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相続・遺言

資産凍結とは?なぜ認知症になると預金や不動産の管理が難しくなるのか

2026-07-04 確認 なやみ晴れ編集部 読み:しさんとうけつ
この記事の結論

資産凍結とは、認知症や死亡などにより、預金の引き出し、不動産売却、契約手続きが実質的に進めにくくなる状態を指して使われる言葉です。本人確認や判断能力の問題が関係します。

資産凍結とは、財産を動かしにくくなる状態を指す言葉です

資産凍結とは、法律上の正式な一つの手続き名というより、死亡や認知症などをきっかけに、預金、不動産、投資商品などを動かしにくくなる状態を指して使われることが多い言葉です。

たとえば、親御さんが認知症になり、本人確認や意思確認が難しくなったため、預金の大きな引き出しや不動産売却が進められない。こうした状態を「資産が凍結された」と表現することがあります。

お金が消えるわけではありません。ただ、使いたいときに使えない。売りたいときに売れない。冷蔵庫に食材はあるのに扉が開かないような状態です。

資産凍結という言葉は幅広く使われます。死亡後の銀行口座凍結、認知症による取引制限、不動産の売却困難など、どの場面の話かを分けて考えることが大切です。

なぜ認知症になると預金や不動産の管理が難しくなるのか

理由は、預金の引き出しや不動産の売却には、本人の意思確認や契約内容を理解する力が必要になるためです。金融機関や不動産取引では、本人を守るために、本人確認や意思能力の確認が重視されます。

本人の判断能力が不十分になると、家族が代わりに動こうとしても、委任状だけでは足りない場合があります。そのときに成年後見制度、任意後見、家族信託などの検討が出てきます。

確認すること なぜ重要か 見るもの・相談先
預金 大きな引き出しや解約が難しくなる場合があります 金融機関
不動産 売却や賃貸契約に本人の意思確認が必要です 司法書士、不動産会社
投資商品 解約や売却に本人確認が必要です 証券会社、銀行
保険 解約や受取人変更が難しくなる場合があります 保険会社
介護費用 支払い原資をどう確保するかが問題になります 家族、専門家

資産凍結は「銀行が意地悪している」わけではありません

家族からすると「介護費用に使うだけなのに、なぜ出せないのか」と感じます。ですが、金融機関や取引先には、本人の財産を勝手な利用から守る役割もあります。

よくある勘違い 実際の考え方
家族ならすぐ預金を動かせる 本人の意思確認や代理権限が必要です
認知症になっても委任状があれば大丈夫 判断能力低下後の委任状は問題になる場合があります
不動産は家族会議で売れる 所有者本人の意思確認や法的手続きが必要です
資産凍結は死亡後だけの話 認知症など生前の場面でも使われることがあります

元気なうちに話しておきたいこと

資産凍結の怖さは、困ってから初めて気づくことです。介護施設の費用、空き家管理、病院代が必要なときに「動かせない」となると、家族の負担が急に重くなります。

ここが大事

資産凍結の対策は、凍ってからドライヤーを当てるより、凍る前に準備する方が楽です。元気なうちに、財産管理と介護費用の話を少しずつ進めましょう。

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出典・確認先メモ

制度、契約、必要書類、費用、対応範囲は、本人の状況や自治体、金融機関、医療機関、契約先によって変わる場合があります。この記事は一般的な整理として読み、実際の判断は公式情報や専門窓口で確認してください。

よくある質問

Q. 資産凍結とは何ですか?

死亡や認知症などにより、預金や不動産などを動かしにくくなる状態を指して使われる言葉です。

Q. 認知症になると銀行口座は必ず凍結されますか?

必ず一律に凍結されるというより、本人確認や意思確認が難しくなり、取引が制限される場合があります。

Q. 家族が代わりに不動産を売れますか?

本人の意思確認や代理権限が必要です。判断能力が低下している場合は成年後見などの確認が必要です。

Q. 資産凍結の対策は何がありますか?

任意後見、家族信託、財産管理の整理、重要書類の共有などが検討されます。

Q. いつ話し合うべきですか?

本人の判断能力が十分にある元気なうちに話し合うことが大切です。

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