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相続・遺言

生前贈与とは?なぜ亡くなる前に財産を渡すと相続対策になることがあるのか

2026-07-04 確認 なやみ晴れ編集部 読み:せいぜんぞうよ
この記事の結論

生前贈与とは、亡くなる前に自分の財産を子どもや孫などへ渡すことです。相続財産を減らしたり、必要な人へ早めに資金を渡したりできる一方、贈与税、名義預金、相続開始前の加算、家族間の不公平感に注意が必要です。

生前贈与とは、生きている間に財産を渡すことです

生前贈与とは、財産を持っている人が、生きている間に子ども、孫、配偶者などへ財産を渡すことです。現金、不動産、株式、保険料の負担など、さまざまな形があります。

「相続でもらうお金」と違い、生前贈与は本人が元気なうちに財産の行き先を決められます。教育資金、住宅資金、生活支援、相続対策など、目的は家庭によって異なります。

ただし、贈与は「はい、あげた」で終わるほど単純ではありません。税金と記録と家族感情が、三兄弟のようについてきます。

なぜ亡くなる前に財産を渡すと相続対策になることがあるのか

相続税は、亡くなった時点の相続財産などをもとに考えます。そのため、計画的に生前贈与を行うことで、相続時の財産額や家族の資金計画に影響することがあります。

また、子どもや孫が本当にお金を必要としている時期に渡せる点もあります。相続は亡くなった後ですが、教育費や住宅購入、介護準備は生きている間に必要になることが多いからです。

生前贈与で確認したいこと

生前贈与は、税金だけでなく家族関係にも影響します。次の点を確認します。

確認点 なぜ大事か
贈与する金額 贈与税や相続税との関係を見るため
誰に渡すか 兄弟姉妹間の不公平感につながることがある
贈与の記録 あとで贈与があったことを説明するため
本人の生活資金 渡しすぎると老後資金が不足する
相続開始前加算 一定期間内の贈与が相続税計算に関係する場合がある

名義だけ変えると名義預金になることがあります

親御さんが子ども名義の口座にお金を入れても、子どもが知らない、使えない、通帳を親が持っているという状態では、生前贈与として認められにくい場合があります。

贈与は、あげる人ともらう人の合意が必要です。名義だけ変えたつもりが、実際には親の財産と見られると、相続時に名義預金として問題になることがあります。

家族全体で納得感を残すことも大切です

生前贈与は、税金の節約だけを目的にすると、家族関係にしこりが残ることがあります。「兄だけ家を買う資金をもらった」「孫の学費だけ出していた」など、後から不公平感が出ることがあります。

できる範囲で、贈与の目的、金額、記録を残します。相続対策は、税金だけでなく、家族の納得を整える作業でもあります。

ここが大事

生前贈与は、家族関係・税金・不動産・手続きが絡むと判断を間違えやすい用語です。読者ご本人やご家族だけで決めきれない場合は、戸籍・通帳・契約書・固定資産税通知書などの資料をそろえ、税務署、法務局、司法書士、税理士、弁護士など適切な窓口に確認してください。

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出典・確認先メモ

相続・贈与・登記・税金の扱いは、家族構成、財産内容、死亡日、贈与日、契約内容、申告状況によって変わります。この記事は一般的な整理です。実際の手続きでは、公式情報や専門家に最新情報を確認してください。

よくある質問

Q. 生前贈与とは何ですか?

生きている間に、自分の財産を子どもや孫などへ渡すことです。

Q. 生前贈与をすると相続税対策になりますか?

計画的に行うことで相続財産や税金に影響する場合がありますが、贈与税や相続開始前加算などに注意が必要です。

Q. 年間110万円以内なら必ず問題ありませんか?

単純に問題ないとは限りません。贈与の成立、記録、名義預金、相続開始前加算などを確認します。

Q. 親が子ども名義の口座に入金すれば贈与になりますか?

子どもが知らない、自由に使えない、親が管理している場合は名義預金と見られることがあります。

Q. 生前贈与は誰に相談しますか?

税金は税理士や税務署、家族間の合意や遺言との関係は弁護士・司法書士などに相談します。

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