名義預金とは、名義と実際の持ち主がずれている預金です
名義預金とは、通帳や口座の名義は子どもや配偶者などになっていても、実際には亡くなった方のお金と見られる預金です。
たとえば、親御さんが子ども名義の口座を作り、親御さんの収入から毎年入金し、通帳も印鑑も親御さんが管理していた。この場合、名義は子どもでも、実質的には親御さんの財産ではないかと見られることがあります。
名前だけ見ると子どものお金。でも中身を見ると親のお金。名義預金は、相続税でよく問題になる「ラベルと中身が違う箱」です。
なぜ家族名義の預金でも相続財産と見られることがあるのか
相続税では、単に誰の名前の口座かだけでなく、その財産を実質的に誰が持っていたのかが見られます。資金を出した人、管理していた人、使う権利があった人が重要です。
贈与が成立していれば受け取った人の財産ですが、本人が知らない、自由に使えない、通帳も印鑑も親が持っていたとなると、贈与ではなく名義を借りただけと見られる可能性があります。
名義預金かどうかで見られやすいポイント
名義預金は、家族の感覚と税務上の判断がずれやすいところです。次のような点が確認されます。
| 確認点 | 見られやすい内容 |
|---|---|
| 資金の出どころ | 誰の収入や財産から入金されたか |
| 通帳・印鑑の管理 | 名義人本人が管理していたか |
| 名義人の認識 | 本人がその預金を知っていたか |
| 自由に使えたか | 名義人が自分の判断で引き出せたか |
| 贈与の証拠 | 贈与契約書、贈与税申告、入金記録などがあるか |
「子ども名義だから大丈夫」とは限りません
親御さんが「子どものために貯めていたお金だから、これは子どものもの」と考えていても、税務上は別の見方をされることがあります。気持ちとしては子どものためでも、手続きとして贈与が成立していたかが大切です。
生前贈与をするなら、渡す側と受け取る側の合意、記録、管理の移転が必要です。親がこっそり積み立てた子ども名義預金は、やさしさが税務上の火種になることがあります。
相続後に見つかったら、隠さず専門家へ確認する
相続後、金庫や引き出しから家族名義の通帳が出てくることがあります。そのとき「名義が違うから申告しなくていい」と自己判断するのは危険です。
被相続人が資金を出していた可能性がある場合は、相続財産に含める必要があるか、税理士や税務署へ確認します。あとで見つかると、家族間の不信感や税務上の問題につながることがあります。
名義預金は、家族関係・税金・不動産・手続きが絡むと判断を間違えやすい用語です。読者ご本人やご家族だけで決めきれない場合は、戸籍・通帳・契約書・固定資産税通知書などの資料をそろえ、税務署、法務局、司法書士、税理士、弁護士など適切な窓口に確認してください。
関係する言葉
- 生前贈与
- 暦年贈与
- 相続税
- 贈与税
- 相続税の基礎控除
- 戸籍収集
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出典・確認先メモ
- 国税庁「誤りやすい事例 被相続人以外の名義の財産(預貯金)」を確認。
- 名義にかかわらず、被相続人が資金を拠出し、被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となる点を反映。
- 確認日:2026-07-04。
相続・贈与・登記・税金の扱いは、家族構成、財産内容、死亡日、贈与日、契約内容、申告状況によって変わります。この記事は一般的な整理です。実際の手続きでは、公式情報や専門家に最新情報を確認してください。













