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相続した空き家の固定資産税が負担なとき|払う人・管理・売却前に整理すること

2026.07.27 更新 なやみ晴れ編集部
#お金・生活費#住まい・不動産#固定資産税#相続#空き家
この記事の結論

相続した空き家の固定資産税が負担なときは、まず「誰が相続人か」「納税通知書の宛名」「年間の税額」「管理費」「今後住む予定があるか」を分けて確認しましょう。放置すると管理不全空家などの問題や追加負担につながることがあります。売る・貸す・使う・解体する前に、相続登記と家族の費用分担を整理してください。

誰も住んでいない家なのに、毎年税金だけが届くつらさがあります

親が亡くなり、実家が空き家になった。

自分は別の場所に住んでいて、戻る予定はない。きょうだいも「そのうち考えよう」と言うだけで、具体的には動かない。そんな中、固定資産税の納税通知書だけが毎年届く。

「使っていない家なのに、なぜ自分だけ払っているのだろう」

「相続登記もまだなのに、固定資産税は誰が払うべきなのか」

「草刈りや雨漏りの修理まで考えると、税金以上に負担が大きい」

「売りたいけれど、親族が反対しそう」

「解体したら固定資産税が上がると聞いて怖い」

「このまま放置したら、近所に迷惑をかけるのではないか」

空き家の悩みは、税金だけでは終わりません。

固定資産税、草木の管理、雨漏り、害虫、近隣対応、相続登記、きょうだいとの費用分担、売却や解体の判断。ひとつ決めようとすると、別の問題がつながって出てきます。

法務局は、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があると案内しています。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

国土交通省は、管理不全空家や特定空家について、指導に従わず勧告を受けると固定資産税などの住宅用地特例が受けられなくなると説明しています。空き家は「税金を払っているから大丈夫」と考えず、管理と今後の方針を早めに分けて考える必要があります。

この記事は、相続した空き家の固定資産税や管理費が負担になっている方が、家族で何を確認し、どこへ相談するかを整理するための一般的な内容です。固定資産税、相続登記、相続税、譲渡所得税、空き家特例、解体費、相続土地国庫帰属制度、相続放棄などは、物件の状態・相続関係・自治体・期限によって扱いが異なります。具体的な判断は、市区町村、法務局、税務署、司法書士、税理士、不動産会社などに確認してください。

最初に見るのは「税額」だけでなく、誰が何を背負っているかです

固定資産税の通知が届くと、まず金額に目が行きます。

けれど、相続した空き家では、税額だけ見ても問題の全体は分かりません。

誰が納税通知書を受け取っているのか。相続登記は終わっているのか。きょうだいと費用分担を決めているのか。家の管理を誰がしているのか。

そこが曖昧なままだと、毎年同じ人だけが支払い、管理し、親族の間で不満を抱えることがあります。

確認すること 見たい理由 メモする内容
納税通知書の宛名 誰に請求が届いているかを見るため 宛名、送付先、共有者の有無
年間の固定資産税額 毎年続く負担を把握するため 土地、建物、都市計画税の有無
相続人 誰が話し合いに関わるべきかを見るため 配偶者、子、きょうだい、代襲相続人など
相続登記の状況 名義が故人のままか、相続人名義かを見るため 登記簿、法務局、司法書士への相談状況
管理している人 税金以外の負担が誰に偏っているかを見るため 草刈り、郵便物、換気、近所対応
今後の予定 売る・貸す・住む・解体する判断に関わるため 誰かが住む予定、売却希望、親族の反対

「固定資産税が高い」という悩みの裏には、「なぜ自分だけ払っているのか」という気持ちが隠れていることがあります。

まずは税額と同時に、負担の偏りも見える形にしてください。

相続登記が終わっていないと、売る・貸す・処分する話が進みにくくなります

実家の名義が亡くなった親のままになっている場合、固定資産税は届いていても、売却や処分の話がすぐ進まないことがあります。

不動産を売る、担保にする、解体や活用を進めるときには、誰が権利を持っているのかをはっきりさせる必要があります。

法務省の相続登記義務化Q&Aでは、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になったと説明されています。遺産分割で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に登記が必要です。

相続登記で確認すること なぜ必要か 確認先
現在の名義 故人名義のままか確認するため 登記事項証明書、法務局
相続人の範囲 誰の同意が必要かを見るため 戸籍、司法書士、法務局
遺言書の有無 相続の進め方が変わるため 自宅、公証役場、法務局保管制度など
遺産分割協議 誰が不動産を取得するか決めるため 相続人全員、専門家
登記期限 義務化の対象になるため 法務局、司法書士
登録免許税や費用 登記にかかる費用を見るため 法務局、司法書士

「固定資産税を誰が払うか」だけで話すと、毎年の支払いで終わってしまいます。

「この空き家を今後どうするか」まで進めるには、相続登記の状況を避けて通れません。

固定資産税の負担は、相続人の間で話し合っておく必要があります

納税通知書が一人のところに届いていると、その人が当然払うような流れになることがあります。

しかし、空き家が相続財産であり、複数の相続人が関わっている場合、税金や管理費をどう負担するかは家族で話し合う必要があります。

「長男だから」「近くに住んでいるから」「通知書が届いているから」といった理由だけで一人が背負うと、あとで不満が大きくなります。

話し合う項目 決めておきたいこと 揉めやすい点
固定資産税 誰が立て替え、誰がいくら負担するか 通知書が届く人だけが払い続ける
草刈り・清掃 自分たちで行くか、業者に頼むか 近くに住む人だけが動く
修繕費 雨漏り、外壁、屋根、給湯器などの対応 売る予定なのに修繕するかで意見が割れる
解体費 誰が負担するか、いつ解体するか 解体後の土地利用や税負担への不安
売却方針 売るか、残すか、誰かが住むか 思い出や親族感情で反対が出る
管理の窓口 自治体・近所・業者との連絡係 一人に連絡が集中する

話し合いでは、「誰が悪いか」ではなく、「今年いくらかかり、誰が何をしているか」を先に出してください。

数字と作業が見えると、感情だけの話になりにくくなります。

空き家の固定資産税は、家を残せばずっと同じとは限りません

空き家でも、住宅が建っている土地には住宅用地特例が適用され、固定資産税の負担が軽くなっている場合があります。

ただし、適切に管理されていない空き家が管理不全空家や特定空家として勧告を受けると、住宅用地特例の対象から外れることがあります。

国土交通省は、住宅用地について、小規模住宅用地は固定資産税の課税標準が6分の1、一般住宅用地は3分の1に減額されると説明しています。一方で、管理不全空家や特定空家が勧告を受けると、この軽減措置を受けられなくなるとしています。

状態 固定資産税への影響 家族が見ること
通常の住宅用地 住宅用地特例で土地の税負担が軽減される場合がある 今の課税明細を確認する
空き家だが管理されている ただちに特例が外れるとは限らない 草木、雨漏り、破損、近隣迷惑を防ぐ
管理不全空家として指導・勧告 勧告を受けると住宅用地特例の対象外となる場合がある 自治体からの通知を放置しない
特定空家として勧告 税負担増や行政代執行などのリスクがある 倒壊、衛生、景観、生活環境への影響を見る
解体して更地にする 住宅用地特例が使えなくなる場合がある 解体費、土地の固定資産税、売却可能性を確認する

「家を壊すと税金が上がるから放置する」という考えだけでは、危険な空き家になったときの負担を見落とすことがあります。

税金だけでなく、近隣への影響と管理費も含めて比べてください。

税金より大きくなることがあるのは、管理費と近隣対応です

空き家の負担は、固定資産税だけではありません。

草木が伸びれば近所から連絡が来る。雨どいが外れれば修理が必要になる。台風のあとに屋根や窓を見に行く。郵便物がたまる。害虫や動物の心配が出る。

遠方に住んでいる場合、交通費や時間も負担になります。

空き家でかかりやすい負担 見落としやすいこと 確認すること
固定資産税・都市計画税 毎年続く支出になる 納税通知書、課税明細
草刈り・庭木剪定 年に数回必要になる場合がある 自分で行くか、業者に頼むか
修繕 雨漏り、外壁、屋根、窓、給湯器など 売る前に直すか、そのまま売るか
水道・電気 止めると管理しにくい場合もある 基本料金、漏水リスク、防犯
保険 火災や災害への備え 空き家でも契約できるか、補償範囲
交通費 遠方だと管理のたびに費用がかかる 年間何回行くか、誰が行くか
近隣対応 苦情や連絡への対応が必要 連絡窓口、自治体からの通知

空き家を残すかどうかは、固定資産税だけで決めない方が安全です。

「年間でいくらかかっているか」を、税金・管理・交通費・修繕に分けて見てください。

選択肢は「売るか残すか」だけではありません

空き家の話し合いでは、「売る」「残す」の二択になりがちです。

でも実際には、いくつかの選択肢があります。

誰かが住む、貸す、売る、解体して売る、管理だけ続ける、相続土地国庫帰属制度を調べるなどです。

それぞれにメリットと注意点があります。

選択肢 向いている場合 注意したい点
家族の誰かが住む 住む予定が明確で、生活圏として成り立つ 相続人間の持分、リフォーム費、税金を決める
貸す 立地や状態が賃貸に向く 修繕、管理、賃貸契約、空室リスクがある
建物付きで売る 買い手がつく可能性がある 相続登記、境界、残置物、建物状態を確認する
解体して売る 古家が売却の妨げになる場合 解体費、固定資産税の変化、土地の需要を見る
しばらく管理する 親族の意見がまとまっていない 期限を決めないと負担が続く
相続土地国庫帰属制度を調べる 相続した土地を手放したい場合 建物がある土地など対象外になる場合があり、要件と負担金確認が必要
相続放棄を検討する 相続全体を受け取らない選択を考える場合 期限や他の財産への影響が大きいため専門確認が必要

法務省は、相続土地国庫帰属制度について、相続または遺贈で土地を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国庫に帰属させることができる制度だと説明しています。制度は令和5年4月27日から始まっていますが、建物がある土地など対象外となる土地もあるため、使えるかどうかは個別確認が必要です。

また、同制度では承認を受けた土地について、国有地の種目ごとに10年分の標準的な管理費用を考慮して算定した負担金を納付する必要があります。

売却を考えるなら、空き家の特例と期限も早めに確認します

相続した空き家を売る場合、税金の特例が関係することがあります。

たとえば、被相続人の居住用財産を売ったときの特例です。

国税庁は、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋やその敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売り、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できると案内しています。なお、令和6年1月1日以後の譲渡で、相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円までとなる場合があります。

売却前に確認すること なぜ必要か 確認先
相続登記 売却手続きに必要になるため 法務局、司法書士
相続人全員の意向 共有の場合、売却に同意が必要になるため 相続人、専門家
建物の状態 そのまま売るか、解体するかに関わるため 不動産会社、建築士、解体業者
残置物 売却前の片づけ費用に関わるため 家族、不動産会社、片づけ業者
境界・道路 売却価格や買い手に影響するため 不動産会社、土地家屋調査士
空き家特例 譲渡所得税に関わる可能性があるため 税務署、税理士、自治体
売却後の税金 手取り額を見誤らないため 税務署、税理士

「固定資産税がつらいから早く売りたい」と思っても、名義や相続人の同意、特例の要件が絡むと時間がかかります。

売却を少しでも考えているなら、早めに相続登記と税務の確認を始めてください。

解体するか迷うときは、税金・安全・売却可能性を分けて比べます

古い空き家を相続すると、解体するかどうかで悩みます。

倒壊や雨漏りが心配。近所に迷惑をかけたくない。でも解体費が高い。更地にすると固定資産税が上がるかもしれない。売れるか分からない。

この悩みは、ひとつの基準だけでは決めにくいものです。

見る項目 残す場合 解体する場合
固定資産税 住宅用地特例が適用されている可能性がある 特例が外れ、土地の税負担が変わる場合がある
安全 老朽化が進むと倒壊や飛散のリスクがある 建物リスクは減るが、解体工事の費用がかかる
管理 換気、草刈り、雨漏り確認が続く 草刈りや土地管理は残る
売却 古家付きで買い手がつく場合もある 更地の方が売りやすい地域もある
親族感情 思い出を残せる 壊すことへの抵抗や反対が出ることがある
近隣対応 傷みが進むと苦情につながる 解体後の雑草管理が必要

解体は、感情だけでも、税金だけでも決めにくい判断です。

自治体の空き家担当窓口や不動産会社、税務の相談先に、解体した場合の税額や売却見込み、補助制度の有無を確認してから判断してください。

きょうだいと話すときは、思い出より先に年間負担を共有します

空き家の話し合いは、感情的になりやすいです。

実家を残したい人。売りたい人。自分は使わないけれど、壊すのは嫌な人。税金は払いたくないけれど、処分にも反対する人。

こうした状態で話すと、「親の家をどう思っているのか」という感情のぶつかり合いになりがちです。

まずは、年間負担を表にして共有してください。

年間でかかるもの 金額・回数 今負担している人
固定資産税・都市計画税
火災保険・空き家保険
電気・水道などの基本料金
草刈り・剪定
修繕費
交通費
近隣対応・見回り
片づけ費用

そのうえで、次のように話すと感情だけになりにくくなります。

言いにくい本音 伝え方の例
自分だけ払うのがつらい 「今年の固定資産税と管理費がこの金額なので、負担の分け方を決めたい」
売却したい 「すぐ売ると決める前に、売れるかどうか査定だけ取りたい」
解体を考えたい 「危険な状態になる前に、解体費と税金の変化を確認したい」
親族が動いてくれない 「行ける人、払える人、判断する人を分けて決めたい」
実家を残したい人がいる 「残すなら、税金と管理を誰がどう負担するかも一緒に決めたい」

思い出を大切にすることと、現実の負担を見ないことは別です。

残したいなら、残すための負担も話し合う必要があります。

相続放棄は「空き家だけいらない」という使い方はできません

空き家の固定資産税がつらいと、「相続放棄すればよかったのでは」と思う方もいます。

ただ、相続放棄は、空き家だけを放棄して他の財産を受け取るという選び方ではありません。

預貯金、土地、建物、借金などを含めて、相続全体を受け取らない方向の手続きです。

また、期限や手続きがあり、すでに相続財産を処分した後では問題になる場合もあります。

よくある誤解 実際に注意したいこと 確認先
空き家だけ放棄できる 相続放棄は原則として相続全体に関わる 家庭裁判所、弁護士、司法書士
固定資産税が来たらいつでも放棄できる 期限があるため早めの確認が必要 家庭裁判所、専門家
放棄すれば管理責任が完全になくなる 状況により注意が必要な場合がある 専門家、自治体
きょうだいの誰かが放棄すれば終わる 次順位の相続人へ影響することがある 専門家、親族
税金がつらいからすぐ放棄すべき 預貯金や他の財産も含めて判断する必要がある 専門家

相続放棄を考える場合は、自己判断で進めず、家庭裁判所や専門家に早めに確認してください。

固定資産税の負担だけを見て決めると、他の財産や親族関係に影響することがあります。

空き家の通知や苦情は、放置せず写真と日付を残します

自治体や近隣から、空き家について連絡が来ることがあります。

草木が道路に出ている。屋根材が飛びそう。外壁が落ちそう。猫や害虫が出ている。郵便物がたまっている。近所から苦情が入った。

こうした連絡を受けると気が重くなりますが、放置すると状況が悪くなることがあります。

連絡が来た内容 まずすること 残すもの
草木の苦情 現地確認または業者手配 写真、作業日、領収書
建物の破損 危険箇所の確認 破損箇所の写真、見積書
自治体からの通知 期限と求められている対応を確認 通知書、担当部署、電話メモ
近所からの連絡 感情的に返さず状況を聞く 日時、内容、対応予定
不法侵入や防犯不安 施錠、窓、郵便物を確認 写真、警察や自治体への相談記録

写真や記録を残すのは、家族間で負担を共有するためにも役立ちます。

「大変だった」と言うより、現地写真や費用がある方が、きょうだいにも状況が伝わりやすくなります。

今日できる一歩は、納税通知書と空き家の年間負担を一枚にまとめることです

相続した空き家の固定資産税が負担なとき、今日すぐ売る・解体する・手放すと決めなくても大丈夫です。

まずは、今どれだけの負担があるのかを一枚にまとめてください。

確認すること 自分のメモ
空き家の所在地
現在の登記名義
相続人
固定資産税の年額
都市計画税の有無
管理費・草刈り費
修繕が必要な箇所
誰が今払っているか
誰が管理しているか
今後の希望 売る・貸す・住む・解体・保留

次に、今日できることを一つだけ選びます。

空き家の固定資産税は、毎年静かに負担として残ります。

だからこそ、「今年も払うしかない」で終わらせず、税金、管理、名義、親族の負担を一度見える形にしてください。

今日は、大きな決断をする日ではありません。

納税通知書と年間負担を一枚にまとめる日です。

その一枚があれば、きょうだいとの話し合い、法務局や自治体への相談、不動産会社や専門家への確認が少し進めやすくなります。

出典・確認先メモ

よくある質問

Q. 相続した空き家の固定資産税は誰が払うものですか?

納税通知書が届いた人が一時的に支払っている場合でも、相続人が複数いるなら、誰がどのように負担するかを話し合う必要があります。まず納税通知書の宛名、相続人、登記名義、年間税額を確認してください。負担が一人に偏っている場合は、税額と管理費を表にして共有すると話し合いやすくなります。

Q. 空き家を相続したまま登記していない場合、どうなりますか?

令和6年4月1日から相続登記は義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく申請しない場合、過料の対象となる可能性があります。売却や処分の話を進めるためにも、法務局や司法書士に早めに確認しましょう。

Q. 空き家を解体すると固定資産税は上がりますか?

住宅が建っている土地には住宅用地特例が適用され、固定資産税が軽減されている場合があります。解体して更地になると、この特例が使えなくなる場合があります。ただし、老朽化した空き家を放置すると管理不全空家や特定空家として問題になることもあるため、税金だけでなく安全・管理費・売却可能性も含めて確認してください。

Q. 相続した空き家を売るとき、税金の特例はありますか?

一定の要件を満たす場合、被相続人の居住用財産を売ったときの譲渡所得の特別控除が使える可能性があります。ただし、期間、建物の状態、相続人の数、売却時期など要件があります。使えるかどうかは、税務署や税理士に確認してください。

Q. 空き家の固定資産税や管理費がつらいとき、どこに相談すればいいですか?

固定資産税は市区町村の税務担当、空き家の管理や老朽化は自治体の空き家相談窓口、相続登記は法務局や司法書士、売却や賃貸は不動産会社、税金の特例は税務署や税理士に確認します。最初は納税通知書、登記名義、相続人、年間管理費を一枚にまとめると、どこへ相談しても話が進みやすくなります。

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