給料は減ったのに、住民税だけ以前のまま届くことがあります
会社を辞めて、今は雇用保険の給付と貯金で生活している。
病気で休職し、給料が以前の半分ほどになった。勤務日数を減らしたため、毎月の手取りも下がっている。
それなのに、自宅へ届いた住民税の納付書を見ると、働いていたころを基準にしたような金額が並んでいます。
「今の収入を見て計算してくれないの?」
「退職時に住民税を引かれたはずなのに、また請求されるのはなぜ?」
「家賃や食費を払ったら、納期限までに用意できない」
「役所へ電話したら、怒られたり責められたりしないだろうか」
封筒を開いたまま、見えないところへ置きたくなるかもしれません。
けれど、今必要なのは、生活費を削って無理に全額を作ることでも、別のところから急いで借りることでもありません。
最初に、なぜ今の収入に合わない税額が届いたのかを知り、納期限と不足額を確認します。そのうえで、市区町村へ「払えません」とだけ言うのではなく、いつ、いくらなら払えるのかを伝えます。
今の収入ではなく、前年の所得をもとに請求されるのが住民税です
個人住民税は、原則として前年の1月から12月までの所得をもとに、翌年度に課税されます。
たとえば、2025年に働いて得た所得に対する住民税は、原則として2026年度の税額へ反映されます。
そのため、2026年になって退職や休職で収入が急減しても、2026年度の住民税は、収入があった2025年を基準に計算されます。現在の収入が減っただけで、その年度の税額が自動的に下がる仕組みではありません。
| 時期 | 生活の状況 | 住民税への反映 |
|---|---|---|
| 前年 | 会社員として働き、一定の給与があった | 翌年度の住民税を計算する基準になる |
| 今年 | 退職・休職・勤務減少などで収入が下がった | 今年度の住民税がすぐ下がるとは限らない |
| 翌年度 | 今年の所得が少なかった | 所得額や申告内容に応じて翌年度の税額へ反映される |
今の収入に合わない請求が届くのは、計算間違いとは限りません。
「収入が減ったのに高い」という違和感は、住民税が一年遅れてついてくる仕組みから起きています。
ただし、前年所得、扶養人数、所得控除などが正しく反映されているか分からない場合は、税額を計算する市民税・住民税担当へ問い合わせます。
まず納付書から、五つの情報だけ拾います
住民税の封筒には、税額の計算書、納付書、制度案内などが入っており、数字が多く並んでいます。
最初からすべてを理解しようとしなくて構いません。
次の五つを紙へ書き出します。
| 見る場所 | 確認する内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 税の年度 | 何年度分の住民税か | 前年所得のどの年に対応するかを見る |
| 納税義務者 | 誰の名前で請求されているか | 本人分か、家族分かを混同しない |
| 各期の金額 | 今回払う額と、残りの期の額 | 今月だけでなく年度内の負担を知る |
| 納期限 | いつまでに支払う必要があるか | 連絡や申請を急ぐ程度を判断する |
| 担当部署 | 課税担当と納税担当の連絡先 | 相談内容によって窓口を分ける |
納付書が複数枚ある場合、すべての合計額を見て混乱しやすくなります。
まずは「次に期限が来る一枚」と、「今年度に残っている総額」を分けます。
すでに一部を納めている場合は、領収書、口座履歴、スマートフォン決済の履歴も手元に置きます。
税額の疑問と、支払いの相談では窓口が違うことがあります
市役所へ電話しても、どの部署へ話せばよいか分からない方もいるでしょう。
一般に、税額の計算や申告内容について聞く部署と、支払方法や滞納について相談する部署は分かれています。
| 知りたいこと | 問い合わせる窓口の例 |
|---|---|
| なぜこの税額になったのか | 市民税課、住民税担当、課税課など |
| 扶養や控除が反映されているか | 市民税・住民税の課税担当 |
| 納期限までに払えない | 納税課、収納課、税務課の納税担当など |
| 分けて払えるか | 納税・収納担当 |
| 徴収猶予を申請できるか | 納税・収納担当 |
| 減免の対象になるか | 自治体により課税担当または納税担当 |
代表番号へ電話した場合は、次のように伝えれば担当へつないでもらえます。
「収入が減り、届いた住民税を納期限までに全額払えません。税額の計算ではなく、支払い方法について相談したいです」
税額自体にも疑問があるなら、納税相談とは別に課税内容も聞きたいと伝えます。
相談前に出すのは、資産の一覧より「今月いくら足りないか」です
役所へ連絡する前に、立派な家計簿を作る必要はありません。
まずは、次の四つの数字を出します。
| 書く数字 | 例 |
|---|---|
| 今回の住民税 | 48,000円 |
| 納期限までに入る収入 | 90,000円 |
| それまでに必要な生活費 | 75,000円 |
| 住民税へ回せる金額 | 15,000円 |
この例では、住民税4万8,000円に対して、納期限までに出せるのは1万5,000円です。不足額は3万3,000円になります。
ここで、食費や通院費をすべてゼロにした数字を出しても、現実的な支払計画にはなりません。
家賃、食費、光熱費、医療費など、生活を続けるために必要な支出を含めたうえで、いくらなら払えるかを考えます。
- 現在の月収または給付額
- 次の収入が入る日
- 毎月の家賃や住宅費
- 食費・光熱費・医療費
- ほかに納期限が来る税金や保険料
- 現在用意できる金額
- 来月以降に払えそうな金額
「お金がありません」だけでは、窓口も支払計画を考えにくくなります。
「今月は1万5,000円まで、来月以降は月1万円なら払える見込みです」のように伝えると、具体的な相談になります。
分納・徴収猶予・減免は、同じ制度ではありません
住民税を払えないとき、「免除してもらえるのでは」と期待する方もいれば、「分割払いしかない」と思い込む方もいます。
実際には、状況に応じて検討される方法が異なります。
| 方法 | どのようなものか | 注意したいこと |
|---|---|---|
| 分納の相談 | 一度に払えない税額を、納税担当と相談して複数回で支払う | 希望した回数や金額が必ず認められるとは限らない |
| 徴収猶予 | 一定の理由で一時に納付できない場合、申請により徴収を猶予する制度 | 病気、事業の休廃止、著しい損失など要件がある |
| 減免 | 自治体の条例等に基づき、税額の一部または全部を軽減する制度 | 基準、申請期限、対象となる未納税額が自治体で異なる |
| 課税内容の訂正 | 所得や控除の反映に誤りがある場合に税額を見直す | 単に収入が減ったという理由だけの変更とは異なる |
収入が減った人すべてが、住民税の減免を受けられるわけではありません。
自治体によっては、失業、長期の休職、事業の廃止・休止、大幅な所得減少、生活保護の利用、災害などを減免理由として定めています。ただし、前年所得、今年の所得減少率、預貯金なども含めて個別に判断される場合があります。
「収入が減ったから自動的に減額される」と考えず、どの制度を検討できるかを納税通知書の発行元へ尋ねます。
分けて払いたいときは、無理な金額を約束しません
市役所へ相談するとき、「少しずつなら払えます」と伝えるだけでは、毎月いくらなのか決まりません。
一方で、早く電話を終わらせたくて、払えない金額を約束すると、翌月また約束を守れなくなります。
| 伝える内容 | 言い方の例 |
|---|---|
| 収入が減った理由 | 「5月に退職し、現在は雇用保険の給付で生活しています」 |
| 現在の収入 | 「月の収入は約9万円です」 |
| 今回不足する額 | 「納付額4万8,000円のうち、今月用意できるのは1万5,000円です」 |
| 今後の見込み | 「再就職が決まるまでは、月1万円程度なら支払える見込みです」 |
| 聞きたいこと | 「分けて納める方法や、利用できる猶予・減免制度があるか教えてください」 |
窓口から提示された金額をその場で約束できない場合は、「家賃と医療費を確認してから返事をしたい」と伝えて構いません。
分納中であっても、もとの納期限までに期別の全額を納めていなければ、法令に基づく督促状が届く場合があります。督促状が届いたからといって相談が無効になったと決めつけず、約束した内容と今後の手続きを納税担当へ確かめてください。
病気や休業などがある場合は、徴収猶予の対象になるか聞きます
地方税には、一定の事情により市税を一時に納付できない場合に、申請によって徴収を猶予する制度があります。
自治体の案内では、本人や生計を同じくする家族の病気・負傷、事業の廃止や休止、事業上の著しい損失、災害や盗難などが主な事由として挙げられています。認められた場合の猶予期間は、原則として1年以内と案内する自治体があります。
| 現在の事情 | 窓口で伝えること |
|---|---|
| 本人が病気で休職している | 休職期間、給与の減少、医療費、復職見込み |
| 家族の病気で支出が増えた | 生計関係、治療費、収入への影響 |
| 事業を休止・廃止した | 休廃業の時期、現在の売上、再開の見込み |
| 売上が大幅に落ちた | 以前と現在の売上、固定費、資金繰り |
| 災害や盗難に遭った | 被害時期、損失額、生活への影響 |
徴収猶予は、電話で事情を話しただけで成立するとは限りません。
申請書、財産・収支の状況が分かる書類、事情を証明する書類などを求められる場合があります。
「自分が対象になるか分からない」ときは、制度名を決めつけず、次のように尋ねます。
「病気による休職で収入が半分以下になり、医療費も増えています。分納以外に、徴収猶予の申請対象になる可能性はありますか」
減免は、納期限を過ぎてからでは間に合わない場合があります
減免は、分納や猶予を使ってもなお住民税を負担する力が乏しい場合などに、自治体の条例に基づいて検討される制度です。
ところが、減免の存在を知らないまま納期限を過ぎ、後から申請しようとしても、期限を過ぎた税額や、すでに納めた税額は対象外とする自治体があります。
そのため、次の事情がある場合は、納期限前に減免制度の有無を聞きます。
- 失業し、当面再就職の見込みが立っていない
- 病気やけがで長期間働けない
- 事業を廃業・休業した
- 前年より所得が大幅に減る見込み
- 生活保護を利用することになった
- 災害によって住宅や財産に大きな被害を受けた
自治体ごとに、前年の所得上限、現在の所得減少率、無職の期間、預貯金の状況などの基準が異なります。
隣の市で減免された例があっても、自分の自治体で同じ結果になるとは限りません。
「減免してください」と結論だけを伝えるより、「失業により今年の所得が前年より大幅に減る見込みですが、減免制度はありますか。申請期限と必要書類を教えてください」と聞きます。
窓口へ持っていくものは、収入減少を説明できる資料です
必要書類は自治体と相談内容によって変わりますが、次のものを用意すると状況を説明しやすくなります。
| 資料 | 分かること |
|---|---|
| 住民税の納税通知書・納付書 | 年度、税額、納期限、通知番号 |
| 本人確認書類 | 納税者本人であること |
| 給与明細 | 休職・勤務減少前後の収入 |
| 離職票・退職証明書 | 退職日や離職の事実 |
| 雇用保険受給資格者証など | 現在の給付や失業状況 |
| 売上帳・確定申告書 | 事業所得や売上の減少 |
| 預貯金通帳・取引履歴 | 現在の収入、残高、生活支出 |
| 家賃・医療費等の資料 | 毎月避けられない支出 |
| 診断書・入院証明等 | 病気や休業理由 |
すべての書類がそろうまで連絡を待つ必要はありません。
先に電話で事情を伝え、「何を持って行けばよいですか」と尋ねてください。
自治体によっては、直近数か月の給与明細、通帳、離職を確認できる書類などを、減免申請の資料として案内しています。
退職時に住民税を払ったのに、翌年また届くことがあります
退職した方が戸惑いやすいのが、「会社を辞めるときに住民税を一括で引かれたのに、翌年6月にまた納付書が届いた」というケースです。
退職時に引かれた住民税と、翌年に届く住民税は、対象となる所得の年が違うことがあります。
| 支払った住民税 | 何に対する税か |
|---|---|
| 退職時に給与等から一括徴収された分 | すでに給与から分割徴収されていた年度の残額 |
| 退職翌年の6月ごろ届く分 | 退職した年の1月から退職までに得た所得をもとにする翌年度分 |
会社員の住民税は、一般に前年所得をもとにした年税額を、6月から翌年5月まで給与から徴収します。年の途中で退職すると、残額が最後の給与等から一括徴収されたり、本人が納付書で払う普通徴収へ切り替わったりします。さらに、退職した年にも給与所得があれば、その所得に対する住民税が翌年度に課税されます。
二重払いに見える場合は、通知書の年度と、退職時の給与明細に記載された住民税額を見比べます。
それでも分からなければ、市民税・住民税の課税担当へ、「退職時に一括徴収された分と今回の通知が、どの所得年度に対応するか」を尋ねてください。
給料から引かれている人も、収入減少だけで月額はすぐ変わりません
会社員の場合、住民税は給与から差し引く特別徴収になっていることがあります。
勤務日数が減り、手取りが大きく下がっても、住民税は前年所得を基準に計算されているため、同じ年度内の毎月額がすぐ下がるとは限りません。
給料から住民税を引いた結果、手取りで生活できない状態になっている場合は、次の二か所へ話します。
| 相談先 | 尋ねること |
|---|---|
| 勤務先の給与・人事担当 | 住民税の年度、毎月額、今後の徴収予定 |
| 住所地の市区町村 | 収入減少による減免・猶予等の対象になる可能性 |
会社が独自に住民税額を減らすことはできません。
税額の変更や制度の適用は、市区町村での確認や手続きが必要です。
納期限を過ぎていても、封筒を隠さず現在地を伝えます
すでに納期限を過ぎている場合、連絡するのがさらに怖くなります。
「今さら相談しても遅い」
「すぐ口座を差し押さえられるのでは」
「一括で払えと言われたらどうしよう」
しかし、連絡を避けていても、支払える金額は増えません。
納期限までに納付されなければ督促状が送られ、延滞金が加算される場合があります。滞納が続き、相談や納付がない場合には、預貯金、給与などの財産が調査され、差押えに至ることもあります。
ただし、督促状が届いたことと、その日のうちにすべての財産が差し押さえられることは同じではありません。
書面を開き、次の内容を見ます。
- 対象となる税の年度と期別
- 未納額
- 書面に記載された期限
- 問い合わせ先
- 過去に約束した分納があるか
そのうえで、次のように連絡します。
「納期限を過ぎた住民税があり、督促状を受け取りました。収入が減っており、一括では払えません。現在の未納総額と、相談できる支払方法を教えてください」
すでに支払った直後に督促状が届いた場合は、入金情報の反映に時間がかかった可能性もあるため、支払日と支払方法を伝えます。
生活費を別の借入れで埋めながら納税する形は長く続きません
納期限が迫ると、カードのキャッシングや消費者金融を使って住民税を払おうと考えることがあります。
納付書は消えますが、新たな元金と利息の返済が始まります。
翌月も収入が戻らなければ、家賃や食費をカードで補い、さらに借入れが増える可能性があります。
| 現在の状態 | 優先する動き |
|---|---|
| 今回の納付だけ一時的に不足する | 不足額を出し、納税担当へ分納等を相談する |
| 来月以降は収入が戻る見込み | 収入日と金額を伝え、現実的な支払日を話す |
| 今後も毎月赤字になる | 住民税だけでなく、家賃・保険料・借入れを含めて家計を見直す |
| カードやローン返済も滞っている | 自治体の生活相談や債務相談へ並行してつなぐ |
| 食費や医療費までなくなる | 自立相談支援機関等へ生活全体の困窮を伝える |
納税相談は必要ですが、住民税だけを分割しても、家計全体の赤字が残ればまた支払えなくなります。
収入の減少が長期化している場合は、市区町村の生活困窮者向け相談窓口へ、「税金だけでなく生活費全体が不足している」と伝えます。
配偶者や子どもが手伝うなら、本人を置き去りにしません
親や配偶者の家で、未開封の納付書を見つけることがあります。
家族としては、すぐ市役所へ電話し、本人に代わって分納を決めたくなるでしょう。
しかし、税の相談では本人確認が必要になり、家族からの問い合わせだけでは詳しい内容を答えてもらえない場合があります。
本人が話せる状態なら、まず次の内容を一緒に確認します。
- 納税通知書を本人が理解しているか
- すでに払った分があるか
- 現在の収入はいくらか
- 本人が月いくらなら払えると考えているか
- 市役所へ家族が同席してよいか
電話では、本人が最初に氏名や住所を伝え、その後家族へ代わる方法を認める窓口もあります。代理人による手続きには委任状などが必要な場合があるため、先に自治体へ確認してください。
家族が立て替える場合も、いつまで、いくら、返済を求めるのかを曖昧にしない方がよいでしょう。
本人の収入不足が続くなら、一度の立て替えだけでは同じ問題が繰り返されます。
今年の所得が減ったことを、翌年度の税額へ正しく反映させます
今年の収入が少なければ、原則としてその状況は翌年度の住民税へ反映されます。
ただし、所得や控除について必要な申告が行われていなければ、市区町村が正しく状況を把握できない場合があります。
年末調整や所得税の確定申告をしていない人、収入がなくなった人、公的年金以外の所得や追加の控除がある人などは、住民税申告が必要か市区町村へ尋ねてください。
| 今年の状況 | 年末から翌年にすること |
|---|---|
| 年の途中で退職した | 年末調整の有無を確認し、必要に応じて確定申告等を行う |
| 無収入の期間が長い | 住民税申告が必要か市区町村へ確認する |
| 医療費などの控除がある | 適用要件と申告方法を確認する |
| 個人事業の売上が減った | 帳簿を整え、実際の所得を申告する |
| 扶養状況が変わった | 年末調整や申告へ正しく反映する |
申告によって必ず非課税になるわけではありません。
それでも、実際の所得と控除を正しく届けておくことは、翌年度の住民税だけでなく、所得情報を利用する各種制度の判定にも関わる場合があります。
電話一本で伝える内容は、六行あれば足ります
役所へ電話するのが怖い方は、話す内容を紙へ書いて、そのまま読み上げて構いません。
住民税の納付について相談したいです。
退職・休職などにより、現在の収入は月○円です。
今回の納付額は○円で、納期限は○月○日です。
納期限までに用意できるのは○円です。
来月以降は月○円なら払える見込みです。
分納・徴収猶予・減免の対象になる可能性を教えてください。
収入の見込みが分からない場合は、分からないとそのまま伝えます。
「再就職活動中で、来月の収入はまだ決まっていません。まず何を提出すればよいですか」と聞けばよいのです。
窓口で事情をうまく話せなかったとしても、それだけで制度の対象外になるわけではありません。
納付書と収入が分かるものを持ち、現在の状況を一つずつ伝えます。
今日するのは、全額を作ることではなく納期限と不足額を書くことです
住民税が払えないと分かると、貯金をすべて崩す、家族へ借りる、カードで現金を用意するなど、急いで工面する方法ばかり考えてしまいます。
今日は、次の三つだけを紙へ書いてください。
- 次の納期限
- 今回の納付額
- 納期限までに実際に用意できる額
差額が出たら、納付書に書かれた納税担当へ電話します。
まだ納期限前なら、「期限までに全額払えない」と伝えます。
すでに過ぎているなら、「督促状が届いている」「何期分未納か分からない」と現在地から話します。
収入が減ったのに、前年の収入をもとにした住民税を払うのは苦しいものです。
だからといって、払えない自分を責め続けても、税額や納期限は変わりません。
全額を用意してから相談する必要はありません。
払えない金額を隠さず、払える金額と今後の見込みを伝える。その一本の連絡が、封筒を見ないようにする毎日から抜け出す最初の動きになります。
出典・確認先メモ
- 国税庁「住民税」:個人住民税が原則として前年所得に対する翌年度課税であることの確認先。
- 各市区町村の個人住民税担当:税額計算、所得・控除の反映、住民税申告に関する確認先
- 各市区町村の納税・収納担当:分納、徴収猶予、未納額、督促後の支払方法に関する確認先。
- 各市区町村の減免制度案内:失業、休職、所得減少、災害等による住民税減免の基準、申請期限、必要書類の確認先。
- 各市区町村の徴収猶予制度案内:病気、事業の休廃止、著しい損失、災害等による猶予の要件と申請方法の確認先。
- 地方税共同機構「地方税お支払サイト」:eL-QRが記載された納付書の電子納付方法に関する確認先。














