親を銀行へ連れて行ったのに、窓口で手続きが止まることがあります
介護施設の入居金を支払うため、親の定期預金を解約したい。
通帳、印鑑、本人確認書類をそろえ、認知症の親を連れて銀行へ行ったものの、窓口で質問された親は黙り込んでしまった。
「今日は何の手続きですか」
「いくら必要ですか」
「このお金を何に使いますか」
親は途中で話が分からなくなり、「そんなお金は下ろさない」「この人は知らない」と答えてしまう。付き添った子どもが説明しても、「ご本人の意思を確認できないため、今日は手続きできません」と言われる。
ここまで準備したのに、なぜ家族ではだめなのか。介護のために使うお金なのに、銀行は事情を分かってくれないのか。支払期限が迫っているほど、焦りと腹立たしさが入り混じります。
一方で銀行から見ると、預金は親本人の財産です。家族であっても、本人の意思や正当な代理権を確かめずに払い戻せば、本人が望まない取引や使い込みを防げません。
認知症という診断名だけで一律に対応が決まるのではなく、本人が今回の取引をどの程度理解し、意思を示せるか、家族にどのような権限があるかによって、進め方が変わります。
窓口で止まる理由は「認知症だから」だけではありません
銀行手続きが進まないときは、何が足りなかったのかを三つに分けます。
| 銀行が確かめること | 窓口で止まりやすい場面 | 次に銀行へ聞くこと |
|---|---|---|
| 本人確認 | 本人確認書類の期限切れ、住所や氏名の不一致、届出内容が古い | 有効な本人確認書類と、住所変更などの必要手続き |
| 本人の意思 | 取引内容や金額、使い道について本人が答えられない | 本人の意思を別の方法や場所で確かめられるか |
| 家族の代理権 | 家族関係は分かっても、預金を動かす権限を示せない | 委任状、登録済み代理人、成年後見人など、認められる方法 |
全国銀行協会は、預金の引き出しには原則として預金者本人の意思確認が必要としています。本人の生活費、入院費、介護施設費などが必要で困っている場合は、まず取引銀行へ事情を伝えるよう案内しています。
銀行員が窓口で行っているのは、認知症の医学的な診断ではありません。
今回の解約や振込について、本人が内容と結果を理解し、自分の意思として希望しているかを取引ごとに確かめています。
昨日は答えられなかった親が、体調のよい午前中なら落ち着いて話せる場合もあります。反対に、日常会話はできても、高額な定期預金の解約や投資商品の売却までは理解が難しいこともあります。
まず銀行へ「何をしたいか」ではなく「なぜ、いつまでに必要か」を伝えます
窓口で断られた後、別の支店へ行けばできるのではないかと考える方もいます。
しかし、事情を伏せて支店を回るより、現在の取引店へ電話し、親の状態と支払いの目的を具体的に伝えた方が次の手続きへつながりやすくなります。
銀行へは、次の順番で話します。
「母名義の口座について家族から相談です。母は認知症があり、窓口で取引内容をうまく説明できません。介護施設費として○月○日までに○万円必要です。銀行で検討できる方法と必要書類を教えてください」
| 伝える内容 | 具体例 |
|---|---|
| 口座名義人との関係 | 長女、同居する配偶者、別居する長男など |
| 親の現在の状態 | 会話はできる、外出できない、内容理解が難しいなど |
| 必要な手続き | 普通預金の払戻し、振込、定期預金の解約など |
| お金の使い道 | 入院費、施設費、家賃、光熱費、日常生活費など |
| 必要な金額 | 請求書に記載された金額、1か月分の生活費など |
| 期限 | 施設への支払日、退院日、公共料金の期限など |
| 手元にある資料 | 請求書、契約書、親子関係が分かる戸籍など |
「親のお金だから全部管理したい」と伝えるより、まず一件の支払いを具体化します。
銀行の判断によっては、本人のために必要な支払いであることを示す資料を求められる場合があります。何を持参すべきか、電話の段階で聞いてください。
- 介護施設や病院からの請求書
- 支払先、金額、期限が分かる書類
- 親本人と来店する家族の本人確認書類
- 親子・夫婦関係を示す戸籍や住民票など
- 通帳、キャッシュカード、届出印
- 成年後見人などがいる場合は権限を示す書類
必要書類は銀行や取引内容によって違います。「念のため全部持って行く」のではなく、支店名と担当部署を控え、事前に確認してから来店します。
親の状態によって、選べる手続きは変わります
「認知症の親」と一括りにせず、今どの程度まで本人が意思を伝えられるかを見ます。
| 親の状態 | 最初に考える方法 | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 取引内容を理解し、意思を伝えられる | 本人と来店し、必要な取引や代理人登録を行う | 体調のよい時間を選び、本人の言葉を家族が先回りしない |
| 意思は伝えられるが、来店できない | 銀行へ事情を伝え、指定の委任状や意思確認方法を聞く | 家族が作った委任状だけで手続きできるとは限らない |
| 理解に波があり、答えが安定しない | 本人の状態を銀行へ説明し、可能な確認方法を聞く | その日の回答だけで能力の有無を家族が決めつけない |
| 今回の取引について意思確認が難しい | 緊急の支払いを銀行へ相談し、継続管理は権利擁護制度も検討する | 家族というだけで自由に預金を動かせるわけではない |
| 成年後見人等が選任されている | 後見登記事項証明書などを用意し、銀行へ届出を行う | 後見・保佐・補助で代理権の範囲が異なる |
| 任意後見契約を結んでいる | 契約が発効しているか、代理権の範囲を確かめる | 契約書があるだけで直ちに任意後見人として動けるとは限らない |
親が自分で内容を理解できる状態なら、銀行独自の代理人指名制度や代理人カードなどを利用できる場合があります。ただし、こうした制度は原則として本人自身が事前に申し込み、利用できる親族や取引の範囲も銀行ごとに異なります。
本人の判断する力がすでに大きく低下してから、家族の希望だけで新たな代理人登録を行うことは難しい場合があります。
本人が話せるなら、家族が答えを教え込まず「自分の希望」を伝えてもらいます
銀行へ行く前に、親へ質問の答えを練習させたくなることがあります。
「施設のお金を払うって言えばいいからね」
「○万円下ろすと答えて」
「分からないと言わないで」
けれども、親が意味を理解しないまま家族の言葉を繰り返せば、銀行側は本人の本当の希望なのか判断できません。
親には、できるだけ簡単な言葉で目的を伝えます。
「今度入る施設から、最初のお金を払ってくださいと言われているよ。自分の口座から払うことにしていい?」
「銀行で、いくら払うのか、何のためかを聞かれるかもしれないよ。分からなかったら、分からないと言って大丈夫だよ」
来店するなら、本人が疲れにくい時間を選びます。
- 普段から比較的落ち着いている時間帯にする
- 通院や長時間の移動と同じ日に詰め込まない
- 請求書など、本人も目的を思い出せる資料を持参する
- 家族が本人の回答を遮らない
- 聞こえにくさがある場合は、最初に銀行員へ伝える
本人が質問の意味を聞き取れないことと、取引を理解できないことは同じではありません。眼鏡、補聴器、普段使っているコミュニケーション手段も忘れずに持参します。
来店できないだけなら、判断能力の問題と分けて銀行へ伝えます
親が寝たきり、入院中、足腰が弱いなどの理由で銀行へ行けない場合があります。
このときは、「認知症だから行けない」とまとめず、本人が取引内容を理解して意思を示せるかどうかも伝えてください。
本人が意思を示せるものの来店だけが難しい場合、銀行によっては指定の委任状や個別の意思確認方法を案内することがあります。事前に代理人登録がなくても、事情と確認資料によって対応を検討する銀行もありますが、取扱いは一律ではありません。
電話では、次の点を聞きます。
- 銀行指定の委任状があるか
- 委任状は本人が自筆する必要があるか
- 電話や訪問など、本人の意思を確かめる方法があるか
- 診断書や入院証明書が必要か
- 家族関係を示す書類は何か
- 家族が行える取引の範囲と金額
以前に親が書いた一般的な委任状や、家族内で作ったメモがあっても、それだけで銀行のすべての手続きを代理できるとは限りません。
いつ、何を、誰へ委任した書類なのか。現在も本人がその委任を望んでいると確認できるか。銀行所定の様式が必要か。ここを個別に見られます。
本人の意思確認が難しくても、介護費や入院費はまず銀行へ相談します
本人が取引内容を理解できないと言われたとき、「成年後見人が決まるまで、一円も引き出せない」と思い込む必要はありません。
全国銀行協会は、本人の意思確認ができない場合でも、生活費、入院費、介護施設費など本人のために資金が必要なら、まず取引銀行へ相談するよう案内しています。
ただし、家族の申し出だけで必ず払い戻されるわけではありません。
銀行は、本人に必要な支払いか、金額が相当か、家族関係はどうか、ほかに正式な代理人がいないかなどを確認して、個別に判断します。
| 支払いが迫っているもの | 銀行へ見せたい資料 | 聞いておきたいこと |
|---|---|---|
| 入院費・医療費 | 病院の請求書、入院に関する書類 | 病院へ直接振り込む方法を検討できるか |
| 介護施設の費用 | 入居契約書、請求書、支払期限 | 入居金と月額費用を分けて扱えるか |
| 在宅介護サービス費 | 事業所からの請求書、利用契約書 | 今回分の支払いに必要な手続き |
| 家賃・光熱費 | 請求書、賃貸借契約書、停止予告 | 口座振替の継続状況と不足額への対応 |
| 日常生活費 | おおよその月額と使途のメモ | 家族への現金払戻しが可能か、記録方法はどうするか |
銀行へは、「いくらまでなら出せますか」だけでなく、「今回の支払先へ銀行から振り込む方法はありますか」と尋ねてみます。
施設や病院にも、銀行手続きに時間がかかっていることを伝え、支払期限、分割、後日の精算などを相談します。銀行と支払先の両方へ連絡しておくことで、家族が自分のお金ですべて立て替え続ける状態を避けやすくなります。
通帳と暗証番号を知っていても、家族の判断だけで使い続けないようにします
親から以前、「必要なときはこのカードを使って」と暗証番号を教えられていることがあります。
少額の買い物や介護用品を、家族がATMから下ろしてきた家庭もあるでしょう。
しかし、親の判断する力が低下した後も同じ方法を続けると、次の問題が起こりやすくなります。
- 親本人が何に使われたのか分からなくなる
- 兄弟から使い込みを疑われる
- 介護費と家族自身の支出が混ざる
- カードの紛失や暗証番号漏えいに気づきにくい
- 銀行へ事情を説明するとき、出金の経緯を示せない
親から頼まれて始めたことであっても、今後も同じ方法でよいとは限りません。
まず取引銀行へ事情を話し、銀行が認める代理方法へ切り替えられるかを聞きます。
すでに家族が出金している場合は、責められるのが怖くても隠さず、日付、金額、使い道、残った現金を記録します。
| 残しておく記録 | 記入例 |
|---|---|
| 出金日 | 7月10日 |
| 出金額 | 5万円 |
| 使い道 | 介護用品1万2千円、通院費8千円 |
| 支払先 | ドラッグストア、○○病院 |
| 領収書 | 封筒に入れ、出金日と同じ番号を付ける |
| 残金 | 3万円を本人宅の保管場所へ戻した |
記録は、銀行へ見せるためだけではありません。介護を担う家族自身を、後の親族間トラブルから守る役割もあります。
成年後見制度は「一回だけ預金を下ろす制度」ではありません
銀行から成年後見制度を案内されると、「施設費を払うためだけに裁判所へ行くのか」と戸惑うことがあります。
成年後見制度は、認知症などで一人で決めることが難しい人の預貯金管理、介護サービスや施設入所の契約などを、法的な権限を持つ人が支える制度です。
法定後見には、本人の判断能力や必要な支援に応じて、後見・保佐・補助があります。誰を成年後見人等に選ぶかは家庭裁判所が決めるため、申立書に子どもを候補者として書いても、必ずその人が選任されるとは限りません。親族以外の弁護士、司法書士、社会福祉士などが選ばれる場合もあります。
また、選任後は銀行手続き一件だけを行って終わりではありません。
本人の生活と財産を継続して管理し、財産目録や収支予定表を作成して家庭裁判所へ提出し、その後も原則として定期的な報告を行います。
| 成年後見制度で知っておきたいこと | 家族への影響 |
|---|---|
| 家庭裁判所が成年後見人等を選任する | 希望した親族が選ばれないこともある |
| 本人の利益のために財産を管理する | 家族への贈与や家族都合の支出は自由にできない |
| 継続的な職務になる | 一件の解約後も、本人の生活・財産管理が続く |
| 申立て後に調査や審判が行われる | 今日申し立てて、明日すぐ銀行手続きができるものではない |
| 専門職が選任される場合がある | 家庭裁判所の判断により報酬が本人財産から支払われることがある |
そのため、支払期限が迫っている場合は、成年後見の相談を始める一方で、銀行と支払先へ緊急の費用について別に話を続けます。
すでに任意後見契約があっても、今すぐ使える状態かを確かめます
親が元気なときに、公証役場で任意後見契約を結んでいる家庭もあります。
任意後見は、本人に判断能力があるうちに、将来支援を頼みたい人と支援内容を公正証書で決めておく制度です。
ただし、契約書を作成しただけで、家族が直ちに任意後見人として銀行手続きを行えるわけではありません。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、契約の効力が生じます。任意後見人の権限は、契約で定めた代理権の範囲によります。
手元に任意後見契約の書類がある場合は、次を確かめます。
- 任意後見監督人が選任されているか
- 銀行取引に関する代理権が含まれているか
- 登記事項証明書を取得できる状態か
- 銀行へ任意後見人としての届出をしているか
- 今回の解約や振込が代理権の範囲に入るか
任意後見契約とは別に、判断能力がある間から使う財産管理等委任契約を結んでいる場合もあります。契約名だけで判断せず、現在有効な権限と銀行が求める書類を公証役場、専門家、銀行へ確認してください。
日常的なお金の支援なら、成年後見以外の仕組みが合う場合もあります
親が契約内容をある程度理解できるものの、請求書の管理や日常的な払戻しを一人で行うのが難しい場合は、社会福祉協議会が窓口となる日常生活自立支援事業を利用できる可能性があります。
この事業は、判断能力が不十分でも利用契約の内容を理解できる人を対象に、福祉サービスの利用援助や、預金の払戻しなど日常的な金銭管理を契約に基づいて支援するものです。
| 支援の例 | 向いている状況 |
|---|---|
| 請求書の支払い手続き | 何をいつ払うか一人では管理しにくい |
| 生活費の払戻し | 日常的なお金を計画的に使う支援が必要 |
| 福祉サービス利用の手伝い | 介護サービスの書類や手続きに不安がある |
| 定期的な訪問 | 一人暮らしで生活状況の変化も見てほしい |
一方で、本人が利用契約の内容を理解できない状態では、対象にならない可能性があります。また、不動産売却や大きな資産処分を家族の代わりに自由に行う制度ではありません。
利用の可否と地域での実施内容は、市区町村の社会福祉協議会へ尋ねてください。
家族で揉めているときは、一人が通帳を抱え込まないようにします
近くに住む子どもが介護とお金の管理を担い、遠方の兄弟は状況を知らないことがあります。
介護している側は、「何も手伝わないのに口を出されたくない」と感じます。
遠方の側は、「親の通帳を一人で持っていて大丈夫なのか」と疑います。
どちらかが悪いというより、親の財産が見えない状態が不信感を強くします。
家族で共有するのは、暗証番号ではありません。次のような管理状況です。
- 親名義の銀行と口座のおおよその一覧
- 年金などの入金先
- 家賃、施設費、公共料金などの引落口座
- 現在通帳や印鑑を保管している人
- 家族が立て替えている金額
- 銀行へ相談した日と回答
- 今後の代理手続きや成年後見の検討状況
兄弟へは、次のように伝えられます。
「私だけで親のお金を動かしたいわけではありません。今は施設費の支払いが必要なので、銀行へ正式な方法を聞いています。出金と支払いは領収書を含めて共有します」
家族が複数いる場合は、銀行へ同行する人、請求書をまとめる人、支出記録を見る人を分けると、一人へ責任が集中しにくくなります。
銀行で説明を受けたら「できない」で終わらせず、次に必要なものを書いてもらいます
窓口で「この手続きはできません」と言われると、家族はそのまま帰ってしまいがちです。
けれども、できない理由によって次の行動は違います。
| 銀行へ聞き返すこと | 分かること |
|---|---|
| 本人確認書類の問題ですか | 書類をそろえれば進むのか |
| 本人の意思を確認できないことが理由ですか | 別の確認方法があるのか |
| 家族の代理権がないことが理由ですか | どの制度や書類が必要なのか |
| 今回の請求書を使った個別対応は検討できますか | 緊急支払いについて相談の余地があるか |
| 成年後見人が必要と判断した理由を教えてください | 一時的な支払いではなく、継続管理が問題なのか |
| 次回は誰へ連絡すればよいですか | 同じ説明を最初から繰り返さずに済むか |
担当部署、担当者、相談日、必要書類をメモします。
一度の窓口対応だけで意味が分からなかった場合は、取引店の責任者や銀行の相談窓口へ、説明内容を確かめても構いません。ただし、別の担当者なら本人確認なしで取引できるということではありません。
今日することは、銀行へ伝える4行を作ることです
親の銀行口座が動かせないと、介護の予定まで止まったように感じます。
けれども、今日中に成年後見制度を使うか決める必要はありません。
まず紙に、次の4行を書いてください。
- 必要な支払い:介護施設の入居金
- 金額:○万円
- 期限:○月○日
- 親の状態:会話はできるが、金額や契約内容の説明が難しい
その紙と請求書を手元に置き、親の取引支店へ電話します。
聞くのは、次の三つです。
- 今回の支払いについて検討できる方法
- 親と家族が用意する書類
- 今後も家族が管理する必要がある場合の正式な手続き
銀行で止められたことは、家族の介護を否定されたという意味ではありません。
親のお金を親のために使うことと、誰がどの権限で動かすかは、別々に確かめる必要があります。
通帳や暗証番号だけで何とかしようとせず、銀行が認める手続きへつなぎ直してください。支払期限が迫っているなら、その事実も隠さず伝えます。
一回の出金をどうするかと、これから何年も続くお金の管理をどうするかを分ければ、今しなければならないことが少し見えやすくなります。
出典・確認先メモ
- 全国銀行協会「預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内」:本人の意思確認が難しく、生活費・入院費・介護施設費などが必要な場合の銀行相談に関する確認先。
- 全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方」:本人の財産を家族が代理で扱う際の銀行実務や、成年後見制度等との関係に関する確認先。
- 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」:法定後見・任意後見、登記事項証明書に関する確認先。
- 厚生労働省「成年後見はやわかり」:成年後見制度の相談、申立て、成年後見人等の選任と継続的な職務に関する確認先。
- 厚生労働省「日常生活自立支援事業」:福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理の対象・内容に関する確認先。















