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介護費用を兄弟で分担できないとき|親のお金・立替・負担額を決める順番

2026.07.27 更新 なやみ晴れ編集部
#介護#介護・見守り#介護費用#認知症相談
この記事の結論

介護費用を兄弟で分担できないときは、最初から人数で割らず、親の年金や預貯金で払える額、毎月の不足額、各家庭の収入と介護実務を分けます。立替を曖昧にしたまま続けず、月の上限と精算日を決め、費用が重い場合はケアマネジャーや市区町村へ負担軽減制度を確認しましょう。

月末になるたび、「また私の口座から出すの?」と思ってしまう

デイサービスの利用料、紙おむつ、通院のタクシー代、実家へ持っていく食料品。施設へ入居しているなら、月額利用料のほかに日用品代や医療費もかかります。

一回ごとの金額は、それほど大きく見えないかもしれません。

けれど、支払いのたびに近くに住む子どもが立て替えていると、月末には数万円になっていることがあります。

兄弟へ連絡しても、「今月は子どもの学費がある」「うちも住宅ローンで余裕がない」「そっちが選んだサービスでしょう」と言われる。

それでも介護サービスを止めるわけにはいかず、結局また自分が払う。

配偶者から「いつまで家計から出すの」と聞かれても、答えられない。親にはお金の心配をさせたくなくて、「大丈夫」と言ってしまう。

そんな状態が続くと、親への気持ちより、兄弟への怒りと請求書への恐怖が大きくなっていきます。

「私が払わなければ、親の生活が成り立たない」
「でも、私の老後資金まで減らしてよいのだろうか」
「相続のときだけ平等に分けることになったら、納得できない」

こう思うのは、お金に細かいからではありません。

介護費用の負担方法が決まらないまま、一人の善意と家計に頼っているから苦しくなっているのです。

まず必要なのは、兄弟のどちらが冷たいかを決めることではありません。親にかかるお金と、子どもが負担しているお金を分けることです。

介護保険の自己負担割合、負担軽減制度、施設の食費・居住費、自治体独自の助成は、親御さんの所得・資産・世帯状況や地域によって異なります。法律上の扶養や過去の立替金を請求できるかどうかも個別事情で変わるため、記事だけで結論を出さず、市区町村や法律相談で確かめてください。

最初に分けるのは「親の費用」と「子どもの持ち出し」です

兄弟で話す前に、介護に関係する支出を一つの合計金額にしないことが重要です。

介護サービスの利用料と、付き添う子どもの交通費、実家の修理代、親への差し入れが一緒になっていると、何を誰が負担する話なのか分からなくなります。

支出の区分 具体例 分担を考える前に見ること
親本人の生活費 食費、光熱費、家賃、固定資産税、日用品 介護前から必要だった支出か、親の収入で払えているか
介護保険サービス費 訪問介護、デイサービス、ショートステイ、施設サービス 自己負担割合、ケアプラン、負担軽減制度の対象
医療に関する費用 診察、薬、入院、歯科、通院交通費 医療保険の給付や高額療養費等の対象になるか
介護用品 紙おむつ、防水シーツ、手袋、杖、衣類 継続的に必要か、自治体助成や貸与の対象がないか
一時的な費用 手すり設置、福祉用具購入、引っ越し、施設入居時の準備 介護保険給付の対象、見積額、今すぐ必要か
子どもの立替 親の代わりに払ったサービス費、薬代、生活用品代 領収書があるか、親のお金から精算できるか
子ども自身の負担 帰省交通費、宿泊費、付き添いによる収入減 親のために生じた費用として家族で扱うか
善意で購入したもの 高価な家電、健康食品、予定外の差し入れ 本人や兄弟と合意していた支出か

特に分けたいのが、「親の代わりに一時的に払ったお金」と、「子どもが自分の判断で負担したお金」です。

たとえば、親の口座から払う予定だったデイサービス代を一時的に立て替えたのであれば、親の資金から精算する話になります。

一方、兄弟への相談なしに高額な家電を購入した場合、その全額を後から均等に請求しても、納得を得にくいことがあります。

必要な介護を止めないことは前提ですが、大きな支出は契約前に金額と理由を共有する。少額の継続費も月ごとにまとめて共有する。この二つだけでも、後からの争いを減らせます。

子どもが払う前に、親本人のお金でどこまで賄えるかを見ます

親の介護だから、子どもたちが費用を出さなければならないと思い込んでいる家庭があります。

しかし、最初に見るべきなのは、親本人の収入と資産です。

「親には貯金を残しておきたいから、介護費用は子どもで払う」という考え方もあります。

ただ、そのために子どもの住宅費、教育費、老後資金が削られ、家族関係まで壊れるのであれば、本当に続けられる方法かを考え直す必要があります。

親の資産をすべて使い切ればよい、という意味でもありません。

急な入院、家の修理、施設変更などに備えるお金は必要です。親本人が希望する生活にも使うお金があります。

そこで、次のように分けます。

親のお金の分け方 考え方
毎月の生活費 食費、住居費、光熱費など、介護の有無にかかわらず必要な支出
毎月の介護・医療費 サービス利用料、医療費、薬代、継続的な介護用品
一時費用 住宅改修、福祉用具、入居準備など、その都度検討する支出
緊急予備費 入院、修理、サービス追加など、予定外の事態に備えるお金
不足額 親の収入・資産と利用できる制度で賄えない部分

兄弟が分担するのは、最初から請求書の総額ではありません。

親本人が負担できる額や利用できる制度を差し引いたあとに、なお不足する部分をどう支えるか、という順番で考えます。

親が自分でお金を管理できる場合は、本人の同意を得て話を進めます。家族だからといって、通帳や口座を本人に無断で確認したり、自由に出金したりしてよいわけではありません。

判断力の低下があり、支払い管理に支障が出ている場合は、ケアマネジャーや地域包括支援センターへ生活状況を伝え、必要に応じて権利擁護や成年後見制度などを扱う窓口につないでもらう方法があります。地域包括支援センターは、高齢者本人だけでなく家族介護者も含めた総合相談の入口です。

直近3か月の支出を出すと、「何となく高い」が金額に変わります

兄弟への不満がたまっていると、「私はずっと払っている」「あなたは何もしていない」と言いたくなります。

けれど、何年分もの不満を一度に精算しようとすると、話が止まりやすくなります。

まずは直近3か月分を集めてください。

次のような一枚にまとめます。

費目 月額 支払った人・口座 今後も続くか 制度確認
デイサービス 18,000円 親の口座 毎月 ケアプランと負担上限を確認
紙おむつ 7,000円 長女が立替 毎月 自治体助成の有無を確認
通院タクシー 6,000円 長男が立替 月により変動 移送支援の有無を確認
手すり工事 80,000円 未払い 今回のみ 住宅改修給付の対象を確認

金額は一例です。家庭の実情に合わせて作ってください。

ここで重要なのは、誰が悪いかを示す表ではなく、これから毎月いくら不足するのかを見つける表にすることです。

過去の立替については、領収書や振込記録を残します。ただし、記録があるから必ず兄弟へ請求できる、将来の相続で必ず返ってくる、と決めつけることはできません。

過去分が大きい、兄弟が支払いの合意自体を否定している、親の資産と立替金が混在している場合は、今後の支出と過去の精算を分け、法律相談で扱い方を確かめた方が安全です。

人数で均等に割ることが、必ずしも続けやすい分担ではありません

兄弟が3人なら3等分。分かりやすい方法ですが、収入、住宅費、子どもの学費、健康状態、親の近くで担っている介護は家庭ごとに違います。

均等割りを求めたことで一人が払えず、結局また別の一人が立て替えるなら、決め方として機能していません。

兄弟間では、次のような分担方法があります。

分担方法 向いている状況 注意点
均等に分ける 兄弟の収入や生活状況が近く、実務負担にも大差がない 分かりやすいが、生活余力の違いを反映しにくい
収入や家計余力に応じる 兄弟間の収入差が大きい 収入の細かな開示を求めると抵抗が出る場合がある
現地介護と現金を組み合わせる 一人が通院・買い物・手続きを多く担っている 介護時間をいくらと見るかは、家族で基準を決める必要がある
費目ごとに担当する 毎月の支払いが複数あり、役割を固定した方が管理しやすい 費目の金額が変わったときに見直しが必要
一人あたりの月額上限を決める 全員の家計に余裕がなく、不足を完全には埋められない 残る不足分はサービス内容や制度利用も含めて再検討する
一時費と継続費を別に決める 施設入居や住宅改修など、大きな支出がある その都度の合意と見積書の共有が必要

たとえば、親のお金と制度を使っても、毎月3万円足りないとします。

兄弟3人で1万円ずつ負担する方法もありますが、近くに住む長女が通院や買い物を多く担っているなら、長女は5,000円、遠方の兄と弟はそれぞれ12,500円という決め方も考えられます。

これは法律上の基準ではなく、家族で話すための一例です。

介護実務を担っている人が必ず現金負担を免除されるわけでも、収入が多い人が無制限に払うべきというわけでもありません。

「全員同じ」にこだわるより、半年続けられるかを基準にします。

介護した時間をお金に換えるなら、家族だけの基準だと明記します

近くに住む兄弟からすると、「お金だけでなく時間も出している」と感じます。

遠方の兄弟からすると、「頼まれていないことまで費用として計上されても困る」と感じることがあります。

介護時間を分担に反映する場合は、後から一方的に金額を付けず、これからの基準を先に決めます。

決める項目 具体例
対象にする介護 通院付き添い、ケアマネジャー面談、役所手続き、緊急対応
対象外にすること 本人の判断で買った贈り物、通常の帰省、親との食事
記録方法 日付、内容、時間、交通費を家族共有表へ記載
現金負担への反映 月の担当回数に応じて現金負担を減らす、費目を別の兄弟が持つ
見直し時期 3か月または6か月ごと

時給を細かく設定すると、家族の行動をすべて請求し合う状態になることもあります。

そのため、「通院を月2回担当する人は現金負担を月5,000円減らす」「緊急対応した月は交通費を家族で分ける」など、簡単なルールの方が運用しやすい場合があります。

大事なのは、介護をしている人の負担を見えないものにしないことと、兄弟の合意なしに後から請求額を膨らませないことです。

兄弟へ話す前に、自分の家庭から出せる上限を決めます

親の介護費用を出している人には、自分の配偶者や子どもがいる場合があります。

親への支援を続けるために、家族の教育費や生活費へ手を付けている。それでも配偶者には詳しい額を言えていない。

この状態では、親の兄弟関係だけでなく、自分の夫婦関係まで傷むことがあります。

兄弟会議の前に、自分の家庭では次の点を決めてください。

「必要なだけ出す」という決め方では、介護が長くなったときに家計がもちません。

出せない金額を兄弟の前で引き受け、後から配偶者へ説明するのも避けたいところです。

親への思いと、自分の家庭を守る責任は、どちらか一方を選ぶ話ではありません。

月1万円までなら続けられる。大きな支出は事前に家族へ相談する。その線を決めてから兄弟と話す方が、約束を守りやすくなります。

兄弟会議では、過去の不満より「来月からの不足額」を議題にします

話し合いを始めると、昔の家族関係が出てくることがあります。

「長男なのに何もしない」
「昔からお姉ちゃんが勝手に決める」
「親に援助してもらった額が違う」

どれも本人にとっては重要な問題です。

ただ、介護費用の支払いが迫っている場面で全部を解決しようとすると、来月の支払い方法さえ決まりません。

最初の会議では、議題を四つに絞ります。

  1. 親の収入と資産から毎月いくら払えるか
  2. 介護・医療に毎月いくらかかっているか
  3. 制度を使っても残る不足額はいくらか
  4. 兄弟がそれぞれ月いくら、どの役割なら続けられるか

兄弟へ送る文面は、次のようにできます。

「直近3か月、母の介護費用を私が立て替えており、今のまま続けるのが難しくなりました。誰かを責めたいのではなく、母の年金から払う分と、家族が補う不足額を分けたいです。利用明細と立替一覧を共有するので、○日までに30分だけ話せませんか。最初から均等割りとは決めず、各家庭の事情と介護の役割を含めて考えたいです」

話すときは、「払える?」「無理」の往復で終わらせず、選択肢を用意します。

話し合いの目的は、一人を説得して全額払わせることではありません。

親の生活を維持しながら、誰か一人の家計が壊れない形を作ることです。

決まったことは、家族LINEだけで流さず一枚に残します

口頭では合意したはずなのに、数か月後に「そんな話は聞いていない」と言われることがあります。

家族内の取り決めでも、次の内容は文書や共有ファイルへ残してください。

残す項目 記載例
対象期間 2026年8月から2027年1月まで
親が負担する額 年金口座から毎月○円を支払う
兄弟の負担額・費目 長男○円、長女は通院交通費、次男○円
振込日 毎月25日まで
支払い口座 介護費用専用の管理口座など
大きな支出の扱い 3万円を超える支出は事前に共有する
領収書の共有 月末に写真または一覧を共有する
見直し日 要介護度変更、施設入居時、半年後

これは兄弟を疑うためではありません。

介護費用は毎月変わり、話した内容を全員が同じように覚えているとは限らないためです。

立替をする場合も、「誰が」「何を」「いくら」「いつまでに精算するか」を残します。

現金を手渡しするより、記録が残る振込を利用した方が後から追いやすくなります。親のお金と子どものお金を同じ口座で混ぜない工夫も必要です。

分担額を決める前に、介護費用そのものを下げられないか調べます

兄弟でいくら出すかだけを話していると、本来使える制度を見落とすことがあります。

介護保険サービスの利用者負担は原則として費用の1割で、一定以上の所得がある人は2割または3割です。居宅サービスには要介護度別の支給限度額があり、限度額を超えて利用した部分は原則として全額自己負担になります。

また、所得に応じた高額介護サービス費の仕組みがあり、対象となる介護サービスの月々の自己負担が上限を超えた場合は、申請により超過分が支給されます。施設の食費・居住費や福祉用具購入費など、対象外となる費用もあります。

施設入所やショートステイでは、所得や資産が一定以下の場合、食費・居住費の負担を抑える特定入所者介護サービス費の対象になる可能性があります。利用には市区町村での認定申請が必要です。

同じ世帯で医療保険と介護保険の自己負担が重い場合には、高額医療・高額介護合算制度の対象になることもあります。所得・年齢・加入する医療保険などで条件が変わり、申請が必要です。

確認したい制度・項目 主な確認先
高額介護サービス費 親の住所地の市区町村介護保険窓口
施設の食費・居住費の負担軽減 市区町村、入所施設、ケアマネジャー
高額医療・高額介護合算制度 加入している医療保険、市区町村
おむつ・介護用品の助成 市区町村、地域包括支援センター
住宅改修・福祉用具 ケアマネジャー、市区町村
要介護度に合ったケアプラン 担当ケアマネジャー
所得低下や生活費不足 市区町村の福祉窓口、地域包括支援センター

ケアマネジャーには、サービス内容だけでなく、家族が費用を出し続けられないことも伝えてください。

「今のサービスを減らしたい」とだけ言うと、親の安全に必要な支援まで削る話になる可能性があります。

「安全を保ちながら、保険給付の範囲、利用回数、他のサービス、負担軽減制度を含めて月額を見直したい」と伝える方が意図を共有しやすくなります。

介護保険をまだ利用していない、誰へ聞けばよいか分からない場合は、親の住所地を担当する地域包括支援センターが入口になります。要介護認定で非該当となった人でも、市区町村の地域支援事業などを利用できる場合があります。

兄弟が「払わない」と言ったら、理由を三つに分けます

兄弟が費用を出さない場合でも、状況は同じではありません。

払わない理由 次に確かめること 考えられる対応
本当に家計が苦しい 毎月いくらなら可能か、現金以外の役割を持てるか 少額負担、手続き担当、費用見直し
金額や使い道を信用していない 請求書、領収書、親の負担額が共有されているか 管理表を共有し、大きな支出を事前合意にする
介護への関与自体を拒んでいる 返答がないのか、明確に拒否しているのか 期限付きで書面を送り、第三者を入れる
自分は別の負担をしていると思っている 帰省、家事、手続き、過去の援助など 現金と実務を同じ表で見えるようにする
親との関係に事情がある 過去の虐待、疎遠、家族間の深い対立など 無理な説得を避け、法律・福祉の窓口へ相談する

「兄弟なら払うのが当然」と繰り返しても、事情が分からないままでは動かないことがあります。

一方で、何度伝えても返事をしない兄弟を待ち続け、立替だけを増やす必要もありません。

次のように期限を決めて共有します。

「母の介護費用について、親の収入で足りない額が毎月約○円あります。私は来月以降、月○円を超える立替を続けられません。○日までに、負担できる金額または担当できる役割を返してください。返答が難しい場合は、ケアマネジャーと市区町村へ費用を下げる方法を相談し、必要なサービスを組み直します」

脅すのではなく、自分が続けられる上限と、返答がない場合の次の行動を伝えます。

ただし、兄弟への腹立ちを理由に、親の食事、薬、生命や安全に必要なサービスを突然止めることは避けてください。支払いが迫っている場合は、事業所、ケアマネジャー、市区町村へ早めに事情を伝えます。

「兄弟には扶養義務がある」だけでは、均等負担は決まりません

民法上、直系血族と兄弟姉妹には相互に扶養義務があります。

ただし、この言葉だけで、介護費用を兄弟全員が同額ずつ払うことや、一人が立て替えた費用をそのまま人数割りで請求できることまで自動的に決まるわけではありません。

家庭裁判所の扶養請求調停では、各扶養義務者の経済状況や生活状況、扶養を必要とする本人の意向などを踏まえて話し合いが進められます。複数の扶養義務者がいる場合に、扶養する順序を指定する申立てもあります。

兄弟間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ扶養請求の調停または審判を申し立てられる場合があります。調停が不成立の場合は、原則として審判へ移り、裁判所が事情を考慮して判断します。

ただし、家族会議が難しいからといって、すぐに裁判所の手続きが最適とは限りません。

次のような場合は、まず法律相談で資料を見てもらうと、何を請求できる可能性があるのか、誰を当事者として考えるのかを整理しやすくなります。

法律を持ち出して相手を脅すより、領収書、親の収入、毎月の不足額、兄弟とのやり取りをそろえたうえで、相談先へ事実を伝えてください。

相続で返してもらうつもりなら、今のうちに別の問題として扱います

介護費用を一人で払っていると、「親が亡くなったら、その分を多く相続すればよい」と考えることがあります。

兄弟も、「今は払えないけれど、相続のときに調整しよう」と言うかもしれません。

しかし、その言葉だけを頼りに何年も立て替えるのは危険です。

将来、相続財産が十分に残るとは限りません。兄弟が同じ約束として覚えているとも限らず、相続時に自動的に希望どおり精算されるとは決めつけられません。

介護中の立替と、将来の相続は分けて考えます。

子どもが親へ遺言内容を強く求めたり、自分に有利な分け方を誘導したりすると、別の争いにつながります。

相続をあてにして立替を続けるのではなく、今の介護費用を今の家族がどう支えるかを先に決めてください。

費用を出せないことと、親を見捨てることは同じではありません

自分の家庭にも余裕がなく、兄弟にも頼れないと、「もう施設を退所させるしかない」「必要なサービスを全部やめるしかない」と追い詰められることがあります。

けれど、家族がお金を出せない状況だからこそ、公的な窓口へ家計事情を伝える必要があります。

親の年金や資産が少ない。介護費用だけでなく生活費も足りない。家族も援助を継続できない。

こうした事情を隠して「何とかします」と答えると、利用できる可能性のある制度や支援につながりにくくなります。

次の順番で伝えてください。

  1. 担当ケアマネジャーへ、家族の援助が続けられないことを話す
  2. 親の住所地の介護保険窓口へ、負担軽減制度の対象を確認する
  3. 地域包括支援センターへ、介護費だけでなく生活全体を伝える
  4. 医療費が重い場合は、加入している医療保険へ給付制度を聞く
  5. 生活費そのものが不足する場合は、市区町村の福祉窓口へつないでもらう

家族が全額を補わなければ相談できないわけではありません。

むしろ、誰も出せないことが分かった時点で、サービスの選び方、施設の種類、所得に応じた負担軽減、生活支援を組み直す必要があります。

今日することは、兄弟へ請求書を送りつけることではありません

立替が重なると、領収書をまとめて兄弟へ送り、「半分払って」と言いたくなります。

けれど、支出の中身や親の負担能力が共有されていない状態では、相手が防御的になるだけかもしれません。

今日は、紙または表計算に次の五行を書いてください。

正確な数字が分からないところは、空欄で構いません。

次に、ケアマネジャーまたは市区町村へ一本だけ電話します。

「親の介護費を子どもが立て替えていますが、兄弟での分担が決まらず、家族の援助を続けるのが難しくなりました。高額介護サービス費や施設の負担軽減、自治体の助成を含め、親本人の負担を下げられる制度がないか確認したいです」

制度を確認したあとで、兄弟へ「総額」ではなく「制度を使っても残る不足額」を示します。

介護費用の話は、家族への愛情を金額で測る話ではありません。

払える人が我慢して払い続ける形は、いつか途切れます。

親のお金で払う部分、制度で軽くできる部分、家族が補う部分。それでも不足する部分を一つずつ分ければ、「誰が悪いか」ではなく、「どうすれば来月も続けられるか」を話せるようになります。

まずは、今月の立替額を一つの数字にしてください。その数字が、責め合いではなく、支え方を変えるための出発点になります。

出典・確認先メモ

よくある質問

Q. 親の介護費用は兄弟で均等に分けなければいけませんか?

兄弟の人数で均等に分けると法律上決まっているわけではありません。家族で決める場合は、親の収入・資産、各兄弟の経済状況、介護実務などを踏まえ、継続できる方法を考えます。話し合いができない場合の扶養請求調停でも、各人の経済状況や生活状況などが考慮されます。

Q. 親の介護費用を自分だけで立て替えています。兄弟に請求できますか?

まず領収書、振込記録、支出の目的、親や兄弟との合意内容をまとめてください。立替の経緯によって扱いが変わり、支払った全額を当然に人数割りで請求できるとは限らないため、金額が大きい場合は法律相談で資料を見てもらう方法があります。

Q. 兄弟が介護費用を払ってくれないとき、どう伝えればよいですか?

感情だけで責めるのではなく、親のお金で払える額、制度利用後の不足額、自分が今後出せる上限を示します。そのうえで、現金負担、特定費目の担当、手続きや現地介護など、選べる分担案と返答期限を伝えてください。

Q. 介護費用が高くて家族では払えない場合、利用できる制度はありますか?

所得などの条件により、高額介護サービス費、施設の食費・居住費に対する負担軽減、高額医療・高額介護合算制度などの対象になる可能性があります。対象外の費用もあるため、親の住所地の市区町村、ケアマネジャー、加入している医療保険へ確認してください。

Q. 介護費用を多く払えば、相続で多く受け取れますか?

介護中に多く負担したからといって、将来の相続で自動的に同額が精算されると考えるのは避けた方がよいでしょう。支出記録を残し、立替は可能な範囲でその都度精算し、相続での調整を希望する場合は親本人の意思を踏まえて法律の専門家へ方法を確認してください。

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