何を買ったのかより、どんな話をされて契約しようと思ったのか聞かせて。
責めたいのではなく、次に同じ人が来たときの断り方を一緒に考えたいんだ。

親が「話し相手になってくれた」と言うなら、電話を取り上げるだけでは寂しさが残ります。

家族からの定期連絡、地域の集まり、趣味の場、通所サービスなど、安心して人と話せる機会も一緒に考えます。

家族からの「何でも相談して」は、親には使いにくい言葉です

親にとっては、数千円の健康食品や点検の話まで子どもへ連絡するのは、迷惑に感じることがあります。

何を連絡するかを具体的に決めます。

家族へ連絡する場面 共通ルールの例
自宅へ業者が来る 点検だけでも玄関を開ける前に連絡する
電話で商品を勧められる 「家族へ確認する」と切り、会社名をメモする
1万円を超える契約 署名や支払いの前に家族へ写真を送る
カード・口座を聞かれる 金額にかかわらず答えずに電話を切る
当日限りと言われる その日は契約しない
誰にも言わないよう言われる すぐ家族へ連絡する

「必ず私に聞いて」ではなく、「知らない業者が家に来たときだけ電話して」と範囲を小さくすると、親も動きやすくなります。

きょうだいで見守るなら、注意する人を一人にしません

分けられる役割 具体例
親への定期連絡 週に一度、最近届いた荷物や訪問を聞く
契約書の確認 写真を受け取り、会社名と支払方法を見る
電話機の設定 留守番電話、着信拒否、番号表示を整える
相談窓口への連絡 親と一緒に188へ経緯を説明する
通帳・請求の確認 本人の同意を得て、不審な引落しがないか見る
地域との連携 地域包括支援センター等の連絡先を調べる

同じ人が契約処理、親への注意、金銭確認をすべて担うと、親子関係も支援する側も疲れてしまいます。

同じ契約を繰り返すときは、判断力だけでなく暮らし全体を見ます

一度の契約だけで、認知症などと決めつけることはできません。

ただし、次の変化が重なる場合は、勧誘対策だけでは足りないことがあります。

地域包括支援センターは、市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口で、権利擁護や消費者被害防止を含む支援を行っています。親の住所を担当するセンターへ、家族から相談できます。

判断能力の低下によって不利益な契約を繰り返す状況では、成年後見制度などの法的な支援が選択肢になる場合もあります。ただし、本人の権利や生活へ長く影響する制度であり、契約を一つ防ぐためだけに急いで決めるものではありません。地域包括支援センターや成年後見制度の相談窓口で、本人の状態と必要な支援範囲から考えます。

家族が契約先へ強く電話する前に、相談窓口を味方にします

親が高額契約をしていると分かると、家族は事業者へ怒鳴り込みたくなることがあります。

しかし、契約者本人でなければ説明を拒まれたり、電話で不用意な合意をしたりすることがあります。

先に消費生活センターへ、次の内容を伝えます。

相談員へ状況を伝えれば、クーリング・オフの可否、通知方法、事業者との話し方などを一緒に整理できます。188は、親本人だけでなく、家族が対応を相談したい場合にも利用できます。

今日するのは、親の電話や財布を取り上げることではありません

再発を心配すると、電話を解約する、通帳を預かる、訪問者をすべて疑うといった強い対策を取りたくなります。

けれど、親の生活の自由を一度に奪えば、隠れて契約したり、家族との連絡を避けたりすることがあります。

今日は、次の三つだけ行ってください。

すでに契約しているものがあれば、契約日と書面を受け取った日を確認し、その日のうちに188へ連絡します。

まだ契約していないなら、インターホン越しに使う一言を、親と一緒に声へ出してみます。

ポイント


必要ありません。契約しません。お帰りください。

親が断れなかったことを、性格の弱さだけの問題にしないでください。

相手は、親切さ、健康への心配、家の不具合、孤独など、その人が気にしているところから話を始めます。

必要なのは、親を疑う仕組みではなく、知らない相手と一人で決めなくてよい仕組みです。

まずは今回の契約を責める前に、「次に同じ電話が来たら、どの一言で切るか」を親と一緒に決めるところから始めてください。

出典・確認先メモ

よくある質問

Q. 親が訪問販売で契約した場合、何日以内なら解約できますか? 回答:訪問販売では、法律で定められた契約書面を受け取った日から

原則8日以内であれば、クーリング・オフできる場合があります。書面の不備や威圧的な妨害があった場合は期間後も対応できる可能性があるため、188へ契約内容を伝えてください。

Q. 電話で「いりません」と断ったのに、何度も勧誘されます。

電話勧誘販売では、契約しない意思を示した相手への勧誘継続や再勧誘は禁止されています。日時、会社名、電話番号を記録し、着信拒否を設定したうえで、消費生活センターへ情報を伝えましょう。

Q. 注文していない商品が親の家へ届きました。代金を払う必要はありますか?

本当に注文や契約をしていない商品を一方的に送り付けられた場合、代金を支払う必要はなく、商品は直ちに処分できます。ただし、親が電話で申し込んだ可能性がある場合は、同封書類や着信履歴を確かめてから188へ相談してください。

Q. 高齢の親の勧誘電話を減らすには、どんな方法がありますか?

知らない番号は留守番電話へ任せ、番号表示、非通知拒否、自動録音、着信拒否を組み合わせます。海外との通話を使わない家庭では、国際電話の利用休止も選択肢になります。

Q. 親が何度注意しても契約を繰り返す場合はどうすればよいですか?

契約を責めるだけでなく、支払い忘れや記憶の変化、孤立など暮らし全体を見ます。親の住所を担当する地域包括支援センターでは、家族から契約や財産管理、消費者被害について相談できます。

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