「あなたが取ったんでしょう」と言われた瞬間、探す気持ちまでなくなる
実家へ行くと、親が引き出しを何度も開けています。
「財布がないの。昨日はここに置いた」
一緒に探そうと近づいた途端、親の表情が変わる。
「あなたが持っていったんじゃないの?」
買い物や通院を手伝い、頼まれた支払いも代わってきたのに、泥棒のように疑われる。腹が立つのは当然です。
「取るわけないでしょう」
「また自分で変な場所にしまったんじゃない?」
「この前も同じことを言ったよ」
そう言い返したくなります。
一方で、親が真剣な顔をしていると、別の心配も出てきます。
「本当に誰かが入ったのではないか」
「訪問した人に持っていかれたのでは」
「これが認知症の始まりなのだろうか」
「この先、通帳や印鑑まで管理できなくなるのか」
この場面で難しいのは、親の訴えを事実だと認めることでも、間違いだと証明することでもありません。
本人の不安をこれ以上強くせずに、実際の紛失や盗難を見落とさず、家族も傷つきすぎない形で確かめることです。
最初の10分は、「盗まれたかどうか」の議論をしない
親から疑われると、家族は自分の無実を説明したくなります。
けれど、財布がないことに動揺している本人にとっては、説明が長くなるほど「必死に言い訳をしている」と受け取られる場合があります。
最初は、次の三段階で応じます。
| 順番 | すること | 言葉の例 |
|---|---|---|
| 1 | 財布がない不安を受け止める | 「大事な財布が見つからないと心配だね」 |
| 2 | 探す行動へ移る | 「最後に使ったところから、一緒に見てみよう」 |
| 3 | 結論を急がない | 「今は誰が取ったかを決めず、まず財布を探そう」 |
「盗られたんだね」と同意する必要はありません。
同意すると、親の中で「家族も盗難だと認めた」という記憶が残り、疑いが強くなることがあります。
反対に、「そんなことはあり得ない」と頭から否定すると、財布がない不安に加えて、「誰も自分を信じてくれない」という不安まで増えてしまいます。
国立長寿医療研究センターも、物を盗られたという訴えには、頭から否定せず、まず一緒に探すなど本人の気持ちに寄り添う対応を示しています。
認知症と決める前に、四つの可能性を同時に残す
高齢の親が「財布を取られた」と話したからといって、すべてが妄想とは限りません。
実際の置き忘れ、落とし物、盗難や金銭被害、身体の不調による一時的な混乱も考えます。
| 考えられること | 見えやすい様子 | 次にすること |
|---|---|---|
| 置き忘れ・しまい忘れ | いつもと違う服や袋を使った。大事だからと奥へ隠した | 最後に使った場面から、順番に探す |
| 実際の紛失・盗難 | 外出先で財布を使った。カード利用や現金の動きに不審な点がある | 店や交通機関への照会、カード停止、警察への届出を考える |
| 記憶の混乱や物盗られ妄想 | 同じ訴えを繰り返す。見つかっても誰かが隠したと考える | 記録を残し、生活上のほかの変化も見る |
| 急な体調不良による混乱 | 昨日までと違って急に話が通じない。発熱、眠気、ふらつきなどがある | その日のうちの医療相談や、症状に応じた救急要請を考える |
認知症では、置き場所を忘れた結果を「誰かが盗んだ」と解釈する物盗られ妄想がみられることがあります。ただし、「財布を盗まれたと言う」という一つの様子だけで、認知症と診断することはできません。認知症は、さまざまな認知機能の低下によって日常生活に支障が出ている状態を、診察や検査を通して判断します。
「どうせまた勘違い」と決めてしまうと、本当の紛失や金銭被害を見落とします。
反対に、毎回家族の誰かを犯人として追及すれば、親族関係が壊れてしまいます。
判断を保留したまま、見える事実を集めることが必要です。
尋問にならない三つの質問から、最後の場面をたどる
財布を探すときに、「どこに置いたの」「本当に持っていたの」と何度も聞くと、本人は責められているように感じます。
記憶を試す質問ではなく、一緒に場面をたどる質問に変えます。
| 聞きたいこと | 避けたい聞き方 | 尋ね方の例 |
|---|---|---|
| 最後に使った場所 | 「どこでなくしたの?」 | 「最後に買ったものは何だったかな。レシートから見てみようか」 |
| 使ったバッグや服 | 「また違う場所に入れたんでしょう」 | 「昨日着ていた上着と、持っていった袋を見てみよう」 |
| 財布の中身 | 「いくら入っていたか分かるの?」 | 「止めた方がよいカードがあるか、一緒に中身を思い出そう」 |
親が「ここへ置いた」と繰り返しても、その場所だけを何度も探し続ける必要はありません。
最後に使った店、帰宅後に脱いだ服、買った品物を片づけた場所など、行動の流れに沿って移ります。
探す範囲を広げるときも、「そこには置いていないよ」ではなく、「次は上着を見てみよう」と行動で示します。
財布は、本人が見つけた形に近づける
家族が先に財布を見つけたとき、すぐ手に取って「ほら、ここにあった」と見せたくなります。
ところが、疑いが強い状態では、「あなたが今そこへ置いた」と受け取られることがあります。
危険がなければ、本人が自分で見つけられるように声をかけます。
「その上着の内側にもポケットがあったね」
「買い物袋の中を、もう一度一緒に見てみようか」
「引き出しの奥に何か見えるね」
国立長寿医療研究センターも、いつも同じ物を探す場合は一緒に探し、本人が見つけられるよう誘導することや、収納場所に目印を付ける方法を挙げています。介護者が見つけた形になると、疑いのきっかけになり得る点にも注意を促しています。
財布が見つかったあとも、次の言葉は避けます。
- 「やっぱり自分で隠したんじゃない」
- 「私を疑ったことを謝って」
- 「認知症だから分からなくなったんだよ」
- 「今度から財布は預かるから」
代わりに、短く終えます。
「見つかってよかったね」
「今度も探しやすいよう、ここを財布の場所にしようか」
誰が正しかったかを決着させるより、財布が戻った安心を残します。
疑われている人は、探す役を交代してもいい
物盗られ妄想では、日頃いちばん世話をしている家族が疑われることがあります。
財布や通帳に触れる機会が多く、本人にとって身近な存在だからこそ、疑いの相手になりやすいのです。
家族がどれほど落ち着いて対応しても、本人が「この人が犯人だ」と強く思っている間は、その人が探せば探すほど疑いが深まる場合があります。
そのときは、対応を交代して構いません。
| 今の状態 | 取りやすい対応 |
|---|---|
| 特定の家族だけを強く疑っている | その人はいったん別室へ移り、別の家族が探す |
| 家族全員を疑っている | 無理に探し続けず、少し時間を置いてから再開する |
| 怒鳴る、物を投げる | 距離を取り、危険な物を避け、ケアマネジャーや医療機関へ連絡する |
| 近所や警察へ何度も訴える | 発言の日時と経過を記録し、地域包括支援センターなどへ対応を相談する |
介護している本人が、毎回「私は盗っていない」と証明し続ける必要はありません。
傷つき、怒りが抑えられなくなったときは、その場を離れることも対応の一つです。
「今はお互いに落ち着かないから、少ししたら別の人と探そう」と伝え、交代してください。
見つからないときは、「財布」と「中身」を分けて守る
家の中を探しても財布が見つからない場合は、捜索だけに時間を使わず、中に入っている物への対応を始めます。
| 入っていた物 | 先にすること | 確認すること |
|---|---|---|
| クレジットカード・キャッシュカード | 発行会社や金融機関へ連絡し、利用停止などを依頼する | 身に覚えのない利用や出金がないか |
| 運転免許証・マイナンバーカードなど | 発行元の紛失時手続きを確認する | 再発行に必要な届出や本人確認書類 |
| 健康保険資格が分かる物 | 加入先へ紛失時の対応を聞く | 受診予定が近い場合の代替手段 |
| 自宅の鍵 | 住所が分かる物と一緒に紛失していないかを見る | 必要に応じて鍵の交換や管理方法を検討する |
| 現金 | 最後の支払い、レシート、口座の出金を確認する | おおよその金額と、誰がいつ確認したか |
外出先で落とした可能性がある場合は、利用した店舗、交通機関、交番などへ問い合わせます。
カードの停止や身分証明書の届出方法は、発行元によって異なります。暗証番号や口座情報を聞く不審な連絡には答えず、カードや金融機関の公式窓口へ直接連絡してください。
財布が見つかった場合に備え、どの手続きを行ったかもメモしておきます。
「実際には取られていない」とは限らない
親に物忘れがあると、周囲がすべての訴えを勘違いとして扱ってしまうことがあります。
しかし、家族、知人、訪問者などによる金銭の持ち出しや、不当な財産管理が現実に起きている可能性も残します。
高齢者虐待防止法では、養護者や親族が高齢者の財産を不当に処分したり、不当に財産上の利益を得たりする行為は、経済的虐待に含まれます。
次のような客観的な変化があるときは、「妄想だから」と終わらせず、別の家族や第三者と調べてください。
- 説明のつかない預金の引き出しがある
- 財布の現金が繰り返し減り、日時や金額に一定の傾向がある
- 特定の人が通帳やカードを持ち、本人やほかの家族に見せない
- 本人の意思が分からない契約や送金が増えている
- 訪問販売や電話のあとに現金がなくなっている
- 介護者が本人のお金を生活費以外へ使っている疑いがある
本人を問い詰めたり、疑わしい人へ一人で乗り込んだりする前に、通帳の記録、レシート、カード明細、訪問日時などを残します。
家族や介護者による金銭の不正利用が疑われる場合は、市区町村の高齢者虐待担当窓口や地域包括支援センターが相談の入口になります。緊急の危険や明らかな盗難がある場合は、警察への相談も検討してください。厚生労働省は、自治体や地域包括支援センターによる高齢者虐待への対応体制を示しています。
財布の置き場所は一つにする。ただし、全部取り上げない
財布をなくすことが増えると、家族は「もう現金もカードも全部預かろう」と考えます。
金銭被害を防ぐ必要はありますが、相談なく財布を取り上げると、本人から見れば「本当に家族に奪われた」という出来事になりかねません。
まずは、本人が自分で管理できる範囲を残しながら、探しやすくします。
| 困っていること | 試せる工夫 | 避けたいこと |
|---|---|---|
| 家の中で置き場所が変わる | 玄関や居間に財布専用のトレーや箱を置く | 家族が黙って別の場所へ移す |
| バッグを何個も使う | 日常用のバッグを一つ決め、財布をひもやケースで固定する | 本人に知らせずバッグを処分する |
| 多額の現金を隠す | 日常用の現金と、保管するお金を本人と一緒に分ける | 理由を説明せず全額を持ち去る |
| カードの紛失が心配 | 持ち歩くカードを絞り、利用通知などを設定できるか確認する | 暗証番号を家族全員で共有する |
| どこに置いたか忘れる | 財布の定位置を写真に撮り、見える場所へ貼る | 何度も記憶力を試す |
財布へ大きな名札を付けることを本人が嫌がる場合は、バッグの内側へ連絡先を入れる、小さな目印を付けるなど、本人の気持ちを傷つけにくい方法を選びます。
位置確認機器などを使う場合も、できる限り本人へ目的を説明してください。
「監視するため」ではなく、「なくしたとき、一緒に探しやすくするため」と伝えます。
繰り返すときは、財布の話だけを医師へ伝えない
財布をなくして家族を疑うことが一度あっただけでは、原因を判断できません。
受診を考えるときは、財布以外の日常生活の変化も見ます。
- 同じ質問や電話が増えた
- 薬を飲んだか分からなくなった
- 支払った請求書を再び払おうとする
- 日付や曜日を間違えることが増えた
- 料理や家電の手順が分からなくなった
- 慣れた場所で道に迷った
- 怒りっぽさや不安が以前より強くなった
- 実際にはいない人や物が見えると言う
- 夜中に起き出して騒ぐことが増えた
国立長寿医療研究センターは、財布などを盗まれたという訴えを含む複数の生活上の変化を、もの忘れ外来で確認する項目として挙げています。特に、同じことを繰り返す、薬を管理できない、時間や場所の感覚が不確かになる、幻覚がみられるなどの変化は、受診を考える材料になります。
受診時には、「認知症だと思います」だけでなく、次のように具体的に伝えます。
「3か月前から、週に2回ほど財布がないと言い、同居している娘を疑います。財布は衣類のポケットや布団の下から見つかっています。最近は同じ支払いを二度しようとすることもあります」
本人が受診を嫌がる場合は、最初に家族だけで、かかりつけ医や地域包括支援センターへ状況を伝える方法もあります。
厚生労働省は、認知症が疑われる症状や介護の悩みについて、地域包括支援センターなどを主な相談先として案内しています。
急に言い始めたときは、認知症の進行だけで片づけない
以前はなかったのに、今日になって急に財布を取られたと言い始めた。話がつながらず、昼間なのにうとうとしている。夜になると急に興奮する。
このような急な変化は、認知症の症状だけでなく、感染症、脱水、薬の影響などによる「せん妄」が重なっている可能性があります。
せん妄は、短期間に注意や意識の状態が変化するもので、高齢者では身体の病気、水分や電解質の異常、感染症、薬剤など、複数の要因によって起こり得ます。もともと認知症がある人でも、急な悪化がみられた場合は、せん妄が重なっていないかを見る必要があります。
次の変化が同時にある場合は、次回の定期受診まで待たず、かかりつけ医や救急相談へ連絡してください。
- 発熱、せき、息苦しさ
- 水分や食事をほとんど取れていない
- 排尿時の痛み、尿の回数や様子の変化
- 強い眠気、呼びかけへの反応の悪さ
- 急なふらつきや転倒
- 薬が増えた、変わった、飲み間違えた可能性がある
- 昼夜で様子が大きく変わる
突然、顔の片側がゆがむ、ろれつが回らない、片方の腕や脚に力が入らない、立っていられないほど急にふらつく、意識がもうろうとしているといった症状があれば、迷わず119番を考えてください。厚生労働省も、これらを救急車を呼ぶ目安として案内しています。
警察を呼ぶと言われたら、無理に電話を取り上げない
本人が「警察を呼ぶ」と言い出すと、家族は慌てます。
「そんなことで警察を呼ばないで」
「近所に恥ずかしい」
「認知症だと思われるよ」
そう止めると、本人には「犯人だから通報を邪魔している」と見えることがあります。
まず、こう返します。
「財布がなくて困っていることを、まず一緒に確かめよう。カードを止める必要があるか見てから、届けることを考えよう」
すでに警察へ連絡してしまった場合は、本人の前で「認知症の妄想です」と切り捨てず、警察官へ事実を伝えます。
- 財布が最後に確認できた時期
- 家の中を探した範囲
- 同じ訴えが以前にもあったか
- カードや現金に実際の被害があるか
- 普段と違う体調変化があるか
実際の紛失届や盗難届が必要かは、状況を警察へ説明して判断を仰ぎます。
同じ通報が繰り返される場合は、家族だけで警察への説明を続けず、地域包括支援センター、ケアマネジャー、主治医にも状況を共有してください。
兄弟で「お母さんの言うことは本当か」を争わない
同居している家族が疑われる一方で、離れて暮らす兄弟から「母があれほど言うなら、本当にお金を取っているのでは」と疑われることがあります。
毎日の介護を見ていない人には、一回の電話だけが事実のように聞こえることもあります。
兄弟間では、本人の話を否定するためではなく、家族同士が疑い合わないために記録を共有します。
| 残す内容 | 記録例 |
|---|---|
| 日時 | 7月28日午前9時ごろ |
| 本人の言葉 | 「財布がなく、娘が持っていった」と話す |
| 直前の行動 | 前日にスーパーで使用。帰宅後は上着を寝室へ置いた |
| 見つかった場所 | 上着の内ポケット |
| 一緒にあった変化 | 前夜ほとんど眠っていない。発熱なし |
| 対応 | 長男と一緒に探し、本人が財布を取り出した |
兄弟へは、次のように伝えられます。
「お母さんの話をうそだと決めたいわけではないよ。実際の被害も見落としたくないから、財布がなくなった日時、見つかった場所、口座の動きを記録して共有したい」
家計や預金を管理する人がいる場合は、誰が何の支払いをしたかも、定期的に共有します。
透明性を持たせることは、介護している人を守ることにも、親の財産を守ることにもつながります。
家族の限界が近いときは、優しい言葉より先に距離を取る
何度も疑われると、病気の症状だと理解していても耐えられない日があります。
「こんなに世話をしているのに」
「もう顔も見たくない」
「次に泥棒と言われたら怒鳴ってしまう」
その気持ちが出ること自体で、悪い家族になるわけではありません。
国立長寿医療研究センターも、認知症の行動・心理症状への対応と同時に、介護者が頑張りすぎていないか、自分の時間を確保できているかという視点が必要だとしています。
怒鳴ったり手が出そうになったりしたときは、まず安全を確かめ、別室や家の外へ短時間離れます。
- 別の家族へ電話して対応を代わってもらう
- ケアマネジャーへ、物盗られの訴えが増えたことを伝える
- デイサービスやショートステイを含め、離れる時間を相談する
- 地域包括支援センターへ、本人と家族の両方が限界に近いと伝える
「親を落ち着かせる方法」だけでなく、「疑われている家族をその場から外す方法」も必要です。
一人の家族がすべて受け止め続ける形は、長くは続きません。
今日することは、財布を管理し切ることではありません
これから先の財産管理や介護まで、一日で決めなくて大丈夫です。
今日できることは、次の四つです。
- 財布の定位置を、本人と一緒に一か所決める
- 財布に入っているカードや身分証明書を本人と確認する
- 今回の日時、言葉、見つかった場所を一行だけ記録する
- 同じことが続いているなら、家族一人に状況を共有する
財布が見つかったなら、今日はそこで終えて構いません。
見つからないなら、カードや鍵など、先に守る必要がある中身へ対応します。
同じ訴えが続いているなら、記録を持って、かかりつけ医や地域包括支援センターへつなぎます。
「財布を取られた」という言葉には、財布がない不安、自分の記憶に自信を持てない怖さ、財産を奪われる心配が重なっています。事実へ同意する必要はありませんが、その不安まで否定しないことが、次の行動を取りやすくします。
そして、疑われた家族が傷ついたことも、なかったことにしなくてよいのです。
親の不安を落ち着かせることと、家族が一人で耐えないことは、どちらか一つではありません。
まずは「盗った、盗っていない」の言い合いを止め、「なくなって心配だね。最後に使ったところから見よう」と一言だけ返してみてください。
その一言から、財布を探すこと、体調を見ること、家族の負担を分けることへ進めます。
出典・確認先メモ
- 国立長寿医療研究センター「認知症の人と上手に向き合うために」「対応に困る言動との向き合い方」:物盗られ妄想、一緒に探す対応、本人が見つけやすくする工夫、家族介護者への支援に関する確認先。
- 国立長寿医療研究センター「もの忘れと認知症」:認知症の症状、日常生活上の変化、もの忘れ外来を考える際の確認先。
- 厚生労働省「認知症に関する相談先」:地域包括支援センターなど、本人や家族が利用できる主な相談先の確認先。
- 日本老年医学会「高齢者のせん妄」関連資料:急な混乱に身体疾患、感染、脱水、薬剤などが影響する可能性を確認する際の参考。
- 厚生労働省「こんな時は迷わず119へ」:顔のゆがみ、ろれつの異常、片側の脱力、急なふらつきなど、緊急性が高い症状の確認先。
- 厚生労働省「高齢者虐待防止」「高齢者虐待防止法」:経済的虐待が疑われる場合の自治体対応や相談先に関する確認先。















