薬局の会計で財布を開き、「一つくらい飲まなくても」と考えてしまいました
二か月に一度、内科と整形外科へ通っています。
血圧、糖尿病、骨粗しょう症、腰痛の薬を合わせると、薬局でもらう袋は一つでは収まりません。
その日は検査もあり、病院と薬局を合わせた支払いは一万円を超えました。
次の年金振込日までは、まだ三週間あります。帰りにスーパーへ寄る予定でしたが、財布の残りを見て、そのまま家へ帰りました。
「痛み止めは毎日でなくてもいいのではないか」
「血圧の薬を半分にすれば、次の受診まで持つかもしれない」
「来月の診察を一回飛ばしても、すぐには困らないだろう」
医師には「きちんと続けてください」と言われています。
それでも、食費や光熱費を削り続けると、治療に使うお金を減らしたくなるのは無理もありません。
家族へ話せば心配をかけそうで、「薬代が払えない」と病院で言うのも恥ずかしく感じます。
けれど、費用が苦しいという事情は、治療方法を考えるうえで医師や薬剤師が知っておきたい情報でもあります。
黙って薬を抜くより、「続けたいけれど、この金額では生活が苦しい」と伝えるところから始めます。
最初に、何へいくら払っているのかを四つに分けます
| 費用の種類 | 含まれるもの | 見直す相手 |
|---|---|---|
| 病院・診療所の費用 | 診察、検査、処置、入院など | 医師、会計窓口、医療相談窓口 |
| 処方薬の費用 | 医師の処方箋で受け取る薬 | 医師、薬剤師 |
| 保険外の費用 | 差額ベッド、診断書、選定療養など | 医療機関、薬局 |
| 通院に伴う費用 | 交通費、市販薬、衛生用品、食事など | 家計の中で扱いを決める |
「医療費が毎月三万円ほどかかる」という記憶だけでは、利用できる制度や減らせる部分を判断しにくくなります。
直近一か月分の領収書を、病院、歯科、薬局、その他に分けてください。
領収書が全部残っていなくても、通帳や家計簿、薬局でもらった明細から分かる範囲で構いません。
病院・診療所 __円
歯科 __円
薬局 __円
通院交通費 __円
市販薬等 __円
一か月の合計 __円
薬代が苦しくても、自分で飲む回数や量を変えないでください
薬には、症状がなくても続けることで病気の悪化を防いでいるものがあります。
急に中止したり、量を減らしたりすると、病状が悪化するだけでなく、かえって受診や入院が必要になる場合もあります。
「この薬は休んでもよいですか」と自分で候補を決めるより、すべての薬を見せて、治療上の優先順位を聞きます。
年金生活で、病院と薬局の支払いが毎月__円ほどかかっています。
薬を勝手に減らしたくはありません。
現在の治療を続けながら、薬の重複、量、回数、後発医薬品への変更を見直せるか教えてください。
薬の費用を相談したからといって、必要な治療を受けたくないと受け取られるわけではありません。
医師には治療全体、薬剤師には薬の種類や飲み方、残っている薬について伝えると話が進みやすくなります。
一か月の自己負担が高いときは、高額療養費の対象を調べます
高額療養費制度は、医療機関や薬局で支払った保険診療の自己負担額が、一か月の上限を超えた場合に、超えた分の支給を受けられる制度です。
上限は、年齢や所得区分によって異なります。計算は原則として毎月1日から末日までの暦月単位です。
| 制度を確認したい場面 | 窓口へ伝える内容 |
|---|---|
| 同じ月に病院と薬局の支払いが重なった | 受診日、医療機関、薬局、自己負担額 |
| 夫婦とも医療費が高かった | 同じ医療保険へ加入している家族の支払額 |
| 複数の病院へ通っている | 一か月分の領収書をすべて提示する |
| 高額な治療が続いている | 過去12か月の高額療養費の該当状況 |
| 自分の所得区分が分からない | 年齢、加入保険、住民税課税状況 |
複数の医療機関や薬局の支払いは、窓口では一つにまとめられず、後から保険者への申請が必要になる場合があります。
また、差額ベッド代、入院中の食事代、保険外診療などは、原則として高額療養費の計算対象には含まれません。
領収書を捨てず、加入している健康保険、市区町村の国民健康保険窓口、後期高齢者医療の窓口などへ聞いてください。
高額療養費は制度改正中なので、古い限度額表だけで判断しません
高額療養費の自己負担上限は、制度改正の影響を受けます。
2026年7月時点で厚生労働省は、2026年8月診療分から月額上限の見直しと年間上限の導入を予定し、2027年8月から所得区分を細分化する予定だと案内しています。
長く治療を続けている人向けの「多数回該当」は維持し、一定の低所得者への配慮も予定されていますが、受診時期や所得によって金額が変わるため、古い記事の表だけで自己負担額を決めないようにしてください。
私は__歳で、__保険に加入しています。
住民税は課税・非課税のどちらで、今月の保険診療の自己負担は約__円です。
受診月に適用される高額療養費の上限と、必要な申請を教えてください。
高額な治療が予定されているなら、窓口で全額を立て替えない方法を聞きます
手術、入院、高額な外来治療などが予定されている場合は、会計の前に限度額の扱いを確認します。
オンライン資格確認に対応した医療機関・薬局でマイナ保険証を利用すると、原則として限度額情報を利用でき、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられる場合があります。
マイナ保険証を利用できない場合などは、加入している保険者へ限度額適用認定証等の申請が必要になることがあります。低所得区分などでは別の申請が必要になる場合もあるため、保険者へ確認してください。
医療機関の会計窓口では、次のように聞けます。
来月、治療費が高額になる予定です。
マイナ保険証による限度額情報を利用できますか。
事前に保険者へ申請する書類があれば教えてください。
ジェネリック医薬品へ変えられるかは、医師と薬剤師へ聞きます
ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許が切れた後に、成分や規格などが同一で、治療学的に同等であるとして承認された医薬品です。
薬によっては、ジェネリックへ変更することで自己負担を抑えられる場合があります。
ただし、すべての薬にジェネリックがあるわけではありません。剤形、添加剤、飲みやすさなどが異なる場合もあるため、体調や過去の副作用を含めて相談します。
| 薬局で聞くこと | 伝え方 |
|---|---|
| 変更できる薬があるか | ジェネリックへ変更できる薬はありますか |
| 費用差 | 現在の薬と比べ、支払いはいくら変わりますか |
| 飲み方の違い | 大きさ、味、剤形、服用回数に違いはありますか |
| 以前合わなかった薬 | この薬で体調が悪くなった経験があります |
| 供給状況 | 継続して受け取れる薬ですか |
2026年6月から、ジェネリック医薬品がある薬について、患者の希望で対象となる先発医薬品を選ぶ場合、先発品と後発品の価格差の2分の1相当が、通常の自己負担とは別に特別料金としてかかる仕組みになっています。
医療上の必要性が認められる場合や、薬局でジェネリックを提供することが難しい場合などは、特別料金の対象外になることがあります。
「先発品はぜいたく」「ジェネリックなら必ず合う」と決めず、自分の薬がどの扱いになるかを薬剤師へ聞いてください。
薬が余っているときは、捨てたり次回分を黙って減らしたりしません
飲み忘れや入院、処方の変更などで、家に薬が残っていることがあります。
残薬があるのに同じ日数分を受け取り続ければ、費用だけでなく、古い薬との取り違えも起きやすくなります。
次の受診や薬局で、残っている薬を種類ごとに数えて伝えます。
朝の薬が__日分、夜の薬が__日分残っています。
自分では調整せず持ってきました。
次の処方日数を調整できるか確認してください。
厚生労働省の高齢者向け医薬品適正使用指針でも、残薬が多い場合は原因を確かめ、処方日数や服用回数、管理方法の見直しを検討することが示されています。
薬局へ行くときは、残薬そのもの、薬の袋、写真のいずれかを持参すると伝わりやすくなります。
薬が多いことより、同じ目的の薬や負担になる組み合わせがないかを見ます
高齢になると、複数の病気を治療するため、薬が増えることがあります。
薬の種類が多いだけで、すべてが不要という意味ではありません。
一方、複数の医療機関から似た薬が処方されている、薬によるふらつきや眠気が出ている、飲み方が複雑で間違えるといった問題が起きている状態は、処方を見直すきっかけになります。
厚生労働省は、単に薬の数が多いことではなく、多剤服用によって有害な症状、飲み間違い、服薬の継続困難などにつながる状態を「ポリファーマシー」と説明しています。薬の中止や減量は、患者や家族が自己判断せず、医師・薬剤師と検討する必要があります。
- 立ち上がるとふらつくようになった
- 昼間も強く眠い
- 食欲が落ちた
- 便秘や排尿の悩みが増えた
- 薬を飲んだか分からなくなる
- 同じような薬を複数の病院から受け取っている
こうした変化がある場合は、薬をやめるのではなく、症状が始まった時期と薬の変更時期を伝えます。
お薬手帳は一冊にまとめ、市販薬やサプリも書きます
内科、整形外科、眼科、歯科などへ別々に通っていると、一つの医療機関ではほかの病院の薬が分からないことがあります。
お薬手帳を病院ごと、薬局ごとに分けず、一冊へまとめて持参します。
| 伝えるもの | 理由 |
|---|---|
| すべての処方薬 | 重複や飲み合わせを見てもらう |
| 市販薬 | 処方薬と同じ成分が含まれる場合がある |
| サプリメント・健康食品 | 薬との相互作用を考える材料になる |
| 残っている薬 | 処方日数や管理方法を見直す |
| 飲めなかった理由 | 回数、剤形、時間帯を調整する材料になる |
高齢者の処方を適切に見直すには、処方薬だけでなく、市販薬を含む服用薬全体の把握が必要であり、お薬手帳を使った医師・薬剤師間の情報共有が勧められています。
診察回数や検査についても、「必要性」と「通いやすさ」を一緒に聞きます
通院費が重いとき、患者側だけで「次回は行かない」と決めるのは避けます。
医師へ、現在の状態で必要な診察や検査の間隔を聞いてください。
治療を続けたいのですが、通院費と薬代が家計を圧迫しています。
病状に支障がない範囲で、受診日をまとめる、検査の時期を調整する、処方日数を見直すことはできますか。
病状によっては定期的な診察や検査が欠かせず、間隔を延ばせないこともあります。
費用の相談は、治療を減らす要求ではなく、続けられる方法を一緒に考えるための話です。
75歳以上でも、窓口負担が全員同じとは限りません
医療費の窓口負担は、年齢と所得状況によって異なります。
一般に70歳から74歳は原則2割、75歳以上は原則1割ですが、一定以上の所得がある後期高齢者は2割、現役並み所得者は3割となります。
後期高齢者の2割負担導入時に設けられていた負担増を抑える配慮措置は、2025年9月30日で終了しています。以前より支払いが増えたように感じる場合は、現在の窓口負担割合と高額療養費の所得区分を、後期高齢者医療の窓口へ確かめてください。
資格確認書等には__割とあります。
現在の所得区分と高額療養費の上限が、どの区分になっているか教えてください。
窓口で示された負担割合に疑問がある場合は、加入している医療保険者へ問い合わせることができます。
医療と介護の両方を払っている世帯は、年間の合算制度も確かめます
本人の通院費に加えて、配偶者の介護サービス費も支払っていると、医療と介護を別々に見ただけでは家計の重さが伝わりません。
同じ医療保険の世帯で、毎年8月から翌年7月までに支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、所得や年齢に応じた基準額を超えた場合、超えた額が支給される高額医療・高額介護合算療養費制度があります。
| 手元へ集めるもの | 見る内容 |
|---|---|
| 医療費のお知らせ・領収書 | 本人と同じ医療保険に入る家族の自己負担 |
| 介護サービスの通知・領収書 | 介護保険の自己負担 |
| 高額療養費の支給通知 | すでに払い戻された金額 |
| 加入保険が変わった記録 | 転居、75歳到達、扶養変更など |
食事代、差額ベッド代など、制度の計算に含まれない費用もあります。加入している医療保険と介護保険の窓口へ、申請対象になるかを確認してください。
医療費控除は、今月の会計を安くする制度ではありません
一年間に支払った医療費が一定額を超えた場合は、確定申告で医療費控除を受けられる可能性があります。
本人だけでなく、生計を同じくする配偶者や親族のために支払った診療費、治療に必要な薬代なども対象になる場合があります。健康増進だけを目的とするサプリメントなどは、通常の医療費控除の対象にはなりません。
ただし、医療費控除は、支払った医療費がそのまま全額戻る制度ではありません。
所得税や住民税の計算に関わる制度であり、今月の薬代を直接下げるものでもありません。
それでも、領収書や医療費通知を保管し、年が明けてから申告できるかを確認する意味はあります。
今月の支払いが難しいときは、会計が終わる前に伝えます
財布にお金が足りないと分かっていても、名前を呼ばれるまで黙って待ってしまうことがあります。
けれど、受診後に何も言わず帰るのではなく、医療機関の会計窓口へ支払いが難しい事情を伝えてください。
今日の支払いが一度には難しい状態です。
年金収入は月__円で、今月はほかの医療費も__円かかっています。
利用できる制度や支払方法について、医療相談窓口へつないでもらえますか。
病院によっては、医療ソーシャルワーカーなどが、医療費、生活費、公的制度について話を聞いています。
分割などの扱いは医療機関ごとに異なるため、できると決めつけず、支払期限の前に相談します。
| 伝えておくこと | 例 |
|---|---|
| 現在の収入 | 年金、給与、家族からの援助 |
| 今月の医療費 | 病院、薬局、歯科の合計 |
| ほかの支払い | 家賃、光熱費、介護費 |
| 利用中の制度 | 高額療養費、介護保険、生活保護など |
| 今払える額 | 一部なら払えるか、いつなら払えるか |
生計が苦しい人を対象にした無料低額診療事業もあります
一部の医療機関では、生計が困難な人を対象として、診療費を無料または低額にする「無料低額診療事業」を行っています。
対象者や減免の基準は実施する医療機関によって異なり、すべての病院・診療所で利用できる制度ではありません。
厚生労働省の通知では、生活保護を受けている人だけではなく、広く生計困難者を対象とする事業とされています。実施医療機関には、医療上・生活上の相談に応じる医療ソーシャルワーカーの配置などが基準として示されています。
利用できる医療機関が分からない場合は、自治体の福祉担当、社会福祉協議会、現在通っている病院の相談窓口へ尋ねます。
薬局で支払う薬代まで同じように減免されるとは限らないため、診察費と薬代を分けて確認してください。
家族が調べるときは、「薬を減らして」と言う前に領収書を並べます
親の薬袋が増え、年金だけで払えているか心配になる子ども世代もいます。
本人へ「薬が多すぎる」「医者へ行きすぎ」と言うと、必要な治療まで否定されたように感じさせてしまいます。
家族が手伝うなら、次の作業を一つ引き受けます。
- 一か月分の病院・薬局の領収書を分ける
- 複数あるお薬手帳を一冊にまとめる
- 家に残っている薬を数える
- 高額療養費の窓口を調べる
- 受診時に費用の相談内容をメモする
- 医療費控除用の書類を一か所へ保管する
薬を減らしてほしいわけではないよ。
必要な治療を続けながら負担を下げられるか、次の診察で一緒に聞きたい。
今月の病院と薬局の領収書を見せてもらってもいい?
医療費を作るために、食事や冷暖房を削りすぎないようにします
治療費を優先するため、肉や魚を買わない、夏も冷房を控える、歯科受診を先延ばしにするといった節約を続ける人がいます。
家計を見直すときは、治療と生活のどちらか一方を犠牲にするのではなく、順番を決めます。
| 先に行うこと | その後に考えること |
|---|---|
| 高額療養費等の対象を調べる | 制度を使った後の実負担額を見る |
| 処方の重複・残薬を見てもらう | 医師の判断で調整できる薬があるか聞く |
| ジェネリックとの差額を聞く | 体調と費用を比べて選ぶ |
| 不要な定期契約や会費を見直す | 食事・冷暖房・通院は極端に削らない |
| 医療機関の相談窓口へ話す | 家計全体で不足するなら福祉窓口へつなぐ |
薬代だけを下げても、家賃や食費まで払えない状態なら、医療費だけの問題ではありません。
自治体の自立相談支援機関などへ、年金額、医療費、家賃、借入れをまとめて伝え、生活全体の立て直しを相談します。
還付金の電話が来ても、ATMでは手続きできません
高額療養費などの手続きがある時期には、「医療費の還付がある」と市役所や保険者を名乗る電話がかかってくることがあります。
ATMを操作すれば還付金を受け取れる、今日中に手続きが必要と言われても、相手の指示に従わないでください。
電話をいったん切り、資格確認書や自治体の公式案内に書かれた番号へ自分からかけ直します。
- 暗証番号を伝えない
- キャッシュカードを渡さない
- ATMへ行かない
- 画面共有アプリを入れない
- 不審なURLから個人情報を入力しない
「申請を忘れたら損をする」という焦りにつけ込まれないよう、制度の窓口は自分で調べた番号から連絡します。
今日するのは、薬を一つ減らすことではありません
今日は、直近一か月の病院と薬局の領収書を一か所へ集めてください。
次に、紙へ三つだけ書きます。
- 一か月に払った病院・薬局の合計
- 家に残っている薬の種類と日数
- 次の受診日
次の受診が近いなら、医師へ費用の話をする言葉をメモしておきます。
薬を自分で減らさずに続けたいのですが、年金生活では月__円の医療費が重くなっています。
重複や残薬、薬の種類、受診間隔について、医学的に見直せる部分があるか教えてください。
受診が先なら、先に加入している医療保険へ電話し、高額療養費の対象と所得区分を聞きます。
医療費が重いことを話すのは、治療を諦める相談ではありません。
治療を途中で止めず、食事や住まいも守りながら続けるための相談です。
まずは薬を一回抜く前に、領収書とお薬手帳を持って「この支払いを続ける方法を一緒に考えてほしい」と伝えてください。
出典・確認先メモ
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」:月ごとの自己負担上限、多数回該当、2026年8月以降に予定される制度見直し。
- 厚生労働省・協会けんぽ:マイナ保険証、限度額適用認定証による窓口負担の軽減。
- 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合」:1割・2割・3割の区分と配慮措置の終了。
- 厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品の選定療養」:先発医薬品を希望した場合の特別料金と例外。
- 厚生労働省「高齢者の医薬品適正使用の指針」:多剤服用、残薬、お薬手帳、処方見直しの考え方。
- 厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度」:医療と介護の年間自己負担を合算する仕組み。
- 国税庁「医療費控除の対象となる医療費」:診療費、治療に必要な薬代などの取扱い。
- 厚生労働省「無料低額診療事業」:生計困難者を対象とした診療費の減免と医療相談。


















