結婚したい気持ちはあるのに、名字と家の話になると黙ってしまいます
50代で知り合った相手と、数年の交際を経て再婚の話が出た。
一緒に旅行をし、体調を崩したときには助け合ってきました。「これからも隣にいたい」という気持ちは、二人とも同じです。
それなのに婚姻届の話になると、会話が止まります。
自分は仕事や地域活動で長く使ってきた名字を変えたくない。相手にも、亡くなった配偶者との間に生まれた子どもや、代々住んできた家があります。
住まいについても、簡単には決められません。
「私の家に来てほしい」と言えば、相手に家を捨てさせるようで申し訳ない。かといって、自分が相手の家へ入れば、いつまでも“お客さん”のように感じるかもしれません。
子どもへ伝えたときの反応も気になります。
「名字まで変える必要があるの?」
「お父さんの家はどうするの?」
「財産目当てだと思われない?」
「介護が必要になったら、結局どちらの子どもが動くの?」
再婚に迷っているのではなく、再婚によって今まで築いてきた名前、家、家族関係が一度に動くことが怖いのです。
婚姻、名字、引っ越し、持ち家の処分、子どもとの関係は、一つの決断にまとめなくて構いません。
二人の気持ちを確かめながら、決める順番を分けていきます。
六つの決断を一度にしようとすると、再婚そのものが重くなります
「再婚するなら同じ名字で一緒に住むもの」と考えると、話し合う内容が多すぎます。
| 分けて考えること | 主な問い |
|---|---|
| 婚姻 | 法律上の夫婦になることを二人とも望んでいるか |
| 名字 | どちらの氏を選び、変える人の負担をどう支えるか |
| 日常で使う名前 | 仕事や地域活動で旧姓を使いたい場面はどこか |
| 住まい | 一緒に住むか、どちらの家か、新しい家か |
| 現在の持ち家 | 残す、貸す、売るの判断をいつ行うか |
| 家族・財産 | 互いの子ども、介護、相続へどう向き合うか |
婚姻届を出す日までに、家の売却や子どもの養子縁組まで終える必要はありません。
「今決めること」「暮らしてから決めること」「制度を調べてから決めること」の三つへ分けてください。
現在の制度では、婚姻する二人のどちらかが氏を変えます
現在の日本の法律では、婚姻する夫婦は同じ氏を称し、夫または妻のどちらか一方が婚姻前の氏を改めます。男性の氏を選ばなければならないわけではありません。
どちらが変えるかを、「普通は女性」「家を持っている方」「年上の方」といった慣習だけで決める必要はありません。
| 比べたいこと | 二人で確かめる内容 |
|---|---|
| 仕事 | 資格、名刺、取引先、論文、事業名などへの影響 |
| 地域とのつながり | 自治会、趣味、ボランティア等で知られている名前 |
| 医療・介護 | 病院や介護関係者が把握している氏名 |
| 金融・契約 | 口座、保険、カード、不動産、各種契約の変更 |
| 子どもとの関係 | 親子で名字が異なることを本人と子どもがどう感じるか |
| 心情 | 以前の結婚、両親、仕事人生と結び付いた名字への思い |
手続きが少ない人が変える方法もありますが、手続きの数だけで決めると、名前を失ったようなつらさが残る場合があります。
「なぜ変えたくないのか」「変えると何を失うように感じるのか」まで話します。
名字を変える人の作業は、相手も一緒に引き受けます
名字を変える人には、さまざまな登録や契約の確認が生じます。
- マイナンバーカード、住民票
- 運転免許証、パスポート
- 銀行口座、証券口座、クレジットカード
- 健康保険、年金
- 生命保険、損害保険
- 勤務先、資格、事業関係
- 携帯電話、公共料金、会員登録
- 土地・建物などの登記名義
すべての手続きが同じ方法になるわけではありません。マイナンバーとの連携により届出が原則不要なものもあれば、本人が個別に変更するものもあります。
たとえば、年金記録にマイナンバーが収録されている人は、氏名・住所変更の届出が原則不要とされていますが、加入状況などによって手続きが必要な場合があります。
名字を変えない側が、「自分には関係のない事務」と考えないことも必要です。
| 名字を変えない側ができること | 具体例 |
|---|---|
| 手続き先を調べる | 必要書類、窓口、期限を一覧にする |
| 平日の用事を分ける | 引っ越し、保険、住居の手続きを担当する |
| 費用を共有する | 証明書、写真、交通費等を二人の費用として扱う |
| 旧姓使用を尊重する | 仕事や地域では旧姓を使うことを否定しない |
旧姓を使える場面があっても、戸籍上の氏が二つになるわけではありません
住民票へ旧氏を記載した後、マイナンバーカードへ旧氏を併記できます。パスポートも、条件を満たして申請すれば、戸籍上の氏名に旧姓を併記できる制度があります。
ただし、旧姓を併記・使用できることと、法律上それぞれ別の氏で婚姻することは同じではありません。
| 場面 | 先に確かめること |
|---|---|
| 勤務先 | 旧姓使用ができるか、給与・社会保険上の名義はどうなるか |
| 資格・免許 | 旧姓併記や登録変更の方法 |
| 銀行・金融取引 | 戸籍上の氏への変更が必要か |
| 地域活動 | 通称として旧姓を使えるか |
| 海外渡航 | 航空券・査証とパスポート記載の合わせ方 |
婚姻届を出してから「仕事では旧姓を使えなかった」と分かることがないよう、名字を決める前に主な勤務先や資格団体へ聞いてください。
親の再婚だけで、子どもの名字や親子関係が自動的に変わるとは限りません
どちらかに子どもがいる場合、夫婦の氏だけでなく、子どもの氏や戸籍をどうするかという問題が出てきます。
再婚したからといって、再婚相手とその子どもの間に、婚姻だけで法律上の親子関係が生じるわけではありません。
養子縁組は、養親と養子の間に法律上の親子関係を作る手続きです。普通養子縁組が成立すると、相互の扶養や相続に関する権利義務が生じ、養子の氏も養親の氏へ変わります。
| 考えること | 急いで決めない方がよい理由 |
|---|---|
| 子どもの名字 | 学校、仕事、友人関係、本人の気持ちへ影響する |
| 戸籍 | 親の婚姻だけで子どもが自動的に同じ戸籍へ移るとは限らない |
| 養子縁組 | 呼び方ではなく、扶養・相続を伴う法律上の親子関係になる |
| 親子の距離 | 養子縁組をしなくても、家族として関係を築くことはできる |
子どもの氏を父または母の氏へ変更する場合、家庭裁判所の許可や市区町村への入籍届が必要になることがあります。年齢や戸籍の状況によって手続きが異なるため、子どもの意思を聞いたうえで家庭裁判所や戸籍窓口へ確認してください。
成人した子どもを養子にする場合も、本人の合意なしには進められません。
子どもへの説明は、「許可をもらう場」でも「事後報告の場」でもありません
成人同士の再婚は、子どもに決定権を渡す話ではありません。
一方で、突然婚姻と引っ越しを報告すれば、子どもが取り残されたように感じることがあります。
特に、名字、実家、介護、相続は、子ども自身の暮らしにも影響すると受け止められやすい問題です。
再婚する方向で考えていることを、先に伝えたいと思った。
あなたに許可を求めるためではないけれど、名字や家のことで心配なことは聞いておきたい。
実家をすぐ売ったり、養子縁組を急いだりするつもりはないよ。
| 子どもが心配しやすいこと | 伝えておきたい内容 |
|---|---|
| 亡くなった親を忘れるのか | 再婚と、以前の家族の思い出を消すことは別だと伝える |
| 実家へ帰れなくなるのか | 家をどうするかは婚姻と分けて検討すると伝える |
| 介護を任されるのか | どちらの子だけにも負担を集中させない考えを話す |
| 相続はどうなるのか | 制度を確認し、必要な準備を二人で行うと伝える |
| 新しい親子関係を求められるのか | 呼び方や交流、養子縁組を無理に求めない |
子どもがすぐに祝福できなくても、再婚そのものを否定しているとは限りません。
親の生活が変わることへの戸惑いを受け止めつつ、二人の決断まで子ども任せにしないようにします。
住まいは「広い家」ではなく、二人のうち一人になっても暮らせる方を見ます
互いに持ち家がある場合、思い出や資産価値だけでは決められません。
| 比べる条件 | 二人で見ること |
|---|---|
| 毎日の動線 | 階段、段差、浴室、トイレ、寝室の位置 |
| 買い物・通院 | 車を手放しても生活できるか |
| 家の維持 | 庭、屋根、外壁、管理費、修繕の負担 |
| それぞれの子ども | 緊急時に無理なく来られる距離か |
| 地域との関係 | 友人、かかりつけ医、趣味、近所とのつながり |
| 一人になった場合 | どちらかが入院・死亡しても暮らし続けられるか |
| 介護が必要になった場合 | 訪問サービスや送迎を利用しやすいか |
| 家計 | 固定資産税、ローン、家賃、管理費を無理なく払えるか |
一方の家が広くても、階段や庭の管理が大きな負担なら、老後の住まいとして最適とは限りません。
「どちらの家を選ぶか」ではなく、新しい賃貸住宅や小さな住まいへ二人で移る案も残します。
相手の家へ入る人を、いつまでも来客にしない工夫が必要です
一方が長く住んできた家へ、もう一方が移る場合、所有者は自然に振る舞えても、移った側は物を置く場所や来客に遠慮しがちです。
| 暮らし始める前に決めること | 話し合いの例 |
|---|---|
| 専用の場所 | 机、収納、趣味の物を置く空間を確保する |
| 家具・食器 | 元からある物を残すか、二人で選び直すか |
| 鍵 | どちらも同じ立場で管理する |
| 来客 | 互いの子どもや友人を呼ぶときの伝え方 |
| 家事 | 元の家主だけのやり方を当然にしない |
| 費用 | 生活費、税金、修繕費を誰が負担するか |
| 改修 | 移る人も使いやすい家へ変えられるか |
「好きに使っていいよ」と言うだけでは、何を変えてよいのか分かりません。
収納を一緒に空ける、寝具や食卓を二人で選ぶなど、見える形で“二人の家”へ変えていきます。
二つの家をすぐ一つにせず、季節をまたいで試す方法もあります
週末だけ一緒に過ごした経験があっても、日常生活では違う面が見えます。
- 朝起きる時間と寝る時間
- 食事の好みと時間
- 掃除や洗濯の頻度
- 冷暖房の使い方
- テレビ・電話・生活音
- 友人や子どもの来訪
- 薬、通院、体調が悪い日の過ごし方
- 一人で過ごしたい時間
まず一か月、次に暑い時期や寒い時期も含めて暮らしを試します。
試す間は、もう一方の家を売らず、戻れる状態を残しておく方が落ち着いて判断できます。
二拠点生活を長く続ける場合は、住民票、郵便、保険、住宅管理、生活費などを曖昧にせず、それぞれの窓口へ実際の居住状況を伝えて扱いを確認してください。
持ち家を売るか貸すかは、婚姻届の後でも決められます
再婚するなら家を一軒にしなければ、と急ぐ必要はありません。
| 現在の家の扱い | 考えたいこと |
|---|---|
| 当面残す | 固定費と管理負担はあるが、戻る場所を確保できる |
| 空き家として管理する | 換気、草木、防犯、修繕を誰が担うか |
| 賃貸へ出す | 修繕、管理、契約期間、将来自分で使える時期 |
| 売却する | 手元に残る金額、税金、家財、子どもの気持ち |
| 子どもが使う | 無償か賃貸か、名義や維持費をどうするか |
一度売却すると、再婚後の暮らしが合わなかった場合も元の家へ戻れません。
相手から売却を急かされているわけでなくても、「二軒は無駄」という気持ちだけで処分せず、試しに暮らす期間を先に設けてください。
結婚しても、婚姻前から持つ家や預貯金が自動で共有になるわけではありません
法務省は、夫婦の財産は原則としてそれぞれが保有し、婚姻しただけで二人の共有になるものではないと案内しています。一方、夫婦は資産や収入などに応じて生活費を分担する必要があります。
| 婚姻前に共有したい情報 | 聞いておく理由 |
|---|---|
| 年金・給与等の収入 | 毎月の生活費を無理なく分けるため |
| 預貯金 | 介護や住宅修繕へ使える範囲を考えるため |
| 住宅ローン・借入れ | 結婚後の家計へ影響する支払いを知るため |
| 持ち家の費用 | 税金、管理費、修繕費を把握するため |
| 子どもへの援助 | 定期的な仕送りや教育費等を家計に入れるため |
| 保険 | 保障内容、受取人、保険料を確認するため |
| 介護への考え | 自分の資産をどこまで介護費へ使うか話すため |
財産を一つにまとめる必要はありません。
「各自が払う費用」「二人の生活費」「介護や修繕に備える共通費」を分ける方法もあります。
遺族年金を受けている人は、婚姻届を出す前に必ず確認します
再婚する人が遺族年金を受けている場合、名字の変更手続きだけの問題ではありません。
日本年金機構は、遺族年金の受給者が婚姻した場合、遺族年金を受ける権利がなくなるため、失権届を提出するよう案内しています。
- 現在受けている年金の種類
- 再婚した場合に受給権がどうなるか
- 失権届の提出時期と必要書類
- 老齢年金など他の年金への影響
- 再婚後の毎月の収入見込み
「名字を変えなければ受け取り続けられる」というものではありません。
婚姻そのものが受給権へ影響するため、婚姻届の提出日を決める前に、年金事務所へ本人の受給状況を伝えて確認してください。
再婚すると配偶者が相続人になるため、互いの子どもにも説明が必要です
法律上の配偶者は常に法定相続人になります。
亡くなった人に子どもがいる場合は、原則として配偶者とその人の子どもが相続人となります。配偶者の連れ子は、婚姻しただけでは再婚相手の実子・養子ではないため、当然にはその再婚相手の子として相続人になるわけではありません。
| 再婚前に見ておきたいこと | 話す内容 |
|---|---|
| 自宅 | 自分が亡くなった後、配偶者が住み続けられるか |
| それぞれの子ども | 誰が法定相続人になるか |
| 預貯金 | 配偶者の生活と子どもへの承継をどう考えるか |
| 生命保険 | 受取人が以前のままになっていないか |
| 遺言 | 本人の希望をどのような形で残すか |
| 養子縁組 | 相続対策だけで決めず、親子としての権利義務を理解する |
「私が死んだら、全部あなたに任せる」という口約束だけでは、住まいや財産を希望どおりに分けられない場合があります。
双方に子どもがいる再婚では、家族関係と財産の状況を示して、公証役場、法務局、弁護士、司法書士、税理士などへ必要な準備を確認してください。
介護については、「夫婦だから全部する」と約束しない方が続きます
再婚後は、まず配偶者が介護を担うものだと、本人も子どもも考えてしまうことがあります。
しかし、二人の年齢が近ければ、介護する側にも持病や体力の低下があります。
| 考える場面 | 二人で決めておきたいこと |
|---|---|
| 通院が増えた | 配偶者、本人の子、外部サービスの役割 |
| 家事が難しくなった | 無理に配偶者が代わらず、生活支援も検討する |
| 認知症の症状が出た | 誰へ連絡し、財産や医療をどう支えるか |
| 入浴・排せつ介助が必要 | 家族だけで抱えず介護サービスを使う |
| 自宅生活が難しい | どちらの子の近くへ移るか、施設をどう探すか |
| 配偶者も体調を崩した | 互いの子どもと地域の窓口へ早めに連絡する |
子どもには、「新しい配偶者にすべて任せるつもりはない」「実子だから全介護を頼むつもりもない」と伝えます。
夫婦と双方の子ども、外部の支援を組み合わせる前提で考える方が、再婚後の暮らしを守りやすくなります。
意見が合わないときは、愛情の強さではなく困る場面を聞きます
一方が「名字を変えてほしい」と言い、もう一方が拒む。相手の家へ移ることを提案したら、「私の家では暮らしたくないのか」と言われる。
そのようなとき、再婚への覚悟を試す言葉に変えないことが必要です。
| 避けたい言葉 | 話し直した例 |
|---|---|
| 「名字を変えられないなら本気ではない」 | 「名字を変えると、どの場面で困るのか教えてほしい」 |
| 「私の家が嫌なの?」 | 「この家で自分の居場所を作るには、何を変えたい?」 |
| 「子どもより私を選んで」 | 「子どもとの関係を守りながら、夫婦の生活をどう作る?」 |
| 「結婚するなら財産を一つにしよう」 | 「共同で払う費用と、各自で管理する財産を分けよう」 |
| 「今決めないなら結婚できない」 | 「婚姻前に必要なことと、暮らしてから決めることを分けよう」 |
名字や住まいへの迷いを、相手への愛情不足と結び付けないようにします。
婚姻届の前に、二人の答えを一枚へ並べます
| 項目 | 二人の答え |
|---|---|
| 夫婦の氏 | どちらの氏を選ぶか。旧姓を使いたい場面はどこか |
| 婚姻届の日 | 年金や手続きへの影響を確認したか |
| 当面の住まい | どの家で、いつから、何か月試すか |
| 残る家 | 売らずにどのくらい残すか。誰が管理するか |
| 毎月の生活費 | 共同費へそれぞれいくら入れるか |
| 大きな修繕 | 誰の家へ、誰のお金で行うか |
| 子どもへの説明 | いつ、誰から、どこまで話すか |
| 養子縁組 | 行うかではなく、必要性と本人の意思を確認したか |
| 介護 | 配偶者とそれぞれの子どもに何を頼むか |
| 相続 | 法定相続人と住まいへの希望を確認したか |
| 見直す時期 | 試し暮らしの終了時、退職、病気など |
すべて同じ答えになる必要はありません。
意見が違う項目には、「婚姻後半年は家を売らない」「養子縁組は子ども本人が希望するまで行わない」など、今できる暫定案を書きます。
今日決めるのは名字でも家でもなく、最初に話す一項目です
再婚後の名字と住まいを一度に決めようとすると、結婚自体が正しいのかまで分からなくなります。
今日は、二人が別々の紙へ次の三つを書いてください。
- 名字を変えることで、一番失いたくないもの
- 住まいを移すことで、一番心配なこと
- 再婚後も、必ず残したい自分の生活
その後、どちらか一項目だけ見せ合います。
答えを出すのではなく、「なぜそう感じるのか」を聞いてください。
名字を変えたくない気持ちは、相手の家族になりたくないという意味ではありません。
自分の家を残したい気持ちも、二人の将来を信じていないという意味ではありません。
これまでの人生を大切にしたまま、新しい夫婦の暮らしを作りたいから迷うのです。
婚姻届へ記入する氏と、今夜から住む家を同じ日に決めなくても構いません。
まずは「どちらを選ぶか」ではなく、「選ぶことで何を失いそうか」を二人で話すところから始めてください。
出典・確認先メモ
- 法務省「選択的夫婦別氏制度について」:現在の婚姻制度における夫婦の氏。
- 法務省「婚姻について知ろう」:夫婦の協力、生活費の分担、夫婦それぞれの財産。
- 法務省「養子縁組について知ろう」:養子縁組の成立、氏、扶養、相続等の法的効果。
- 裁判所「子の氏の変更許可」:子どもの氏を父または母の氏へ変更する場合の手続き。
- 政府広報オンライン「知っておきたい相続の基本」:配偶者と子どもの法定相続。
- 日本年金機構「年金を受けている方の氏名が変わったとき」:遺族年金受給者が婚姻した場合の失権手続き。
- マイナンバーカード総合サイト・外務省:マイナンバーカードとパスポートへの旧氏・旧姓併記。
















