葬儀費用控除とは、相続税計算で一定の葬式費用を差し引く考え方です
葬儀費用控除とは、相続税を計算するときに、一定の相続人や包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引ける考え方です。
親御さんや配偶者が亡くなった直後は、葬儀社への支払い、火葬、搬送、お布施、親族対応などで出費が続きます。相続税では、こうした葬式に直接関係する一定の費用を考慮する仕組みがあります。
ただし、葬儀のあとに出てくる費用が全部控除できるわけではありません。ここが実にややこしいです。葬儀費用、名前は一つでも中身は意外と大家族です。
なぜ相続税の計算で葬儀費用を差し引けることがあるのか
葬式費用は、亡くなったことによって相続人が負担する避けにくい費用です。そのため、相続税の計算では、一定の葬式費用を遺産総額から差し引くことが認められています。
相続財産をそのまま見ても、葬式に必要なお金が出ていくため、実際に残る財産とは差が出ることがあります。その差を一定範囲で反映する仕組みと考えると分かりやすいです。
差し引けるもの・差し引けないものの目安
葬儀費用控除で一番つまずきやすいのは、どの費用が対象になるかです。領収書を見ながら分けます。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 差し引けることがある費用 | 葬儀社への支払い、通夜・告別式に必要な費用、火葬・埋葬・納骨に必要な費用など |
| 確認が必要な費用 | お布施、戒名料、心付けなど領収書が出にくいもの |
| 差し引けないもの | 香典返し、墓石や墓地の購入費、初七日や法事の費用など |
| 記録が大切なもの | 現金で支払った費用、親族が立て替えた費用 |
| 家族で分けたいもの | 誰が立て替えたか、相続財産から精算するか |
香典返しや法事費用は混ぜないようにします
香典返し、初七日、四十九日、一周忌などの法事費用は、葬式費用として差し引けないものに含まれることがあります。葬儀の流れの中で支払うため混ざりやすいですが、税務上は分けて考えます。
「葬儀のころに払ったから全部葬儀費用」と考えると危険です。時期ではなく、何のための費用かで分けます。
領収書とメモは、相続の空気を守る資料になります
葬儀費用は、相続人の一人がまとめて立て替えることが多いです。そのとき、金額や使い道が曖昧だと、あとで「本当に必要だったのか」と疑われることがあります。
領収書、請求書、振込記録、現金支払いのメモを残します。相続税申告だけでなく、家族間の説明にも役立ちます。領収書は紙切れではなく、家族会議の鎮静剤です。
葬儀費用控除は、税金・相続手続き・家族の合意・本人の判断能力などが絡むと、自己判断だけでは誤解しやすい用語です。通帳、保険証券、退職金通知、遺言書、戸籍、不動産資料などをそろえ、税務署、法務局、公証役場、家庭裁判所、司法書士、税理士、弁護士など適切な窓口に確認してください。
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出典・確認先メモ
- 国税庁「相続財産から控除できる葬式費用」を確認。
- 葬式費用のうち一定のものは遺産総額から差し引けること、香典返し費用、墓石や墓地の購入費用、初七日・法事などの費用は葬式費用として差し引けないものとして示されていることを反映。
- 確認日:2026-07-04。
相続・税金・遺言・成年後見の扱いは、家族構成、財産内容、契約内容、死亡日、申告状況、本人の判断能力によって変わります。この記事は一般的な整理です。実際の手続きでは、公式情報や専門家に最新情報を確認してください。













