法定相続人とは、法律で決められた相続できる人のことです
法定相続人とは、亡くなった方の財産を相続する権利がある人として、民法で定められた人のことです。
「家族なら相続できる」「一緒に住んでいた人が相続する」「面倒を見た人が多くもらえる」と思われがちですが、相続ではまず法律上の相続人を確認します。
なぜなら、相続財産は感情だけで分けると争いになりやすいからです。親の面倒を見た長女、実家から離れて暮らす長男、内縁の配偶者、前婚の子ども。家族の事情は一軒ごとに違います。そこへ「なんとなく」で相続を進めると、あとで大きな揉めごとになります。
法定相続人は、その土台を決めるためのルールです。
なぜ相続できる人が法律で決まっているのか
相続できる人が法律で決まっているのは、財産を公平に承継し、家族間の争いを減らすためです。
もし法律上の基準がなければ、「一番世話をした人」「一番近くに住んでいた人」「一番仲が良かった人」「一番声が大きい人」など、主張の強さで決まってしまうおそれがあります。相続が腕相撲大会になってはいけません。
そこで、まずは誰が相続人になるのかを法律で整理します。その上で、遺言書があるか、遺産分割協議でどう分けるかを考えていきます。
法定相続人の基本順位
配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の人は、順位によって相続人になるかが変わります。
| 順位 | 相続人になる人 | ポイント |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 法律上の婚姻関係がある配偶者です |
| 第1順位 | 子ども | 子が先に亡くなっている場合、孫などが代わることがあります |
| 第2順位 | 父母・祖父母など直系尊属 | 子どもがいない場合に相続人になります |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子どもも直系尊属もいない場合に相続人になります |
たとえば、亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合、相続人は配偶者と子どもです。親や兄弟姉妹は相続人になりません。
亡くなった方に子どもがいない場合、配偶者と親が相続人になることがあります。親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になることがあります。
家族が間違えやすいポイント
| よくある思い込み | 実際の考え方 |
|---|---|
| 内縁の配偶者も当然に相続人になる | 法律上の婚姻関係がない場合、法定相続人には含まれません |
| 長男だから全部相続する | 現在は家督相続ではなく、相続人全体で考えます |
| 親の面倒を見た人だけが相続人になる | 世話の有無だけで法定相続人は決まりません |
| 音信不通の子は外してよい | 連絡が取れなくても相続人である可能性があります |
| 前婚の子は関係ない | 戸籍上の子であれば相続人になる可能性があります |
相続人を確認するには戸籍収集が必要です
法定相続人を確認するときは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めるのが基本です。
家族の記憶だけでは、相続人を漏らすことがあります。特に、再婚、離婚、養子縁組、認知、兄弟姉妹相続が関係する場合は注意が必要です。
相続人を一人でも漏らしたまま遺産分割協議をしてしまうと、手続きがやり直しになることがあります。銀行も法務局も、ここはなかなか見逃してくれません。書類の門番、かなり強いです。
法定相続人は「家族の感覚」ではなく「戸籍」で確認します。相続の話し合いを始める前に、誰が相続人なのかを確定することが大切です。
法定相続人が分かると、その後の手続きが進みます
- 誰が遺産分割協議に参加するか分かる
- 銀行口座の相続手続きに必要な人が分かる
- 法定相続分の目安が分かる
- 相続税の基礎控除額を考える前提になる
- 相続放棄や限定承認を検討する人が分かる
相続の入口は財産調査のように見えますが、実は「人の確認」が先です。誰と話し合うべきかが分からないまま財産の話をしても、地図なしで山登りをするようなものです。
関係する言葉
- 戸籍収集
- 法定相続分
- 遺産分割協議
- 代襲相続
- 相続放棄
- 遺留分
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出典・確認先メモ
- 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
- 確認日:2026年7月4日
相続人の範囲は個別の家族関係により判断が必要になる場合があります。再婚、養子、認知、相続放棄、代襲相続などがある場合は、専門家や手続き先へ確認してください。













