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住まい・不動産

相続した実家に誰が住む?決まらない家族が先に整理すること

2026.07.06 更新 なやみ晴れ編集部
#住まい・不動産#相続#相続した家
この記事の結論

相続した家に住む人が決まらないとき、兄弟間で揉める前に確認したい名義、費用、住む人の条件、売却・賃貸・管理、相続登記を整理します。

「誰かが住めばいい」で済まないから、家族の話が止まります

親が亡くなり、実家が残った。

思い出のある家だから、すぐ売るのはつらい。けれど、自分はすでに持ち家がある。兄弟の一人は「いつか住むかも」と言う。別の兄弟は「住まないなら売った方がいい」と言う。配偶者は「維持費を払い続けるのは厳しい」と感じている。

相続した家に住む人が決まらないとき、家族の悩みは単に「空き家をどうするか」ではありません。

誰かが住んだら、その人だけ得をするのではないか。
住む人が固定資産税や修繕費を払うのか。
名義は誰にするのか。
共有名義のまま住んでもいいのか。
将来売るとき、住んでいる人が出てくれるのか。
今は決められないと言っている間に、家が傷んでいくのではないか。

こうした不安が重なると、話し合いは止まりやすくなります。

元記事は、相続人、維持費、売却、賃貸、共有名義、家族の希望を整理する方向性を示していますが、具体的な話し合いの順番や、住む人が出た場合の費用負担、住む人が出ない期間の管理責任がやや薄くなっています。

国土交通省は、空き家を放置すると資産価値が低下し、売買が難しくなったり、地域に迷惑をかけたりするおそれがあると説明しています。当面、除却や活用ができない場合でも、適切な管理が必要です。

また、法務省は、不動産を相続した場合には遺産分割協議を行い、相続した不動産について相続登記を行うよう案内しています。遺産分割前は、原則として遺産が法定相続分の割合で相続人らの共有となり、共有状態の財産の管理・処分は相続人同士で決める必要があるため、不便が多いと説明されています。

つまり、「住む人が決まらない」は、気持ちの問題であると同時に、名義・費用・管理・期限の問題でもあります。

まずは、誰かに早く住んでもらうことより、家族があとで揉めないための土台を作るところから始めましょう。

この記事は、相続した家に住む人が決まらないときに、家族で話し合う順番を整理する一般的な内容です。相続分、登記、遺産分割協議、共有不動産、売却、賃貸、税金、相続税、固定資産税、空き家管理は個別事情で判断が変わります。最終判断の前には、法務局、税務署、自治体、司法書士、弁護士、税理士、不動産会社などに確認してください。

最初に決めるのは住む人ではなく、家の現在地です

家族会議でいきなり「誰が住むの?」と聞くと、話が感情的になりやすいです。

住みたい人がいるのか、誰も住まないのか、今は判断できないのか。その前に、家そのものの状態を見ます。

最初に見ること 確認する内容 話し合いで使う言葉
名義 登記上の所有者が誰か、親名義のままか 「まず登記がどうなっているか見よう」
相続人 誰が相続人か、遺言書があるか 「話し合うメンバーを確認しよう」
現在の利用状況 空き家、荷物置き場、誰かが時々泊まるなど 「今この家を誰がどれくらい使っているか書こう」
家の状態 雨漏り、シロアリ、屋根、外壁、給排水、耐震 「住める家なのか、修繕が必要なのか見よう」
維持費 固定資産税、火災保険、光熱費、草刈り、修繕費 「住まなくても毎年いくらかかるか出そう」
今後の期限 相続税申告、相続登記、売却予定、空き家管理 「決めないままでも期限が来るものを分けよう」

相続は、亡くなった人の財産などの権利・義務を相続人が引き継ぐことです。遺言書がある場合は原則としてその内容が優先され、遺言書がない場合などは民法のルールに基づき、遺産分割協議で分け方を決めます。

相続した家は、「思い出の場所」である前に、相続財産でもあります。

住む人の希望を聞く前に、家の状態と権利関係を一枚にまとめると、話し合いが少し現実に近づきます。

「住みたい」と言う人がいる場合は、条件を先に言葉にします

兄弟姉妹の中に「自分が住みたい」と言う人がいると、少し安心するかもしれません。

空き家にならずに済む。親の家が残る。管理もしてもらえる。

ただ、そこで「じゃあ住んでいいよ」と決めると、あとから揉めることがあります。

決めること 曖昧にすると起きやすいこと 家族で決める言葉
名義 住む人と所有者が違い、将来売却時に揉める 「名義も住む人にするのか、共有のまま使うのか」
相続分との調整 住む人だけが家を使い、他の相続人が不公平に感じる 「家の価値を相続分にどう反映するか」
費用負担 固定資産税や修繕費を誰が払うか揉める 「住む人がどこまで負担するか」
家賃相当 無料で住むことへの不満が出る 「家賃を払うのか、相続分で調整するのか」
修繕 住む人が勝手に改修し、他の相続人が反発する 「大きな修繕は誰の同意が必要か」
退去や売却時期 将来売りたい人と住み続けたい人で対立する 「何年後に見直すか」

住みたい人を責める必要はありません。

ただ、「住むなら何を負担するか」「いつまで住む前提か」「他の相続人の取り分をどう扱うか」は、先に言葉にしておいた方がよいです。

住む人の生活を守るためにも、住まない相続人の納得を守るためにも、口約束だけで進めない方が安心です。

誰も住まない場合は、空き家管理の担当を決めます

誰も住まないと決まったわけではない。

でも、今すぐ住む人もいない。

この状態がいちばん長引きやすいです。

「そのうち考えよう」と言っている間にも、家は傷みます。郵便物がたまります。草が伸びます。雨漏りが進むこともあります。近所から心配されることもあります。

空き家の管理項目 担当者を決める理由 記録すること
郵便物 税金、保険、自治体通知を見落とさないため 転送手続き、確認日
草木・庭 近隣苦情や害虫を防ぐため 草刈り日、費用、依頼先
通風・換気 湿気やカビ、劣化を減らすため 訪問日、開けた部屋
雨漏り・屋根・外壁 傷みが広がる前に気づくため 写真、修繕見積もり
水道・電気・ガス 漏水、凍結、火災リスクを下げるため 契約状況、停止・継続の判断
近所への連絡 何かあったときに家族へ連絡が届くようにするため 緊急連絡先、挨拶の有無
保険 火災や台風などに備えるため 契約者、補償内容、更新日

国土交通省は、空き家を放置すると資産価値が低下し、売買等が困難になるほか、地域に迷惑をかけるおそれがあると説明しています。当面、除却や活用ができない場合でも、空き家を適切に管理する必要があります。

住む人が決まらない期間は、「保留」ではなく「管理期間」です。

誰が月に一度見に行くのか。誰が費用を立て替えるのか。誰が写真を共有するのか。

そこだけでも決めておくと、家の傷みと家族の不信感を減らせます。

共有名義にするなら、「便利そう」に見えて将来の話も必要です

相続した家の住む人が決まらないとき、ひとまず共有名義にする話が出ることがあります。

全員で持てば公平に見える。誰か一人に決めなくて済む。売るか住むかを後で考えられる。

ただ、共有名義は便利な保留ではある一方、将来の意思決定が難しくなることがあります。

共有で決めにくくなること 起きやすい悩み 先に話しておくこと
売却 売りたい人と残したい人が分かれる 売却を検討する条件、最低価格、時期
賃貸 貸したい人と他人に貸したくない人が分かれる 賃貸可否、家賃管理、修繕負担
居住 一人が住むことへの不公平感が出る 家賃相当、費用負担、期間
修繕 誰が費用を出すか、どこまで直すか揉める 修繕費の上限、同意の取り方
相続人の次世代 さらに相続が起き、関係者が増える 早めに方針を決める期限
管理 誰も責任を持たず空き家化する 管理担当と費用精算の方法

法務省は、相続が発生すると原則として遺産は法定相続分の割合で相続人らの共有となり、共有状態の財産の管理・処分は相続人同士で決めなければならず、不便が多いと説明しています。時間が経つと次の世代の相続が発生して権利関係が複雑になるため、早期に遺産分割を行うことが重要だとされています。

共有が必ず悪いわけではありません。

ただし、「今は決められないから共有」のまま何年も進むと、次の判断がもっと重くなることがあります。

住む・売る・貸す・残すを、感情と数字に分けて比べます

相続した家の話し合いでは、感情と数字が混ざりやすいです。

「親の家を売るなんてかわいそう」

「でも誰も住まないなら維持費がもったいない」

「貸せばいい」

「知らない人に住まれるのは嫌」

どれも本音です。だからこそ、選択肢ごとに見ます。

選択肢 向いている場合 注意したいこと
相続人の一人が住む 住みたい人がいて、家の状態も住める範囲 名義、相続分、費用負担、将来売却を決める
売却する 誰も住まない、維持費が重い、家族の合意がある 査定、荷物整理、譲渡所得税、売却価格の合意
賃貸に出す 立地がよく、修繕して貸せる見込みがある 初期修繕、管理会社、家賃収入、空室リスク
空き家として管理する 短期間だけ保留したい、方針を決める準備中 管理費、固定資産税、老朽化、近隣対応
解体する 老朽化が進み、売る・貸す・住むのが難しい 解体費、土地活用、固定資産税への影響
親族で一時利用する 法事や帰省拠点として短期的に使いたい 誰が鍵を持つか、費用、管理責任

国土交通省は、空き家を放置せず、早めに除却や活用の行動をとることを呼びかけています。すぐに除却・活用できない場合も、適切な管理が必要です。

感情を無視して数字だけで決めると、家族のしこりが残ります。

一方で、思い出だけで保留し続けると、固定資産税や修繕費、空き家管理の負担が現実に増えていきます。

「残したい気持ち」と「誰が負担するか」を分けて話してください。

費用負担は、住む人が決まる前でも決めておきます

住む人が決まらない間にも、お金は出ていきます。

固定資産税、火災保険、電気・水道の基本料金、草刈り、修繕、家財整理、交通費、不動産査定、登記費用。

これらを誰か一人が立て替え続けると、不満がたまりやすくなります。

費用 発生する場面 決めておくこと
固定資産税 毎年の納税通知 相続人で按分するか、代表者が立て替えるか
火災保険 更新時、契約変更時 空き家でも補償対象か、誰が払うか
光熱費 管理のために最低限残す場合 電気・水道・ガスを止めるか残すか
修繕費 雨漏り、屋根、外壁、給排水など いくら以上は全員同意にするか
庭木・草刈り 近隣対応、管理 自分たちでやるか業者に頼むか
家財整理 売却・賃貸・居住準備 誰が立ち会うか、費用をどう分けるか
専門家費用 登記、税務、法律相談、不動産査定 事前に上限と負担割合を決める

「払える人が払っておく」では、あとで揉めます。

立て替えた人は領収書や明細を残し、家族で共有してください。

感情の話をする前に、毎年いくらかかっているかを見せるだけで、話し合いの空気が変わることがあります。

相続税や相続登記の期限は、住む人が決まらなくても進みます

家の方針が決まらないと、手続き全体が止まったように感じます。

でも、住む人が決まらなくても、期限のある手続きは進みます。

手続き 気をつけたいこと 相談先
相続税の申告 申告が必要な場合、期限がある 税務署、税理士
相続登記 不動産を相続した場合、登記申請が必要になる 法務局、司法書士
遺産分割協議 相続人全員で分け方を決める必要がある 司法書士、弁護士、税理士など
固定資産税 納税通知や支払い担当を決める必要がある 自治体、相続人代表
空き家管理 放置すると近隣や税負担の問題につながることがある 自治体、不動産会社、管理業者

国税庁は、相続税の申告が必要な場合、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行うと案内しています。相続した家の評価や遺産分割の状況は、税務判断にも関わる場合があります。

また、相続登記は2024年4月1日から申請が義務化されています。相続によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないと案内されています。

「誰が住むか決まってから手続きしよう」と考えていると、期限のある手続きを見落とすことがあります。

住む人の話し合いと、登記・税務の確認は分けて進めてください。

家族会議では、意見ではなく「条件」を聞きます

相続した家の話し合いで揉めるのは、最初から結論を言い合うからです。

「私は住みたい」

「売った方がいい」

「残したい」

「お金がない」

それぞれ正直な気持ちですが、そのままぶつけると平行線になります。

最初の会議では、結論より条件を聞きます。

聞くこと 質問の例 見えること
住む意思 「本当に住みたい?いつから住める?」 具体的な居住希望か、なんとなく残したいだけか
住める条件 「修繕費がいくらまでなら住める?」 現実的な費用感
売却への抵抗 「売りたくない理由は何?」 感情、価格、親族への遠慮
費用負担 「年間維持費をいくらまで負担できる?」 保留できる期間
期限 「いつまでに方向を決めたい?」 先延ばしを防ぐ基準
専門家相談 「査定や登記相談に進んでもいい?」 次の行動への合意

話し合いでは、次のように言うと角が立ちにくくなります。

「誰が正しいかではなく、家をどう扱うかを決めたい」

「今日は売るか住むかの結論ではなく、費用と名義を見たい」

「思い出の話と、お金の話を分けて考えたい」

「住みたい人がいるなら、条件を紙にしてから考えよう」

家族の話し合いは、結論を急ぐより、次に何を調べるかを決める方が進みます。

話し合いが止まったら、査定や見積もりは「決めるため」ではなく「比べるため」に使います

不動産会社に査定を頼むと、売る方向に進んでしまう気がして抵抗があるかもしれません。

解体見積もりを取ると、家を壊すことが決まったように感じる人もいます。

でも、数字がないまま話していると、家族はそれぞれ想像で話します。

取っておくと役立つ情報 分かること 使い方
売却査定 今売るとどれくらいの価格か 住む人への相続分調整や売却判断に使う
賃貸査定 貸せる地域か、家賃はいくらか 貸す選択肢が現実的か見る
修繕見積もり 住むために必要な費用 住みたい人の負担や名義を考える
解体見積もり 解体にかかる費用 売却・土地活用・管理継続と比べる
年間維持費 固定資産税、保険、管理費、交通費 保留できる期間を決める
荷物整理費 片付けにかかる時間と費用 売却・賃貸・居住の前提を整える

見積もりや査定は、すぐ契約するためではなく、家族で同じ数字を見るために使えます。

「査定を取る=売る」ではありません。

「修繕費を見る=住む」でもありません。

比べる材料を持つことで、感情だけの話し合いから少し抜け出せます。

それでも合意できないときは、家庭裁判所の手続きも選択肢になります

家族で何度話してもまとまらないことがあります。

一人が住み続けたい。別の相続人は売りたい。費用負担で不満がある。話し合いに応じない人がいる。感情的になって連絡が取れない。

このようなとき、家族だけで無理にまとめようとすると、関係がさらに悪くなることがあります。

裁判所は、被相続人が亡くなり、遺産の分割について相続人の間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所の遺産分割調停または審判の手続きを利用できると案内しています。調停では、当事者双方の事情を聞き、必要に応じて資料提出や鑑定などを行いながら、合意を目指して話し合いが進められます。

第三者相談を考えたい場面 相談先の例 理由
相続人同士で話ができない 弁護士、家庭裁判所 感情的な対立を整理するため
登記や名義が複雑 司法書士、法務局 手続きや必要書類を確認するため
相続税が心配 税理士、税務署 申告要否や評価を確認するため
家を売る・貸すか迷う 不動産会社、宅建士 市場性や修繕費を知るため
空き家管理が難しい 自治体、空き家相談窓口、管理業者 放置リスクを減らすため
家族の誰かが住みたい 弁護士、司法書士、税理士 相続分や費用負担の整理が必要なため

専門家に相談することは、家族の話し合いを壊すことではありません。

家族だけで決めてよい部分と、法律・税務・登記の確認が必要な部分を分けるために使えます。

今日できる一歩は、「誰が住むか」ではなく「誰が何を調べるか」を決めることです

相続した家に住む人が決まらないとき、今日すぐ結論を出さなくて大丈夫です。

ただし、何もしないままにはしない方がいいです。

まず、家族で次の5つを分担してください。

たとえば、こうです。

「長男は登記と固定資産税通知を確認する。長女は家の写真を撮る。次男は売却査定と賃貸の相場を調べる。3週間後にもう一度話す。」

ここまで決めれば、話し合いは前に進みます。

誰が住むかを急いで決める必要はありません。

でも、誰が管理するか、誰が費用を見るか、誰が期限を確認するかは、今決められます。

相続した家は、思い出も、費用も、手続きも一緒に残ります。

だからこそ、気持ちだけで抱えず、数字と期限と役割に分けてください。

最初の一歩は、家を手放すことでも、誰かに住ませることでもありません。

家族が同じ情報を見られる状態にすることです。

出典・確認先メモ

よくある質問

Q. 相続した家に住む人が決まらないとき、最初に何を決めればいいですか?

最初から誰が住むかを決めようとせず、名義、相続人、家の状態、年間維持費、管理担当を確認してください。住む人が未定でも、固定資産税や火災保険、草刈り、雨漏り確認などの管理は必要です。まず「誰が何を調べるか」を分担すると話が進みやすくなります。

Q. 兄弟の一人が相続した実家に住みたいと言っています。認めてもいいですか?

住むこと自体は選択肢の一つですが、名義、相続分、固定資産税、修繕費、家賃相当、将来売却する場合の扱いを決めてから進める方が安心です。口約束だけだと、あとで他の相続人が不公平に感じることがあります。必要に応じて司法書士、弁護士、税理士などにも確認してください。

Q. 相続した家を共有名義にしておけば、とりあえず公平ですか?

共有名義は一見公平に見えますが、売却、賃貸、大きな修繕、誰かが住む場合の費用負担などで将来揉めることがあります。法務省も、相続後の共有状態では管理や処分を相続人同士で決める必要があり、不便が多いと説明しています。共有にする場合も、管理担当や見直し時期を決めておきましょう。([法務省][https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html?utm_source=chatgpt.com "法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進め ..."])

Q. 相続した家に誰も住まないまま放置すると、何が問題ですか?

空き家を放置すると、老朽化、雨漏り、庭木のはみ出し、害虫、不法侵入、近隣苦情などにつながることがあります。国土交通省は、空き家を放置すると資産価値が低下し、地域に迷惑をかけるおそれもあると案内しています。住む人が決まらなくても、定期的な管理と方針決めは必要です。([国土交通省][ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/index.html?utm_source=chatgpt.com "国土交通省|住宅:空き家対策 特設サイト"])

Q. 家族で話し合っても、相続した家をどうするか決まりません。どうすればいいですか?

まず、売却査定、賃貸の可能性、修繕費、解体費、年間維持費など、同じ数字を家族で見られる状態にしましょう。それでも遺産分割の話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できる場合があります。登記や税金も関わるため、早めに専門窓口へ確認してください。([裁判所][https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html?utm_source=chatgpt.com "遺産分割調停 - 裁判所"])

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