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相続・遺言

公正証書遺言とは?なぜ公証人に作成してもらう遺言が相続手続きで安心されやすいのか

2026-07-04 確認 なやみ晴れ編集部 読み:こうせいしょうしょゆいごん
この記事の結論

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を確認し、公正証書として作成する遺言です。方式不備や紛失のリスクを減らしやすく、相続手続きで使いやすい一方、証人2名の立会いや事前準備、費用が必要です。

公正証書遺言とは、公証人が関与して作る遺言です

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が関与して作成する遺言です。遺言者が内容を伝え、公証人が法律上の方式に沿って公正証書として作成します。

自筆証書遺言のように自分だけで書くものではなく、公証人、証人2名が関わります。その分、準備は必要ですが、方式不備や紛失のリスクを減らしやすい遺言です。

遺言書界でいうと、手書きメモではなく正式な議事録に近い存在です。少し堅いですが、相続の現場では頼りになります。

なぜ公証人に作成してもらう遺言が安心されやすいのか

遺言書は、法律で決められた方式を満たしていないと使えないことがあります。公正証書遺言では、公証人が本人の意思や内容を確認しながら作成するため、方式不備で無効になるリスクを下げやすくなります。

また、原本が公証役場に保管されるため、紛失、破棄、隠されるリスクも減らしやすくなります。相続開始後に遺言の存在を確認しやすい点も安心材料です。

公正証書遺言で必要になりやすいもの

公正証書遺言を作るときは、いきなり公証役場へ行ってその場で終わるというより、事前準備が大切です。

準備するもの 目的
財産資料 預金、不動産、保険、株式などを確認する
相続人や受遺者の情報 誰に何を渡すかを正確にする
本人確認資料 遺言者本人の確認に使う
証人2名 遺言手続きの適正さを担保する
遺言内容の下書き 公証人との打ち合わせをスムーズにする

証人2名は誰でもよいわけではありません

公正証書遺言では、証人2名の立会いが必要です。ただし、未成年者、推定相続人、遺贈を受ける人、これらの配偶者や直系血族などは証人になれません。

家族に知られたくない場合、適当な証人が見つからない場合は、公証役場で紹介してもらえることもあります。証人選びで親族トラブルを増やさないよう、最初に確認します。

費用はかかりますが、揉める可能性がある家庭では検討価値があります

公正証書遺言には公証人手数料などがかかります。財産額や内容によって費用は変わります。

ただ、再婚家庭、子どもがいない夫婦、不動産が中心、事業承継、介護した子へ配慮したい場合などでは、後のトラブル予防として検討する価値があります。費用はかかりますが、相続の混乱を減らす保険のような役割を持つことがあります。

ここが大事

公正証書遺言は、税金・相続手続き・家族の合意・本人の判断能力などが絡むと、自己判断だけでは誤解しやすい用語です。通帳、保険証券、退職金通知、遺言書、戸籍、不動産資料などをそろえ、税務署、法務局、公証役場、家庭裁判所、司法書士、税理士、弁護士など適切な窓口に確認してください。

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出典・確認先メモ

相続・税金・遺言・成年後見の扱いは、家族構成、財産内容、契約内容、死亡日、申告状況、本人の判断能力によって変わります。この記事は一般的な整理です。実際の手続きでは、公式情報や専門家に最新情報を確認してください。

よくある質問

Q. 公正証書遺言とは何ですか?

公証人が関与し、公正証書として作成する遺言です。

Q. 公正証書遺言には証人が必要ですか?

はい。証人2名の立会いが必要です。

Q. 家族は公正証書遺言の証人になれますか?

推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族などは証人になれません。

Q. 公正証書遺言はどこで作りますか?

公証役場で公証人と打ち合わせて作成します。

Q. 公正証書遺言でも揉めることはありますか?

内容や遺留分、家族感情によって争いが起きる可能性はあります。ただし方式不備や紛失のリスクは減らしやすくなります。

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