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介護と生活費で困ったとき、どこに相談する?状況別の窓口と伝え方

2026.07.27 更新 なやみ晴れ編集部
#お金・生活費#介護#公的支援#生活費
この記事の結論

介護と生活費の両方に困ったら、介護の内容は親の地域包括支援センターかケアマネジャー、自分の家計は住んでいる地域の自立相談支援機関へ伝えます。食料がない、家賃や光熱費が差し迫っている場合は、福祉事務所にも同じ日に連絡してください。

介護の支払いを済ませると、自分の家の生活費が残らない

親のデイサービス代、通院の交通費、おむつ代を払い、週末には実家へ様子を見に行く。

一つひとつは必要な支出です。ところが月末に自分の通帳を見ると、家賃や食費に回すお金がほとんど残っていません。

仕事を休んだ分だけ給与も減り、クレジットカードの請求は翌月へ続いています。

「介護サービスを減らしたら、親が一人で過ごせない」
「自分の家の食費まで削っているとは家族に言いづらい」
「役所へ行っても、介護の窓口と生活費の窓口を行き来させられそう」
「これくらいで公的な相談を使ってよいのだろうか」

介護と生活費が同時に苦しくなったとき、困りごとは一つに見えても、窓口では別の問題として扱われることがあります。

そのため、最初から一か所ですべて解決してもらおうとするより、介護を受ける人の暮らしと、介護する人の家計を分けて伝える方が進みやすくなります。

最初に「誰の生活が、何日後に止まりそうか」を分けます

親の介護費が足りないのか、自分の生活費が足りないのか。両方なのか。

ここを分けないまま「介護でお金に困っています」と伝えると、窓口側もどの制度から検討すべきか判断しにくくなります。

困っている人 起きていること 最初に伝える相手
介護を受ける親 介護サービス費、施設費、医療費を年金だけで払えない ケアマネジャー、地域包括支援センター、市区町村の介護保険窓口
介護する自分 援助や交通費、減収によって自分の家計が赤字になった 自分が住む地域の自立相談支援機関、家計改善支援窓口
親と自分の両方 親の介護費を出すと、自分の家賃や食費が払えない 親側の介護窓口と、自分側の生活相談窓口へ並行して連絡する
家族全体 兄弟の分担、仕事、介護サービス、借入れが絡んでいる 地域包括支援センターを入口に、必要な窓口をつないでもらう

親と別居している場合、担当する自治体も別になることがあります。

親の介護サービスについては、原則として親が住む地域の窓口へ。自分の家計や住まいについては、自分が住む地域の窓口へ相談します。

二か所へ話すことになっても、相談が重複しているわけではありません。それぞれの生活を守るために必要な連絡です。

今週を待たず、今日連絡した方がよい状態があります

制度を詳しく調べてから電話しようとすると、その間に支払期限が過ぎてしまうことがあります。

次の状態に当てはまる場合は、家計簿を完成させる前でも、同じ日に自治体や支払先へ連絡してください。

現在の状態 今日の動き
数日以内に食べる物がなくなる 福祉事務所、自立相談支援機関、社会福祉協議会へ現在の食料状況を伝える
電気・ガス・水道の停止通知が届いている 事業者へ支払い相談をし、自治体の生活相談窓口にも連絡する
家賃滞納や退去の通知がある 貸主・管理会社へ連絡し、住居に関する支援を自立相談支援機関へ尋ねる
介護サービスの利用停止を告げられた 事業所だけでなく、ケアマネジャーと介護保険窓口へ連絡する
親を一人にすると安全を保てない 地域包括支援センターまたはケアマネジャーへ、その日の見守りが必要だと伝える
介護費をカードローンやキャッシングで払い始めた 新しい借入れを増やす前に、家計相談と介護計画の見直しを同時に依頼する
介護のため仕事を辞めようとしている 退職手続きの前に、勤務先の人事・総務と介護の地域窓口へ連絡する

「今日食べる物が少ない」「次の介護費を払うと家賃が払えない」と、そのまま伝えて構いません。

生活保護は、収入や資産などを活用しても生活を維持できない場合に検討される制度です。必要な書類がすべてそろっていなくても申請でき、同居していない親族へ先に相談することが申請条件ではないと厚生労働省は案内しています。

電話の前に、介護費と生活費を一枚に並べます

相談窓口へ行くために、何か月分もの立派な家計簿を作る必要はありません。

まず、今月と来月について分かる範囲を一枚に書きます。

書く項目 記入例
親の毎月の収入 年金9万円
親の介護・生活費 施設費12万円、医療・日用品2万円
親側の不足額 毎月5万円
自分が出している額 毎月3万円、交通費1万円
自分の手取り収入 22万円
自分の家の生活費 家賃8万円、食費5万円、その他11万円
自分側の不足額 毎月3万円
支払期限が近いもの 家賃25日、施設費27日、カード代28日
すでに滞納しているもの 介護費1か月分
借入れ カード分割残高18万円

正確な数字が分からない欄は、「約3万円」「不明」と書いて構いません。

窓口で最初に言う内容は、次の三つです。

この三つが伝われば、「介護サービスの調整だけでは足りず、介護者側の家計支援も必要」という状況が見えやすくなります。

介護の内容と費用は、親の地域包括支援センターから話します

親にまだケアマネジャーがいない、介護認定を受けていない、誰へ聞けばよいか分からない場合は、親が住む地域の地域包括支援センターが入口になります。

地域包括支援センターは、市町村が設置する高齢者の総合相談窓口です。保健・医療・介護・福祉に関する相談を受け、必要な制度や機関へつなぐ役割があります。家族からの相談も受け付けています。

電話では、次のように伝えられます。

「母の介護費を毎月3万円補っていますが、私の生活費も足りなくなりました。母の介護サービスと費用の見直し、使える軽減制度、今後の支払いについて一緒に考えてほしいです」

親に担当ケアマネジャーがいる場合は、ケアマネジャーにも同じ数字を伝えます。

「少し高くて困っている」ではなく、「来月から家族が出せるのは月1万円まで」と上限を数字で伝えると、サービスの組み方を検討しやすくなります。

介護保険の窓口には、請求書を項目ごとに見せます

介護サービスの請求が高くても、請求全体が一つの軽減制度で安くなるわけではありません。

介護保険サービスの自己負担、食費、居住費、日用品、保険外サービスなどを分ける必要があります。

請求の項目 確認すること
介護保険サービスの自己負担 負担割合、高額介護サービス費の対象、申請状況
支給限度額を超えた利用 どのサービスが全額自己負担になっているか
施設の食費・居住費 負担限度額認定の対象施設・対象者に当たるか
医療費 高額療養費や、医療・介護を合算する制度の対象になるか
施設独自の料金 必須料金か、希望による追加サービスか
おむつ・配食・移動費 自治体独自の給付や助成がないか

介護保険サービスの利用者負担は原則1割で、一定以上の所得がある場合は2割または3割です。施設利用では、それに加えて食費、居住費、日常生活費などが必要になります。また、在宅サービスは要介護度ごとの支給限度額を超えた部分が全額自己負担になる場合があります。

介護保険サービスの月々の自己負担が高額になった場合には、高額介護サービス費の対象となる可能性があります。ただし、食費、居住費や保険外の費用などは通常、同じ上限計算に含まれません。

施設やショートステイの食費・居住費についても、所得や預貯金などの要件を満たす場合に負担を抑える仕組みがありますが、対象となる施設や条件が決まっています。現在の請求書を持ち、市区町村の介護保険窓口へ個別に確かめてください。

医療費も重なっているなら、介護費と別々に諦めない

親が通院や入院を続けながら介護サービスも使っていると、医療費と介護費の両方が家計を圧迫します。

高額療養費制度では、医療機関や薬局の窓口で支払う対象医療費が、年齢や所得に応じた上限を超えた場合に、超えた額が支給されます。制度の見直しが予定されている時期もあるため、加入している医療保険へ最新の上限と手続きを確かめてください。

さらに、同じ医療保険上の世帯で、医療保険と介護保険の対象となる自己負担が一年を通じて高額になった場合、高額医療・高額介護合算療養費の対象になる可能性があります。所得区分や対象費用が決まっており、食費や居住費などは含まれないため、医療保険と介護保険の両方の窓口へ確認します。

必要な介護サービスを、家計だけを理由に急に外さない

お金が足りないと、まずデイサービスの回数や訪問介護を減らそうと考えるかもしれません。

しかし、サービスを減らした結果、家族が仕事を休む日が増えたり、親が転倒して医療費が増えたりすることがあります。

減らす前に、次の四つをケアマネジャーと見ます。

見ること 具体的な問い
親の安全に欠かせないサービス 外すと食事、排せつ、服薬、転倒予防に影響するものは何か
保険外になっている費用 介護保険内の別サービスや地域支援へ置き換えられないか
家族の負担を減らすサービス 通院付き添い、送迎、見守りを別の方法にできないか
現在の要介護度 親の状態が変わり、認定やケアプランが合わなくなっていないか

費用だけではなく、介護者の時間や減収も含めて比べます。

月5,000円のサービスを外したことで、家族が月に二日仕事を休むなら、世帯全体では負担が増えることもあります。

自分の生活費は、自分の地域の「自立相談支援機関」へ伝えます

親の介護計画を見直しても、自分の家計がすぐ黒字になるとは限りません。

すでに家賃、カード代、税金、食費が足りない場合は、介護とは別に、自分が住む自治体の自立相談支援機関へ連絡します。

生活困窮者自立支援制度では、生活に困っている人の相談を受け、仕事、住まい、家計の立て直しなど、個々の状況に応じた支援へつなげています。家計改善支援では、収入・支出や滞納を見える形にし、必要な制度や窓口を一緒に検討します。

窓口では、次のように話せます。

「親の介護費と交通費で毎月4万円ほど支出が増え、仕事を休んだため収入も減りました。今月は家賃とカード代が払えない見込みです。親側の介護相談は別に進めていますが、自分の家計を立て直す支援を受けたいです」

持参できる範囲で、次のものを用意します。

資料が足りなくても、「何から持っていけばよいか分からない」と電話で尋ねられます。

税金や保険料、家賃は、払えなくなってから隠さない

介護費を優先した結果、税金、国民健康保険料、介護保険料、家賃などの支払いが遅れることがあります。

通知を開けないままにしても、支払いがなくなるわけではありません。

それぞれの請求元へ、期限前または遅れに気づいた段階で、現在の収入と支払可能額を伝えます。

支払い 連絡先の例 伝えること
住民税・固定資産税など 市区町村の納税担当 介護による減収と、現在払える額
国民健康保険料・介護保険料 市区町村の担当窓口 収入減少、滞納額、利用できる減免や納付相談
家賃 貸主・管理会社、自立相談支援機関 不足額、入金予定日、住まいを維持するための相談
電気・ガス・水道 各事業者 停止予定日、払える日、利用できる支払方法
カード・ローン 各債権者と家計・多重債務相談 残高、支払日、継続的に不足していること

支払い猶予や分割が必ず認められるわけではありませんが、連絡しなければ利用できる手続きも分かりません。

新しい借入れで一つずつ埋める前に、毎月の不足が続くことを生活相談の窓口へ伝えてください。

社会福祉協議会は「すぐ現金をもらえる場所」とは限りません

生活費が足りないとき、社会福祉協議会の貸付制度を思い浮かべる方もいるでしょう。

生活福祉資金貸付制度は、一定の低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯などに対して、必要な相談支援と資金の貸付を行う制度です。窓口は市区町村の社会福祉協議会ですが、資金の種類ごとに条件があり、審査もあります。

制度によっては、日常生活の継続的な赤字補填や、民間金融機関への返済などが貸付対象にならない場合があります。「介護をしているから必ず借りられる」「今日行けば現金を受け取れる」とは限りません。

社会福祉協議会へは、

「親の介護による一時的な支出と減収で、今月の生活資金が不足しています。利用できる貸付があるか、貸付以外の支援も含めて教えてください」

と尋ねます。

貸付を受けても、翌月以降の赤字が同じなら返済が増えます。自立相談支援機関で家計全体を見てもらうことも並行して進めてください。

介護のために収入が減っているなら、退職前に勤務先へ話します

通院の付き添いやケアマネジャーとの打ち合わせが増え、遅刻や欠勤を重ねている方もいるでしょう。

職場へ迷惑をかけるくらいなら辞めた方がよいと考えるかもしれません。

ただ、退職すると毎月の収入が大きく減り、親の介護費も自分の生活費もさらに厳しくなる可能性があります。

育児・介護休業法には、介護休業、介護休暇、短時間勤務等の措置、残業や深夜業の制限など、仕事を続けながら介護に対応するための制度があります。2025年4月からは、介護離職防止のための個別周知や意向確認、雇用環境整備などが事業主に義務づけられています。

介護休暇は、対象家族が一人の場合は年5日、二人以上の場合は年10日まで、原則として一日または時間単位で利用できます。有給か無給かは会社の規定によります。

介護休業は、対象家族一人につき通算93日まで、3回に分けて取得できます。雇用保険の一定の要件を満たす場合、休業開始時賃金日額の67%相当額の介護休業給付金が支給されます。介護休業は、自分がすべての介護をする期間ではなく、サービスや家族の役割を組み立て直す期間として使う考え方が示されています。

勤務先へは、退職の相談ではなく、次の内容から伝えます。

「家族の介護で月に数回、通院と手続きが必要です。仕事を続けたいので、介護休暇、勤務時間の変更、残業の調整について利用できる制度を教えてください」

家族会議では、介護費だけでなく時間と減収も並べます

兄弟で話すとき、施設費やサービス費だけを分けると、実際に動いている人の負担が残ります。

介護にかかっているものを、次の三つに分けます。

負担 内容 分担例
お金 介護費、医療費、日用品、交通費 収入や家庭状況に応じて月額を分ける
時間 通院、面会、買い物、施設との連絡 曜日や月ごとに担当を決める
事務 介護保険、医療費、銀行、申請、請求書管理 制度ごとに担当者を決める

全員が同じ金額を出すことだけが公平とは限りません。

遠方で通院できない人が費用を多めに出す、収入が少ない人が申請や電話を担当するなど、家庭ごとに分けられます。

会話は、気持ちの訴えだけでなく数字から始めます。

「親の介護関係は月13万円で、親の年金から9万円出ています。残り4万円と交通費を私が負担していますが、来月からは1万円までしか出せません。残りのお金と、通院・申請をどう分けるか決めたいです」

親が相談や家計の開示を嫌がるときは、全部を聞き出そうとしない

親から、

「子どもにお金のことまで言いたくない」
「介護サービスを減らされたくない」
「役所の世話にはなりたくない」

と言われることがあります。

最初から全財産の開示や制度の申請を迫ると、話し合いが止まることがあります。

まずは、介護を続けるために必要な範囲だけを尋ねます。

親へは、次のように伝えられます。

「お金を管理したいわけではないよ。私の生活費も足りなくなってきたから、来月の介護費を一緒に考えたい。年金と請求額だけ、地域包括支援センターの人と見てもらえないかな」

親が同行を拒んでも、家族だけで地域包括支援センターへ状況を伝え、どのような声かけや支援が可能か相談できます。ただし、正式な申請や契約変更では、本人の意思確認や委任などが必要になる場合があります。

親のお金の管理が難しくなっているなら、契約と財産の問題として伝えます

親が介護費の請求を理解できない、同じ支払いを繰り返す、通帳や印鑑を失くすといったことが増えている場合、単なる家計の問題ではないかもしれません。

地域包括支援センターには、高齢者の権利擁護や財産・契約に関する支援へつなぐ役割もあります。

次の様子がある場合は、そのまま伝えてください。

状況に応じて、日常生活自立支援事業や成年後見制度などが検討されることもありますが、一度の物忘れだけで利用を決めるものではありません。本人の判断する力や生活状況を含め、地域の福祉・権利擁護の窓口で個別に考えます。

窓口をたらい回しにされたら、「二つの問題がある」と言い直します

介護保険窓口では「生活費は別の担当です」、生活相談窓口では「介護は地域包括へ」と言われることがあります。

それぞれの案内が間違っているとは限りませんが、何度も説明する側は疲れてしまいます。

そのときは、次のように言い直してください。

「介護を受ける母の費用の問題と、費用を補っている私の生活困窮の二つがあります。介護側の相談は地域包括で進めますので、こちらでは私の家賃と生活費について担当窓口につないでください」

紹介された窓口名、担当部署、電話番号、話した日時を一枚に残します。

記録すること 記入欄
連絡した日       
窓口名・担当部署       
伝えた内容       
案内された制度・窓口       
次に必要な書類       
次の連絡期限       

複数の窓口を利用することになったら、「地域包括支援センターと自立相談支援機関の担当者同士で、必要な範囲を共有できますか」と聞く方法もあります。

本人の同意や個人情報の扱いによって連携できる範囲は異なりますが、自分一人で伝言役を続けずに済む可能性があります。

相談の日までに払えない請求は、支払先へ先に連絡します

公的な相談を予約できても、面談日より先に施設費や家賃の期限が来ることがあります。

その場合は、相談日まで何もせず待たないでください。

施設や介護事業所へは、

「現在、地域包括支援センターと自治体へ費用の相談をしています。○日の請求を全額払うのが難しく、現時点では○円なら払えます。支払いについて相談できる担当者につないでください」

と連絡します。

希望どおりに分割や猶予が認められるとは限りません。それでも、連絡せず未払いにするより、契約上の扱いや今後の手続きを早く確認できます。

今日することは、制度を全部調べることではありません

介護保険、医療保険、家計支援、貸付、仕事の制度まで一度に調べようとすると、何から電話すればよいか分からなくなります。

今日は、紙に次の四行を書いてください。

たとえば、

と書きます。

次に、親の地域包括支援センターへ、

「介護費を補うことで、介護者である私の生活費も不足しています」

と電話します。

そのあと、自分の地域の自立相談支援機関へ、

「親の介護による支出と減収で、家賃と生活費が不足しています」

と連絡します。

どちらか一方だけの問題にしなくて構いません。

介護を受ける人の安全と、介護する人の暮らしは、両方が続いて初めて介護を続けられます。

もう少し自分で節約してから、さらに借りてから、仕事を辞めてから相談する必要はありません。

今月の不足が分かった時点が、相談してよい時点です。一人で足りない分を埋めるのを止め、介護と生活費を別々の窓口へ渡すところから始めてください。

出典・確認先メモ

よくある質問

Q. 介護費で自分の生活費が足りないとき、最初にどこへ相談すればいいですか?

親の介護費やサービスは、親が住む地域の地域包括支援センターかケアマネジャーへ伝えます。自分の家賃や食費も足りない場合は、自分が住む地域の自立相談支援機関にも同時に連絡してください。

Q. 地域包括支援センターで生活費の相談もできますか?

地域包括支援センターは、高齢者の介護・福祉に関する総合相談窓口です。介護者の家計が苦しいことも伝えられますが、自分自身の家賃や借入れなどは、自立相談支援機関や福祉事務所へつないでもらう場合があります。

Q. 介護費を払えない場合、介護サービスをすぐ減らすべきですか?

親の安全に必要なサービスを急に減らすと、家族の介護時間や減収が増えることがあります。ケアマネジャーに請求の内訳と家族が出せる上限を伝え、保険外費用やサービスの組み合わせから見直してください。

Q. 社会福祉協議会へ行けば、介護中の生活費を借りられますか?

生活福祉資金には世帯や使い道などの条件があり、申込み後の審査もあります。継続的な生活費の赤字や民間借入れの返済が対象外になる場合もあるため、貸付だけでなく家計改善支援も一緒に尋ねましょう。

Q. 介護のため仕事を辞めないと生活が回らない場合はどうすればいいですか?

退職を決める前に、勤務先へ介護休業、介護休暇、短時間勤務、残業制限などを利用できるか尋ねてください。同時にケアマネジャーへ仕事を続ける必要があることを伝え、介護サービスと家族の役割を組み直します。

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