「これ、持っていて」と渡された通帳を、そのまま受け取ってよいのでしょうか
実家へ行くと、親御さんが通帳と印鑑を封筒に入れて待っていた。
「最近、銀行へ行くのが大変だから、これからはあなたがやって」
そう言われ、ひとまず持ち帰ったものの、家に着いてから急に心配になることがあります。
暗証番号を聞いて、自分がATMで下ろしてよいのか。介護用品や病院代は、どこまで親のお金から払ってよいのか。きょうだいには今すぐ知らせるべきなのか。
親を助けたいだけなのに、あとから「勝手にお金を動かした」と疑われるのは避けたい。けれども、細かく尋ねれば、親から「子どもを信用しているのに」と言われそうです。
通帳を預かる場面では、親御さんの暮らしを助ける役割と、家族の財産を扱う責任が同時に始まります。
だからこそ、善意だけで動かさない方がよいのです。
通帳を持っていることと、自由に預金を動かせることは別です
通帳やキャッシュカードを預かったからといって、その預金が子どものものになるわけではありません。
預金は親御さん本人の財産です。全国銀行協会は、預金の払い戻しには原則として預金者本人の意思確認が必要であり、家族という理由だけで当然に払い戻せるものではないという考え方を示しています。金融機関が親族による取引へ対応する場合も、本人の状態、使い道、必要書類などを踏まえた個別判断になります。
親御さんが元気で、自分の意思をはっきり伝えられるうちに、利用している銀行へ次のことを尋ねてください。
- 家族が窓口手続きをする場合、委任状は使えるか
- 代理人カードや代理人登録の制度があるか
- 本人が来店できない場合、どのような方法があるか
- 医療費や介護費を家族が支払う場合、必要な資料は何か
- 親の判断力が低下した後は、どのような手続きになるか
例えば、ゆうちょ銀行では、一部の手続きについて本人が作成する委任状と代理人の本人確認書類などを使う方法が案内されています。ただし、委任状で扱えない取引もあり、本人へ電話で意思を確かめる場合があります。必要な手続きは銀行によって異なるため、利用中の金融機関へ直接確かめる必要があります。
親御さんのカードと暗証番号を使い、本人になったつもりで継続的にATM操作をする方法は避けた方が安全です。
今は引き出せていても、本人の意思が分からなくなった後や、家族間で問題が起きたときに、誰の判断で使ったお金なのか説明できなくなるからです。
通帳を受け取る前に、親子で五つの範囲を決めます
親御さんから「全部任せる」と言われても、そのまま受け取らず、何を頼みたいのかを分けて聞きます。
| 決めること | 具体的に話す内容 |
|---|---|
| 預かる物 | 通帳だけか、印鑑、カード、定期預金の証書、支払書類も含むか |
| 手伝う範囲 | 記帳、残高確認、生活費の出金、振込、請求書の支払いのどこまでか |
| 一回の金額 | いくらまでならその都度聞かずに支払ってよいか |
| 報告方法 | 出金のたびに伝えるか、月に一度まとめて見せるか |
| 管理を見直す時期 | 入院、介護開始、物忘れの進行など、どの段階で別の方法へ切り替えるか |
親御さんへ尋ねる言葉
「通帳を預かることはできるけれど、私の判断だけでお金を動かすのは心配です。何の支払いを手伝ってほしいのか、一緒に決めておきたいです」
「毎月の生活費は三万円まで私が下ろして、使った内容を月末に見せる形でいいですか」
「今は自分で決められているから、銀行にも一緒に相談して、正式な方法を聞いておこう」
「全部任せる」という言葉の奥には、銀行へ行く体力がない、請求書の管理が面倒、詐欺が怖いなど、いくつかの困り事が隠れている場合があります。
困っている部分だけを手伝えば、親御さんからお金の自由をすべて取り上げずに済みます。
管理記録は、親を疑うためではなく、預かった子どもを守るために残します
最初は、病院代を一万円、食費を二万円という程度かもしれません。
しかし、介護が始まると、タクシー代、紙おむつ、薬代、家の修繕、施設への支払いなどが増えていきます。現金で支払った物は、数か月後には親御さん本人も子どもも思い出せないことがあります。
記録には、少なくとも次の項目を残してください。
- 出金または振込をした日
- 金額
- 使い道
- 誰から頼まれたか
- 支払先
- 領収書や請求書の有無
- 出金後の残高
難しい家計簿を作る必要はありません。
| 日付 | 出金額 | 使い道 | 証拠 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 8月3日 | 20,000円 | 8月前半の食費・日用品 | レシートあり | 〇〇円 |
| 8月8日 | 6,500円 | 通院時のタクシー・薬代 | 領収書あり | 〇〇円 |
| 8月15日 | 12,000円 | 介護用品 | 通販明細あり | 〇〇円 |
現金を親御さんへ渡した場合は、「生活費として三万円を本人へ手渡し」と書きます。
レシートが出ない支払いまで、一円単位で証明しなければならないわけではありません。それでも、日付、金額、目的だけは残してください。
管理簿、通帳のコピー、領収書を一つのファイルにまとめます。記録があれば、親御さんへ説明できるだけでなく、きょうだいから尋ねられたときにも感情ではなく事実で答えられます。
親のお金と自分のお金を、同じ口座や財布へ入れないでください
管理を楽にするため、親の口座からまとまったお金を自分の口座へ移し、そこから介護費や生活費を払いたくなることがあります。
けれども、自分のお金と混ざると、どこまでが親御さんの財産だったのか分かりにくくなります。
また、自分の買い物を立て替えたのか、親の生活費を使ったのか、あとから説明できなくなる場合があります。
次のような管理は避けます。
- 親のお金を自分名義の口座へまとめて移す
- 親と自分の現金を同じ財布で管理する
- 親の預金から、自分の生活費やローンを払う
- 「後で戻すつもり」で親のお金を借りる
- 親名義のカードを自分の買い物へ使う
- 領収書を残さず、家族共通の費用として処理する
親御さんから「世話になっているから、好きに使って」と言われても、介護費の預かりなのか、子どもへの贈与なのかは分けた方が安全です。
まとまった金額をもらう場合は、本人の意思、金額、日付を曖昧にせず、税金や将来の相続への影響が気になるときは、税務署や税理士などへ個別に確かめます。
きょうだいには、親御さんの同意を得て「管理方法」を共有します
親御さんから「ほかの子には言わなくていい」と頼まれることもあります。
親の財産は親のものですから、預金残高をすべてのきょうだいへ当然に公開しなければならないわけではありません。
一方で、一人だけが通帳、印鑑、カードを預かり、現金を動かしている状態が長く続くと、あとから疑いを持たれやすくなります。
親御さんへ、次のように伝えてみてください。
「細かい残高を言いふらすつもりはないけれど、私一人で通帳を持つと、あとで疑われるのが心配です。私が生活費の支払いを手伝い、記録を残すことだけは、きょうだいにも伝えていいですか」
共有する内容は、家族の事情に応じて決めます。
- 誰が通帳を保管しているか
- 何の支払いを担当しているか
- 記録をどのように残しているか
- 月に一度など、どの頻度で報告するか
- 一定額を超える支出を誰と決めるか
おすすめなのは、実際に支払う人と、月に一度記録を見る人を分ける方法です。
一人がすべて管理するより、管理役と確認役がいる方が、間違いにも早く気づけます。
ただし、きょうだいが親御さんのお金を自分の取り分のように扱ったり、過度に口を出したりする場合は、無理に全員を管理へ参加させる必要はありません。親御さんの希望と利益を中心に考えます。
親が自由に使えるお金まで、子どもが許可制にしないようにします
お金を任された子どもは、「詐欺に遭わせたくない」「無駄遣いを止めたい」という気持ちが強くなります。
その結果、親御さんが喫茶店へ行くお金、孫へ渡すお小遣い、趣味の買い物まで、子どもの許可がなければ使えない状態になることがあります。
財産を守ることと、本人の生活を管理し尽くすことは同じではありません。
親御さんが内容を理解して判断できるなら、一定の金額を本人が自由に使えるようにします。
例えば、月初に生活費と自由費を分け、日常的な少額の買い物には口を出さない。高額な契約や送金だけを一緒に見る。このように線を引けます。
高齢になっても、自分のお金で何を買うかを選ぶことは、その人らしい暮らしの一部です。
「忘れることが増えた」だけで、すぐに通帳を取り上げないでください
同じ物を何度も買う。支払ったことを忘れる。暗証番号を何度も間違える。知らない相手へ送金しようとする。
こうした変化が見られると、家族は急いで通帳を取り上げたくなります。
しかし、物忘れがあることと、すべての金銭判断ができないことは同じではありません。
まず、どの部分で困っているのかを見ます。
| 親御さんの状態 | 考えられる手伝い方 |
|---|---|
| 内容を理解でき、自分の希望を伝えられる | 銀行の代理手続きや委任状を利用し、必要な取引だけ手伝う |
| 支払いや書類の理解に手助けが必要だが、支援契約の内容は理解できる | 社会福祉協議会の日常生活自立支援事業などを検討する |
| 契約や財産管理の内容を理解することが難しくなっている | 地域包括支援センターなどへ伝え、成年後見制度を含む支援を検討する |
| 詐欺、使い込み、生活費不足など、今すぐ財産被害の恐れがある | 銀行、地域包括支援センター、警察、消費生活センターなど、内容に合う窓口へ早めに連絡する |
日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分でも、支援契約の内容を理解できる方を対象として、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などを行う制度です。窓口は市町村の社会福祉協議会などで、利用条件や料金は地域の実施主体へ確かめます。
社会福祉協議会へ伝える第一声
「親が請求書や通帳の管理を一人で行うことが難しくなっています。ただ、話をすれば自分の希望は伝えられます。日常生活自立支援事業の対象になるか、相談したいです」
判断する力が低下した後は、家族の通帳管理だけでは対応できないことがあります
親御さんが預金の払い戻しや契約の意味を理解できない状態になると、以前に「任せる」と言われていたとしても、家族が自由に取引を続けられるとは限りません。
銀行が本人の意思を確かめられない場合、取引に応じられないことがあります。
成年後見制度は、認知症などにより判断能力が十分でない方について、家庭裁判所が成年後見人、保佐人、補助人などを選び、財産管理や法律行為を支援する制度です。本人の判断能力が十分なうちに、将来の代理人や任せる内容を公正証書で決める任意後見制度もあります。
ただし、成年後見制度は、通帳から一度お金を下ろすためだけの簡単な手続きではありません。
申立てをしても希望した親族が必ず後見人に選ばれるとは限らず、専門職が選ばれることもあります。また、原則として、最初の問題が解決した後も、本人の判断能力が回復するか亡くなるまで制度が続きます。報酬が本人の財産から支払われる場合もあります。
そのため、いきなり申立てを決めるのではなく、親御さんの判断能力、必要な契約、財産の内容、今後の介護を地域包括支援センターや制度に詳しい相談先へ伝え、どの支援が合うかを考えます。
地域包括支援センターへ伝える第一声
「親の通帳を家族が預かっていますが、最近は本人がお金の出入りを理解できないことがあります。現在の管理方法を続けてよいか、日常生活自立支援事業や成年後見制度を含めて、どこへつなげればよいか教えてください」
入院費などを急いで払う場合も、まず銀行へ事情を伝えます
親御さんが急に入院し、本人が銀行へ行けない。病院や施設から、まとまった支払いを求められた。
このようなとき、「通帳があるから自分で下ろしてしまおう」と考えるかもしれません。
金融機関によっては、本人との意思確認が難しい場合でも、医療費、介護費、生活費など本人の利益になる支払いについて、請求書、本人と親族の関係が分かる資料などをもとに個別対応を検討する例があります。
ただし、対象となる費用、必要書類、上限額などは金融機関ごとに異なります。家族が当然に引き出せる制度ではありません。まず取引銀行へ連絡し、「本人の入院費を支払いたいが、本人は来店できない」と事情を説明してください。
用意を求められる可能性があるものには、次のような資料があります。
- 親御さん本人の通帳や届出印
- 手続きする家族の本人確認書類
- 親子関係を確認できる資料
- 病院や施設からの請求書
- 入院や入所の事実が分かる資料
- 本人の意思を確認できる書類や情報
必要書類を自己判断でそろえる前に、銀行へ電話して支店名、担当部署、持参物を聞く方が確実です。
親が亡くなった後は、預かっていたカードで出金を続けないでください
葬儀費用や当面の支払いが必要だからと、親御さんが亡くなった後もカードで預金を引き出したくなる場合があります。
しかし、亡くなった後の預金は相続手続きの対象になります。
通帳やカードを預かっていた子どもが、そのまま自由に使い続けられるわけではありません。
まず金融機関へ連絡し、相続手続きと、葬儀費用などを支払う場合の扱いを尋ねます。必要書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無、金融機関によって異なります。
生前に親御さんのために使ったお金についても、記録と領収書が残っていれば、ほかの相続人へ説明しやすくなります。
「親に頼まれたから」という記憶だけでなく、数字で残しておくことが、家族の争いを防ぐ材料になります。
家族による管理が、親のお金を奪う状態になっていないかも見直します
通帳を守るつもりで預かった家族が、親御さんへ生活費を十分に渡さない。介護の対価だと言って、本人の了解なくお金を使う。預金残高を知らせず、通帳を返してほしいと言われても拒む。
こうした状態は、単なる管理方法の違いでは済まないことがあります。
次のようなことがあれば、家族だけで処理せず、親御さんの住む地域の地域包括支援センターなどへ状況を伝えてください。
- 親御さんが自分のお金を使わせてもらえない
- 使い道の説明がない出金が続いている
- 管理している家族が記録を見せない
- 親御さん名義で借入れや契約が行われている
- 贈与を断ると、介護しないと脅されている
- 親御さんが通帳を返してほしいのに返してもらえない
親御さんの安全や生活費に直ちに影響がある場合は、状況に応じて警察、自治体、消費生活センターなどへの連絡も考えます。
今日は通帳を動かす前に、銀行へ一つだけ電話してください
すでに通帳を預かっていても、慌てて返したり、今日中に制度を決めたりする必要はありません。
まず、親御さんが利用している銀行へ電話します。
伝える内容は、これだけで構いません。
「高齢の親から、生活費の支払いを手伝うために通帳を預かってほしいと言われています。本人は意思を伝えられます。家族が正式に手伝うために、利用できる代理手続きと必要書類を教えてください」
その回答を親御さんと一緒に聞けるなら、なお安心です。
次に、管理を始める日から記録を付けます。過去の支出を完璧に掘り起こすより、これから動かす一円目から残す方が続けやすくなります。
通帳を預かるかどうかだけで、親孝行かどうかは決まりません。
親御さんが自分のお金で暮らし続けられること。手伝う子どもが疑われずに済むこと。きょうだいとも説明できること。
その三つが保てる管理方法を、親御さんが判断できる今のうちに整えておくことが、通帳を預かる前にできる最も大きな備えです。
















