食費を引き出すたびに、「これは使ってよいお金なのか」と手が止まる
母と同居を始めてから、食費も電気代も以前より増えました。
通院の日にはタクシーを使い、紙おむつや介護用品を買うこともあります。
母は「私の年金から出して」と言いますが、通帳を預かっているのは自分です。
ATMで5万円を引き出すたびに、不安が残ります。
「一緒に食べる食事代なら、母の年金から出してもよいのだろうか」
「電気代や家賃は、どこまで親の負担にしてよいのか」
「介護で仕事を減らした分を、少し受け取ってもよいのか」
「兄弟から、年金を使い込んだと言われたらどうしよう」
親のお金を使うこと自体が問題なのではありません。
親の暮らしに必要な支出と、子ども世帯だけの支出が混ざり、本人の同意や記録がないことが問題を起こしやすくします。
最初に、「誰のための支出か」を分けてください。
親名義の口座へ入る年金を、同居家族が自由に使える家計収入として扱うのは避けます。親本人が生活、医療、介護、楽しみのために使えるお金を確保したうえで、共同生活に必要な負担額を決めます。
使ってよいかは、金額より「誰のために使うか」で分けます
| 支出の種類 | 具体例 | 年金から出す考え方 |
|---|---|---|
| 親本人のための支出 | 食事、衣服、医療、介護、理美容、趣味 | 本人の希望に沿い、基本的に親のお金から支払える |
| 同居で共通する支出 | 食費、光熱水費、日用品、住居費 | 親の利用分として妥当な金額を話し合って負担する |
| 介護に直接必要な支出 | おむつ、福祉用具、通院交通費、介護サービス | 親のために必要な実費として記録して支払う |
| 子ども世帯だけの支出 | 子どものローン、孫の学費、家族旅行、借金返済 | 親の明確な意思がないまま年金から出さない |
| 目的が曖昧な現金 | 毎月一律で引き出す使途不明金 | 金額と使い道を決め、残額を親へ戻す |
同じスーパーで買った物でも、親の食事や介護用品は親の生活費、子どもの酒や孫の学用品は子ども世帯の支出です。
一枚のレシートを完全に分けられない日もあります。その場合は毎回一円単位で計算するより、親の食費や日用品として月額を合意する方が続けやすくなります。
同居していても、親の年金を全額家計へ入れる必要はありません
「家族なのだから財布は一つ」と考え、親の年金を全額生活口座へ移す家庭もあります。
しかし、そこから子どもの住宅ローン、孫の費用、家族全員の外食代まで払うと、親本人のために残る金額が見えなくなります。
親の年金は、次の順番で分けると考えやすくなります。
| 優先順位 | 先に残すお金 |
|---|---|
| 1 | 税金、医療保険料、介護保険料など親名義の支払い |
| 2 | 通院、薬、介護サービス、紙おむつなど現在必要な費用 |
| 3 | 入院、家電故障、介護度の変化などに備える予備費 |
| 4 | 親が自由に使える小遣い、衣服、理美容、趣味の費用 |
| 5 | 同居世帯へ入れる食費・光熱費・住居費 |
親本人が友人との食事や孫への小さな贈り物に使えるお金まで取り上げると、生活は維持できても、自分のお金を自分で使えない状態になります。
生活費の負担額は、家庭内の空気ではなく数字で決めます
「月5万円くらいでいいだろう」と先に金額を決めると、その5万円が高いのか安いのか分かりません。
食費、光熱費、住居費を分けて考えます。
食費
一緒に食べる日数と、親のために購入する食品を基にします。
世帯全体の食費を単純に人数で割る方法もありますが、外食の回数や食事量が違う場合は調整します。
光熱水費
同居前後の請求額を比べ、増えた分を参考にできます。
ただし、家族全員が使う冷暖房や給湯費を、すべて親負担にするのは避けます。
住居費
子ども名義の住宅ローンを、親の年金で当然に返すことはできません。
親が一室を使い、同居による住居負担を分かち合うなら、親が理解・納得できる金額を「住居費」として決めます。
日用品
トイレットペーパーや洗剤など共用品と、おむつや介護用手袋など親専用の物を分けます。
月額を出すための表
| 項目 | 世帯全体 | 親の負担として考える額 |
|---|---|---|
| 食費 | 円 | 円 |
| 電気・ガス・水道 | 円 | 円 |
| 日用品 | 円 | 円 |
| 住居費 | 円 | 円 |
| 介護用品・通院交通費 | 円 | 円 |
| 親から受け取る月額 | 円 |
一度決めた金額を永久に続ける必要はありません。
介護サービスが始まった、入院が増えた、年金額が変わった、子どもの収入が減ったといった時点で見直します。
親名義の家に子どもが住んでいる場合は、見方が逆になります
親の持ち家へ子ども家族が移り住み、親と同居している家庭もあります。
この場合、親の年金で固定資産税、光熱費、修繕費、食費のすべてを払い続け、子ども世帯がほとんど負担していないことがあります。
「親の家だから親が払う」と決める前に、誰がどの程度その家を使っているかを見ます。
| 費用 | 考え方 |
|---|---|
| 固定資産税 | 所有者である親の支出だが、同居全体の家計と合わせて負担を話し合う余地がある |
| 大規模修繕 | 所有関係、親が住み続ける期間、将来の相続を含めて即決しない |
| 日常の光熱費 | 利用人数や同居前後の増加分を基に分担する |
| 食費・日用品 | 親の分と子ども世帯の分を分ける |
| 子ども世帯の車や教育費 | 親本人の生活費とは別にする |
親の年金が家族全員の生活を支えている状態なら、「親からいくらもらうか」ではなく、「子ども世帯から親の家計へいくら入れるか」も考えてください。
買い物や通院で立て替えたお金は、実費として返してもらえます
介護する家族が、親の薬代やおむつ代を自分のカードで支払うことがあります。
親のために立て替えた実費であれば、領収書を残して親のお金から精算する方法があります。
精算表の例
| 日付 | 使い道 | 金額 | 支払った人 | 領収書 |
|---|---|---|---|---|
| 通院タクシー | 円 | あり・なし | ||
| 紙おむつ | 円 | あり・なし | ||
| 処方薬 | 円 | あり・なし |
買い物のたびに親のカードを持ち出すより、家族が立て替え、月に一度まとめて精算する方が記録を残しやすい家庭もあります。
ただし、家族のカードで多額の支払いを続けると家計を圧迫します。介護施設費や高額な医療費では、支払方法を金融機関や施設へ事前に尋ねてください。
介護をした家族が「手間代」を受け取るなら、生活費と分けます
毎日の食事、掃除、通院同行、夜間の見守りを家族が担っていると、「少しくらい親の年金から受け取ってもよいのでは」と思うことがあります。
介護で仕事を減らしているなら、なおさらです。
一方、介護の負担は金額にしにくく、後から兄弟間で争いになりやすい部分でもあります。
介護の対価を決める前に書くこと
- 親本人が支払いを理解し、希望しているか
- どの介護や家事に対する支払いか
- 月額か、通院1回ごとか
- 家族が負担している実費とは別か
- いつからいつまで支払うか
- 介護サービスを利用した場合に金額を変えるか
- 他の兄弟へどこまで共有するか
「介護しているのだから毎月自由に引き出してよい」とはせず、親本人が判断できるうちに金額と内容を紙へ残します。
金額が大きい、長期間続く、親の財産が減り続ける場合は、税務や家族間の契約上の扱いも含め、個別に確認する方が安全です。
親子間でも、通常の生活費と財産の移転は分けて考えます
国税庁は、親子など扶養義務者の間で、その人の日常生活に通常必要と認められる生活費を、必要な都度受け取り、その生活費へ直接使う場合は、贈与税がかからないと案内しています。
一方、生活費の名目で受け取ったお金を預金したり、株式や不動産の購入へ回したりした場合は、贈与税の対象になることがあります。
| 例 | 考え方 |
|---|---|
| 親自身の食費・医療費を親の年金から払う | 親本人の生活費として扱う |
| 同居で増えた食費・光熱費を親が分担する | 通常必要な生活費として、実態に合う金額を決める |
| 親から受け取った生活費の余りを子どもが貯金する | 実質的な贈与とみられる可能性があるため注意する |
| 親の年金で子どもの投資商品を購入する | 親本人の生活費とは別であり、税務・権利関係を確かめる |
「親子だから税金は関係ない」と決めず、多額の資金移動や住宅購入への援助などは、税務署や税理士へ個別に確かめてください。
本人の同意は、「前にいいと言っていた」だけで済ませません
親が元気な頃に「年金は自由に使っていいよ」と言っていたとしても、何年も同じ金額を引き出し続けてよいとは限りません。
同意を確かめる会話例
「今月は、お母さんの食費と光熱費として3万円、通院とおむつ代で1万2,000円かかりました。年金から合計4万2,000円を使ってよいですか」
「月4万円を生活費として家計へ入れ、医療費と介護用品は別に実費で払う形にしようと思うけれど、どう感じる?」
「毎月使えるお金として2万円はお母さんの口座に残します。少ないと思ったら言ってね」
本人が金額を理解し、自分の希望を言える状態で話します。
口頭だけでも日常的な少額支出は進められますが、継続的に生活費を受け取る場合は、一枚のメモへ残すと認識のずれを減らせます。
生活費負担の合意メモ
| 親から家計へ入れる月額 | 円 |
|---|---|
| 含まれるもの | 食費・光熱費・日用品・住居費など |
| 別途実費で払うもの | 医療・介護用品・通院交通費など |
| 親が自由に使う月額 | 円 |
| 次の見直し日 | 年 月 日 |
通帳を預かるなら、家計簿ではなく「親のお金の台帳」を作ります
子どもの家計と親の家計を同じ表へ書くと、どちらの支出だったか後から分からなくなります。
| 日付 | 入金・出金 | 金額 | 内容 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 入金 | 円 | 年金 | 円 | |
| 出金 | 円 | 生活費負担 | 円 | |
| 出金 | 円 | 通院・薬 | 円 | |
| 出金 | 円 | 介護用品 | 円 |
記録を続けやすくする方法
- 生活費は毎月同じ日に同じ金額を移す
- 現金を引き出したら、その日のうちに用途を書く
- 高額支出の領収書は月ごとの封筒へ入れる
- 親へ月1回、残高と支出を見せる
- 使わなかった現金を家族の財布へ残さない
- 親の口座を子どもの給与や生活費口座と混ぜない
記録は家族を疑うためではありません。
介護する人自身を、「使い込んだのでは」と疑われる状況から守る役割もあります。
兄弟姉妹へは、許可を求めるより事実を同じ形で共有します
親と同居して介護している人は、「実際に世話をしているのは自分なのに」と感じます。
離れて暮らす兄弟は、「親の通帳が見えないので心配」と感じています。
双方の不満を減らすには、支出のたびに全員の許可を得るより、定期的に同じ情報を共有します。
共有する内容
- 年金の入金額
- 親から受け取る毎月の生活費
- 医療・介護の大きな支出
- 預貯金の残高推移
- 今後予定している施設費や住宅改修
- 親本人の希望
共有メッセージの例
「今月は年金の入金が24万円、同居生活費として4万円、医療・介護用品が2万3,000円でした。月末残高は○円です。来月、手すり工事の見積りを取る予定です」
「母が自分で使うお金として、毎月2万円は手元に残しています」
暗証番号やインターネットバンキングの認証情報まで共有する必要はありません。
親のキャッシュカードを借りて自由に引き出す運用は避けます
親から暗証番号を聞き、子どもが日常的にATMで引き出している家庭は少なくありません。
しかし、本人の意思を確認しにくくなった後も同じ方法を続けると、銀行手続や家族間の説明が難しくなります。
全国銀行協会は、預金の引き出しには原則として預金者本人の意思確認が必要とし、本人の生活費、入院費、介護施設費などのために資金が必要で困っている場合は、まず取引銀行へ相談するよう案内しています。銀行独自の代理人制度などが設けられている場合もあります。
親が判断できるうちに金融機関へ聞くこと
- 代理人カードや代理人登録の制度があるか
- 家族が窓口で手続する場合に必要な書類
- 入院や施設入所後の支払方法
- 本人の判断力が低下した場合の対応
- 口座振替へ変更できる支払い
制度や必要書類は金融機関によって異なります。
親の意思を確認できるうちに、親と一緒に窓口へ行く方が進めやすくなります。
年金の問い合わせや手続きも、家族なら無条件に代行できるわけではありません
年金額や通知について日本年金機構へ相談するとき、本人に代わって代理人が手続する場合は、原則として本人が作成した委任状や代理人の本人確認書類などが必要です。
委任する内容も、できるだけ具体的に記載するよう案内されています。
「家族だからすべて教えてもらえる」と考えず、問い合わせる前に必要書類を聞いてください。
親が金額を理解できなくなったら、同意したことにして進めません
同じ質問を何度もする、支払いの意味を理解できない、昨日の合意を覚えていないなど、判断力の変化が見られる場合があります。
| 親の状態 | 進め方 |
|---|---|
| 金額と使い道を理解し、意思を伝えられる | 本人と負担額を決め、定期的に見直す |
| 物忘れはあるが、説明すれば理解できる | 短い説明と書面を使い、第三者にも同席してもらう |
| 契約や金額の意味を理解するのが難しい | 家族だけで多額の引き出しを続けず、銀行や地域包括支援センターへ相談する |
| 意思を確認できない | 既存の代理制度や公的な権利擁護制度の利用を検討する |
認知症などにより財産管理や契約を自分で行うことが難しい方を、法律面から支援する制度として成年後見制度があります。法定後見と、判断力が十分なうちに契約を結ぶ任意後見があります。
成年後見制度が必ず最初の選択になるわけではありません。
親が一定の判断力を保っている場合には、社会福祉協議会が窓口となる日常生活自立支援事業など、福祉サービスの手続きや日常的な金銭管理を支援する仕組みを利用できる地域もあります。
親の年金を使うことが「経済的虐待」になり得る場面があります
同居費や介護費を親の年金から出すことが、すぐ虐待になるわけではありません。
しかし、本人の合意なく年金や預貯金を流用する、必要なお金を渡さない、財産を勝手に処分するといった行為は、経済的虐待に当たる例として政府広報でも示されています。
立ち止まりたい状態
- 親が嫌がっているのに年金を全額取り上げている
- 親に食事や医療費を我慢させ、子どもの支払いへ使っている
- 引き出した金額と使い道を説明できない
- 親が自分で使えるお金を一円も渡していない
- 親の年金で子どもの借金やローンを返している
- 兄弟や支援者に知られないよう多額の現金を引き出している
- 親が拒否すると怒鳴る、脅す、外出を制限する
- 親の判断力低下に乗じて契約や送金を行っている
介護疲れや家計の苦しさから、本人も気づかないうちに境界を越えてしまうことがあります。
責められるのが怖くて隠すより、地域包括支援センターへ「介護費と家計が混ざり、自分だけでは管理できない」と伝えてください。
親の年金だけでは生活費や介護費が足りないとき
親の年金から妥当な生活費を出しても、医療や介護で不足することがあります。
その不足を、介護する子どもが無期限に補う前に、利用できる制度を確かめます。
確かめたいこと
- 年金の請求漏れや通知の見落としがないか
- 年金生活者支援給付金の対象にならないか
- 介護保険サービスの負担割合と利用内容が合っているか
- 医療費・介護費の負担を軽減する制度を使えているか
- 使っていない保険や通信契約がないか
- 住居費や車の維持費を見直せないか
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入とその他の所得が一定基準以下の方を対象に、年金へ上乗せして支給する制度です。受給には要件と請求手続があります。
地域包括支援センターは、高齢者に関する総合相談、権利擁護、介護予防などを担う機関として市町村が設置しています。親の家計、介護負担、金銭管理が一緒に問題となっている場合も相談できます。
家計全体が成り立たない場合は、自治体の自立相談支援機関で、収入・支出、住まい、就労などを含む支援を受けられる場合があります。
親から生活費を受け取る側も、自分の家計を隠さない
同居する子ども側にも、住宅ローン、教育費、収入減などの事情があります。
親へ生活費を頼むことに罪悪感があり、「適当に3万円くらい」と曖昧にしてしまうことがあります。
その場合は、親へ次のように伝えます。
「同居前より食費が月1万5,000円、光熱費が約8,000円増えています。家賃としてではなく、共通生活費として月2万5,000円を負担してもらえないでしょうか」
「通院やおむつ代は毎月変わるので、領収書を残して別に精算したいです」
「お母さんが自由に使うお金と、入院に備える預金は先に残します」
金額の根拠が見えれば、親も「年金を取られる」という感覚を持ちにくくなります。
今日するのは、通帳を預かることではなく支出を三つに分けることです
今日は、親の年金額や預金残高をすべて調べなくても構いません。
直近1か月の支出を、次の三つへ分けてください。
| 今日分けるもの | 金額 |
|---|---|
| 親だけのために使ったお金 | 円 |
| 同居家族で共通して使ったお金 | 円 |
| 子ども世帯だけのために使ったお金 | 円 |
次に、親と一緒に「共通生活費として毎月いくらなら無理がないか」を決めます。
親が自分で使えるお金と、医療・介護の予備費を先に残してください。
通帳を管理しているなら、今月の引き出しと使い道を一枚へ書きます。
兄弟がいる場合は、許可を求める文章ではなく、支出と残高を事実として共有します。
親の年金から生活費を出すことは、後ろめたい行為ではありません。
親も食事をし、電気や水道を使い、住まいで暮らしているからです。
ただし、「家族だから自由に使ってよい」お金でもありません。
親のための支出、共通の支出、家族だけの支出を分ける。本人に金額を伝える。記録を残す。
この三つができれば、介護する家族は必要な費用を受け取りやすくなり、親本人のお金と希望も守りやすくなります。
出典・確認先メモ
- 国税庁「贈与税がかからない場合」:親子など扶養義務者間の通常必要な生活費と、預金・投資等へ回した場合の税務上の扱いに関する確認先。
- 全国銀行協会「預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出し」:本人の意思確認、生活費・入院費・施設費の支払い、銀行への相談に関する確認先。
- 日本年金機構「年金相談や手続きを代理人に委任するとき」:委任状、本人確認、代理手続に関する確認先。
- 法務省「成年後見制度について」:法定後見制度、任意後見制度、判断能力が低下した方の財産管理支援に関する確認先。
- 全国社会福祉協議会「日常生活自立支援事業」:福祉サービス利用手続きや日常的金銭管理の支援に関する確認先。
- 政府広報オンライン「高齢者等への人権侵害」:本人の合意のない年金・預貯金の流用など、経済的虐待に関する確認先。
- 厚生労働省「地域包括ケアシステム」「年金生活者支援給付金」:地域包括支援センターと低所得の年金受給者向け給付に関する確認先。


















