仕事を減らせば楽になるはずなのに、すぐ決められない理由があります
親の通院が増えた。デイサービスの送り出しが必要になった。急な転倒や電話対応で、仕事中も気が抜けない。夜に何度も起こされて、翌朝の出勤がつらい。
そんな日が続くと、「仕事を減らした方がいいのでは」と考えるようになります。
でも、すぐには決められません。
収入が減ったら、住宅ローンや生活費はどうなるのか。
一度勤務を減らしたら、元に戻れるのか。
職場に迷惑をかけるのではないか。
兄弟姉妹はどこまで手伝ってくれるのか。
親の状態が悪くなったら、さらに仕事を減らすことになるのではないか。
自分の老後資金まで削ってしまうのではないか。
仕事を減らすかどうかの悩みは、「親を大切に思う気持ち」と「自分の生活を守る必要」の間で揺れる悩みです。
だから、簡単に「家族なんだから介護を優先すべき」とも、「仕事を絶対に辞めない方がいい」とも言えません。
ただし、ひとつだけ先に言えることがあります。
限界の日に、勢いで退職や大幅な勤務変更を決めない方が安全です。
厚生労働省は、介護は突発的に問題が発生し、介護を行う期間や方法も多種多様であるため、仕事と介護の両立が困難となることがあると説明しています。そのうえで、介護に直面してもすぐに退職せず、仕事と介護を両立するための制度を活用し、仕事を続けながら介護することを呼びかけています。
仕事を減らす前に、まず「何の時間が足りないのか」「どの負担を減らせば働き続けられるのか」を分けてみましょう。
まず、「仕事を減らしたい理由」を時間帯で分けます
仕事を減らすか迷うとき、最初に見たいのは勤務時間そのものではありません。
介護で仕事に影響している時間帯です。
朝なのか、昼なのか、夕方なのか、夜なのか。平日だけなのか、急な呼び出しなのか。ここを分けると、退職や勤務日数を減らす以外の選択肢も見えます。
| 困っている時間帯 | 起きていること | 仕事を減らす前に考えたいこと |
|---|---|---|
| 朝 | 服薬、食事、デイサービスの送り出し、転倒確認 | 訪問介護、デイの送迎時間、出勤時刻の調整 |
| 昼 | 通院付き添い、役所手続き、ケアマネとの面談 | 介護休暇、半休、時間単位休暇、家族分担 |
| 夕方 | 帰宅確認、夕食、服薬、戸締まり | 配食、見守り、訪問介護、時差出勤 |
| 夜 | 不眠、トイレ介助、徘徊、電話対応 | ショートステイ、夜間対応、医療相談、家族交代 |
| 急な呼び出し | 転倒、体調不良、デイからの連絡 | 緊急連絡先の分担、職場への事前共有 |
| 週末 | 買い物、掃除、書類、実家の片付け | 家事支援、兄弟分担、地域サービス |
| 常に気が休まらない | 仕事中も電話が気になり集中できない | 見守り体制、連絡ルール、ケアプラン見直し |
「介護が大変だから仕事を減らす」では、どれくらい減らせばよいか見えません。
「朝の送り出しができないから、出勤を1時間遅らせたい」
「月2回の通院付き添いがあるから、介護休暇や半休を使いたい」
「夜間対応で眠れないから、ショートステイを入れたい」
ここまで具体的になると、職場にもケアマネジャーにも相談しやすくなります。
退職・時短・休業・サービス追加を、同じ土俵で比べます
介護がつらいとき、頭に浮かぶ選択肢が「仕事を辞める」か「今のまま耐える」だけになりがちです。
でも、仕事の減らし方には段階があります。
| 選択肢 | 向いている場面 | 注意したいこと |
|---|---|---|
| 有給休暇・半休を使う | 通院や役所手続きなど単発の用事 | 長期化すると有給だけでは足りなくなる |
| 介護休暇を使う | 通院付き添い、介護サービス手続き、短時間の用事 | 有給か無給かは会社規定を確認する |
| 時差出勤・フレックス | 朝夕の見守りや送り出しが必要 | 職場制度と業務内容に左右される |
| 短時間勤務等 | 一定期間、勤務時間や日数を調整したい | 収入、評価、社会保険への影響を確認する |
| 介護休業 | 介護体制を整えるため、まとまった期間が必要 | 自分が介護を抱え込む期間にしない |
| 介護サービスを増やす | 家族だけでは日常の見守りが足りない | ケアプラン、費用、本人の受け入れを確認する |
| 勤務日数を減らす | 制度を使っても両立が難しい | 収入減と将来の働き方を試算する |
| 退職 | 他の選択肢を尽くしても安全確保が難しい | 再就職、年金、老後資金への影響が大きい |
厚生労働省は、介護休業を「自分が介護を行う期間」ではなく、仕事と介護を両立できる体制を整えるための準備期間として捉え、市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャーなどへの相談、介護サービスの手配、家族での分担決定などに活用することを示しています。
仕事を減らすことが悪いわけではありません。
ただ、仕事を減らす前に使える制度やサービスを見ておくと、「本当は辞めなくてもよかった」という後悔を減らせます。
介護休業は、親を直接介護するためだけの休みではありません
介護休業と聞くと、「休んで自分が介護をする制度」と思う人がいます。
でも、介護休業をその使い方だけにすると、復職後に同じ問題が戻ってくることがあります。
介護休業は、介護体制を作るための時間として使う方が現実的です。
| 介護休業中にすること | 具体例 | 復職後に効く理由 |
|---|---|---|
| 要介護認定や区分変更を進める | 市区町村申請、認定調査、主治医意見書の確認 | 使えるサービスの前提が整う |
| ケアマネジャーと面談する | 困っている時間帯、家族の仕事状況を伝える | ケアプランに反映しやすい |
| 介護サービスを試す | デイサービス、訪問介護、ショートステイ | 本人が受け入れやすい形を探せる |
| 家族分担を決める | 通院、買い物、書類、緊急連絡、金銭管理 | 一人に負担が集中しにくい |
| 職場と働き方を相談する | 復職後の時差出勤、残業免除、在宅勤務の可否 | 戻った後の働き方を作れる |
| 緊急時の連絡体制を作る | 誰に連絡するか、何時なら対応できるか | 仕事中の呼び出しを減らせる |
介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取得できる制度です。雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす場合、介護休業期間中に介護休業給付金が支給されることもあります。
休業を取るなら、「休んで何を整えるか」を先に書き出してください。
ただ親のそばにいるだけでは、仕事に戻った後にまた限界が来ることがあります。
介護休暇や時間単位の休みで足りることもあります
仕事を大きく減らす前に、単発の用事に使える制度も見ておきたいところです。
たとえば、通院付き添い、介護サービスの契約、ケアマネジャーとの面談、役所手続き、退院前カンファレンスなどです。
これらのために、毎週の勤務日数を減らす必要があるとは限りません。
| 介護の用事 | 使える可能性がある制度 | 職場へ伝える言い方 |
|---|---|---|
| 通院付き添い | 介護休暇、半休、有給休暇 | 「月1回、通院付き添いで半日休みが必要です」 |
| ケアマネとの打ち合わせ | 介護休暇、時間単位休暇 | 「介護サービス調整の面談で2時間抜けたいです」 |
| 役所手続き | 介護休暇、半休 | 「要介護認定や書類手続きで休みたいです」 |
| 退院前の相談 | 介護休暇、介護休業の一部利用 | 「退院後の介護体制を決める面談があります」 |
| 急な転倒・体調不良 | 介護休暇、有給、職場の独自制度 | 「緊急対応の可能性があるため、連絡体制を相談したいです」 |
介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休暇で、年次有給休暇とは別に取得させなければならない制度です。通院付き添いや介護サービスの手続き代行、ケアマネジャーとの短時間の打ち合わせにも活用でき、対象家族が1人の場合は1年間に5日まで、2人以上の場合は10日まで取得できます。
ただし、介護休暇が有給か無給かは会社の規定によります。
制度名だけで判断せず、自分の勤務先ではどう扱われるのかを確認してください。
勤務時間を減らす前に、残業免除や時差出勤も見ます
「仕事を減らす」と言うと、勤務日数を減らす、パートに変える、退職する、という大きな変更を思い浮かべがちです。
でも、負担の原因が残業や朝夕の時間帯にあるなら、働く時間の位置を変えるだけで続けられる場合があります。
| 困りごと | 考えられる働き方 | 確認すること |
|---|---|---|
| 残業があると夜の介護に間に合わない | 所定外労働の制限、残業免除 | 申請方法、対象条件、業務調整 |
| 朝の送り出しで始業に遅れる | 時差出勤、フレックスタイム | 始業時刻をずらせるか |
| 夕方の見守りが必要 | 終業時刻の繰り上げ、在宅勤務 | 職場制度と業務内容 |
| 週5勤務が体力的につらい | 短時間勤務、週の勤務日数短縮 | 収入、社会保険、評価への影響 |
| 急な呼び出しが多い | 連絡体制の見直し、在宅勤務日設定 | 職場へどこまで共有するか |
厚生労働省の介護休業制度特設サイトでは、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、会社は所定外労働を免除しなければならないとされています。また、短時間勤務等の措置として、短時間勤務制度、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、介護サービス費用の助成などのいずれかを事業主が設ける必要があると説明されています。
職場に相談するときは、「介護で大変です」だけではなく、「残業が難しい」「朝の30分が必要」「月2回通院があります」のように、必要な調整を具体的に伝えると話が進みやすくなります。
収入が減る前に、家計ではなく「固定費」と「復職可能性」を見ます
仕事を減らす判断で一番怖いのは、収入です。
短時間勤務にする。勤務日数を減らす。契約を変える。退職する。
どれも、目の前の介護は少し楽になるかもしれません。でも、毎月の収入、賞与、退職金、年金、社会保険、自分の老後資金に影響する可能性があります。
| 見る項目 | 確認すること | メモする内容 |
|---|---|---|
| 毎月の固定費 | 住宅費、保険、通信費、車、教育費 | 最低限必要な月額 |
| 自分の収入減 | 時短後、週休増、退職後の手取り | 差額がいくらか |
| 親の介護費 | 介護保険サービス、食費、交通費、オムツ代 | 月ごとの支出 |
| 緊急費 | 入院、住宅改修、福祉用具、ショートステイ | 一時的な出費の備え |
| 社会保険 | 勤務変更で加入条件が変わるか | 人事・総務へ確認 |
| 復職・戻しやすさ | 勤務時間を元に戻せるか、再就職できるか | 職場の前例、契約条件 |
| 介護の見通し | 一時的か、長期化しそうか | 医師・ケアマネの見立て |
「今月がきつい」だけで大きな変更をすると、半年後や数年後に別の不安が出ることがあります。
仕事を減らすなら、どのくらいの期間、どのくらいの収入減なら耐えられるのかを先に見てください。
会社の制度、雇用契約、社会保険、給付金の対象は人によって違います。勤務先の人事・総務、ハローワーク、社会保険の窓口などで確認する余地を残しましょう。
家族分担は、「手伝える人」ではなく「担当する仕事」で決めます
介護で仕事を減らすか迷う人ほど、すでに一人で多くを背負っていることがあります。
兄弟姉妹がいても、遠方だから頼みにくい。仕事が忙しそうで言い出せない。親が自分にだけ電話してくる。結局、近くに住む人、気づいた人、断れない人に負担が集まります。
家族分担は、「手伝えるときに手伝って」では曖昧です。
担当する仕事で分けます。
| 介護の仕事 | 担当の決め方 | 遠方家族でもできること |
|---|---|---|
| 通院付き添い | 月ごと、診療科ごとに分ける | 予約変更、医師への質問メモ作成 |
| 買い物・食事 | 曜日やサービス利用で分ける | 宅配手配、配食サービス調査 |
| 書類・手続き | 介護保険、医療、金融、役所で分ける | 電話確認、書類整理、郵送対応 |
| ケアマネ連絡 | 主担当と副担当を決める | オンラインや電話で同席 |
| 緊急時対応 | 平日昼、夜、休日で分ける | 電話対応、交通手配、近隣親族への連絡 |
| 費用分担 | 交通費、介護費、実家維持費を見える化する | 金銭面での分担 |
| 介護者の休息 | 月1回は主介護者が休める日を作る | 帰省、ショートステイ手配、見守り代替 |
兄弟姉妹へ伝えるときは、感情より事実を出します。
「もう限界」だけでは、相手はどこを手伝えばよいか分かりません。
「今月、通院付き添いが3回、ケアマネ面談が1回、デイの休み対応が2回あった。仕事を減らすか迷っているので、通院か書類のどちらかを担当してほしい」
このように、介護の作業として伝えると話し合いやすくなります。
ケアマネジャーには、親の状態だけでなく自分の勤務状況も伝えます
ケアマネジャーとの面談で、親のことばかり話していませんか。
もちろん、本人の状態は大切です。
でも、介護者が働いている場合、家族の勤務状況もケアプランに関わります。
| ケアマネに伝えること | 具体例 | 相談につながること |
|---|---|---|
| 勤務時間 | 平日9時〜18時、残業あり | サービス時間、送迎、緊急連絡の調整 |
| 出勤形態 | 出社中心、週2在宅、夜勤あり | 見守り時間帯の組み方 |
| 休みにくい曜日 | 月曜午前は会議で抜けられない | 通院やサービス担当者会議の日程調整 | 仕事に影響している介護 | 朝の送り出し、夜間対応、急な呼び出し | 訪問介護、ショートステイ、デイ追加 |
| 家族分担 | 自分以外は月1回なら対応可能 | 現実的な支援量の設定 | 限界に近いこと | 睡眠不足、欠勤増加、退職を考えている | 早急なケアプラン見直し |
介護保険サービスを利用するときは、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成し、それに基づいてサービスを利用します。在宅サービスを利用する場合、要介護1以上では居宅介護支援事業者の介護支援専門員、つまりケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。
「仕事を減らさないと無理かもしれません」と、ケアマネジャーにそのまま伝えて構いません。
それは弱音ではなく、ケアプランを見直す重要な情報です。
地域包括支援センターは、介護認定前や家族だけでも相談できます
まだ要介護認定を受けていない。ケアマネジャーがいない。親が介護サービスを嫌がっている。自分が仕事を減らすか迷っているけれど、どこに相談すればよいか分からない。
そんな段階では、地域包括支援センターが相談先になります。
| 相談したいこと | 伝える言葉 | 聞けることの例 |
|---|---|---|
| 介護が始まりそう | 「親の見守りが増えて、仕事に影響が出ています」 | 要介護認定、地域支援、相談の流れ |
| サービスにつながっていない | 「本人が介護サービスを嫌がっています」 | 声かけ、受診、初回相談の入り方 |
| 一人で抱えている | 「自分だけが対応していて、仕事を減らすか迷っています」 | 家族分担、ケアマネ、介護サービス |
| 親が要支援かもしれない | 「まだ軽いかもしれませんが、生活が心配です」 | 介護予防、地域支援事業、相談先 |
| 仕事との両立が難しい | 「勤務を減らす前に使える支援を知りたいです」 | 介護保険、地域サービス、見守り |
介護サービス情報公表システムでは、要支援1・2の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、要介護1以上の場合は居宅介護支援事業者へ依頼すると説明されています。また、非該当と認定された場合でも、市区町村の地域支援事業などで生活機能を維持するサービスや生活支援サービスを利用できる場合があるため、市区町村または地域包括支援センターに相談するよう案内されています。
「まだ相談するほどではない」と思っている時期ほど、早めに聞いておく価値があります。
職場には、親の病名より「仕事に出ている影響」を伝えます
職場に介護のことを話すのは勇気がいります。
評価が下がるのではないか。迷惑がられるのではないか。詳しく聞かれたら困る。親のプライバシーもある。
だからといって、何も言わないまま遅刻や欠勤が増えると、職場も事情を把握できません。
| 職場へ伝える内容 | 言い方の例 | 伝えなくてもよいこと |
|---|---|---|
| 介護が始まっている事実 | 「親の介護対応が増えています」 | 詳しい診断名や家庭内の事情すべて |
| 仕事への影響 | 「月2回ほど通院付き添いがあります」 | 親との感情的なやり取り |
| 必要な配慮 | 「朝の30分だけ出勤をずらせるか相談したいです」 | 曖昧な「大変なので配慮してください」だけ | 期間の見通し | 「まず3か月、介護体制を整える期間が必要です」 | 分からないことを無理に断言すること | 使いたい制度 | 「介護休暇や時差出勤の制度を確認したいです」 | 退職を前提にした話だけ |
| 緊急時の連絡 | 「日中に施設から電話が入る可能性があります」 | 常に私用電話を自由にしたいという伝え方 |
2025年4月1日から、育児・介護休業法の改正により、介護離職防止のための個別の周知・意向確認や、介護休業・介護両立支援制度等に関する研修、相談体制整備などが事業主の義務となっています。
制度があっても、職場で誰にどう相談すればよいか分からないことがあります。
まずは、人事・総務、上司、社内相談窓口へ「介護で勤務調整が必要になる可能性があるため、制度を確認したい」と伝えてください。
仕事を減らす判断は、期限を切って「試す」形にすると戻りやすいです
どうしても今の働き方では無理なとき、仕事を減らす選択が必要になることもあります。
その場合も、できるだけ「永遠の変更」にせず、期限と見直し日を決めます。
| 決めること | 例 | 理由 |
|---|---|---|
| 期間 | まず3か月、半年など | 介護状況が変わる可能性があるため |
| 目的 | 介護サービス導入、退院後の生活安定、認知症受診 | 何のために仕事を減らすか明確にするため |
| 収入減 | 月いくら減るか | 家計への影響を見える化するため |
| 復帰条件 | デイ週3回、訪問介護導入、夜間対応減少など | 戻る判断をしやすくするため |
| 見直し日 | 3か月後に家族・ケアマネと再確認 | ずるずる続くのを防ぐため | 家族の分担 | 仕事を減らす人だけに負担を集中させない | 不公平感を減らすため |
仕事を減らすこと自体を失敗と考えなくて大丈夫です。
ただし、「どこまで減らすか」「いつ見直すか」「どうなったら戻すか」を決めずに進むと、介護負担も収入不安も長引きます。
勤務変更をする場合は、職場の制度、契約、社会保険、給付金、復職可能性を必ず確認してください。
今日できる一歩は、退職届を書くことではなく「介護で奪われている時間」を書くことです
介護で自分の仕事を減らすか迷うとき、今すぐ結論を出さなくて大丈夫です。
まず、紙に一週間分を書いてください。
- 親の通院や手続きに使った時間
- 仕事中にかかってきた介護関係の電話
- 朝夕の見守りや食事、服薬に使った時間
- 夜間対応で眠れなかった日
- デイサービスや訪問介護で代替できそうなこと
- 家族に頼めそうなこと
- 職場制度で調整できそうなこと
たとえば、こうです。
「月曜朝、デイの送り出しで30分。水曜午後、通院で半日。木曜夜、電話対応で1時間。金曜昼、ケアマネから連絡。土曜、買い物と掃除で3時間。」
このメモがあると、ケアマネジャーには「どの時間帯の支援が必要か」を伝えられます。
職場には「どの制度を使いたいか」を相談しやすくなります。
家族には「何を分担してほしいか」を具体的に言えます。
仕事を減らすかどうかは、介護を一人で抱えた状態で決めるものではありません。
制度、サービス、家族分担、職場調整を見たうえで、それでも必要なら、期限を決めて働き方を変える。
その順番で考えてください。
まずは今日、自分の仕事を削っている介護の時間を一週間分だけ書き出してみましょう。
そのメモが、退職か我慢かの二択から、続けられる形を探すための最初の材料になります。
出典・確認先メモ
- 元記事「介護で自分の仕事を減らすか迷うとき」:既存記事の検索意図、現在の構成、読者の悩みを確認するための参照元です。
- 厚生労働省「仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために~」:介護に直面してもすぐに退職せず、制度を活用して仕事を続けながら介護する考え方を確認する際の参考先です。
- 厚生労働省「介護休業制度特設サイト/介護休業」:介護休業の目的、対象家族1人につき通算93日・3回まで、給付金、休業中に整えることを確認する際の参考先です。
- 厚生労働省「介護休業制度特設サイト/介護休暇」:介護休暇の概要、通院付き添い、介護サービス手続き、ケアマネジャーとの打ち合わせへの活用を確認する際の参考先です。
- 厚生労働省「介護休業制度特設サイト/所定外労働の制限・短時間勤務等の措置」:残業免除、短時間勤務、フレックスタイム、時差出勤、介護サービス費用助成などを確認する際の参考先です。
- 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」:要介護認定、ケアプラン、ケアマネジャー、地域包括支援センター、介護サービス利用の流れを確認する際の参考先です。















