相続時精算課税とは、贈与と相続をセットで考える制度です
相続時精算課税とは、生前に受けた贈与について、贈与時だけで完結させず、将来の相続時にまとめて精算する考え方の制度です。
原則として、60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫などへ財産を贈与する場合に選択できる制度です。
名前が長いです。相続時精算課税。読むだけで少し息切れします。ですが意味は、「今もらった財産を、相続のときにも計算に入れて精算する制度」と考えると少し楽になります。
なぜ贈与した財産を相続時にまとめて精算する制度があるのか
財産を生前に早めに渡すことで、子や孫が必要な時期に資金を使いやすくなる場合があります。一方で、贈与だけで相続税を避けるような形になると、税の公平性が崩れます。
そこで、一定の範囲で生前贈与をしやすくしつつ、最終的には相続時にまとめて税金を考える仕組みとして相続時精算課税があります。
暦年贈与との違い
相続時精算課税は、暦年贈与とは考え方が大きく違います。選ぶ前に比較します。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 考え方 | 1年ごとに贈与税を計算 | 贈与時と相続時を通じて計算 |
| 基礎控除 | 年間110万円 | 令和6年以後は年110万円の基礎控除あり |
| 特別控除 | なし | 累計2500万円の特別控除枠がある |
| 選択後 | 毎年の贈与として扱う | 同じ贈与者について暦年課税へ戻れない |
| 向きやすい場面 | 少額を計画的に渡す | まとまった財産を早めに渡す |
一度選ぶと戻れない点が大きな注意点です
相続時精算課税は、贈与者ごとに選択できます。ただし、一度選ぶと、その贈与者からの贈与については暦年課税へ戻れません。
「今年だけ使ってみよう」という軽いノリで選ぶ制度ではありません。制度名は長いですが、後戻りできないところはとても短く、きっぱりしています。
家族で使う前に、相続全体を見ます
相続時精算課税を使うかどうかは、贈与する財産、将来の相続税、家族構成、他の相続人との公平感、不動産の評価などによって変わります。
まとまった贈与を受ける側も、将来の相続でどう扱われるかを理解しておく必要があります。税理士などに相談し、暦年贈与との違いを確認してから選ぶ方が安全です。
相続時精算課税は、家族関係・税金・不動産・手続きが絡むと判断を間違えやすい用語です。読者ご本人やご家族だけで決めきれない場合は、戸籍・通帳・契約書・固定資産税通知書などの資料をそろえ、税務署、法務局、司法書士、税理士、弁護士など適切な窓口に確認してください。
関係する言葉
- 暦年贈与
- 生前贈与
- 贈与税
- 相続税
- 名義預金
- 相続税の基礎控除
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出典・確認先メモ
- 国税庁「相続時精算課税の選択」を確認。
- 原則60歳以上の父母または祖父母などから18歳以上の子または孫などへの贈与で選択できること、一度選択すると同じ贈与者について暦年課税へ変更できないこと、特別控除2500万円や令和6年以後の基礎控除110万円を反映。
- 確認日:2026-07-04。
相続・贈与・登記・税金の扱いは、家族構成、財産内容、死亡日、贈与日、契約内容、申告状況によって変わります。この記事は一般的な整理です。実際の手続きでは、公式情報や専門家に最新情報を確認してください。













