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相続・遺言

預金払い戻し制度とは?なぜ相続前でも一部の預金を引き出せる制度があるのか

2026-07-04 確認 なやみ晴れ編集部 読み:よきんはらいもどしせいど
この記事の結論

預金払い戻し制度は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で亡くなった方の預金を払い戻せる制度です。生活費や葬儀費用など急ぎのお金に対応するための仕組みですが、上限や必要書類があります。

預金払い戻し制度とは、遺産分割前でも一部の預金を引き出せる仕組みです

預金払い戻し制度とは、亡くなった方の預金について、遺産分割協議が終わる前でも一定の範囲で払い戻しを受けられる制度です。

親御さんが亡くなったあと、銀行口座が凍結されると、家族は急に現実的なお金の問題に直面します。葬儀費用、入院費の精算、施設費、家賃、公共料金。悲しむ時間もないまま、請求書だけはしっかり歩いてきます。しかも足が速い。

本来、亡くなった方の預金は相続財産です。相続人全員で分け方を決める前に、誰か一人が自由に引き出すと不公平や争いにつながります。

一方で、遺産分割が終わるまで一円も使えないとなると、葬儀や生活が回らないことがあります。そのため、相続人の急な資金需要に対応しつつ、相続人同士の公平も守るために作られたのが預金払い戻し制度です。

この制度は「亡くなった方の預金を好きに使える制度」ではありません。引き出せる金額には計算式と上限があり、必要書類もあります。実際に使えるかは、取引金融機関に確認してください。

なぜ遺産分割前でも一部の預金を引き出せるのか

理由は、相続の話し合いが長引いても、現実の支払いは待ってくれないからです。

たとえば、亡くなった方の口座にまとまった預金があっても、相続人全員の話し合いが終わらなければ、通常は自由に引き出せません。兄弟が遠方にいる、戸籍がまだそろわない、遺言書の確認が必要、家族間で意見が合わない。相続では、ひとつ進めるだけでも書類の山が「こんにちは」と顔を出します。

しかし、葬儀費用や医療費の支払いは、数週間単位で必要になることがあります。そこで、一定額については家庭裁判所を通さず、金融機関の窓口で払い戻しを受けられる仕組みが設けられました。

困る場面 制度が役立つ可能性 注意点
葬儀費用を支払う必要がある 一部預金を払い戻して支払いに充てられる可能性があります 見積書や請求書、領収書を残します
同居していた配偶者の生活費が足りない 当面の生活費として検討できる場合があります 後日の遺産分割で調整される可能性があります
入院費・施設費の精算がある 急ぎの支払い理由として説明しやすくなります 支払い先・金額・期限を整理しておきます
相続人の話し合いが長引いている 遺産分割前の資金需要に対応できる場合があります 他の相続人への共有を忘れないようにします

金融機関の窓口で払い戻せる金額には上限があります

金融機関の窓口で払い戻しを受ける場合、無制限に引き出せるわけではありません。目安となる計算式があります。

一般的には、相続開始時の預金額に3分の1をかけ、さらに払い戻しを求める相続人の法定相続分をかけた金額が基準になります。ただし、同じ金融機関ごとに上限があります。

確認項目 意味 家族がすること
相続開始時の預金額 亡くなった時点の口座残高 通帳・残高証明・金融機関の案内を確認
法定相続分 法律上の相続分の目安 相続人が誰かを戸籍で確認
同一金融機関の上限 払い戻せる金額の上限 銀行ごとに制度案内を確認
必要書類 戸籍、印鑑証明、本人確認書類など 金融機関へ事前確認

この計算は、家族だけで正確に判断しようとすると少しややこしくなります。相続人が複数いる場合、前妻・前夫との子どもがいる場合、養子がいる場合、相続放棄を検討している人がいる場合は、さらに注意が必要です。

ここが大事

「だいたいこのくらい引き出せるはず」と自己判断するより、金融機関に「遺産分割前の相続預金払い戻し制度を使いたい」と伝えて、必要書類と上限額を確認するのが安全です。

よくある勘違い

勘違い 実際の考え方
葬儀費用なら自由に引き出してよい 必要な支払いでも、手続きと記録が重要です
相続人の一人が使っても問題ない 後で他の相続人に説明できる状態が必要です
払い戻しを受けたら自分の取り分になる 後日の遺産分割で調整されることがあります
全額すぐ引き出せる 計算式や上限、必要書類があります

家族が最初に準備したいこと

一番避けたいのは、「急いでいたから」と誰にも言わずにお金を動かし、あとで説明できなくなることです。相続のお金は、金額よりも透明性で揉めます。通帳よりも、家族の信頼残高が先に減ることがあります。

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出典・確認先メモ

制度の利用可否、上限額、必要書類は金融機関や相続関係によって変わる場合があります。実際の手続きは、取引金融機関や専門家へ確認してください。

よくある質問

Q. 預金払い戻し制度とは何ですか?

亡くなった方の預金について、遺産分割前でも一定の範囲で払い戻しを受けられる制度です。葬儀費用や生活費など急ぎの資金需要に対応するための仕組みです。

Q. 誰でも自由に引き出せますか?

自由に引き出せる制度ではありません。相続人であることの確認、金額の上限、戸籍などの必要書類があります。

Q. 払い戻したお金は自分の取り分になりますか?

必ずしもそうではありません。払い戻しを受けた金額は、後日の遺産分割で調整されることがあります。

Q. 葬儀費用に使う場合も記録は必要ですか?

必要です。請求書や領収書、いつ・いくら・何に使ったかのメモを残すと、家族間の説明がしやすくなります。

Q. まずどこに相談すればいいですか?

取引金融機関へ「遺産分割前の相続預金の払戻し制度を使えるか」と相談してください。相続関係が複雑な場合は専門家相談も検討します。

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