朝の一本の電話で、また職場へ休みを伝えることになります
出勤の支度をしていると、親から電話がかかってくる。
「起き上がれない」
「薬がどこにあるか分からない」
「今日、病院へ行く日だった」
急いで上司へ連絡し、また休ませてほしいと頭を下げます。
前の週は通院の付き添い、その前はケアマネジャーとの面談、その前はデイサービスを嫌がった親への対応で遅刻しました。
自分が休むたび、同僚へ仕事が回っていきます。
「また介護です」と言うのがつらくなり、詳しい事情を説明する気力もなくなるでしょう。
「迷惑ばかりかけている」
「評価が下がるのではないか」
「正社員のままでは無理かもしれない」
「親を放って仕事へ行くわけにもいかない」
その間に有給休暇は減り、給与や今後の生活も気になり始めます。
けれども、休みが増えたことだけを理由に、すぐ退職まで考える必要はありません。
今起きているのは、介護があることよりも、急な対応、平日の手続き、毎日の世話を、すべて同じ「欠勤」で処理している状態です。
休む理由を分けると、使える制度と、介護側で変えるべき部分が見えてきます。
休みが増えた原因を「突発・準備・日常」の三つに分けます
| 休むことになった理由 | 困り方 | 候補になる対応 |
|---|---|---|
| 親の転倒、急な発熱、突然の通院 | 当日にならないと分からない | 介護休暇、会社独自の休暇、家族の緊急分担 |
| 定期通院、認定調査、ケアマネジャーとの面談 | 数時間から一日だけ仕事を外れたい | 時間単位の介護休暇、時差出勤、時間単位年休 |
| 退院直後、介護サービスの手配、住環境の変更 | 一定期間、まとまった時間が必要 | 介護休業 |
| 毎朝の着替え、食事、送迎 | 始業時刻に間に合わない | 短時間勤務、時差出勤、フレックスタイム |
| 夕方の食事や服薬、サービス終了後の対応 | 残業ができない | 所定外労働の制限、時間外労働の制限 |
| 夜間の見守りや排泄介助 | 夜勤や深夜勤務を続けにくい | 深夜業の制限、夜間介護の見直し |
急な出来事に使う制度と、毎日の勤務時間を変える制度は別です。
毎週のように半日休んでいるのに、介護休暇だけで乗り切ろうとしても日数が足りません。
反対に、一度の通院のために長い介護休業を取る必要もありません。
直近二週間の欠勤を並べると、変える場所が見えてきます
「最近は休んでばかり」と感じていると、何を相談すればよいか分からなくなります。
まず、直近二週間から一か月の休み、遅刻、早退を書き出します。
| 日時 | 休んだ理由 | 事前に分かった時期 | かかった時間 | 代われる人・方法 |
|---|---|---|---|---|
| 7月3日 | 母の通院付き添い | 1か月前 | 4時間 | 介護タクシーやきょうだいを検討 |
| 7月8日 | 父が転倒した | 当日朝 | 1日 | 緊急連絡先と受診方法を決める |
| 7月11日 | ケアマネジャーとの面談 | 1週間前 | 1時間 | オンライン・電話参加を聞く |
| 7月15日 | デイサービスの送り出し | 毎週 | 始業前1時間 | 訪問介護や時差出勤を検討 |
この表は、介護をどれほど頑張ったかを証明するためのものではありません。
会社には「どの時間を調整すれば勤務を続けられるか」を伝え、ケアマネジャーには「どの介護を家族から外す必要があるか」を伝えるために使います。
数時間だけ仕事を離れたい日は、介護休暇を使える場合があります
介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護や世話をするため、年次有給休暇とは別に取得できる休暇です。
通院への付き添いだけでなく、介護サービスの手続き代行や、ケアマネジャーとの短時間の打ち合わせにも使えます。
対象家族が一人なら一年に5日、二人以上なら10日までで、一日または時間単位で取得できます。法律上、介護休暇を有給にする義務まではなく、給与が出るかどうかは会社の就業規則によります。
| 介護休暇が使いやすい場面 | 使い方の例 |
|---|---|
| 午前中の通院付き添い | 午前の数時間を取得し、午後から出勤する |
| 認定調査への同席 | 調査時間と移動時間だけ休む |
| ケアマネジャーとの面談 | 時間単位で取得する |
| 親の急な体調不良 | 当日に申し出て一日休む |
| 介護サービスの契約手続き | 必要な時間だけ仕事を外れる |
法律上は申出を書面に限定しておらず、口頭での申出も可能ですが、会社に所定の方法がある場合は、その手順に従います。急な休みでも、後から申請書が必要になることがあります。
有給休暇をすべて使い切ってから介護休暇を申し出る必要はありません。
ただし、介護休暇が無給で会社の年休が有給なら、収入との兼ね合いを見て使い分けます。
何度も休む状態を立て直す時間には、介護休業を使います
介護休業は、一日だけの通院ではなく、一定期間仕事を休み、今後も働き続けられる介護体制を整えるための制度です。
対象家族一人につき通算93日まで、3回に分けて取得できます。希望する開始日から休むには、原則として開始予定日の2週間前までに、会社へ書面などで申し出ます。
介護休業中、家族が朝から晩まで一人で介護を引き受ける必要はありません。
厚生労働省も、介護休業を、自分だけで介護する期間ではなく、介護サービスの手配や家族の役割分担など、仕事と介護を両立できる体制を整える期間として活用するよう案内しています。
介護休業中に進めたいこと
- 地域包括支援センターやケアマネジャーへ現在の限界を伝える
- 要介護認定の申請や区分変更を検討する
- 訪問介護、通所介護、短期入所などの組み合わせを考える
- 退院後の生活動線や福祉用具を整える
- 緊急時に家族以外へ連絡が届く方法を決める
- きょうだいや配偶者の担当を具体的に分ける
- 復職後の勤務時間を会社と調整する
93日を一度に使い切らず、介護が動く時期に分ける方法があります
介護の状態は、常に同じではありません。
退院時、在宅生活が崩れたとき、施設への移行を考えるときなど、まとまった調整が必要な時期があります。
| 介護休業を使う時期の例 | 休業中に整えること |
|---|---|
| 親の退院前後 | 自宅環境、訪問サービス、通院方法を整える |
| 在宅介護が急に難しくなったとき | サービスの追加、区分変更、家族分担を見直す |
| 施設や住まいを変更するとき | 見学、申込み、契約、引っ越しを進める |
実際の分け方は、残っている日数や会社への申出時期を含めて人事・労務担当へ確かめます。
「いざというときのために取らない」のではなく、休みがちになっている今の働き方を立て直せる時期に使うことも考えてください。
介護休業中の収入は、給与と給付金を分けて見ます
介護休業中に会社から給与が出るかどうかは、勤務先の規定によります。
雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす場合は、同じ対象家族について通算93日、3回までを限度に、介護休業給付金の対象となります。
給付額は原則として、休業開始時賃金日額に支給日数と67%を掛けて計算されますが、休業中に会社から賃金が支払われた場合や上限額などによって実際の金額は変わります。申請は原則として会社を経由するため、会社とハローワークへ早めに確かめてください。
休業前に家計で見ること
- 会社から給与が出るか
- 介護休業給付金の対象になりそうか
- 給付金が入るまでの生活費
- 休業中も支払いが続く保険料や税金
- 介護サービスを増やした場合の自己負担
- 賞与や評価の扱い
給付金があるから普段と同じ収入になるとは限りません。
休業期間だけでなく、復職後も続けられる費用と働き方を一緒に考えます。
毎日の遅刻や早退には、勤務時間そのものを変える制度があります
親の介護が毎朝、毎夕にある場合、休暇を小刻みに使うだけでは働き方が安定しません。
育児・介護休業法には、介護休業や介護休暇以外にも、勤務時間を調整するための制度があります。
| 制度・措置 | できること | 向いている困り方 |
|---|---|---|
| 短時間勤務等の措置 | 時短勤務、フレックス、時差出勤、介護サービス費用の助成など、会社が設けた措置を利用する | 毎朝や夕方に介護時間が必要 |
| 所定外労働の制限 | 会社所定の勤務時間を超える残業を免除してもらう | 定時後に親の食事や服薬対応がある |
| 時間外労働の制限 | 法定時間外労働を月24時間・年150時間以内に制限する | 残業を完全にはなくせないが上限が必要 |
| 深夜業の制限 | 午後10時から午前5時までの勤務を制限する | 夜間の見守りがあり、夜勤が難しい |
| テレワーク | 会社に制度があれば通勤時間を減らす | 在宅で働ける業務があり、緊急連絡へ備えたい |
介護のための短時間勤務等について、会社は、短時間勤務、フレックスタイム、時差出勤、介護サービス費用の助成などから一つ以上の措置を設ける必要があります。対象家族一人につき、利用開始から連続する3年以上の期間で、2回以上利用できる仕組みが必要です。すべての会社に、すべての選択肢があるわけではありません。
所定外労働の制限は、一定の条件を満たして請求した場合に、会社所定の時間を超える残業を免除する制度です。時間外労働の制限や深夜業の制限とは別の制度なので、自分が止めたい勤務がどれに当たるかを人事へ聞きます。
2025年4月からは、介護をする労働者がテレワーク等を選べるよう措置を講じることが、事業主の努力義務になりました。ただし、必ずテレワークを利用できる権利が生じるわけではないため、業務内容と会社制度を確かめます。
「介護で休んでいます」だけでなく、続けるための希望を伝えます
上司へ休む連絡だけを続けていると、職場には「今後も急な欠勤が続く」という情報しか残りません。
一度、日々の連絡とは別に面談の時間を取り、現在の状況と希望を伝えます。
職場へ伝える四つの項目
| 伝えること | 伝え方の例 |
|---|---|
| 現在起きていること | 親の通院と朝の介助で、月に3回ほど遅刻・早退しています |
| 続きそうな期間 | 介護サービスが決まるまで、今後1〜2か月は調整が必要です |
| 利用を検討する制度 | 介護休暇と時差出勤、残業免除について説明を受けたいです |
| 勤務を続ける意思 | 退職ではなく、勤務を安定させる方法を相談したいです |
上司や人事への伝え方
「親の介護で当日の休みが増えています。このまま個別に有給休暇で対応するのではなく、勤務を続けるために介護休暇、時差出勤、残業免除など利用できる制度を確認したいです」
「直近一か月の休みを整理すると、急な対応が2回、事前に分かる通院が3回ありました。通院は時間単位の休暇へ変え、朝の介助は勤務時間の変更で対応できないか相談したいです」
「退院後の介護体制を整えるため、介護休業の取得も検討しています。申出方法、給与、給付金、復職後の働き方について説明をお願いします」
2025年から、会社には制度を個別に知らせる義務があります
2025年4月1日から、労働者が介護に直面したことを会社へ申し出た場合、事業主は、介護休業や両立支援制度、申出先、介護休業給付金について個別に知らせ、制度利用の意向を確認することが義務となりました。
会社が制度利用を思いとどまらせるような説明をすることは認められていません。
上司だけが制度を把握していない場合もあります。
「制度を使えるか判断してください」と上司一人へ任せず、人事・労務、社内相談窓口にもつなぎます。
親の病名や家庭事情を、職場全体へ詳しく話す必要はありません
介護の制度を利用するために、同僚全員へ親の病名や家庭内の事情を説明する必要はありません。
上司や人事には、制度の対象になる状態、必要な期間、勤務へ影響する時間帯を伝えます。
詳しく話しすぎずに伝える例
「父が2週間以上にわたって日常生活の介助を必要とする状態です。朝の介助と定期通院が勤務に影響しています」
「母の認知機能が低下し、一人での通院と契約手続きが難しくなっています。医療情報の詳細ではなく、必要な勤務調整について相談したいです」
制度上の要介護状態は、負傷や病気、心身の障害により、2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態を指します。判断基準は個別事情に応じて柔軟に運用することが望まれており、介護保険の要介護度の名称だけで機械的に決めるものではありません。必要な証明方法は会社へ確認してください。
「周りに迷惑をかけるから」と、謝ることだけを仕事にしないでください
休むたびに同僚へ謝り続けると、介護をしていることそのものが悪いように感じてしまいます。
必要なのは、謝罪を増やすことではなく、急に休んでも仕事が止まりにくい形を作ることです。
引き継ぎで決めたいこと
- 当日に対応が必要な仕事
- 翌営業日まで待てる仕事
- 自分以外でも確認できる保存場所
- 取引先へ連絡する人
- 緊急時に上司へ送る定型文
- 休み中に連絡を受けられる範囲
同僚へ伝える例
「急な休みで負担をかけてしまうことがあります。担当案件の期限と連絡先を共有表へまとめました。緊急でない内容は復帰後に対応します」
「家庭の事情について詳しく話すのは控えますが、勤務調整については人事と相談しています。引き継ぎで不足している点があれば教えてください」
休みの日まで常に電話へ出る運用にすると、介護休業や休暇を取っても体が休まりません。
職場と連絡可能な範囲を先に決めます。
会社から「制度がない」「辞めた方がよい」と言われたら記録を残します
小さな会社だから制度がない、前例がない、代わりの人がいないと言われることがあります。
会社独自の規則に名前が見当たらなくても、法律上の要件を満たす労働者が利用できる制度までなくなるわけではありません。
また、介護休業などを申し出たり取得したりしたことを理由に、解雇、雇止め、降格などの不利益な取扱いをすることは禁止されています。退職や正社員からパートへの変更を強要することも認められません。
残しておきたい記録
- 制度について質問した日
- 話した上司・担当者
- 会社から言われた内容
- 提出した申出書やメール
- 就業規則や社内制度の写し
- 退職や雇用形態変更を勧められた経緯
会社へ確かめる言葉
「会社独自の制度がないという意味でしょうか。それとも、育児・介護休業法に基づく制度も対象外という判断でしょうか。理由を書面で教えてください」
「退職ではなく、介護と仕事を両立する制度の利用を希望しています。人事・労務担当と面談させてください」
社内で解決しない場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)で、育児・介護休業法、不利益取扱い、ハラスメントなどについて相談できます。
仕事側の制度だけでなく、介護側から休みの原因を外します
制度で休みを確保しても、家族がすべての介護を続けるままでは、日数を使い切った後に同じ状態へ戻ります。
| 仕事を休む原因 | 介護側で検討すること |
|---|---|
| 毎朝の着替えと食事 | 朝の訪問介護、配食、家族の担当交代 |
| デイサービスの送り出し | 迎えの時間、訪問介護との組み合わせ、事業所変更 |
| 定期通院の付き添い | きょうだいの交代、介護タクシー、付き添い支援 |
| 薬の受け取りや管理 | 薬局への相談、一包化、訪問支援 |
| 親から繰り返し電話が来る | 連絡先の分散、見守り、通所時間の見直し |
| 急な転倒や体調悪化 | 緊急連絡先、短期入所、かかりつけ医との対応手順 |
| ケアマネジャーとの面談 | 電話・オンライン参加、家族の代理参加 |
利用できるサービスや対応範囲は、親の状態、介護認定、地域によって変わります。
ケアマネジャーには「サービスを増やしたい」だけでなく、どの介護のために仕事を休んだのかを伝えます。
ケアマネジャーへの伝え方
「母の朝の着替えとデイサービスの送り出しで、月に4回遅刻しています。仕事を続けるため、この時間帯を家族以外で支えられないか考えたいです」
「父の通院で毎月一日休んでいます。家族の付き添いが必要な部分と、ほかの支援へ替えられる部分を分けたいです」
「介護休業を取る予定です。休業中に、復職後は急な欠勤が続かない体制を整えたいです」
家族の「できるときに手伝う」を、担当と期限へ変えます
近くに住む人や、親から最初に電話を受けた人へ、介護と欠勤が集中しがちです。
きょうだいへ「もっと手伝って」と頼んでも、何をすればよいか伝わらない場合があります。
| 役割 | 具体的な担当 |
|---|---|
| 通院担当 | 毎月第2木曜日の受診へ付き添う |
| 介護連絡担当 | ケアマネジャーとの連絡と家族への共有 |
| 書類担当 | 認定、保険、施設申込みなどの書類を扱う |
| 緊急時担当 | 曜日や時間帯ごとに最初の連絡先を決める |
| 費用担当 | 介護サービスの追加費用を分担する |
| 週末担当 | 買い物、薬、冷蔵庫、郵便物を確認する |
きょうだいへ伝える例
「仕事を月4回休んでいて、このまま一人では続けられない。手が空いたときではなく、毎月の通院を交代で担当してほしい」
「直接介護が難しければ、サービス探しとケアマネジャーへの連絡をお願いしたい」
「私は平日の朝を担当できない。費用を分担して訪問介護を増やす方法も一緒に考えてほしい」
休んでも眠れない状態なら、介護体制と自分の体を同時に見直します
仕事を休んだ日も、親の対応や職場への連絡で一日が終わり、心身が休まらないことがあります。
- 夜中に何度も目が覚める
- 出勤前に動悸や吐き気がする
- 仕事中に集中できず、ミスが増えた
- 食事を取る時間がない
- 親へ強い言葉をぶつけることが増えた
- 何もしていないのに涙が出る
- 休みの日も電話の音が怖い
こうした状態が続く場合は、制度の申請だけで終えず、自分のかかりつけ医、会社の産業医や相談窓口にも現在の状態を伝えてください。
家族が倒れるまで介護を続けることは、親の生活を守る方法にもなりません。
今の休み方に合わせて、最初の制度を選びます
| 現在の困り方 | 最初に検討すること |
|---|---|
| 通院や面談で数時間だけ休む | 時間単位の介護休暇、時間単位年休 |
| 急な体調不良で一日休むことがある | 介護休暇と家族の緊急分担 |
| 退院後の準備で数週間休みたい | 介護休業と介護休業給付金 |
| 毎朝の介助で遅刻する | 時差出勤、短時間勤務、訪問サービス |
| 残業すると夕方の介護に間に合わない | 所定外労働の制限 |
| 長時間残業を減らしたい | 時間外労働の制限 |
| 夜勤と夜間介護を両立できない | 深夜業の制限と夜間の介護体制 |
| 会社から退職を勧められた | 発言を記録し、人事・労働局へ相談する |
| 何を使えばよいか分からない | 直近の欠勤理由を表にし、人事とケアマネジャーへ見せる |
今日することは、次に休む理由を一つ減らすための二本の連絡です
介護で仕事を休みがちになると、次の呼び出しが来るまで何も決められないように感じます。
今日は、直近三回の休みについて、次の四つを書いてください。
| 書くこと | 記入例 |
|---|---|
| 休んだ理由 | 母の通院付き添い |
| 必要だった時間 | 午前9時から午後1時 |
| 事前に分かっていたか | 1か月前から分かっていた |
| 次回、替えられそうな方法 | 時間単位休暇か、きょうだいの付き添い |
書けたら、会社の人事・労務窓口へこう連絡します。
「親の介護で休みが増えています。退職ではなく勤務を続けるため、介護休暇、介護休業、短時間勤務、残業免除について個別に説明を受けたいです」
次に、ケアマネジャーへこう伝えます。
「介護のため月に数回仕事を休んでいます。特に朝の送り出しと通院付き添いを家族だけで続けられません。復職後も続けられる支援へ組み直したいです」
会社の制度だけで介護は軽くならず、介護サービスだけで職場の時間は変わりません。
二つを同時に動かすことが必要です。
休むことが悪いのではありません。
急な欠勤だけでつなぎ続け、あなた一人が職場と家庭の間を走り続けることが苦しくなっているのです。
まずは直近三回の休みを並べ、会社と介護側へ一本ずつ連絡する。
それが、次の休みを謝るだけの毎日から、仕事を続ける仕組みを作る最初の一歩になります。
出典・確認先メモ
- 厚生労働省「介護休暇」「介護休業」:取得できる日数・時間、93日・3回の休業、申出時期、休業期間の活用方法を確かめる際の資料。
- 厚生労働省「短時間勤務等の措置」「所定外労働の制限」「時間外労働の制限」「深夜業の制限」:勤務時間を調整する制度の内容を確かめる際の資料。
- 厚生労働省「介護休業給付Q&A」:介護休業給付金の対象期間、回数、給付額の計算を確かめる際の資料。
- 厚生労働省「法改正のポイント」:2025年4月施行の個別周知・意向確認、雇用環境整備、テレワーク等の努力義務を確かめる際の資料。
- 厚生労働省「その他・相談窓口」:制度利用を理由とする不利益取扱いの禁止と、都道府県労働局の相談窓口を確かめる際の資料。















