介護の請求書を払うと、次の年金日まで暮らせないことがあります
月末、親の通帳と介護サービスの請求書を並べる。
デイサービス、訪問介護、ショートステイ、紙おむつ、通院の交通費。ひとつずつは必要な支出でも、合計すると親の年金だけでは足りません。
先月までは子どもが二万円を出した。今月は施設の食費も増え、さらに不足しています。
自分の住宅ローンや子どもの教育費もあり、援助を増やし続けるのは難しい。それでも介護サービスを減らせば、親が一人で入浴したり、食事を取れなくなったりする心配があります。
「介護を減らしたら、何かあったとき自分の責任になる」
「役所へ行っても、家族で払ってくださいと言われそう」
「親に貯金がないことを、窓口で話すのが恥ずかしい」
「きょうだいは手伝わないのに、自分だけが払い続けている」
介護と生活費の問題が苦しいのは、単に支出が多いからではありません。
親の安全を守るお金と、親や家族が今日暮らすお金を、同じ財布から出さなければならないからです。
この状況で避けたいのは、請求額だけを見て、必要な介護サービスを突然やめることです。
先に、何の費用が家計を圧迫しているかを分けます。介護保険の利用料を軽くできるのか、食費や部屋代に別の制度があるのか、そもそも生活費全体の支援が必要なのかによって、相談する窓口が変わります。
介護にかかるお金を、四つの袋へ分けます
「介護費が高い」と一括りにすると、どの制度を聞けばよいか分かりません。
| 費用の種類 | 具体例 | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 介護保険サービスの自己負担 | 訪問介護、デイサービス、ショートステイ、施設サービスなどの1〜3割負担 | ケアマネジャー、市区町村の介護保険担当 |
| 保険給付外の費用 | 施設の食費・部屋代、日用品、理美容、紙おむつ、交通費など | 施設、ケアマネジャー、市区町村 |
| 介護保険料 | 年金からの天引き、納付書で払う保険料 | 市区町村の介護保険料担当 |
| 家族が負担しているお金 | 親への仕送り、通院交通費、別居介護の移動費、仕事を休んだことによる収入減 | 自立相談支援機関、家計改善支援、勤務先など |
介護保険サービスを利用したときは、原則としてサービス費用の1割、所得によっては2割または3割を負担します。施設やショートステイでは、このほかに食費、部屋代、日常生活費などがかかることがあります。
たとえば、困っている中心がデイサービスの自己負担なら、高額介護サービス費やケアプランの見直しが関係します。
施設の食費と部屋代が重いなら、負担限度額認定を調べます。
介護費を払う前から食費や家賃が足りないなら、介護保険の窓口だけでなく、生活全体を扱う窓口へつなぐ必要があります。
「誰の家計が足りないのか」で、相談内容を変えます
親の介護費で困っている家庭では、赤字になっている財布が一つとは限りません。
| 不足している家計 | よくある状態 | 伝える内容 |
|---|---|---|
| 介護を受ける本人の家計 | 年金より介護費と生活費が多く、預金が減っている | 本人の収入、資産、介護費、家賃、食費 |
| 介護する子ども世帯の家計 | 親への仕送りや交通費で、自分の生活が赤字 | 毎月の援助額、自分の収入と支出、援助を続けられる期限 |
| 同居する家族全体の家計 | 親の年金と家族の給与を合わせても生活費が不足 | 世帯全体の収入、住居費、医療費、介護費 |
| 本人と家族の両方 | 親の預金が尽き、家族も借入れで支えている | 双方の不足額と、最も近い支払期限 |
本人の介護保険上の軽減制度では、本人や世帯、配偶者の所得・資産などが見られることがあります。
一方、子ども世帯の住宅ローンや教育費が苦しいという事情は、親の介護保険利用料を直接下げる条件にはならない場合があります。
その場合でも、「毎月三万円を援助しているが、来月から続けられない」と自治体やケアマネジャーへ伝える意味はあります。
援助が止まったあとの親の生活を含め、介護サービスと生活支援を組み直す必要があるからです。
最初の相談先は、現在の介護サービスの利用状況で選びます
| 現在の状態 | 最初に連絡する場所 |
|---|---|
| 担当ケアマネジャーがいる | 担当ケアマネジャー |
| 要介護認定を受けていない | 地域包括支援センターまたは市区町村の介護担当 |
| 要支援で地域包括支援センターが担当している | 担当の地域包括支援センター |
| 施設へ入所している | 施設の相談員と市区町村の介護保険担当 |
| 介護費だけでなく家賃や食費も足りない | 自立相談支援機関、福祉事務所 |
| どこへ相談すべきか分からない | 住所地を担当する地域包括支援センター |
地域包括支援センターは、市町村が設置する高齢者の総合相談窓口です。介護だけでなく、高齢者の暮らし、保健医療、権利擁護、家族の困りごとを受け、必要な機関や制度へつなぎます。担当するセンターは住所によって異なります。
相談時に制度名を言う必要はありません。
「介護費が高いので高額介護サービス費を聞きたい」と決めてから電話するより、家計の状態をそのまま話した方が、別の制度も見つかりやすくなります。
サービスを減らす前に、ケアマネジャーへ「不足額」を伝えます
介護費を下げたいと伝えると、必要なサービスまで削られるのではないかと心配になるかもしれません。
ケアマネジャーには、「安くしてください」だけでなく、守りたい生活と払える上限を一緒に伝えます。
たとえば、次のように話します。
「今月の介護関係の支払いは四万二千円で、年金から生活費を引くと二万円不足します。入浴介助と服薬の見守りは必要です。安全を保ちながら、利用回数やサービスの組み合わせ、使える軽減制度を見直したいです」
居宅介護支援では、ケアマネジャーが本人の心身状態や生活環境を踏まえてケアプランを作り、サービス事業者や関係機関との連絡・調整を行います。本人や家族と話し合い、サービスの種類や回数を検討する仕組みです。
| 伝えること | 具体例 |
|---|---|
| 減らせない支援 | 入浴、排泄、服薬、食事、安全確認 |
| 現在の負担額 | 介護保険分2万円、食費1万円、その他1万2千円 |
| 家計の不足 | 毎月2万円不足している |
| 家族ができること | 週末の買い物はできるが、平日の見守りは難しい |
| 続けられる援助 | 家族からの支援は月1万円まで |
| 今後の変化 | 介護者が来月から勤務時間を増やす |
サービスを減らす場合も、「回数を一回減らす」だけでなく、その時間に誰が何を担うのかまで見ます。
家族の無償介護を増やしすぎると、仕事を休む回数や交通費が増え、世帯全体では負担が重くなることもあります。
一か月の介護サービス費が高いときは、高額介護サービス費を確かめます
一か月に支払った介護保険サービスの1〜3割負担が、所得区分に応じた上限を超えた場合は、高額介護サービス費として超過分が支給される制度があります。
同じ世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合は、対象となる自己負担を世帯で合算できることがあります。
ただし、支払った介護関係費のすべてが対象ではありません。
| 対象になる可能性がある費用 | 原則として対象外の費用 |
|---|---|
| 介護保険サービスの1〜3割負担 | 施設・ショートステイの食費と部屋代 |
| 対象となる介護予防サービスの自己負担 | 日常生活費、理美容代など |
| 世帯内で合算できる対象サービス費 | 福祉用具購入費 |
| 支給限度額内で利用した対象サービス | 住宅改修費 |
| 支給限度額を超えて利用した全額自己負担分 |
高額介護サービス費の対象になるのは、介護保険の支給限度額内で負担した対象サービス費です。食費、部屋代、日常生活費、福祉用具購入、住宅改修などは対象外です。
自治体から申請案内が届いていない場合も、「直近三か月の介護サービス自己負担は高額介護サービス費の対象になりますか」と介護保険担当へ尋ねてください。
施設やショートステイの食費・部屋代には、別の軽減制度があります
高額介護サービス費の対象外となる食費と部屋代が、家計を最も圧迫している場合もあります。
介護保険施設への入所やショートステイを利用する方で、所得・資産などの要件を満たす場合は、負担限度額認定によって食費と居住費・滞在費が軽減されます。申請が必要で、世帯の住民税課税状況や本人・配偶者の資産などが確認されます。
配偶者と住民票上の世帯を分けていても、認定の審査では配偶者の課税状況や資産を確認される場合があります。
| 施設費で聞くこと | 質問の例 |
|---|---|
| 負担限度額認定の対象 | 「本人の所得と預貯金で対象になる可能性はありますか」 |
| 適用開始時期 | 「今月申請した場合、いつから軽減されますか」 |
| 更新の必要 | 「現在の認定証はいつまで有効ですか」 |
| 施設への提示 | 「認定後、施設へどの書類を出せばよいですか」 |
| 対象外の費用 | 「食費・部屋代以外に毎月必要な費用を分けてください」 |
負担限度額や所得・資産の基準は年度により変わることがあります。古い認定証や以前の金額だけで判断せず、利用する年度の自治体案内を見てください。
医療費も多い家庭は、一年間の医療と介護を合わせて見ます
介護を受けている方は、通院、入院、薬などの医療費も重なりやすくなります。
同一の医療保険上の世帯で、毎年8月から翌年7月までの医療保険と介護保険の対象自己負担を合計し、所得・年齢に応じた限度額を超えた場合には、高額医療・高額介護合算療養費が支給される制度があります。
この制度でも、食費、部屋代、住宅改修費、福祉用具購入費などは合算対象に含まれません。
医療保険が途中で変わった場合や、家族が別の医療保険へ加入している場合は、必要な証明や申請先が増えることがあります。
介護保険担当だけでなく、国民健康保険、後期高齢者医療、勤務先の健康保険など、加入先へ次のように聞きます。
「昨年8月から今年7月まで、医療費と介護費の両方を負担しています。高額医療・高額介護合算制度の対象と申請方法を教えてください」
低所得の方には、社会福祉法人などによる軽減が使える場合があります
市町村民税非課税世帯で、収入や資産などの基準を満たす方が、軽減制度を実施する社会福祉法人の対象サービスを利用した場合、介護サービスの利用者負担や食費・居住費などが軽減されることがあります。
すべての事業所やサービスで使えるわけではなく、本人の要件だけでなく、利用先の法人が制度を実施しているかも関係します。
自治体独自の介護サービス自己負担助成や、施設居住費への助成を設けている地域もあります。
窓口では、制度名を一つずつ挙げるより、次のように尋ねると漏れを減らせます。
「本人は住民税非課税で、年金と預貯金が少ない状態です。国の制度だけでなく、この自治体独自の介護利用料軽減も含めて対象を調べてください」
介護保険料が払えない場合は、サービス利用料とは別に話します
介護保険サービスの自己負担と、毎月・毎年納める介護保険料は別の支払いです。
サービスを利用していなくても介護保険料の通知が届き、年金から差し引かれることがあります。
介護保険法では、市町村が条例に基づき、特別な理由がある人の保険料を減免したり、徴収を猶予したりできるとされています。具体的な対象は自治体によって異なり、失業、長期入院、災害、著しい所得減少、低所得などを対象とする地域があります。
| 通知の種類 | 伝える相手 |
|---|---|
| 介護サービス事業所からの請求 | 事業所、ケアマネジャー、介護保険給付担当 |
| 介護保険料の納付書 | 自治体の介護保険料・収納担当 |
| 施設の食費・部屋代 | 施設相談員、負担限度額認定担当 |
| 国民健康保険料や後期高齢者医療保険料 | 各医療保険の担当窓口 |
保険料の通知を放置すると、延滞金や給付制限などの問題につながる可能性があります。
納期限前が望ましいものの、すでに過ぎている場合も、通知書や督促状を手元に置いて連絡してください。
自治体には「介護費が高い」ではなく、三つの数字を伝えます
窓口でうまく説明できなくても、家計簿を完成させる必要はありません。
まず、次の三つを出します。
- 一か月に入るお金
- 介護にかかるお金
- 生活を続けるために不足するお金
| 書く項目 | 記入例 |
|---|---|
| 本人の年金・収入 | 月13万5,000円 |
| 家賃・食費・光熱費 | 月9万円 |
| 介護保険サービス自己負担 | 月2万1,000円 |
| 施設・ショートステイの食費等 | 月1万4,000円 |
| おむつ・交通費・日用品 | 月1万2,000円 |
| 毎月の不足額 | 2,000円+臨時支出分 |
| 家族からの援助 | 月2万円、来月以降は継続困難 |
実際には住宅修繕、入院、税金などが加わり、毎月の数字だけでは足りないこともあります。
その場合は、「今月の不足」と「今後三か月で必要な臨時支出」を分けます。
電話の最初は、この一文だけで構いません
自治体へ電話する前に、次の言葉を紙へ書いてください。
「親の介護費と生活費を合わせると、毎月二万円ほど足りません。家族が補ってきましたが、来月から続けられません。必要な介護を止めずに使える軽減制度と、生活全体の相談先を教えてください」
続けて、次のことを聞きます。
- 高額介護サービス費の対象になっているか
- 施設やショートステイの食費・部屋代を軽減できるか
- 自治体独自の利用者負担軽減があるか
- 介護保険料の減免や猶予に該当するか
- 家計全体を扱う窓口へつないでもらえるか
一つの窓口ですべて完了するとは限りません。
次に連絡する部署の名前、電話番号、担当者、必要書類、申請期限をメモします。
書類は完璧にそろえず、分かるものから持っていきます
| あると話しやすいもの | 分かる内容 |
|---|---|
| 介護保険被保険者証・負担割合証 | 認定状況、自己負担割合 |
| ケアプラン・サービス利用票 | 利用中のサービスと回数 |
| 直近三か月の請求書・領収書 | 介護保険分と保険外費用 |
| 年金通知、給与明細 | 本人と世帯の収入 |
| 通帳や残高が分かるもの | 預貯金と引き落とし状況 |
| 家賃、光熱費、医療費の請求書 | 生活に必要な固定支出 |
| 家族が払った金額のメモ | 家族援助の実態 |
| 支払期限のある通知 | 急いで対応する費用 |
本人や配偶者の預貯金資料、課税状況などが必要になる制度もあります。
最初からすべてそろわなくても、「何が足りないか」を窓口で聞き、その日のうちに次の準備を決めれば構いません。
生活費まで足りないなら、介護保険の窓口だけで終わらせません
介護サービスの利用料が軽くなっても、家賃、食費、光熱費が払えない場合は、生活困窮者自立支援制度の相談窓口を利用できます。
自立相談支援機関では、生活に困っている人の話を聞き、家計の立て直し、仕事、住まいなどを含む支援プランを一緒に考え、必要な制度へつなぎます。
本人が高齢で就労できない場合でも、「仕事の相談ではないから対象外」と決めつける必要はありません。
次のように伝えます。
「高齢の親の年金だけでは、介護費を払ったあとに食費と家賃が足りません。家族の援助も限界です。介護保険の軽減だけでなく、世帯の生活全体を見てほしいです」
家計改善支援では、収入と支出の見える化や、滞納の解消、利用できる給付制度への接続などが行われます。
最低限の暮らしを維持できないときは、生活保護も選択肢から外しません
年金を受け取っているから、持ち家があるから、子どもがいるからという理由だけで、自分は生活保護を相談できないと思っている方もいます。
生活保護は、世帯の収入や利用できる資産などと、国が定める最低生活費を比較して判断されます。年金収入があっても最低生活費に満たない場合は、差額が保護費として支給される可能性があります。
生活保護が適用された場合、必要な介護サービスの費用には介護扶助があり、費用は介護事業者へ直接支払われ、本人負担はないとされています。
ただし、すべての介護関連支出や希望する民間サービスが無条件で対象になるわけではありません。
世帯、資産、収入、必要な介護サービスなどを福祉事務所が確認します。
今日の食事がない、家賃の滞納で住まいを失いそう、必要な介護を受けられず生命や健康に影響する状態であれば、その切迫性を最初に伝えてください。
家族だけで援助額を増やす前に、続けられる上限を決めます
親が困っていると、子どもは「今月だけ」とお金を出します。
しかし、毎月の不足が続くと、支援する側の貯金まで減っていきます。
| 家族で決めること | 例 |
|---|---|
| 現在の不足額 | 毎月3万円 |
| 家族が出せる上限 | きょうだい二人で月1万円まで |
| 援助を続けられる期間 | 制度の申請結果が出るまで三か月 |
| お金以外の分担 | 窓口同行、書類整理、通院、買い物 |
| 次に見直す日 | 翌月の請求書が届いた日 |
きょうだいへは、感情ではなく数字で伝えます。
「私ばかり負担している」ではなく、「親の年金は月十三万円、必要な生活費と介護費は十六万円。毎月三万円不足している。私は一万円までなら三か月出せる。残りを誰が出すかではなく、来週自治体へ相談する役割も分けたい」と話します。
家族がお金を出せない場合も、書類を集める、電話をする、親へ説明するなどの役割は担えます。
親が自治体への相談を嫌がるときは、「介護を減らす話ではない」と伝えます
親は、役所へ相談すると財産を調べられる、施設へ入れられる、子どもに迷惑をかけたと思われる、と心配しているかもしれません。
「お金がないから相談する」と正面から言うと、拒まれることもあります。
次のように声をかけられます。
「介護をやめるためではなく、今払っている金額に使える制度がないか聞きたい。必要なサービスを続けるための相談だよ」
「通帳を全部渡すと決まったわけではない。最初は家族だけで、一般的な制度を聞いてみるね」
家族だけでも地域包括支援センターへ一般的な相談はできます。
ただし、本人の具体的な介護保険情報、所得、資産を使った申請や照会では、本人の同意、本人確認、委任状などが必要になる場合があります。
次の状態なら、家計表を作る前に緊急性を伝えてください
- 今日・明日の食事を用意できない
- 電気、ガス、水道が止まりそう
- 家賃滞納で退去を求められている
- 介護用品や必要な薬を買えない
- 介護者が眠れず、倒れそうになっている
- 介護者が本人へ怒鳴る、手を上げそうになる
- 本人を一人にすると生命や安全に危険がある
この場合は、「介護費について相談したい」とだけ伝えず、「今日の食事がない」「今夜一人にできない」「介護者が限界」と最初に言います。
地域包括支援センター、市区町村の高齢福祉担当、自立相談支援機関、福祉事務所などへ連絡し、営業時間外で生命に関わる危険がある場合は、状況に応じて119番や110番などの緊急連絡を優先してください。
今日することは、役所の制度を全部調べることではありません
介護と生活費の両方で困っていると、制度の名前を調べるだけで疲れてしまいます。
高額介護サービス費、負担限度額認定、合算療養費、保険料減免、生活困窮者支援。
すべてを覚えてから相談する必要はありません。
今日は、紙に次の四行だけ書いてください。
- 本人の一か月の収入
- 介護にかかる一か月の合計
- 生活費を含めた毎月の不足額
- 家族の援助を続けられる期限
その紙と直近の請求書を手元に置き、担当ケアマネジャーがいる方はケアマネジャーへ、いない方は地域包括支援センターへ電話します。
「介護費を払うと毎月二万円足りません。家族の援助も来月から続けられません。必要な介護を止めずに、使える制度と相談先を一緒に考えてほしいです」
この一言で、介護の話と生活費の話を同じ場へ出せます。
介護費が苦しいことは、家族の努力が足りないという意味ではありません。
本人の収入、介護の必要度、住まい、家族の働き方が変われば、以前と同じ払い方を続けられなくなることがあります。
必要な介護を守ることと、生活費を残すことは、どちらか一方を諦める話ではありません。
まず毎月の不足額を伝え、介護保険の軽減と生活全体の支援を分けずに見てもらうところから始めてください。
出典・確認先メモ
- 厚生労働省「地域包括ケアシステム」「介護サービス情報公表システム」:地域包括支援センターとケアマネジャーの役割。
- 厚生労働省・各自治体「高額介護サービス費」:月ごとの自己負担上限と対象外費用。
- 各自治体「介護保険負担限度額認定」:施設・ショートステイの食費と居住費の軽減。
- 厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度」:一年間の医療・介護の自己負担を合算する制度。
- 各自治体「社会福祉法人による利用者負担軽減」「介護保険料の減免」:低所得や所得減少時の負担軽減。
- 厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」「生活保護制度」:家計、住まい、最低生活費、介護扶助に関する確認先。
- 負担上限、所得・資産要件、申請期限、自治体独自制度は地域や年度によって異なります。本人の住所地を担当する市区町村で最新条件をご確認ください。














