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高齢の親が通販で買いすぎるとき|責めずに止める購入履歴・支払い・見守りの整え方

2026.07.13 更新 なやみ晴れ編集部
#介護・見守り#暮らし・日常の困りごと#見守り
この記事の結論

高齢の親が通販で買いすぎるときは、まず責めずに、何を・いつ・いくらで・どの支払い方法で買ったかを一緒に確認します。通信販売は原則クーリング・オフできないため、返品条件や定期購入の有無を早めに見ることが大切です。支払い管理や判断力が心配なら、188や地域包括支援センターにも相談しましょう。

実家に届く荷物が増えていると、家族は見過ごせなくなります

実家に行くたび、玄関や廊下に段ボールが積まれている。

健康食品、サプリメント、化粧品、布団、便利グッズ、洋服、食品のまとめ買い。親に聞くと、「安かったから」「テレビで良さそうだったから」「初回だけ安いと言われたから」と話す。

でも、同じような商品がいくつもある。開けていない箱がある。定期便のように毎月届いている。カード明細や代引きの支払いも増えている。

家族としては、心配になります。

「年金だけで足りるのだろうか」

「本当に必要な物を買っているのか」

「定期購入になっているのに気づいていないのでは」

「だまされているのではないか」

「注意すると怒るから、どう切り出せばいいか分からない」

高齢の親が通販で買いすぎるとき、家族はつい「また買ったの?」と言いたくなります。

けれど、親本人にとっては、買い物が楽しみや安心になっていることもあります。外出しづらい、話し相手が少ない、体の不安がある、テレビや広告で不安を刺激された、電話で親切にされて断れなかった。買いすぎの背景には、単なる無駄遣いでは片づけられない事情がある場合もあります。

まずは、買い物を責める前に、購入履歴、支払い、定期購入、返品条件、本人の理解度を一つずつ見ていきましょう。

この記事は、高齢の親が通販で買いすぎるときに家族ができる整理と見守りをまとめたものです。通信販売の返品条件、定期購入、解約、支払い停止、消費生活相談、成年後見や金銭管理の支援は、契約内容・購入方法・本人の状況によって扱いが変わります。実際の判断は、販売事業者、カード会社、消費生活センター、消費者ホットライン188、地域包括支援センターなどに確認してください。

最初に見るのは「なぜ買ったのか」より、何が届いているかです

親の買いすぎを見つけると、理由を聞きたくなります。

「どうしてこんなに買ったの?」

「本当に使うの?」

「またテレビ通販?」

その気持ちは自然です。ただ、最初から理由を聞くと、親は責められたように感じ、箱や明細を隠してしまうことがあります。

先に見るのは、感情ではなく事実です。

確認すること 見るもの 分かること
何を買ったか 商品、箱、納品書、メール、注文履歴 生活に必要な物か、似た商品が重なっているか
いつ買ったか 注文日、配送日、領収書、メール 一時的な購入か、継続的に買っているか
いくら払ったか 納品書、カード明細、代引き控え、通帳 年金や生活費にどれくらい影響しているか
支払い方法 クレジットカード、代引き、後払い、口座引き落とし 今後も請求が続くか、支払い停止の確認が必要か
定期購入か 注文画面、明細、同封書類、メール、マイページ 次回以降も届く契約になっていないか
返品できるか 返品特約、利用規約、同封書類、販売サイト 返品期限や条件を過ぎていないか

親に声をかけるときは、「買いすぎ」と決めつける前に、こう伝える方が入りやすくなります。

「責めたいわけではないよ。毎月いくら払っているか、一緒に見たい」

「必要な物と、もう届かなくていい物を分けてみよう」

「定期購入になっているかだけ確認したい」

買った理由を聞くのは、そのあとで大丈夫です。

通販は訪問販売と違い、クーリング・オフできないことがあります

家族がよく誤解しやすいのが、「通販でもクーリング・オフできるのでは」という点です。

インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。国民生活センターは、返品の可否や条件について返品特約があればそれに従い、特約がない場合は商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品できると案内しています。([kokusen.go.jp](https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen471.html?utm_source=chatgpt.com))

購入方法 注意したいこと 家族が確認すること
インターネット通販 返品条件は販売サイトの表示に従うことが多い 注文履歴、返品特約、定期購入の有無
テレビショッピング 電話注文で追加商品や定期便を勧められることがある 注文時の控え、同封書類、次回配送予定
カタログ通販 似た商品を何度も注文しやすい 注文書、カタログ、支払い方法、返品期限
電話注文 本人が定期購入や追加条件を理解していない場合がある 録音や注文内容を事業者へ確認できるか
SNS広告からの購入 販売者情報や解約方法が分かりにくい場合がある サイト名、スクリーンショット、メール、決済情報

返品できるかどうかは、商品を開けたか、使用したか、食品や衛生用品か、返品期限内か、返品不可の表示があったかなどで変わることがあります。

「届いたからもう無理」と決めつけず、まず返品条件を見ます。

ただし、時間がたつほど対応しづらくなることがあります。気づいたら、商品、箱、納品書、注文メールを捨てずに残してください。

「お試し」のつもりが定期購入になっていないか確認します

高齢の親の通販で特に注意したいのが、定期購入です。

「初回500円」「お試し価格」「今だけ半額」「回数縛りなし」などの表示を見て、1回だけのつもりで申し込んだのに、実際には定期的に商品が届く契約になっていた、という相談が多くあります。

国民生活センターには、健康食品、化粧品、飲料などの通信販売について、低価格を広告する一方で定期購入が条件となっている相談が寄せられています。2025年8月更新の情報では、通信販売での定期購入に関する相談件数の推移も示されています。([kokusen.go.jp](https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/subscription_traps.html?utm_source=chatgpt.com))

消費者庁は、改正特定商取引法により、事業者は取引の基本事項を最終確認画面で明確に表示する必要があるとし、注文確定前に内容を確認するよう呼びかけています。また、購入時には最終確認画面のスクリーンショット保存も呼びかけています。([caa.go.jp](https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice03/index.html?utm_source=chatgpt.com), [caa.go.jp](https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice04/index.html?utm_source=chatgpt.com))

確認する言葉 意味として注意したいこと 見る場所
定期コース 1回だけでなく、継続して届く契約の可能性 注文メール、マイページ、同封書類
初回限定 2回目以降は通常価格になる場合がある 販売ページ、納品書、請求書
回数縛りなし 解約手続きが必要で、何もしないと続く場合がある 解約条件、次回発送予定
次回お届け予定 すでに次の商品が発送準備に入る可能性 メール、マイページ、同封案内
解約は電話のみ 電話がつながらず解約しにくいトラブルがある 利用規約、解約方法、受付時間
差額請求 初回だけで解約すると通常価格との差額を請求される場合がある 契約条件、販売ページ、最終確認画面

定期購入かもしれないと思ったら、次回発送予定日を最初に見ます。

発送準備に入る前に解約手続きが必要なことがあります。電話がつながらない場合は、かけた日時をメモし、メールや問い合わせフォームの記録を残してください。

支払い方法を見ると、買いすぎの危険度が分かりやすくなります

親が通販で買いすぎているとき、商品だけを見ると問題の大きさが分かりません。

月に数千円なのか、何万円も使っているのか。すでにカード残高が増えているのか。代引きで現金が出ているのか。後払いの請求書がたまっているのか。

支払い方法を見ることで、急いで対応すべきか判断しやすくなります。

支払い方法 起きやすいこと 家族が確認すること
クレジットカード 本人が支払い総額を実感しにくい カード明細、定期請求、利用限度額、家族カードの有無
代引き 届くたびに現金を払うため、使った額が記録に残りにくい 配送伝票、領収書、現金の引き出し
後払い 請求書をなくすと滞納や手数料につながる 未払い請求書、督促状、支払い期限
口座引き落とし 毎月自動で引かれ、本人が止め方を知らないことがある 通帳、引き落とし名、契約先
電子決済・通販アプリ 注文履歴や支払い履歴がスマホ内だけに残る アプリの注文履歴、メール、通知
分割・ローン 高額商品を買っても月々の支払いだけに見える 総額、回数、手数料、契約書

特に、後払いの請求書やカード明細、定期購入の引き落としが増えている場合は、早めに整理が必要です。

親が「大した金額ではない」と思っていても、月ごとに合計すると年金の中で大きな割合になっていることがあります。

まずは1か月分だけでよいので、通販に使った金額を合計してみてください。

買いすぎを責める前に、買い物が何の代わりになっているかを見ます

高齢の親の買いすぎは、単なる浪費に見えることがあります。

でも、買い物が本人にとって何かの代わりになっていることもあります。

背景にあるかもしれないこと 通販に向かいやすい理由 家族ができる声かけ
外出が減った 買い物が外とのつながりや楽しみになる 「買う以外の楽しみも一緒に探そう」
孤独感がある 電話注文やオペレーターとの会話が安心になる 「最近、人と話す時間が減っていない?」
健康不安がある 健康食品やサプリに頼りたくなる 「不安なら、医師や薬剤師にも聞いてからにしよう」
判断力が落ちている 広告の条件や定期購入の意味を理解しにくい 「注文前に一緒に見る仕組みにしよう」
断れない性格 電話や案内で勧められると断りづらい 「断る言葉を一緒に決めよう」
生活の不安がある 安い、今だけ、備蓄という言葉に反応しやすい 「今ある物を一緒に見て、必要分だけ買おう」

国民生活センターは、高齢者には「お金」「健康」「孤独」の大きな不安があるとされ、悪質業者はそうした不安をあおり、親切にして信用させ、大切な財産を狙うと注意を呼びかけています。([kokusen.go.jp](https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/koureisha.html?utm_source=chatgpt.com))

親が買い物をやめられない背景に、寂しさや健康不安があるなら、購入制限だけではうまくいかないことがあります。

責めるより、「何が不安で買ったのか」「買う以外に安心できる方法はないか」を一緒に探す方が、次の買いすぎを減らしやすくなります。

家族ができる対策は、注文前・注文後・支払い前で変わります

通販の買いすぎ対策は、すべてを一度に止めようとすると親子でぶつかりやすくなります。

どの段階で止めるかを分けると、家族も動きやすくなります。

段階 家族ができること 親への伝え方
注文前 注文前に一度家族へ見せるルールを作る 「高い物と定期購入だけ、買う前に一緒に見たい」
注文直後 注文メールや最終確認画面を保存する 「返品や解約のときに必要だから残しておこう」
商品到着後 すぐ開封前に中身と返品条件を確認する 「使う前に、返品できるかだけ見よう」
請求前 カード明細、後払い請求、代引き控えを確認する 「今月いくら通販に使ったか一緒に見たい」
定期購入中 次回発送日、解約方法、受付時間を確認する 「止めるなら次に届く前に手続きが必要かも」
トラブル発生時 188や消費生活センターへ相談する 「家族だけで判断せず、相談員に聞いてみよう」

すべての買い物を禁止しようとすると、親は反発したり隠れて買ったりすることがあります。

まずは、「1万円以上の買い物」「定期購入」「健康食品」「分割払い」「カード払い」のように、リスクが高いものだけ家族と一緒に見るルールにする方法もあります。

買い物の自由を全部奪うのではなく、困りやすい契約だけ一緒に止める。そこから始める方が現実的です。

親に伝える言葉は、「買わないで」より「一人で決めなくていい」にします

親の買いすぎを見つけると、「もう買わないで」と言いたくなります。

けれど、本人が買い物を楽しみにしていたり、必要だと思っていたりする場合、その言葉は強く響きます。

親を守るための言葉が、親には「自分は信用されていない」という意味に聞こえることがあります。

言いたくなる言葉 代わりに伝えたい言葉 目的
「また買ったの?」 「届いた物を一緒に見てもいい?」 責めずに状況を確認する
「無駄遣いしないで」 「今月いくら使ったか一緒に見よう」 金額で現実を共有する
「だまされてるよ」 「定期購入かもしれないから、条件を確認しよう」 恥ずかしさを減らす
「もう通販は禁止」 「高い物と定期便だけ、買う前に一緒に見よう」 本人の自由を残しながら見守る
「カードを取り上げるよ」 「カード払いが増えているから、支払い方法を見直そう」 対立より支払い管理につなげる

親が怒る場合は、「買い物をやめさせたい」より「困る契約を減らしたい」と伝える方がよいです。

「楽しみまで奪いたいわけではないよ。定期購入や高額な買い物だけ、一人で決めなくていい形にしたい」

この言い方なら、親の尊厳を傷つけにくくなります。

同じ商品が増えているなら、認知機能や見守りの問題としても考えます

通販の買いすぎが続く場合、単なる趣味や節約意識だけでは説明できないことがあります。

同じ商品を何度も買う。届いたことを覚えていない。返品期限を忘れる。支払い済みか分からない。請求書をなくす。業者からの電話を断れない。家族が注意してもまた買ってしまう。

こうした様子がある場合は、認知機能や金銭管理の不安としても見てください。

気になる状態 考えたいこと 相談先の例
同じ物を何度も買う 記憶力の低下、在庫管理の難しさ 地域包括支援センター、かかりつけ医
請求書や明細をなくす 支払い管理の負担が大きくなっている 地域包括支援センター、社会福祉協議会
契約内容を理解していない 定期購入や分割払いの理解が難しい 消費生活センター、188
業者からの電話を断れない 電話勧誘や再勧誘への対応が難しい 消費生活センター、警察相談、家族の見守り
生活費が足りなくなっている 買い物が家計を圧迫している 生活困窮窓口、地域包括支援センター
家族が関わると強く拒否する 不安、恥ずかしさ、判断力の問題が混ざっている ケアマネジャー、地域包括支援センター

消費者庁は、高齢者や認知症等により判断力が不十分となった方の消費者被害防止のため、地域の関係者が連携して見守り活動を行う「消費者安全確保地域協議会」に関する情報も案内しています。([caa.go.jp](https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/teaching_material_003.html?utm_source=chatgpt.com))

親を「認知症だ」と決めつける必要はありません。

ただ、買い物の量だけでなく、記憶、支払い管理、判断、生活費への影響が変わってきたなら、家族だけで止めようとせず、地域包括支援センターなど第三者へ相談した方がよい場面があります。

相談するときは、商品よりも「時系列」を持っていきます

消費生活センターや188へ相談するとき、「何をどう話せばいいか分からない」と感じるかもしれません。

うまく説明する必要はありません。相談で役立つのは、感情より時系列です。

メモすること 書き方の例 分からない場合
いつ注文したか 「〇月〇日にテレビを見て電話注文」 親の記憶、メール、納品書から分かる範囲でよい
何を買ったか 「健康食品3箱、初回980円」 商品名の写真でもよい
どんな説明だったか 「お試しと言われた」「定期とは思っていなかった」 本人の言葉でメモする
いくら請求されたか 「2回目に19,800円の請求」 請求書やカード明細を持つ
解約しようとしたか 「電話したがつながらない」「メールを送った」 日時、発信履歴、メール送信履歴を残す
本人の状態 「内容を覚えていない」「同じ物を何度も買う」 家族が見た生活場面でよい

消費者ホットライン188は、困ったときに一人で悩まず相談できる窓口として、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内しています。([caa.go.jp](https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/?utm_source=chatgpt.com))

家族から相談してよい場合もあります。

「高齢の母が通販で定期購入になっているかもしれません」

「本人が解約方法を理解していません」

「請求書がたまっていて、どこから止めればいいか分かりません」

このように伝えるだけでも、次に見るべき書類や手続きの方向を教えてもらいやすくなります。

通販の買いすぎを減らすには、買う前の仕組みを変えます

一度買ったものを返品したり、解約したりするのは大変です。

だから、次からは「買った後に止める」より「買う前に一呼吸置く」仕組みを作ります。

仕組み やること 親に伝える言い方
注文前メモ 商品名、金額、定期購入か、支払い方法を書く 「買う前にこの紙だけ埋めよう」
24時間ルール その場で注文せず、翌日まで待つ 「安いと思っても、一晩置いてからにしよう」
高額ライン 1万円以上など、家族に見せる金額を決める 「高い物だけ一緒に確認させて」
定期購入禁止ではなく確認 定期便だけ家族と一緒に見る 「毎月届く物だけ、止め方まで見よう」
支払い方法の変更 カードではなく、上限が見える方法にする 「使いすぎが分かる形にしよう」
通販カタログ・電話の整理 不要なカタログを減らす、電話勧誘を断る言葉を決める 「必要な店だけ残そう」

通販を全部禁止すると、親の楽しみや自尊心を奪ってしまうことがあります。

一方で、家計を圧迫する買いすぎや、定期購入トラブルは見過ごせません。

「全部禁止」ではなく、「高い物」「毎月届く物」「健康に関わる物」「支払いが続く物」を一緒に見る。まずはそこから始めると、対立を減らしながら見守れます。

今日できる一歩は、段ボールを捨てることではなく購入履歴を1か月分だけ見ることです

親の家に段ボールが積まれていると、家族は片づけたくなります。

でも、箱を捨てる前に、中身、納品書、返品条件、次回配送予定を確認してください。

今日やるなら、次の5つだけで大丈夫です。

親には、こう伝えてみてください。

「買い物を全部やめてほしいわけではないよ。毎月届く物と、高い物だけ一緒に見たい」

通販で買うこと自体が悪いわけではありません。

ただ、本人が契約内容を分からないまま買い続けている、生活費が足りなくなっている、同じ物が増えている、解約できずに困っているなら、家族だけで抱えない方がよいです。

まずは、親を責める前に、1か月分の購入履歴を一緒に見る。

そこから、必要な買い物、止めたい定期購入、相談すべき契約を分けていきましょう。

出典・確認先メモ

よくある質問

Q. 高齢の親が通販で買いすぎるとき、最初に何をすればいいですか?

まず、届いた商品、納品書、注文メール、カード明細、後払い請求書を集め、1か月分の購入額と支払い方法を見ます。親を責める前に、定期購入になっているもの、返品期限が近いもの、生活費を圧迫しているものを分けてください。

Q. 通販で買った商品はクーリング・オフできますか?

インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品できるかどうかは、販売サイトや同封書類にある返品条件に従うことが多いため、商品到着後は早めに条件を確認してください。

Q. 親が定期購入だと分からずに申し込んでいた場合、どうすればいいですか?

注文メール、販売ページ、最終確認画面、納品書、マイページを確認し、次回発送日と解約方法を急いで見ます。電話がつながらない場合は、かけた日時やメール送信履歴を残し、消費者ホットライン188や消費生活センターへ相談してください。

Q. 親の通販を家族が全部止めてもいいですか?

すぐに全部禁止すると、親が反発したり隠れて買ったりすることがあります。まずは、高額商品、定期購入、健康食品、分割払いやカード払いなど、生活費に影響しやすい買い物だけ家族と一緒に見るルールにする方が現実的です。

Q. 通販の買いすぎが認知症のサインかもしれないと感じます。どこに相談すればいいですか?

同じ物を何度も買う、届いたことを覚えていない、請求書をなくす、契約内容を理解していない場合は、地域包括支援センターやかかりつけ医に相談してください。通販トラブルそのものは消費生活センター、支払い管理や見守りは地域包括支援センターと分けて相談すると進めやすくなります。

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