親名義の家は、家族が困っていても勝手には動かせません
実家に誰も住まなくなった。親御さんが施設に入った。固定資産税や草刈りが重い。兄弟姉妹の誰も住む予定がない。売れるうちに売った方がよい気がする。
そう思っても、家が親御さん名義のままだと、話は急に難しくなります。
「子どもが代わりに売却できるのか」
「親が認知症気味でも契約できるのか」
「相続してから売る方がいいのか」
「兄弟の同意はどこまで必要なのか」
「解体したら税金が上がると聞いたけれど本当なのか」
親名義の家の処分は、単なる不動産の話ではありません。
本人の意思、判断能力、家族の感情、相続、税金、空き家管理、近所との関係が重なります。家は動かないのに、考えることだけがどんどん動いていきます。なかなか厄介です。
まずは「売るかどうか」を決める前に、誰が所有者で、誰が判断できて、どの選択肢が現実的なのかを順番に見ていきます。
最初の分かれ道は、親御さんがご存命かどうかです
親名義の家を処分したいとき、最初に分けるべきなのは「親御さんがご存命の家」か「親御さんが亡くなった後の家」かです。
同じ実家でも、ここで必要な手続きや同意を取る相手が変わります。
| 状況 | 最初に見ること | 注意したいこと |
|---|---|---|
| 親御さんが元気で判断できる | 親御さん本人の意思 | 子どもが勝手に売却や解体を決めることはできない |
| 親御さんが施設入居中 | 今後自宅に戻る可能性、本人の希望、費用負担 | 住んでいなくても本人の居住用不動産として扱う場面がある |
| 親御さんに認知症など判断能力の不安がある | 契約内容を理解できるか、代理できる人がいるか | 家族の判断だけで売却を進めると問題になる可能性がある |
| 親御さんが亡くなっている | 遺言書、相続人、相続登記の状況 | 相続人全員の関係整理や登記が必要になる |
| 共有名義になっている | 共有者全員の確認 | 一人の希望だけでは売却や処分が進まないことがある |
親御さんがご存命で判断能力があるなら、まず大切なのは本人の意思です。
子ども世代が「もう住まないのだから売った方がいい」と思っていても、親御さんにとっては人生の大半を過ごした家です。売る、貸す、解体する、残す。どれを選ぶにしても、本人の気持ちを飛ばして進めると、後で深いしこりが残ることがあります。
反対に、親御さんが亡くなった後であれば、家は相続財産として扱われます。誰が相続するのか、登記名義をどうするのか、売却代金をどう分けるのかを整理しなければなりません。
登記名義を見ないまま、査定や解体の話を進めない
実家の処分でよくあるのが、「親の家だから親名義だろう」と思っていたら、登記を見ると祖父母名義のままだった、親と兄弟の共有名義だった、土地と建物の名義が違った、というケースです。
固定資産税の通知書の宛名だけでは、登記上の所有者を完全には判断できません。
| 確認するもの | 分かること | 見る理由 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 土地・建物の所有者、共有者、抵当権など | 売却や名義変更の前提を確認する |
| 固定資産税通知書 | 課税対象、税額、納税通知先 | 年間の税負担と対象不動産を把握する |
| 権利証・登記識別情報 | 登記手続きに関わる書類 | 売却時に必要になることがある |
| 住宅ローン・抵当権関係書類 | 借入や担保の有無 | 売却代金で完済できるかに関わる |
| 土地の境界資料 | 隣地との境界、測量状況 | 売却前に問題になりやすい |
| 建築確認・図面・修繕履歴 | 建物の状態や増改築の有無 | 査定や売却説明に関わる |
法務省は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になったと案内しています。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるとされています。
親御さんが亡くなった後の実家を処分する場合、相続登記が済んでいないと、売却や解体、活用の話が止まりやすくなります。
「誰が固定資産税を払っているか」と「誰が所有者として処分できるか」は同じではありません。
まずは登記名義を確認してください。ここを飛ばすと、後で家族会議が振り出しに戻ります。
親御さんが判断できるなら、先に聞くのは価格ではなく気持ちです
親御さんがご存命で、会話や契約内容を理解できる状態なら、家の処分は本人の意思を中心に考えます。
ただ、いきなり「家を売っていい?」と聞くと、親御さんが身構えることがあります。
自分が追い出されるように感じる。子どもに財産を狙われているように思う。思い出を否定された気持ちになる。施設に入ったばかりなら、「もう戻れない」と突きつけられたように感じることもあります。
最初は、売却の可否ではなく、暮らしの見通しから話す方が受け止められやすいです。
| 聞きたいこと | 避けたい聞き方 | 伝わりやすい聞き方 |
|---|---|---|
| 今後住む可能性 | 「もう帰らないよね?」 | 「この家にまた戻りたい気持ちはある?」 |
| 維持費の負担 | 「税金がもったいない」 | 「固定資産税や管理に毎年これくらいかかっているから、一緒に見たい」 |
| 売却への気持ち | 「売った方がいいよ」 | 「売る、貸す、残すの中で、嫌な選択肢はある?」 |
| 家財の扱い | 「全部片付けるね」 | 「残したいもの、持って行きたいものを先に選ぼう」 |
| 子ども世代の負担 | 「こっちも大変なんだよ」 | 「管理を続けるには家族で役割を決めないと難しそう」 |
親御さんの返事が曖昧でも、すぐ結論を迫らなくて大丈夫です。
「今は売りたくない」という言葉の中には、「もう少し気持ちの整理をしたい」「家の中の物を見たい」「自分の人生を片付けられるようでつらい」という感情が入っていることがあります。
家の処分は、親御さんにとって住まいの話であり、人生の話でもあります。
認知症や判断能力の不安があると、家族だけでは売れないことがあります
親御さんが認知症気味、契約内容を理解できない、意思確認が難しいという場合、家族が代わりに署名して売却することは簡単ではありません。
不動産売却は大きな法律行為です。
本人が契約の意味を理解できない状態で進めると、後で契約の有効性や家族間のトラブルにつながる可能性があります。
| 状況 | 注意したいこと | 相談先の候補 |
|---|---|---|
| 親御さんが契約内容を理解できる | 本人が売却意思を示し、手続きできるか | 不動産会社、司法書士 |
| 判断能力に不安がある | 売却意思を正しく確認できるか | 司法書士、弁護士、地域包括支援センター |
| 成年後見制度を利用している | 後見人が本人の利益を考えて判断する | 成年後見人、家庭裁判所 |
| 親御さんの居住用不動産を処分する | 家庭裁判所の許可が必要になる場合がある | 家庭裁判所、成年後見人、司法書士 |
| 家族信託や任意後見を検討したい | 判断能力があるうちに設計する必要がある | 司法書士、弁護士、専門家 |
裁判所は、成年後見人などが本人に代わって本人の居住用不動産を処分するには、現に住んでいる場合だけでなく、施設入所前に住んでいた場合なども含め、家庭裁判所の許可が必要と案内しています。許可を得ずに処分した場合、その処分は無効となるとされています。
ここで大切なのは、「認知症になったら売れない」と単純に決めつけることではありません。
本人の判断能力、制度利用の有無、家の位置づけ、売却の必要性によって進め方が変わります。
ただし、家族が「維持費が大変だから」と本人の意思を飛ばして動くことは避けるべきです。
亡くなった後なら、遺言書と相続人を先に見ます
親御さんが亡くなった後の家を処分する場合、最初に見るのは「誰が相続するのか」です。
兄弟姉妹の中で誰も住まないから売ろう、という話になっても、売却するには相続人の関係を整理する必要があります。
| 見ること | 具体的な確認 | 理由 |
|---|---|---|
| 遺言書の有無 | 自宅、公正証書遺言、法務局保管制度などを確認 | 誰が家を取得するか指定されている可能性がある |
| 相続人 | 戸籍で配偶者、子ども、代襲相続などを確認 | 同意が必要な人を把握するため |
| 相続登記 | 誰の名義にするか、共有にするか | 売却前に名義を整える必要があるため |
| 遺産分割協議 | 家を誰が取得し、売却代金をどう分けるか | 後からの不公平感を減らすため |
| 借金や保証債務 | 負債があるか、相続放棄の可能性があるか | 家の処分前に相続全体を見るため |
相続人が複数いる場合、近くに住む人だけが片付けや税金対応をしていても、売却代金の扱いは全員に関わります。
「自分がずっと管理してきたのだから多くもらいたい」
「実家を残したいと言った人は費用を出していない」
「売ると聞いていなかった」
こうした不満は、数字と記録がないとこじれやすくなります。
固定資産税、草刈り、修繕、片付け、交通費を誰が負担したのか。売却前から記録しておくと、家族で話しやすくなります。
売る・貸す・残す・解体するを、感情と費用で分けます
親名義の家をどうするかは、売却だけが答えではありません。
ただし、どの選択肢にも費用と手間があります。
| 選択肢 | 向いている場合 | 先に見ること |
|---|---|---|
| 売却する | 誰も住まず、維持費を止めたい | 名義、相続人の同意、査定、税金、残置物 |
| 貸す | 立地がよく、修繕して貸せる状態 | 修繕費、賃貸管理、契約、家賃収入の税金 |
| 親族が住む | 家族内で使う人がいる | 使用料、管理責任、相続人間の公平性 |
| 空き家として管理する | すぐ結論が出ない、将来使う可能性がある | 固定資産税、草刈り、防犯、保険、管理担当 |
| 解体する | 倒壊や近隣迷惑のリスクが高い | 解体費、固定資産税の変化、更地の使い道 |
| 駐車場や空きスペースとして活用する | 立地や需要がある | 所有者の同意、近隣需要、契約、管理方法 |
国土交通省は、空き家で困らないためには、自宅や実家の将来について早くから家族と話し合い、「誰が住むのか」「解体するのか」「売るのか」「貸すのか」などを事前に話し合っておくことが大切だと案内しています。
家族で話すときは、いきなり「売る」「売らない」で分かれない方がよいです。
まずは、「残したい気持ち」と「維持できる現実」を分けてください。
実家を残したい気持ちは尊重されるべきです。ただし、誰が固定資産税を払い、誰が草刈りをし、誰が台風後に見に行くのかが決まっていなければ、残す選択は長続きしません。
不動産会社へ行く前に、査定の目的を決めておきます
親名義の家を処分したいと思うと、まず不動産会社へ査定を頼みたくなります。
査定は有効な一歩です。
ただし、「売ると決めた査定」なのか、「家族で話すための目安を知る査定」なのかを分けておくと安心です。
| 査定前に決めること | 理由 | 家族で共有すること |
|---|---|---|
| 売却意思があるか | 親御さん本人や相続人の同意が必要になるため | 査定を取る目的 |
| 誰が窓口になるか | 不動産会社との連絡が分散しないようにするため | 代表者と共有方法 |
| 家の状態をどこまで伝えるか | 雨漏り、傾き、残置物などが価格に影響するため | 隠さず伝える項目 |
| 複数社に聞くか | 査定額や販売方針に差が出るため | 比較する会社数 |
| 媒介契約をすぐ結ばないか | 査定後の契約内容を理解する時間が必要なため | 持ち帰って検討する方針 |
国土交通省は、不動産取引の流れや媒介契約について、実際の取引の流れは契約相手や仲介をする宅地建物取引業者に確認するよう案内しています。媒介契約は、不動産の売買で仲介を依頼する不動産業者との間で結ぶ契約です。
査定額が高い会社が、必ずよい会社とは限りません。
高く売れる可能性を示してくれることは大切ですが、売れる根拠、販売方法、手数料、残置物の扱い、古い家のリスク説明、契約を急がせない姿勢も見てください。
「今日中に専任で契約しましょう」と急がされたら、一度持ち帰って構いません。
税金は「親が売る場合」と「相続後に売る場合」で分けます
親名義の家を処分するとき、税金も気になります。
ただし、親御さんがご存命中に本人が売る場合と、亡くなった後に相続人が売る場合では、見る制度が変わります。
| 売る人・場面 | 関係しやすい税金や制度 | 確認先 |
|---|---|---|
| 親御さん本人が自宅を売る | 譲渡所得、マイホームを売ったときの3,000万円特別控除など | 税務署、税理士 |
| 施設入居後に元自宅を売る | 居住用財産として扱えるか、時期や要件 | 税務署、税理士 |
| 相続後に空き家を売る | 被相続人の居住用財産を売ったときの特例など | 税務署、税理士 |
| 売却益が出る | 譲渡所得税、取得費、譲渡費用 | 税理士、税務署 |
| 家を解体する | 固定資産税の住宅用地特例の変化、解体費 | 自治体、不動産会社、税理士 |
| 貸す | 不動産所得、必要経費、確定申告 | 税理士、税務署 |
国税庁は、マイホームを売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があると案内しています。
また、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋や敷地等を一定期間内に売り、一定の要件に当てはまる場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、2,000万円までとされています。
ただし、どちらの特例も「売れば必ず使える」ものではありません。
居住実態、売却時期、建物の状態、相続人の人数、解体の有無などで扱いが変わります。売買契約の直前に調べるより、査定や家族会議の段階で税務署や税理士に確認した方が落ち着いて進められます。
家族会議では「誰がいくら負担しているか」を先に出します
親名義の家の処分は、家族会議で揉めやすいテーマです。
近くに住む人だけが管理している。長男だけが固定資産税を払っている。遠方の兄弟は「実家は残したい」と言う。親御さん本人は売りたくない。子ども世代は維持できない。
こうした状態でいきなり結論を出そうとすると、感情がぶつかります。
先に、費用と役割を見える化してください。
| 項目 | 現在の状態 | 家族で決めること |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 誰が払っているか、年額いくらか | 今後の分担、立て替えの扱い |
| 草刈り・庭木 | 誰が作業しているか、業者費用はいくらか | 作業担当、費用負担、外注するか |
| 通気・通水・見回り | どのくらいの頻度で行っているか | 遠方の場合の管理方法 |
| 修繕 | 雨漏り、外壁、屋根、シロアリなど | 直すか、売るか、解体するか |
| 家財 | 仏壇、写真、家具、書類、貴重品 | 残すもの、処分するもの、誰が確認するか |
| 売却方針 | 売りたい人、残したい人、未定の人 | 査定を取るか、期限を決めるか |
話し合いでは、次のような言い方が使いやすいです。
| 場面 | 言い方の例 |
|---|---|
| 実家を残したい人がいる | 「残す気持ちは分かるので、年間費用と管理担当も一緒に決めたいです。」 |
| 一人だけ負担している | 「これまでの固定資産税と草刈り費用を表にしたので、今後の分担を話したいです。」 |
| 親御さん本人が売却を嫌がる | 「今すぐ売る話ではなく、維持にかかる費用と将来の選択肢だけ一緒に見たいです。」 |
| 兄弟の温度差が大きい | 「今日結論を出さず、まず査定額と維持費を見てからもう一度話したいです。」 |
| 家財整理が進まない | 「売却前に、残すものと処分するものを一部屋ずつ分けよう。」 |
家族会議で必要なのは、誰が正しいかを決めることではありません。
家を残した場合、売った場合、貸した場合、解体した場合に、誰がどの負担を持つのかを見えるようにすることです。
急いで処分しない方がよい場面もあります
家の維持費が重いと、早く売るか解体したくなります。
ただ、状況によっては、急いで契約しない方がよい場面もあります。
| 急がない方がよい場面 | 理由 | 先にすること |
|---|---|---|
| 親御さんの意思が曖昧 | 本人の気持ちを置き去りにしやすい | 時間を置いて複数回話す |
| 判断能力に不安がある | 契約の有効性や本人保護が関わる | 司法書士・弁護士・後見制度を確認 |
| 相続人の全員が把握していない | 後から同意していないと言われやすい | 相続人と遺言書を確認する |
| 登記名義が古い | 売却前に相続登記が必要になる | 登記事項証明書と戸籍を確認する |
| 査定額だけで判断している | 税金、解体費、残置物処分費を見落とす | 手取り額を試算する |
| 不動産会社に契約を急がされている | 媒介契約や売却条件を理解しにくい | 書面を持ち帰り、家族で読む |
特に、古い実家では「売却価格」だけ見ても実際の手取りは分かりません。
家財処分、解体費、測量費、仲介手数料、税金、登記費用、修繕の有無まで見る必要があります。
高く売れそうと言われたときほど、手取り額で見てください。
専門家に聞くなら、誰に何を聞くかを分けます
親名義の家の処分は、相談先を間違えると話が遠回りになります。
不動産会社は売却の相談に強いですが、相続人間の争いや税金、成年後見の判断まですべて扱えるわけではありません。
| 相談先 | 向いている内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 不動産会社 | 査定、売却方法、賃貸、解体後の活用 | 税金や相続争いの判断は別途確認が必要 |
| 司法書士 | 相続登記、名義変更、成年後見、家族信託の一部 | 紛争性が高い場合は弁護士領域になることがある |
| 弁護士 | 相続争い、遺産分割、親族間トラブル、契約問題 | 費用と相談範囲を先に確認する |
| 税理士 | 譲渡所得、相続税、贈与税、確定申告 | 売却前に聞くと選択肢を見やすい |
| 地域包括支援センター | 親御さんの判断能力、介護、施設入居後の生活相談 | 不動産売却の専門窓口ではない |
| 自治体の空き家窓口 | 空き家管理、補助金、空き家バンク、解体支援 | 自治体ごとに制度が異なる |
| 家庭裁判所 | 成年後見、居住用不動産処分許可、相続放棄など | 手続きや必要書類を確認する |
相談するときは、最初からすべてを説明しようとしなくて大丈夫です。
「親名義の家を売るか迷っている」「親は施設に入っている」「判断能力に少し不安がある」「兄弟がいる」「相続登記はまだ」など、状況を短く伝えられれば、どの窓口に進むべきか見えてきます。
今日やることは、家を売ることではなく、状況表を作ることです
親名義の家を処分したいと思っても、今日すぐ売却や解体を決める必要はありません。
むしろ、最初にやるべきなのは、家族で同じ情報を見られるようにすることです。
- 親御さんがご存命か、判断能力に不安があるか
- 登記名義は誰か
- 固定資産税はいくらか
- 住宅ローンや抵当権はあるか
- 誰が住んでいる、または誰も住んでいないのか
- 今後戻る可能性があるか
- 相続人や共有者は誰か
- 売る、貸す、残す、解体する選択肢のどれが現実的か
- 家財や仏壇、書類、貴重品は残っているか
- 家族の中で誰が連絡窓口になるか
紙にまとめるなら、次の形で十分です。
| 項目 | 今分かっていること | 次に聞くこと |
|---|---|---|
| 親御さんの状況 | 施設入居中、会話はできる | 家に戻る気持ちがあるか |
| 登記名義 | 父名義の可能性 | 登記事項証明書を取る |
| 固定資産税 | 年〇円 | 家族で分担するか |
| 家の状態 | 空き家、庭木が伸びている | 修繕・草刈り・管理をどうするか |
| 家財 | 仏壇、写真、家具が残っている | 残すものと処分するものを分ける |
| 家族の希望 | 長男は売却希望、妹は保留 | 査定と維持費を見て再度話す |
| 相談先 | 未定 | 司法書士、不動産会社、税理士の順で確認 |
この一枚があると、親御さん、兄弟姉妹、不動産会社、司法書士、税理士、自治体窓口へ話すときに、状況を説明しやすくなります。
親名義の家は、思い出も責任も大きいものです。
焦って売る必要はありません。反対に、見ないふりをして何年も放置するのも、税金や管理の負担を重くします。
まずは、登記名義と固定資産税通知書を見て、家族で同じ情報を共有する。
そこから、本人の意思、相続、税金、管理、売却の順に一つずつ進めていけば、親名義の家は「誰も触れない問題」ではなく、「家族で順番に決められる問題」に変わっていきます。
出典・確認先メモ
- 法務省:相続登記の申請義務化、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請義務、過料の可能性に関する案内。
- 裁判所:成年後見人等が本人の居住用不動産を処分する場合の家庭裁判所の許可、売却・賃貸借契約・建物取り壊しなどに関する案内。
- 国土交通省:空き家で困らないため、実家の将来について家族で早くから話し合うこと、売る・貸す・解体するなどの選択肢に関する案内。
- 国土交通省:不動産取引の流れ、媒介契約、契約前に知っておきたい情報に関する消費者向け案内。
- 国税庁:マイホームを売ったときの3,000万円特別控除に関する案内。
- 国税庁:相続した被相続人の居住用財産、いわゆる空き家を売ったときの特例に関する案内。


















