親は「まだ大丈夫」と言うのに、家族の手助けは増えています
最近、母から「電球を替えてほしい」「病院へ一緒に来てほしい」と頼まれる回数が増えた。
薬を飲んだか電話で確かめ、週末には食料を届ける。浴槽から立ち上がるのが難しくなり、入浴する日は家族が実家へ行くようになりました。
それでも母は言います。
「自分のことは自分でできる」
「介護なんて、もっと寝たきりの人が使うものでしょう」
「知らない人を家に入れたくない」
家族も迷います。
「申請するほどではないのかもしれない」
「認定を受けたら、親を年寄り扱いすることにならないか」
「もっと大変な人がいるのに、制度を使ってよいのか」
「親が嫌がるのに、家族だけで進めてよいのだろうか」
しかし、子どもが仕事を休んで通院へ付き添い、配偶者が夜中のトイレを毎晩支えているなら、すでに家庭の中では介護が始まっています。
介護保険の申請は、親が一人で何もできなくなったと認める手続きではありません。
今の暮らしにどの程度の支えが必要かを、家族以外の人も交えて見てもらう手続きです。
「まだ早いか」は、できる・できないの二択では決めません
親が料理や着替えを一人でしていても、見えないところで家族が支えている場合があります。
介護保険の申請を考える目安は、本人が何もできないかどうかではなく、日常生活のどこに支えが必要になり、家族の手助けがどれだけ増えているかです。
| 生活の場面 | 気づきやすい変化 | 家族の手助け |
|---|---|---|
| 入浴 | 浴槽をまたげない、入浴回数が減った | 見守る、体を洗う、着替えを手伝う |
| 排せつ | 間に合わない、夜中に何度も起きる | 付き添う、衣類や寝具を替える |
| 移動 | 立ち上がりや階段でふらつく | 腕を支える、通院や買い物へ同行する |
| 食事 | 同じ物ばかり食べる、調理をしなくなった | 弁当を届ける、作り置きをする |
| 服薬 | 飲み忘れや重複がある | 電話で確かめる、薬を一回分ずつ分ける |
| 買い物・金銭 | 同じ物を買う、支払い忘れが増える | 買い物を代わる、請求書を管理する |
| 認知機能 | 同じ質問、道迷い、火の消し忘れがある | 予定を伝え直す、外出や火の使用を見守る |
| 家族の生活 | 仕事、睡眠、通院へ影響が出る | 家族だけでは支え続けにくくなっている |
厚生労働省は、要介護認定を、病気の重さではなく、どの程度の介護サービスが必要かを判断するものと説明しています。身体が比較的動く人でも、認知症による見守りなどで多くの介護が必要になることがあります。
親が自分で歩けるから、認知症の診断がないからという理由だけで、申請対象ではないと決める必要はありません。
次のうち一つでも続いているなら、申請前の相談を始められます
- 家族が週に何度も実家へ通わなければ生活が回らない
- 一人での入浴、排せつ、移動に危険を感じる
- 薬、食事、金銭の管理を家族が代わっている
- 転倒や火の消し忘れが心配で、一人にできない
- 同居する配偶者が疲れ、眠れない日が続いている
- 退院後の生活に手すり、福祉用具、訪問支援などが必要になりそう
- 本人は困っていないと言うが、家族の仕事や健康に影響が出ている
- 何が利用できるか分からず、家族だけで対応を決められない
ここでの最初の行動は、必ずしも申請書を書くことではありません。
地域包括支援センターへ現在の様子を伝え、介護保険申請が合うのか、地域の別の支援から始めるのかを一緒に考えてもらえます。
申請するか決めていなくても、地域包括支援センターへ電話できます
地域包括支援センターは、市町村が設置する高齢者の総合相談窓口です。介護予防、医療・福祉、権利擁護などを含めて相談を受け、必要な支援へつなぐ役割があります。
電話では、介護保険の言葉を詳しく知らなくても構いません。
高齢の母が一人で暮らしています。
最近、入浴と薬の管理に家族の手助けが必要になりました。
本人は介護保険を嫌がっています。
申請する状態なのか、家族だけで一度相談したいです。
本人が相談に同意していない場合でも、家族として困っている状況を先に話せます。
地域包括支援センターで相談したからといって、必ずその場で申請しなければならないわけではありません。
| まだ分からないこと | センターへ尋ねられること |
|---|---|
| 申請するほどの状態か | 家庭で起きている変化を伝え、申請の目安を聞く |
| 親が嫌がっている | 本人への伝え方や訪問相談の方法を聞く |
| どの窓口へ行くか | 自治体の申請先や代行申請について聞く |
| 家族が遠方にいる | 誰が申請・調査へ同席できるか相談する |
| 結果を待つ余裕がない | 認定前に利用できる支援があるか聞く |
| 親が要介護になるか分からない | 介護予防や地域の生活支援も含めて聞く |
申請できる人は、年齢によって条件が異なります
65歳以上の方は、日常生活で介護や支援が必要な状態と認定されれば、原因となった病気を限定せず、介護保険サービスの対象になります。
40歳から64歳までの医療保険加入者は、初老期の認知症、脳血管疾患、関節リウマチなど、介護保険で定められた16の特定疾病が原因で介護や支援が必要になった場合に対象となります。
| 年齢 | 申請対象の考え方 |
|---|---|
| 65歳以上 | 介護や日常生活上の支援が必要になった場合 |
| 40~64歳 | 医療保険加入者で、特定疾病が原因となっている場合 |
| 40歳未満 | 原則として介護保険ではなく、障害福祉等の別制度を確認する |
40~64歳の方は、病名や現在の状態が対象になるかを、自治体の介護保険担当窓口や医療機関へ確認してください。
家族がする手続きは、申請書を出して終わりではありません
要介護・要支援認定は、次の流れで進みます。
| 段階 | 行われること | 家族がすること |
|---|---|---|
| 1.相談 | 現在の困り事と利用したい支援を聞く | 地域包括支援センターや自治体へ連絡する |
| 2.申請 | 要介護・要支援認定を申し込む | 必要書類と主治医の情報を提出する |
| 3.認定調査 | 調査員が本人の心身や生活の状況を聞く | 普段の様子を伝えられるよう準備する |
| 4.主治医意見書 | 市区町村が主治医へ心身の状態に関する意見を求める | 医師へ最近の生活上の変化を伝える |
| 5.一次判定 | 調査結果等を基にコンピュータ判定を行う | 原則として家族の手続きはない |
| 6.二次判定 | 介護認定審査会が調査結果と意見書等を審査する | 結果を待つ |
| 7.結果通知 | 非該当、要支援1・2、要介護1~5などが通知される | 結果と認定期間を読む |
| 8.ケアプラン作成 | 必要なサービスの種類・回数を決める | 本人の希望、家族の負担、予算を伝える |
| 9.利用開始 | 契約した事業所のサービスを利用する | 合わない点があれば調整を依頼する |
認定調査、主治医意見書、一次判定、介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
申請しただけで、利用するサービスや施設が自動的に決まるわけではありません。
認定結果の後に本人・家族の希望を伝え、ケアプランを作ってから、利用する事業所と契約します。
申請は本人だけでなく、家族や支援機関が手伝える場合があります
申請窓口は、原則として本人が住民登録をしている市区町村の介護保険担当部署です。
本人や家族が申請できるほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに提出を代行してもらえる自治体があります。手続き方法や必要な委任等は自治体へ確認してください。
| 家族の状況 | 進め方の例 |
|---|---|
| 親と同居している | 本人と相談し、家族が窓口へ申請する |
| 家族が遠方にいる | 地域包括支援センターへ代行や郵送申請を尋ねる |
| 本人が入院中 | 病院の医療ソーシャルワーカーや自治体へ相談する |
| すでに介護事業所とつながりがある | 担当者へ代行申請が可能か聞く |
| 本人が手続きを理解しにくい | 家族だけで進めず、包括支援センター等に関わってもらう |
申請前にそろえる物は、自治体によって少し違います
一般的には、次のような情報や書類が必要です。
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 本人の氏名、住所、生年月日等が分かるもの
- 主治医の氏名、医療機関名、連絡先が分かる診察券等
- 40~64歳の方は医療保険の資格情報が分かる書類
- 申請する家族等の本人確認書類
- 自治体から求められる個人番号関係書類や委任関係書類
申請書、介護保険被保険者証、主治医の情報などが必要とされ、40~64歳の方には医療保険の資格情報を求める自治体があります。介護保険証を紛失していても申請を受け付ける自治体があるため、見つからないときは窓口へ伝えてください。
書類をすべてそろえてから初めて相談できるわけではありません。
何が必要か分からなければ、本人の住所地を担当する地域包括支援センターか自治体へ先に電話します。
主治医がいなくても、そこで申請を諦めなくて構いません
認定では、市区町村が主治医へ心身の状態などについて意見書の作成を依頼します。家族が意見書を作成してもらい、直接提出する仕組みとは限りません。
長く通院しておらず、主治医と呼べる医師がいない場合は、申請窓口へそのまま伝えてください。自治体の案内でも、主治医がいない場合は窓口へ相談するよう示されています。
通院している医師がいても、家庭での入浴や服薬、夜間の様子までは知らないことがあります。
受診時には、次のような短いメモを持参すると伝わりやすくなります。
一人暮らしです。
最近3か月で2回転びました。
薬の飲み忘れが週に数回あります。
入浴時は家族の見守りが必要です。
介護保険の申請を予定しています。
親が申請を嫌がるときは、「介護が必要」と認めさせないようにします
親が抵抗する理由は、制度が嫌いだからだけではありません。
| 親の言葉 | 隠れているかもしれない気持ち | 伝え直した例 |
|---|---|---|
| 「介護なんて必要ない」 | できない人だと思われたくない | 「できていることを続けるために、困る部分だけ見てもらいたい」 |
| 「他人を家へ入れたくない」 | 生活を監視されるのが嫌 | 「申請しても、家へ来てもらうサービスを使うと決まるわけではないよ」 |
| 「施設へ入れる気でしょう」 | 自宅を離れるのが怖い | 「今の家で暮らしやすくする方法を考えたい」 |
| 「まだ自分でできる」 | 家族に主導権を奪われたくない | 「自分で続けたいことを先に聞かせてほしい」 |
| 「調査なんて受けない」 | 試験や失敗探しだと思っている | 「試験ではなく、普段の暮らしを聞きに来るそうだよ」 |
避けたいのは、「申請しないと困るよ」「このままでは手遅れになる」と追い込むことです。
本人が困っている一場面から話します。
「お風呂で立つのがつらいと言っていたね。楽に入れる方法があるか、地域の人に聞いてみない?」
相談や申請の目的を、家族の管理を増やすことではなく、本人が続けたい暮らしを守ることへ置き直します。
認定調査の日は、親が普段より元気に答えることがあります
調査員が来ると、親が背筋を伸ばして「何でも自分でできます」と答えることがあります。
家族から見れば、実際には毎日の電話確認や見守りが必要です。
本人がうそをついているとは限りません。
できないことを知られたくない、調査の日は体調がよい、家族の手助けを日常の一部だと思い数えていない、といったことがあります。
認定調査は、原則として本人の日頃の状態を把握できる場所で行われ、在宅で介護する家族がいる場合は、家族等の介護者が不在の日を避けるよう国の手引きに示されています。
可能なら、普段の様子を知る家族が同席します。
| 本人の答え | 家族が補足する例 |
|---|---|
| 「一人でお風呂へ入れる」 | 「浴槽から出るときは、毎回家族が腕を支えています」 |
| 「薬は自分で飲んでいる」 | 「家族が一回分ずつ分け、毎晩電話で確認しています」 |
| 「買い物へ行ける」 | 「近所の店には行けますが、同じ物を何度も買うことがあります」 |
| 「転んだことはない」 | 「先月2回尻もちをつき、立ち上がるのを手伝いました」 |
| 「家族の世話にはなっていない」 | 「週4回訪問し、食事、掃除、通院を支えています」 |
本人の前で言いにくい内容がある場合は、調査員へ事前にメモを渡せるか、本人とは別に短く話せるかを日程調整時に聞きます。
調査前のメモには、「大変です」ではなく介助の回数を書きます
家族が「かなり大変です」と伝えても、家庭で何が起きているかまでは伝わりません。
| 書く項目 | 具体例 |
|---|---|
| 起きたこと | 夜中にトイレまで間に合わず、着替えが必要になった |
| 頻度 | 週に3回ほど |
| 必要な手助け | 衣類と寝具の交換、床の清掃 |
| 家族がいない場合 | 汚れた衣類のまま朝まで過ごす可能性がある |
| 本人の反応 | 失敗を覚えておらず、着替えを拒むことがある |
次の場面を一週間ほど記録しておくと役立ちます。
- 立ち上がり、歩行、階段、転倒
- 入浴、着替え、排せつ
- 食事の準備と摂取
- 服薬
- 買い物、支払い、電話対応
- 同じ質問、道迷い、火の扱い
- 夜間の介助
- 家族が行っている訪問・電話・付き添い
できないことだけでなく、「道具や家族の手助けがあればできる」ことも伝えます。
認定結果は、原則30日以内ですが延びる場合もあります
介護保険法では、申請に対する処分は原則として申請日から30日以内とされています。ただし、心身の状況調査に時間を要するなど特別な理由がある場合、市区町村が必要な期間と理由を通知して延期することがあります。
30日を過ぎても連絡がなく、今どこまで進んでいるか分からない場合は、申請した自治体の認定担当窓口へ問い合わせてください。
| 遅れやすい場面 | 家族ができること |
|---|---|
| 調査日が決まらない | 家族が同席できる候補日を複数出す |
| 本人が入院・転院している | 現在の居場所と状態を自治体へ伝える |
| 主治医意見書が未提出 | 自治体へ進行状況を聞き、必要なら医療機関にも確認する |
| 本人の状態が安定していない | 申請時期や調査時期を医療機関・自治体と話す |
結果を待てないほど困っているなら、申請中の支援を尋ねます
退院日が迫っている、家族が倒れそう、転倒が続いているなど、認定通知まで待てない場合があります。
認定結果が出る前でも、見込まれる要介護度を基に暫定ケアプランを作成し、サービスを利用できる場合があります。ただし、最終的な認定結果が非該当だったり、想定より低い区分だったりすると、利用額の一部または全部が自己負担になる可能性があるため、自治体やケアマネジャー等との事前調整が必要です。
要介護認定を申請中ですが、家族だけでは退院後の生活を支えられません。
結果が出る前に利用できる支援や、暫定ケアプランについて教えてください。
認定結果によって自己負担が増える可能性も含めて説明をお願いします。
認定は、新規申請をした日にさかのぼって効力が生じると介護保険法に定められています。実際のサービス利用方法や費用の扱いは、利用前に自治体・支援機関へ確認してください。
結果の区分によって、ケアプランを頼む相手が変わります
| 認定結果 | 次の動き |
|---|---|
| 要支援1・2 | 地域包括支援センター等へ介護予防ケアプランを相談する |
| 要介護1~5 | 居宅介護支援事業所を選び、ケアマネジャーへケアプランを依頼する |
| 非該当 | 自治体や地域包括支援センターへ総合事業・生活支援等を尋ねる |
要支援1・2の方は地域包括支援センター等、要介護1~5の方は居宅介護支援事業所のケアマネジャーへ相談して、在宅サービスの計画を作るのが一般的です。
非該当になっても、すべての支援を利用できないと決まったわけではありません。自治体の介護予防・日常生活支援総合事業や、地域独自の生活支援につながる場合があります。
認定されたサービスを、上限まで全部使う必要はありません
認定結果は、利用できる介護保険サービスの範囲を考える基準です。
家族の希望を聞かずに、毎日サービスが組まれるわけではありません。
| ケアプランで伝えること | 具体例 |
|---|---|
| 本人が続けたいこと | 一人で近所の店へ行きたい、自宅で入浴したい |
| 本人が嫌なこと | 朝早い訪問は避けたい、大人数の場が苦手 |
| 家族が支えられる範囲 | 週末は訪問できるが、平日の日中は難しい |
| 最も困っていること | 入浴、服薬、夜間の排せつ |
| 家計の上限 | 介護サービスへ使える月額の目安 |
| 緊急時の備え | 家族が出張・入院した場合の支援 |
まず一つのサービスから試し、本人の反応を見て調整する方法もあります。
合わない事業所や利用方法を我慢して続ける必要はなく、ケアマネジャー等へ変更を相談できます。
離れて暮らす子どもは、申請から介護までを一人で背負わなくて構いません
実家から遠い子どもが、申請書、調査、通院、サービス探しをすべて担おうとすると、仕事や家庭との両立が難しくなります。
| 役割 | 担当例 |
|---|---|
| 本人へ説明する人 | 親が最も信頼する家族 |
| 申請を進める人 | 近くに住む家族、地域包括支援センター等 |
| 調査へ同席する人 | 普段の生活を知る人 |
| 主治医へ伝える人 | 通院へ同行できる家族 |
| 家族の情報をまとめる人 | 遠方の子どもでも担当できる |
| 認定後の調整 | 本人、家族、ケアマネジャー等で分担する |
きょうだいで意見が違う場合は、「介護認定が必要か」という結論から話さず、家族が現在している手助けを並べます。
週何回通っているか、夜何回起きているか、仕事を何日休んだかを共有すると、必要な支えを話しやすくなります。
今日するのは、申請を決めることではなく困り事を三つ書くことです
介護保険を申請すべきか考え続けても、制度の基準を家族だけで判断するのは難しいものです。
今日は、親の生活で起きたことを三つ書いてください。
- いつ、どこで起きたか
- 本人だけでは何が難しかったか
- 家族がどのような手助けをしたか
- その手助けが週に何回あるか
- 家族がいなければ何が心配か
たとえば、次のような短い内容で構いません。
「週2回、浴槽から出るときに腕を支えている」
「薬を飲んだか、毎晩電話で確かめている」
「先月2回転び、平日に仕事を休んだ」
そのメモを手元に置き、本人の住所地を担当する地域包括支援センターへ電話します。
申請するかどうかは、その話をしたあとに考えても遅くありません。
申請は、親の自立を終わらせる決定ではありません。
家族だけの手助けを当たり前にせず、本人が自分で続けられることと、外から支えてもらうことを分ける入口です。
「介護が必要な人か」を決める前に、「今、どこで困っているか」を誰かへ伝える。その一歩から始めてください。
出典・確認先メモ
- 厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」:認定調査、主治医意見書、一次判定、介護認定審査会による二次判定の流れ。
- 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」:病気の重さではなく、介護サービスの必要度を判定する考え方。
- 厚生労働省「地域包括ケアシステム」:地域包括支援センターの総合相談、権利擁護、介護予防支援等の役割。
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」:介護保険の対象者、申請から認定・ケアプラン作成までの流れ。
- 厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」:40~64歳の方が介護保険の対象となる16の特定疾病。
- 厚生労働省「介護保険法」:認定の効力が申請日にさかのぼること、原則30日以内の認定処分。
- 厚生労働省「認定調査票記入の手引き」:日頃の状況が分かる場所での調査と、家族等の介護者の同席に関する考え方。
- 居住する市区町村・地域包括支援センター:申請窓口、必要書類、代行申請、認定前の支援、地域独自サービスの確認先















