相続放棄とは、財産も借金も受け継がないための手続きです
相続放棄とは、亡くなった方の権利や義務を一切受け継がないために、家庭裁判所へ申述する手続きです。
相続という言葉を聞くと、預金や家や土地を受け継ぐイメージがあります。しかし、相続の対象になるのはプラスの財産だけではありません。借金、未払い金、保証債務など、マイナスの財産も関係します。
「親に財産はないと思っていたら、借金の請求が来た」「亡くなった兄弟のカードローンが見つかった」「保証人になっていたかもしれない」。こうした場合に重要になるのが相続放棄です。
なぜ財産だけでなく借金も相続対象になるのか
相続は、亡くなった方の財産上の地位を引き継ぐ仕組みです。そのため、預金や不動産だけでなく、借金や未払い金などの義務も引き継ぐ可能性があります。
ここを知らないと、「もらえる財産だけ受け取り、借金だけ断る」という都合のよい選び方ができると思ってしまうことがあります。残念ながら、相続は福袋ではありません。中身を見て、良いものだけ抜き取る方式ではないのです。
| プラスの財産 | マイナスの財産 |
|---|---|
| 預金 | 借金 |
| 不動産 | 未払いの税金・保険料 |
| 株式・投資信託 | カードローン |
| 車・貴金属 | 保証債務 |
| 死亡保険金など | 未払い医療費・施設費 |
相続放棄には3か月の期限があります
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間を過ぎると、単純承認したものとして扱われる可能性があります。借金があるかもしれない場合、「あとで考えよう」と置いておくのは危険です。相続の3か月は、カレンダー上は短く見えますが、葬儀後の疲れた家族にはさらに短く感じます。
| 期限内に確認したいこと | 理由 |
|---|---|
| 借金や未払い金があるか | 相続放棄を検討する判断材料になります |
| 預金や不動産などの財産があるか | プラスとマイナスの全体像を見るため |
| 保証人になっていないか | 見えにくい負債がある場合があります |
| 他の相続人の考え | 次順位の相続人へ影響することがあります |
| 家庭裁判所の申述先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です |
相続放棄を考えるなら、財産を処分しないよう注意します
相続放棄を検討している場合、亡くなった方の財産を勝手に処分しないよう注意が必要です。
預金を使う、不動産を売る、車を処分する、高価な家財を持ち帰るなどの行動は、相続を承認したと見られる可能性があります。
もちろん、葬儀や最低限の管理など、事情によって判断が必要な場面もあります。迷う場合は、動く前に専門家や家庭裁判所へ確認した方が安全です。
よくある勘違い
| 勘違い | 実際の考え方 |
|---|---|
| 家族に放棄すると伝えればよい | 家庭裁判所への申述が必要です |
| 借金だけ放棄できる | 相続放棄をすると、財産も借金も受け継ぎません |
| 一人が放棄すれば全員放棄になる | 相続人ごとに手続きが必要です |
| 期限を過ぎてもいつでもできる | 原則として3か月以内の期限があります |
| 放棄すれば次の相続人には影響しない | 次順位の親族が相続人になることがあります |
借金があるかもしれない相続では、「とりあえず通帳を使う」「家財を売る」前に相続放棄の可能性を確認します。先に動くと、放棄できるかに影響する場合があります。
家族が最初にすること
- 請求書、督促状、カード明細を探す
- 預金、不動産、車、保険などを一覧にする
- 保証人・連帯保証の有無を確認する
- 相続開始を知った日をメモする
- 家庭裁判所の手続き案内を確認する
- 迷う場合は弁護士・司法書士へ相談する
相続放棄は、家族にとって気持ちの整理も難しい手続きです。「親を見捨てるようでつらい」と感じる方もいます。しかし、借金まで背負って生活が壊れてしまっては、故人も望んでいないはずです。感情と手続きは、少し分けて考えて大丈夫です。
関係する言葉
- 限定承認
- 法定相続人
- 銀行口座凍結
- 遺産分割協議
- 借金
- 信用情報
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出典・確認先メモ
- 裁判所「相続の放棄の申述」
- 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
- 確認日:2026年7月4日
相続放棄の期限、必要書類、財産処分の扱いは個別事情により変わる場合があります。借金や保証債務がある場合は、早めに家庭裁判所や専門家へ確認してください。













