一人で暮らせているように見えて、毎週末は家族が埋め合わせている
親は今も自宅で暮らしています。
自分で起き、簡単な食事を取り、近所の店へ買い物にも行く。電話で聞けば、「何も困っていない」と答えます。
けれど、週末に実家へ行くと、家族がしていることは少しずつ増えています。
たまった洗濯物を片づける。薬の残りを数える。冷蔵庫の古い食品を捨てる。通院へ付き添う。浴室の掃除をし、転ばないよう入浴中の物音を気にする。
親が一人で暮らせているのではなく、家族が見えないところを埋めることで、何とか暮らしが続いている状態です。
それでも介護保険の申請には迷います。
「まだ歩けるのに申請してよいのだろうか」
「もっと大変な人が使う制度ではないのか」
「親に介護が必要だと言ったら傷つけそう」
「申請したら、すぐ施設へ入れられると思われないか」
介護保険を考える基準は、親が何もできないかどうかではありません。
今の生活を続けるために、誰が、どの場面で、どれくらい手を貸しているかです。
申請を考えたいのは、「できなくなったとき」より家族の手助けが日常になったとき
要介護認定は、寝たきりなど常時介護が必要な状態だけを対象にしているわけではありません。家事や身支度など、日常生活に支援が必要で、介護予防サービスが役立つ状態も要支援認定の対象になり得ます。
次の表で、最近半年ほどの変化を見てみてください。
| 暮らしの場面 | 申請を考えたい変化 | 家族がしていること |
|---|---|---|
| 立つ・歩く | 椅子から立つのに時間がかかる、転ぶ、段差や階段を避ける | 腕を支える、外出へ付き添う、重い物を代わりに運ぶ |
| 入浴 | 浴槽をまたげない、転倒が怖く入浴回数が減った、洗髪が難しい | 風呂を沸かす、見守る、背中や髪を洗う |
| 排せつ | トイレに間に合わない、夜中に何度も起きる、衣服を汚す | 着替えや寝具を洗う、夜間に付き添う |
| 食事 | 調理しなくなった、同じ物ばかり食べる、体重が減ってきた | 食事を届ける、作り置きをする、食べたか電話で確かめる |
| 服薬 | 飲み忘れや二重服用がある、薬の仕分けが難しい | 薬を箱へ分ける、毎日電話する、受診へ同行する |
| 買い物・金銭 | 同じ物を何度も買う、支払いを忘れる、ATM操作に迷う | 通帳を見る、請求書を管理する、買い物を代行する |
| もの忘れ | 同じ質問を繰り返す、日時や約束を間違える、道に迷う | 予定を何度も伝える、探し物に付き合う、外出を見守る |
| 家事・住環境 | ごみ出し、掃除、洗濯が滞る。火や戸締まりが心配 | 定期的に実家へ行き、家事や安全確認をする |
| 家族の生活 | 家族の急な呼び出し、遅刻、欠勤、睡眠不足が増えた | 仕事や育児の予定を変更し、親の暮らしを支える |
一項目に当てはまったから、必ず要介護認定が出るという意味ではありません。
ただし、「家族がしなければ成り立たないこと」が複数あり、それが一時的ではなく続いているなら、申請するかどうかを相談する時期に来ています。
親が一人でできる日より、「できない日に誰が支えているか」を見る
介護保険の話をすると、親は自分でできることを強調する場合があります。
「買い物くらい一人で行ける」
「風呂にも入っている」
「ごはんだって自分で作っている」
それは、うそをついているとは限りません。
一人でできる日も実際にあり、本人はそこを基準に自分の暮らしを見ているのかもしれません。
家族は、できるか・できないかの二択ではなく、次の点を見ます。
- できるまでに以前より時間がかかっていないか
- 誰かが準備すれば一人でできるのか
- 声をかけなければ始められないのか
- 終わったあとに強く疲れ、横になっていないか
- 一週間のうち何回、家族の手助けが必要か
- 失敗したときに、けがや火事などの危険がないか
たとえば、自分で入浴できていても、家族が湯を張り、着替えを用意し、浴室の前で待っているなら、家族の見守りによって成り立っている入浴です。
食事を自分で取っていても、家族が週に何度も届け、電話で食べるよう促しているなら、その支えも日常生活の一部です。
「まだ早いかも」と迷ったら、三段階に分ける
申請をするかしないかを、今日一度に決める必要はありません。
| 今の状態 | 次の行動 | 考え方 |
|---|---|---|
| 家事や外出が少し大変だが、本人の生活はおおむね保たれている | 地域包括支援センターへ生活上の変化を相談する | 認定申請以外の介護予防や地域の支援が使える場合もある |
| 入浴、服薬、買い物などに家族の定期的な介助や見守りが必要 | 要介護・要支援認定の申請を具体的に考える | 家族の手助けを含めなければ生活が回りにくくなっている |
| 転倒を繰り返す、退院が迫っている、一人にできない、家族が限界に近い | 早めに市区町村や地域包括支援センターへ連絡する | 認定結果を待たずに必要な支援を検討する場合がある |
要介護認定で非該当となった場合でも、市区町村の地域支援事業などにより、生活機能の維持や日常生活支援に関するサービスを利用できることがあります。
そのため、「認定が付きそうなほど悪くなってから相談する」という順番にしなくて構いません。
申請するか迷っていること自体を、相談内容にしてよいのです。
介護保険を申請しても、すぐ施設やデイサービスが始まるわけではありません
親が申請を嫌がる理由の一つに、「介護保険を申請したら、勝手にサービスを決められる」という思い込みがあります。
実際には、申請後に認定調査と主治医意見書による審査が行われ、要介護度が決まります。その後、本人や家族の希望と生活状況を踏まえてケアプランを作り、利用する事業所と契約してからサービスが始まります。認定を受けた時点で、特定のサービスが自動的に始まるわけではありません。
介護保険で検討できる支援には、次のような種類があります。
- 自宅を訪問して受ける介護や生活上の支援
- 施設へ日帰りで通うサービス
- 施設へ短期間宿泊するサービス
- 福祉用具を利用するためのサービス
- 訪問、通い、宿泊を組み合わせるサービス
- ケアマネジャーによる相談やケアプラン作成
利用できるサービスや回数は、要介護度、本人の状態、ケアプラン、市区町村の事業などによって異なります。
申請の目的は、親から家事や外出を取り上げることではありません。
本人が続けたいことを残し、危ない部分や家族だけでは続けられない部分へ支えを入れるための入口です。
親には「介護が必要」と宣告せず、困っている一場面から話す
親へ「介護保険を申請しよう」と言うと、反射的に断られる場合があります。
「まだ介護される年ではない」
「他人を家へ入れたくない」
「家族がやればいい」
その場で制度を詳しく説明しても、本人は「できない人として扱われた」という気持ちでいっぱいになっているかもしれません。
| 避けたい言い方 | 伝え方の例 |
|---|---|
| 「もう一人では無理だから申請しよう」 | 「お風呂で転びそうなのが心配だから、安全に入る方法を聞いてみない?」 |
| 「介護認定を取らないと困るよ」 | 「今すぐ何かを頼むと決めず、使える支えがあるかだけ聞いてみたい」 |
| 「私たちも面倒を見切れない」 | 「これからも一緒に暮らしを支えるために、家族以外の力も少し借りたい」 |
| 「デイサービスへ行った方がいい」 | 「外へ出る機会や、お風呂を手伝ってもらえる場所があるか聞いてみよう」 |
| 「認定調査でできないことを話して」 | 「普段どんなところで困るかを、そのまま話せば大丈夫だよ」 |
申請を決める前に、地域包括支援センターへ家族だけで相談し、その後に本人へ説明する方法もあります。
地域包括支援センターは、市町村が設置する高齢者の総合相談窓口です。保健医療、介護予防、生活上の支援などを含め、必要な機関や制度につなぐ役割を担っています。
相談先は、親が住んでいる地域の地域包括支援センター
家族が遠方に住んでいる場合、どこの窓口へ連絡するのか迷うことがあります。
基本的には、親の住所地を担当する市区町村の介護保険窓口か、地域包括支援センターが入口です。
地域包括支援センターへ電話するときは、病名や要介護度を予想する必要はありません。
次のように、生活の様子をそのまま伝えます。
「80歳の父が一人暮らしです。自分で歩けますが、この半年で転倒が2回あり、薬の飲み忘れも増えました。娘が週3回通って食事と洗濯をしています。介護保険を申請する段階か迷っています」
電話前に分かる範囲で用意しておくとよい内容は、次のとおりです。
- 本人の氏名、年齢、住所
- 一人暮らし、夫婦暮らしなどの生活状況
- 最近できにくくなったこと
- 家族が手伝っている内容と頻度
- 転倒、火の不始末、行方不明などの危険
- 通院先と主な病気
- 本人が申請や介護を嫌がっているか
- 家族が今いちばん困っていること
本人を連れて窓口へ行けないからといって、相談まで先延ばしにする必要はありません。来所が難しい場合の手続き方法や必要書類は、自治体や地域包括支援センターへ聞いてください。
介護認定は、病名の重さではなく生活に必要な「介護の手間」を見る
大きな病気がないから、認定されないと思う人がいます。
反対に、重い病名があるから、高い要介護度になると思う人もいます。
要介護認定は病名だけで決まるものではありません。心身の状態を調べ、入浴、排せつ、食事、家事、見守りなど、生活上どの程度の介護が必要かを判定する仕組みです。
| 伝えたいこと | 具体的な伝え方 |
|---|---|
| 家族の介助 | 「毎日見守っています」ではなく、「朝夕に電話し、週3回訪問して服薬を仕分けています」 |
| 歩行の状態 | 「歩けます」ではなく、「室内は歩けますが、玄関の段差では腕を支えています」 |
| 入浴 | 「入れます」ではなく、「浴槽をまたげず、週1回は娘が横で見守ります」 |
| 食事 | 「自分で食べます」ではなく、「配膳すれば食べますが、調理と片づけは家族がしています」 |
| もの忘れ | 「少し忘れます」ではなく、「薬を飲んだ直後に、もう一度飲もうとすることが週2回あります」 |
| 夜間の様子 | 「夜が心配です」ではなく、「午前2時ごろ外へ出ようとし、家族が止めたことがあります」 |
本人ができる動作だけでなく、その前後に必要な準備、声かけ、見守り、後片づけまで含めて伝えます。
認定調査の日だけ元気でも、普段の暮らしを伝えてよい
認定調査の日に限って、親が普段以上にしっかり答えることがあります。
家族が「いつもはできないでしょう」とその場で訂正すると、親が怒り、けんかになることもあります。
認定調査では、調査日の一瞬だけではなく、概ね過去1週間の日頃の状況や、介助が行われている頻度などを把握し、必要に応じて特記事項へ記載する考え方が示されています。本人から十分な情報を得にくい場合は、家族などの介護者から情報を得ることも想定されています。
調査前に、家族用のメモを一枚作っておきます。
- 一週間で家族が訪問する回数
- 毎日している電話や声かけ
- 直近の転倒、失禁、服薬ミス
- 入浴、着替え、食事で手を貸す内容
- 昼と夜で様子が違うか
- 本人が一人のときに起きている危険
- 家族が仕事や睡眠を削っている状況
本人の前では言いにくいことがある場合は、事前に調査担当者や市区町村へ、家族から別に伝える方法があるか聞いてください。
親の前で失敗を暴露するのではなく、調査に必要な生活情報として渡します。
申請から認定までは、訪問調査と主治医意見書を経て進む
一般的な流れは次のとおりです。
| 段階 | 行われること | 家族がすること |
|---|---|---|
| 1.相談・申請 | 本人が住む市区町村へ要介護・要支援認定を申請する | 生活上の変化、家族の介助、主治医を伝える |
| 2.認定調査 | 市区町村の職員などが自宅や施設を訪問し、心身や生活の状態を聞く | 普段の状態と、家族がしている介助を具体的に伝える |
| 3.主治医意見書 | 市区町村から主治医へ、心身の状態について意見書作成を依頼する | 最近の変化が主治医へ伝わっているかを確かめる |
| 4.審査・判定 | 認定調査と主治医意見書を基に、一次判定と介護認定審査会の二次判定を行う | 追加の連絡があれば対応する |
| 5.結果通知 | 非該当、要支援1・2、要介護1~5のいずれかが通知される | 結果と認定の有効期間を読む |
| 6.ケアプラン作成 | 本人の希望と必要な支援を基にサービスの計画を作る | できること、続けたい生活、家族の限界を伝える |
申請から認定結果の通知までは原則30日以内とされています。主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察が必要になります。主治医意見書の作成料は申請者の自己負担ではありません。
自治体によって窓口、申請書、必要書類などが異なる場合があるため、具体的な方法は本人の住所地の市区町村へ確かめてください。
主治医には「介護保険を申請します」と診察前に伝えておく
主治医意見書は、市区町村が医師へ依頼します。
ただし、親が診察室で「何も困っていません」と話し、家族も普段の生活を伝えていなければ、医師が家庭内の変化を詳しく把握していない場合があります。
申請前後に受診する機会があれば、次の内容をメモして渡します。
- 転倒、入院、病状悪化があった時期
- 歩行、入浴、排せつ、食事の変化
- 服薬管理で起きていること
- もの忘れや行動の変化
- 家族がしている介助と見守り
- 本人が一人で暮らすうえで心配なこと
「要介護認定が出るように書いてください」と頼むのではありません。
医師が普段の生活状況を把握できるよう、診察室では見えにくい事実を伝えます。
退院が迫っている、家族が倒れそうというときは結果を待たず相談する
骨折や脳卒中などで入院し、退院後すぐに自宅生活へ支援が必要になる場合があります。
また、家族が毎晩起こされ、仕事を休み、もう介護を続けられないほど疲れている場合もあります。
そのようなときは、「認定結果が出るまで家族だけで耐える」と決めないでください。
申請中でも、暫定ケアプランを作って介護サービスを利用できる場合があります。ただし、結果が非該当になった場合や、認定された要介護度の支給限度額を超えた場合は、全部または超過分が自己負担になる可能性があります。利用前に、市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャーへ費用面も含めて相談してください。
介護認定の効力は、認定された場合、原則として申請日にさかのぼる仕組みです。だからといって、家族の判断だけで事業所へ申し込み、結果を待たずに利用を始めるのではなく、暫定利用の手続きを含めて専門職と組み立てます。
申請より先に医療を優先したい変化もあります
介護保険は、救急医療の代わりではありません。
次のような変化が急に現れた場合は、要介護認定の申請準備より先に、医療機関への連絡や救急要請を考えてください。
- 突然、顔の片側がゆがんだ
- ろれつが回らない、言葉が出にくい
- 片方の腕や脚に力が入らない
- 急な強い胸痛や息苦しさがある
- 支えなしでは立てないほど急にふらつく
- 呼びかけへの反応が悪く、意識がもうろうとしている
これらは厚生労働省が救急車を呼ぶ目安として案内している症状です。急な変化を「高齢だから」「介護が必要になったから」と考えて様子を見ず、緊急性が高いと感じる場合は119番へ連絡してください。
骨折や急な病気の治療後に介護が必要になりそうな場合は、病院の医療ソーシャルワーカーや退院支援担当者へ、介護保険申請について早めに伝えます。
認定結果が軽い、または非該当でも「相談するほどではなかった」とは限らない
申請した結果、非該当になったり、家族が予想していたより軽い要介護度になったりすることがあります。
その結果だけを見て、「親はまだ大丈夫」「家族で頑張るしかない」と戻らないでください。
| 結果 | 次に考えること |
|---|---|
| 非該当 | 市区町村の介護予防・生活支援、見守り、配食など対象になり得る事業がないか聞く |
| 要支援1・2 | 地域包括支援センターへ介護予防ケアプランを相談する |
| 要介護1~5 | 居宅介護支援事業者のケアマネジャーへケアプラン作成を依頼する |
| 実際の状態と大きく違うと感じる | 認定内容や今後の手続きについて、市区町村へ理由を含めて尋ねる |
| 認定後に状態が大きく変わった | 有効期間の途中でも区分変更申請を検討する |
要支援1・2の介護予防ケアプランは地域包括支援センターへ、要介護1以上の在宅サービスのケアプランは居宅介護支援事業者のケアマネジャーへ依頼する流れが案内されています。身体の状態が変わった場合は、有効期間の途中でも区分変更申請が可能です。
認定結果は「親の大変さ」や「家族の苦労」へ点数を付けたものではありません。
制度上、どの程度の介護サービスが必要と判定されたかを示すものです。家族が困っていることは、結果にかかわらず、地域包括支援センターやケアマネジャーへ具体的に伝えてよいのです。
40歳から64歳までは、対象となる病気に条件があります
介護保険へ加入するのは40歳からですが、40歳から64歳までの人が介護保険サービスを利用するには、介護が必要になった原因が、制度で定められた特定疾病によることが必要です。
特定疾病には、初老期における認知症、脳血管疾患、関節リウマチ、パーキンソン病関連疾患など16の疾病があります。該当するかどうかは、主治医意見書の内容などを基に介護認定審査会が確認します。
65歳以上の親について調べている場合とは条件が異なるため、本人が40歳から64歳なら、病名や加入している医療保険を市区町村の窓口へ伝えてください。
兄弟には「申請した方がいい?」ではなく、今の手助けを共有する
兄弟で介護保険申請の意見が割れることがあります。
同居している子どもは「もう限界」と感じているのに、遠方の兄弟は「まだ元気そう」「本人が嫌がるなら待てばいい」と言う。
この違いは、親への愛情の差ではなく、見えている生活の差かもしれません。
| 曖昧な伝え方 | 共有したい事実 |
|---|---|
| 「お母さんはもう一人では無理」 | 「週3回、夕食を届け、毎朝薬を飲んだか電話している」 |
| 「最近かなり危ない」 | 「2か月で転倒が3回あり、うち1回は自分で起きられなかった」 |
| 「私ばかり介護している」 | 「通院付き添いで月2回、仕事を早退している」 |
| 「介護保険を申請したい」 | 「まず地域包括支援センターへ相談し、必要なら申請したい」 |
兄弟に頼む役割も、小さく具体的にします。
- 親の住所地を担当する地域包括支援センターを調べる
- 最近の親の変化を一つずつ書き出す
- 主治医の病院名や服薬内容を調べる
- 認定調査の日に同席する
- 相談窓口へ一緒に電話する
申請するかどうかの多数決をするより、今すでに家族が担っている介助を全員で見る方が、話は現実に近づきます。
今日することは、申請書を書くことではありません
介護保険を申請するか迷っているときは、制度をすべて理解してから動こうとしなくて大丈夫です。
今日は、紙を一枚用意して、次の三つを書いてください。
- 親が最近できにくくなったことを三つ
- 家族が代わりにしていることを三つ
- その支えがなくなったら困ることを一つ
たとえば、こう書けます。
「入浴時に浴槽をまたぎにくい」
「娘が週2回見守っている」
「娘が病気になったら、一人では入浴できない」
これだけでも、相談窓口へ伝える材料になります。
介護保険を申請する目安は、親が何もできなくなった日ではありません。本人の暮らしを保つために、家族の時間と注意が日常的に必要になったと気づいた日です。
相談した結果、すぐには申請しないこともあります。介護予防の教室や地域の支援を案内されることもあります。申請して、使えるサービスを知ったうえで、今は利用しないと決めることもあります。
「申請するほどか分からない」という状態は、相談するには十分な理由です。
まずは親の住所地を担当する地域包括支援センターへ、「申請の時期か迷っています」と電話してみてください。
申請を決めるための電話ではなく、家族だけで支え続ける前に、今の暮らしを一緒に見てもらうための電話です。
出典・確認先メモ
- 厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」:要介護・要支援認定の考え方、認定調査、主治医意見書、審査判定に関する確認先。
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム|サービス利用までの流れ」:要介護認定の申請、認定調査、主治医意見書、結果通知、ケアプラン作成に関する確認先。
- 厚生労働省「地域包括ケアシステム|地域包括支援センターについて」:高齢者の総合相談、介護予防、権利擁護など地域包括支援センターの役割に関する確認先。
- 厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」「特定疾病の選定基準の考え方」:40歳から64歳までの介護保険利用条件に関する確認先。
- 厚生労働省「認定調査票記入の手引き」:調査日前の普段の状況、介助の頻度、家族などからの聞き取りに関する確認先。
- 介護サービス情報公表システム「公表されている介護サービスについて」:訪問、通所、短期宿泊、福祉用具など介護保険サービスの種類に関する確認先。















