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相続・遺言

死亡退職金とは?なぜ亡くなった後に支給される退職金が相続税の対象になることがあるのか

2026-07-04 確認 なやみ晴れ編集部 読み:しぼうたいしょくきん
この記事の結論

死亡退職金とは、亡くなった方に支給されるべきだった退職手当金や功労金などを、遺族が受け取るお金です。死亡後3年以内に支給が確定したものなどは、相続税の対象になることがあります。

死亡退職金とは、亡くなった方に支給されるべき退職金です

死亡退職金とは、会社員や役員などが在職中に亡くなった場合などに、本来その方に支給されるべきだった退職手当金、功労金、これらに準ずる給与を遺族などが受け取るものです。

勤務先の就業規則、退職金規程、役員規程、弔慰金規程などによって、支給の有無や金額、受取人が決まることがあります。家族が知らないところで制度が用意されている場合もあります。

退職金という名前ですが、亡くなった後に出てくることがあります。悲しみの中で会社から書類が届き、「これは何のお金?」となりやすい用語です。

なぜ死亡後に支給される退職金が相続税の対象になることがあるのか

死亡退職金は、亡くなった方が働いていたことによって発生するお金です。被相続人の死亡によって、支給されるべき退職手当金等を受け取る場合、相続税では「みなし相続財産」として扱われることがあります。

特に、亡くなった後3年以内に支給が確定した退職手当金等は、相続税の対象になることがあります。遺族の生活を支えるお金である一方、税金の計算にも関係するため確認が必要です。

死亡退職金で確認したいこと

死亡退職金は勤務先によって扱いが異なります。会社へ確認するときは、次の項目を分けて見ます。

確認項目 見る理由
支給の有無 退職金規程や役員規程により支給されるかが変わる
支給確定日 死亡後3年以内の支給確定かなど税金に関係する
受取人 遺族の誰が受け取るかを確認する
弔慰金との区分 退職金と弔慰金では税務上の扱いが変わることがある
源泉徴収や書類 相続税申告や遺族の手続きで必要になることがある

非課税限度額はありますが、受け取る人によって扱いが変わります

相続人が受け取る死亡退職金には、一定の非課税限度額があります。代表的には「500万円×法定相続人の数」です。

ただし、非課税限度額を超える部分は相続税の対象になります。また、相続人以外の人が取得した死亡退職金には、この非課税の適用がないことがあります。死亡保険金と似ていますが、勤務先から支給される点が違います。

勤務先からの書類は捨てずに保管します

死亡退職金は、葬儀や役所手続きが落ち着いたころに会社から案内されることがあります。振込通知、支給決定通知、源泉徴収票、規程の写しなどは捨てずに保管します。

金額が大きい場合や相続税申告が必要になりそうな場合は、税理士へ確認します。家族の感覚では「会社からの支援金」でも、税務上は相続税の対象になることがあるためです。

ここが大事

死亡退職金は、税金・相続手続き・家族の合意・本人の判断能力などが絡むと、自己判断だけでは誤解しやすい用語です。通帳、保険証券、退職金通知、遺言書、戸籍、不動産資料などをそろえ、税務署、法務局、公証役場、家庭裁判所、司法書士、税理士、弁護士など適切な窓口に確認してください。

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出典・確認先メモ

相続・税金・遺言・成年後見の扱いは、家族構成、財産内容、契約内容、死亡日、申告状況、本人の判断能力によって変わります。この記事は一般的な整理です。実際の手続きでは、公式情報や専門家に最新情報を確認してください。

よくある質問

Q. 死亡退職金とは何ですか?

亡くなった方に支給されるべき退職手当金や功労金などを、遺族などが受け取るお金です。

Q. 死亡退職金は相続税の対象ですか?

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものなどは、相続税の対象になることがあります。

Q. 死亡退職金にも非課税枠がありますか?

相続人が受け取る死亡退職金には、500万円×法定相続人の数の非課税限度額があります。

Q. 弔慰金と死亡退職金は同じですか?

同じではありません。名目だけでなく実質的な内容により扱いが変わるため、勤務先や税理士に確認します。

Q. 死亡退職金はどこに確認しますか?

亡くなった方の勤務先、退職金規程、役員規程、支給通知書などを確認します。

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