譲渡所得とは、土地や建物などを売ったときに生じる所得です
譲渡所得とは、土地、建物、株式などの資産を譲渡したことによって生じる所得です。なやみ晴れで扱う住まいの悩みでは、家や土地を売ったときの税金として関係します。
ここで大事なのは、売却代金そのものが丸ごと譲渡所得になるわけではないことです。「2,000万円で売れたから2,000万円の利益」という話ではありません。そんな税金計算だったら、電卓も思わず二度見します。
なぜ不動産を売ると税金の確認が必要なのか
不動産を売って利益が出た場合、譲渡所得として所得税や住民税の対象になることがあります。国税庁では、土地や建物を譲渡したときの譲渡所得は、収入金額から取得費、譲渡費用、特別控除額を差し引いて考えると説明しています。
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| 収入金額 | 売却代金など、譲渡によって受け取る金額 |
| 取得費 | 買ったときの価格や購入にかかった費用など |
| 譲渡費用 | 売却のためにかかった仲介手数料など |
| 特別控除 | マイホームや相続空き家など、条件に合う場合に使える控除 |
| 課税譲渡所得 | 税金計算のもとになる金額 |
売却益と譲渡所得は同じようで、確認する範囲が違います
日常会話でいう売却益は、「売って残った利益」のイメージで使われます。一方、譲渡所得は税金計算上の言葉です。取得費や譲渡費用、特別控除、所有期間などが関係します。
特に、親御さんのご実家を相続して売る場合、取得費が分かりにくい、相続空き家の特別控除に該当するか、解体や耐震の条件が関係するかなど、確認が増えます。ここは勢いで「売れた、終わった!」とならない場所です。売却後に税金がノックしてくることがあります。
売却代金、取得費、譲渡費用、所有期間、居住用財産か、相続空き家か、使える特別控除があるかを整理してから、税務署や税理士へ確認すると話が早くなります。
関係する言葉
- 売却益
- 取得費
- 譲渡費用
- 確定申告
- 空き家の3,000万円特別控除
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出典・確認先メモ
- 国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」を確認。
- 税額や特例の適用は所有期間、居住状況、相続状況、売却条件により異なります。税務署または税理士へ確認してください。
- 確認日:2026-07-06。













