空き家の税金は、誰も住んでいなくても静かに続きます
親御さんが亡くなった後の実家、誰も住まなくなった古い家、施設入居後に空いた自宅。
「いつか考えよう」と思っているうちに、春ごろ固定資産税の通知書が届きます。
住んでいない家なのに税金がかかる。草木は伸びる。雨漏りも心配。近所から苦情が来ないか気になる。売るにも片付けが必要。解体したら税金が上がると聞いた。相続登記もまだ終わっていない。
空き家の不安は、税金だけでできているわけではありません。
「払えるか」だけでなく、「この家をいつまで持つのか」「誰が管理するのか」「売るならいつか」「壊したらどうなるのか」「兄弟で揉めないか」まで、まとめて押し寄せてきます。
しかも空き家は、こちらが考えるのを休んでいても、固定資産税、草刈り、劣化、近隣対応を休んでくれません。家というものは、住まなくなってからも意外と働き者です。主に、請求書と心配を運んできます。
だから、いきなり売却や解体を決める前に、まず税金と名義と家の状態を分けて見ていきます。
最初に見るのは、固定資産税通知書の「土地」と「家屋」です
空き家の税金で最初に見る書類は、固定資産税・都市計画税の納税通知書です。
ここには、土地と家屋の評価額、課税標準額、税額、所在地、納税義務者などが書かれています。見慣れない言葉が多いですが、まずは細かい計算より「何に対して、いくらかかっているか」を見れば大丈夫です。
| 通知書で見るところ | 見る内容 | 家族で話す意味 |
|---|---|---|
| 納税義務者 | 誰宛に届いているか | 名義や相続手続きの状況を見る手がかりになる |
| 所在地 | 土地・家屋の場所 | 複数の土地や建物がないか確認する |
| 土地の税額 | 土地にかかっている固定資産税・都市計画税 | 解体や特例見直しで変わる可能性がある |
| 家屋の税額 | 建物にかかっている税金 | 古い家でも税額が残っているか確認する |
| 課税標準額 | 税額計算のもとになる金額 | 住宅用地特例などが関係している場合がある |
| 納期限 | いつまでに払うか | 延滞を避けるため、家族で支払い担当を決める |
固定資産税の通知書は、ただの請求書ではありません。
空き家を今後どうするか考えるための、最初の地図です。
兄弟姉妹で実家を相続した場合は、通知書を一人だけが持っていると、後から「そんなに税金がかかっていたのか」「なぜ早く言わなかったのか」と揉めることがあります。
写真を撮って共有するだけでも、話し合いの出発点になります。
「空き家は固定資産税が高くなる」と言われる理由を分けます
空き家について調べると、「放置すると固定資産税が高くなる」「解体すると税金が上がる」といった情報が出てきます。
これだけ聞くと、とにかく怖くなります。
ただ、税金が高くなる理由はいくつかあります。混ぜて考えると判断を間違えやすいので、分けて見てください。
| よくある不安 | 実際に見るべきこと | 注意点 |
|---|---|---|
| 家を解体すると税金が上がるのか | 住宅用地の特例が使えなくなる可能性 | 更地にすると土地の税負担が増える場合がある |
| 空き家のままでも税金が上がるのか | 管理不全空家等・特定空家等に該当し、勧告を受けていないか | 状態によって住宅用地特例の対象外となる場合がある |
| 古い家なら税金は安いのか | 家屋の評価額と土地の税額 | 建物の税額が低くても、土地の税負担が残る |
| 相続したら税金が増えるのか | 固定資産税、相続登記、売却時の譲渡所得税など | 相続税と固定資産税は別に考える |
| 売ると税金がかかるのか | 譲渡所得、取得費、特別控除の可能性 | 売却益が出るか、要件に当てはまるかで変わる |
東京都主税局は、特定空家等または管理不全空家等に該当し、賦課期日である1月1日までに区からの勧告に対する必要な措置が講じられない家屋の敷地について、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の適用対象から除外されると案内しています。
つまり、空き家になった瞬間に必ず税金が跳ね上がる、という話ではありません。
ただし、管理されずに危険な状態や衛生上問題のある状態に近づくと、税金面でも不利になる可能性があります。
空き家の税金は「住んでいないから高い」ではなく、土地の住宅用地特例、建物の有無、管理状態、自治体からの指導・勧告、相続や売却の有無によって変わります。怖がる前に、通知書と家の状態を分けて見ましょう。
解体するか迷うときは、税金だけで決めない方がよいです
空き家の税金でよく出る悩みが、「古い家を壊すべきか、残すべきか」です。
壊せば危険は減るかもしれない。でも、更地になると住宅用地の特例が外れて、土地の税負担が増えるかもしれない。壊さなければ税金は抑えられるかもしれない。でも、雨漏りや倒壊、近隣迷惑、草木、害虫、防犯が心配。
ここは、税金だけで決めると危険です。
| 選択肢 | 税金面 | 税金以外の負担 | 向いている場合 |
|---|---|---|---|
| 家を残して管理する | 住宅用地特例が続く可能性がある | 修繕、草刈り、換気、防犯、近隣対応 | 将来使う、売却準備中、状態が比較的良い |
| 解体して更地にする | 土地の税負担が増える場合がある | 解体費、残置物処分、境界確認、売却準備 | 倒壊リスクが高い、買い手が更地を希望、近隣迷惑が大きい |
| 売却する | 譲渡所得税や特例の確認が必要 | 査定、片付け、境界、相続人の同意 | 家族が使わず、維持費を止めたい |
| 貸す・活用する | 収入や経費、所得税の確認が必要 | 修繕、管理、入居者対応、契約 | 立地や状態がよく、管理体制を作れる |
| 当面保留する | 固定資産税は継続 | 管理費、劣化、家族内の未決状態 | 相続直後で判断材料が足りない |
国土交通省は、令和5年12月13日に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正法が施行され、空き家の除却・活用・適切な管理を推進するための措置が強化されたと案内しています。
空き家は、税金を抑えるために残せばよい、とは言い切れません。
税金が少し増えても、倒壊や近隣トラブルのリスクを減らすために解体した方がよい場合もあります。反対に、すぐ解体せず、売却や賃貸の可能性を見てから判断した方がよい場合もあります。
「壊すか残すか」ではなく、「今の家の状態なら、どのリスクが一番大きいか」を見ます。
相続登記が終わっていない空き家は、名義から見ます
実家が空き家になったとき、固定資産税の通知書は届いているのに、登記名義は亡くなった親御さんのままということがあります。
この状態だと、売却、解体、賃貸、担保設定、補助金申請などの場面で話が止まりやすくなります。
さらに、相続人が複数いる場合、誰が決められるのかも曖昧になります。
| 見ること | 具体的な確認方法 | なぜ必要か |
|---|---|---|
| 登記名義 | 登記事項証明書を取得する | 誰の名義の土地・建物か確認する |
| 固定資産税通知書の宛名 | 納税通知書を見る | 自治体上の納税通知先を確認する |
| 相続人 | 戸籍で法定相続人を確認する | 誰の同意が必要か見る |
| 遺言書 | 自宅、公証役場、法務局保管制度などを確認する | 不動産の取得者が決まっている可能性がある |
| 遺産分割協議 | 相続人間で誰が取得するか話す | 売却や管理の責任者を決めるため |
法務省は、相続登記の義務化が令和6年4月1日から始まり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があると案内しています。遺産分割で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に登記が必要とされています。
「税金を誰が払うか」と「名義を誰にするか」は、関係していますが同じではありません。
固定資産税を長男が払っているから、その家は長男のものになる、という単純な話ではありません。逆に、名義が亡くなった親御さんのままだと、税金だけ払い続けているのに売却や活用が進まないことがあります。
まずは、登記名義と相続人をはっきりさせることが、税金不安を減らす土台になります。
毎年かかるのは税金だけではありません
空き家の費用は、固定資産税だけでは終わりません。
むしろ、じわじわ効いてくるのは管理費や修繕費です。
庭木の剪定、草刈り、雨漏り、屋根の補修、害虫対策、空き家保険、電気や水道の基本料金、交通費、片付け費用。毎月ではなくても、ある日まとまって出ていきます。
| 費用 | 発生しやすい場面 | 放置したときのリスク |
|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 毎年 | 滞納、延滞、相続人間の負担不公平 |
| 草刈り・庭木管理 | 春から秋 | 近隣苦情、害虫、道路への枝のはみ出し |
| 換気・通水 | 定期的 | カビ、臭い、排水トラブル、劣化 |
| 屋根・外壁補修 | 台風・大雨後 | 雨漏り、倒壊、隣家への被害 |
| 火災保険・空き家保険 | 契約更新時 | 災害や事故時の備え不足 |
| 電気・水道 | 清掃や管理で使う場合 | 止めると管理しにくい、残すと費用が続く |
| 交通費 | 遠方の実家管理 | 通う人に負担が偏る |
| 片付け・残置物処分 | 売却・解体・賃貸前 | 判断が遅れるほど作業量が増える |
空き家は、「持っているだけなら無料」ではありません。
住んでいなくても、建物は傷み、庭は伸び、郵便受けにはチラシがたまり、近所の目はあります。
税金だけを見て「まだ払える」と思っても、管理費や修繕費まで含めると負担が重いことがあります。
固定資産税通知書だけでなく、年間の維持費を書き出すと、売る・貸す・残す・解体する判断が少し現実的になります。
家族で揉めやすいのは「払う人」と「決める人」が違うときです
空き家の税金では、家族間の負担も大きな問題になります。
近くに住んでいる人が草刈りをする。長男が固定資産税を払う。遠方の兄弟は「そのうち売ろう」と言う。親族の一人は「実家は残したい」と言う。でも誰も住まない。
こうなると、税金の問題は家族関係の問題に変わります。
| 揉めやすい状態 | 起きやすい不満 | 先に決めること |
|---|---|---|
| 一人だけが税金を払っている | なぜ自分だけ負担するのか | 税金の分担方法、立て替えの記録 |
| 近くの家族だけが管理している | 草刈りや近隣対応が偏る | 交通費、作業費、管理代行の利用 |
| 残したい人が費用を出さない | 気持ちだけで負担を押しつけられる | 残すなら誰がいくら出すか |
| 売りたい人と残したい人がいる | 話が何年も止まる | 期限を決めて査定・費用を共有する |
| 相続登記が未了 | 誰が責任者か分からない | 取得者、共有、売却方針 |
家族で話すときは、感情だけでなく数字を出してください。
「実家を残したい気持ちは分かる。でも、年間で固定資産税が〇円、草刈りが〇円、交通費が〇円かかっている。この負担をどう分けるか決めたい」と伝えると、話が現実に戻ります。
実家への思い出は大事です。
ただ、思い出を守るために、誰か一人だけが税金と草刈りを背負う形は続きにくいです。
売却を考えるなら、税金と特例は早めに見ます
空き家を売る場合、売却価格だけでなく、売却時の税金も確認が必要です。
不動産を売って利益が出ると、譲渡所得として税金が関係することがあります。
相続した空き家の場合、一定の要件に当てはまれば、被相続人の居住用財産、いわゆる空き家を売ったときの特例を使える可能性があります。
国税庁は、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋や敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売り、一定の要件に当てはまる場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できると案内しています。なお、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は2,000万円までとされています。
| 売却前に見ること | 確認する理由 | 相談先の候補 |
|---|---|---|
| 相続した空き家か | 特例の対象になる可能性を見るため | 税務署、税理士 |
| 亡くなった方が住んでいた家か | 被相続人居住用財産の要件に関わるため | 税務署、税理士 |
| 建築時期・耐震性 | 特例要件や売却方法に関わる場合があるため | 不動産会社、建築士、税理士 |
| 売却時期 | 特例の期限や市場価格に関わるため | 不動産会社、税理士 |
| 取得費 | 譲渡所得の計算に関わるため | 税理士、税務署 |
| 相続人の人数 | 控除額や遺産分割に関わるため | 司法書士、税理士 |
ここで注意したいのは、「空き家を売れば必ず3,000万円控除が使える」という話ではないことです。
要件があります。期限もあります。家の状態や相続人の人数、売却方法によって扱いが変わることがあります。
売却契約の直前に税金を調べるより、査定を取る段階で税理士や税務署に確認する方が安心です。
貸す・使う・駐車場にするなら、収入だけでなく契約も見ます
空き家を売らずに活用したい方もいます。
賃貸に出す。民泊や店舗にする。空きスペースを貸す。駐車場として使う。地域の空き家バンクへ登録する。
収入につながる可能性がある一方で、修繕費、管理、契約、近隣対応、税金の扱いも出てきます。
| 活用方法 | 期待できること | 先に見ること |
|---|---|---|
| 賃貸に出す | 家賃収入が入る | 修繕費、入居者対応、賃貸契約、所得税 |
| 空き家バンクに登録する | 移住希望者や活用希望者に見つけてもらいやすい | 自治体の登録条件、物件状態、仲介方法 |
| 駐車場にする | 建物解体後や空きスペースを活用できる | 固定資産税、整地費、近隣需要、契約管理 |
| 倉庫・店舗・事務所に貸す | 住宅以外の活用ができる | 用途地域、改修費、消防・建築関連の確認 |
| 親族が使う | 家を残しながら活用できる | 使用料、管理責任、相続人間の公平性 |
政府広報オンラインは、空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化されていることを紹介し、放置された空き家のデメリットやトラブルを避けるための対策を案内しています。
空き家活用は、うまくいけば維持費の負担を軽くできます。
ただし、「収入になりそう」という期待だけで進めると、修繕費や契約トラブルで苦しくなることがあります。
貸す場合は、不動産会社、自治体の空き家窓口、税理士などに、契約と税金の両方を聞いてから進める方が安心です。
管理不全空家・特定空家と言われる前に、家の状態を見ます
空き家の税金が不安なとき、もう一つ見ておきたいのが家の状態です。
屋根が落ちそう、外壁がはがれている、窓ガラスが割れている、庭木が道路へ出ている、害虫や動物が住みついている、近隣から苦情が来ている。
こうした状態を放置すると、自治体から指導や勧告を受ける可能性があります。
| 見る場所 | 危険サイン | 早めにすること |
|---|---|---|
| 屋根 | 瓦のずれ、雨漏り、穴、落下物 | 写真を撮り、修繕・解体の見積もりを検討 |
| 外壁 | ひび割れ、剥がれ、傾き | 隣家や道路への影響を確認 |
| 窓・玄関 | 割れ、鍵の破損、不法侵入の跡 | 防犯対策、施錠、管理依頼 |
| 庭木・雑草 | 道路へのはみ出し、虫、近隣苦情 | 剪定・草刈りの手配 |
| 室内 | カビ、臭い、床抜け、残置物 | 換気、通水、片付け計画 |
| 郵便受け | 郵便物やチラシがたまる | 定期回収、転送、近所に空き家と分かりにくくする |
| 近隣 | 苦情、回覧板、自治会からの連絡 | 連絡先を伝え、対応予定を共有 |
空き家の状態は、税金だけでなく近所との関係にも関わります。
「まだ大丈夫」と思っていても、隣の家から見ると不安な状態になっていることがあります。
遠方で見に行けない場合は、親族、近所の方、空き家管理サービス、地元の不動産会社などに、写真付きで現状を見てもらう方法もあります。
税金を払えないときは、放置せず自治体へ連絡します
空き家の固定資産税が家計に重い場合、通知書を見たまま置いておきたくなることがあります。
でも、税金の通知書は、置いておいても小さくなりません。むしろ、納期限を過ぎると延滞金などの問題が出ることがあります。
払うのが難しいときは、放置せず、市区町村の税務担当窓口へ早めに連絡してください。
| 状況 | 窓口で伝えること | 持っていくもの |
|---|---|---|
| 一括で払えない | 分割納付や納付相談ができるか | 納税通知書、本人確認書類、収支メモ |
| 相続人で負担が決まっていない | 相続手続き中であること | 通知書、相続関係が分かる書類 |
| 通知書が亡くなった親宛に届く | 納税義務者や代表者の手続き | 死亡が分かる書類、相続人代表者の情報 |
| 売却予定だが納期限が先に来る | 売却予定と支払い時期の相談 | 査定書、売却予定、納税通知書 |
| 空き家の状態が悪い | 空き家担当窓口にも相談したいこと | 現地写真、近隣からの連絡内容 |
税金の相談は、恥ずかしいことではありません。
むしろ、早めに連絡した方が選べる対応が残りやすくなります。
「払えないから見ない」は、一番つらい方向へ進みやすいです。通知書が届いたら、まず金額と納期限だけでも家族で共有してください。
今日やることは、空き家を売ることではなく「年額」を見える化することです
空き家の税金が不安でも、今日すぐに売却や解体を決める必要はありません。
まずやることは、空き家に年間いくらかかっているかを一枚に書くことです。
- 固定資産税・都市計画税はいくらか
- 火災保険や空き家保険はいくらか
- 草刈りや庭木管理はいくらか
- 電気・水道を残すならいくらか
- 実家へ通う交通費はいくらか
- 修繕が必要なら概算はいくらか
- 相続登記や売却準備にかかる費用はあるか
- 兄弟姉妹で誰が負担しているか
表にすると、次のようになります。
| 項目 | 年額・概算 | 支払っている人 | 次に確認すること |
|---|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 〇円 | 長男 | 通知書を全員に共有 |
| 草刈り・庭木 | 〇円 | 近くの姉 | 業者見積もり、分担方法 |
| 火災保険 | 〇円 | 母の口座から引落 | 契約者変更、空き家でも補償されるか |
| 電気・水道 | 〇円 | 未確認 | 残すか止めるか |
| 交通費 | 〇円 | 見に行く人 | 管理代行と比べる |
| 修繕・解体 | 未定 | 未定 | 見積もりを取るか |
| 相続登記 | 未定 | 相続人全員 | 司法書士へ聞くか |
この表ができると、家族の話し合いはかなり変わります。
「空き家をどうする?」という大きな話ではなく、「この家に年間いくらかかっていて、誰が負担していて、いつまで続けられるか」という話にできます。
空き家は、思い出がある分、決断が遅れやすいものです。
でも、何も決めないまま税金と管理だけが続く状態は、家族の心にも財布にもじわじわ効いてきます。
まずは、固定資産税通知書を写真に撮って、家族に共有してください。
そこから、名義、税金、管理、売却、解体、活用を一つずつ分けていけば、空き家は「怖くて見たくない問題」から「順番に決められる問題」に変わっていきます。
出典・確認先メモ
- 東京都主税局:特定空家等・管理不全空家等に該当し、勧告に対する措置が講じられない場合の住宅用地特例の扱い。
- 国土交通省:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報、改正法、管理不全空家等・特定空家等に関する情報。
- 法務省:相続登記の申請義務化、開始時期、3年以内の申請義務に関する案内。
- 国税庁:被相続人の居住用財産、いわゆる空き家を売ったときの譲渡所得の特別控除に関する案内。
- 政府広報オンライン:空き家の活用や適切な管理などに向けた対策強化、放置によるトラブルを避けるための対策。


















