施設の請求書が来るたびに、家族LINEが重くなることがあります
親御さんの入居が決まり、ひとまず介護の山を越えたと思ったのも束の間。月末になると施設から請求書が届き、今度はお金の問題が始まります。
年金だけでは足りず、近くに住む自分が数万円を立て替える。兄弟へ連絡すると、「今月は子どもの学費がある」「住宅ローンで余裕がない」「そっちが決めた施設でしょう」と返ってくる。
面会へ行き、衣類を補充し、病院の付き添いもしているのに、支払いまで自分に寄ってくると、親を支える気持ちとは別の疲れが積もります。
「親をお金の話で困らせたくない」
「兄弟に請求するたび、細かい人だと思われそう」
「私が払わなければ、親が施設を出なければならないのか」
「相続のときだけ平等と言われたら、納得できない」
こう感じるのは、親不孝でも欲深いからでもありません。終わりの見えない負担を、誰がどこまで引き受けるのか決まっていないからです。
親御さんの施設費を考えるときは、「兄弟で何等分するか」から始めない方が話しやすくなります。先に、親御さん自身のお金でいくら払え、不足はいくらなのかを一枚にします。
最初に分けるのは兄弟の財布ではなく、施設の請求書です
施設から毎月18万円の請求が来るから、三人きょうだいで6万円ずつ。計算としては分かりやすいのですが、それでは親御さんの年金や預貯金が置き去りになっています。
まず、請求書の中身を次の三つに分けます。
| 費用の種類 | 主な項目 | 見落としやすい点 |
|---|---|---|
| 毎月ほぼ決まってかかる費用 | 居住費、食費、管理費、介護サービスの自己負担 | 要介護度や負担割合、部屋の種類で変わることがある |
| 月によって変わる費用 | 医療費、薬代、日用品、理美容、洗濯、外出支援、個別サービス | 施設の月額表示に含まれていない項目がある |
| 入居時・臨時にかかる費用 | 入居一時金、敷金、家具、衣類、引っ越し、入院用品、家族の交通費 | 毎月の費用とは別に、まとまった支出が発生する |
介護保険施設を利用する場合、介護サービス費の自己負担は原則1割で、所得により2割または3割となります。それとは別に、居住費、食費、日常生活費などが必要です。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などでは、月額費用に何が含まれるかが施設ごとに異なります。「月額15万円」と書かれていても、医療費、おむつ、洗濯、個別の付き添いなどが加わり、実際の請求額が上がることがあります。
施設から次の資料をもらえると、家族へ説明しやすくなります。
- 直近3か月分の請求書と明細
- 重要事項説明書
- 入居契約書
- 別料金となるサービスの一覧
- 要介護度や負担割合が変わった場合の料金表
- 入院や外泊中もかかる費用
請求書に「その他」「生活支援費」「個別対応費」などの項目があれば、何に対する費用なのか施設へ聞きます。家族同士で金額を疑い合う前に、まず施設との契約内容を同じ資料で見られるようにします。
兄弟で話す金額は、施設費の総額ではなく「毎月の不足額」です
次に、親御さん自身のお金でどこまで払えるかを出します。
計算は、複雑にしなくて構いません。
施設費と関連費用 − 親の毎月の収入 = 家族で考える不足額
たとえば、施設と医療などを合わせて毎月20万円かかり、親御さんの年金収入が月15万円なら、不足は月5万円です。
この5万円を、親御さんの預貯金から補うのか、子どもが負担するのか、両方を組み合わせるのかを決めます。
| 親のお金として見るもの | 見る資料 | 注意したいこと |
|---|---|---|
| 年金 | 年金振込通知書、通帳 | 年6回の振込額を月額に直す |
| 企業年金・個人年金 | 支払通知書、保険会社の書類 | 受取期間が終身か有期かを見る |
| 預貯金 | 通帳、残高証明 | すべてを施設費に使わず、臨時費用を残す |
| 家賃などの収入 | 賃貸契約書、入金記録 | 修繕費や税金を差し引いて考える |
| 保険給付 | 保険証券、契約内容 | 入院や介護で受け取れる給付があるかを見る |
| 自宅などの資産 | 登記、納税通知書、査定資料 | すぐ現金にできるとは限らず、本人の意向も必要 |
親御さんに配偶者がいる場合は、残された配偶者の生活費を先に分けて考えます。
夫が施設へ入り、その年金を全額施設費に回した結果、自宅に残った妻の生活費が足りなくなる。こうした状態では、施設費だけを払えても家族全体の暮らしは続きません。
また、親御さんの預貯金を使うとしても、残高をゼロに近づける前提にはしない方が安心です。
- 入院時の医療費や衣類代
- 眼鏡、補聴器、義歯などの費用
- 施設の住み替えや退去費用
- 自宅を残している場合の税金や管理費
- 葬儀や死後の手続きに必要となる費用
どこまで残すかに全国共通の正解はありません。少なくとも、毎月の不足額だけでなく、年に数回起きる臨時支出も一覧にしておきます。
三等分が平等でも、三等分を続けられるとは限りません
きょうだいが三人なら三分の一ずつ。気持ちとしては、最も公平に見える方法です。
しかし、一人は子どもの教育費が重なる時期、もう一人は独身で収入が安定している、近くに住む一人は面会や通院に多くの時間を使っているという場合、均等割りが長く続くとは限りません。
| 分け方 | 具体例 | 向いている場合 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 均等に分ける | 不足額6万円を三人で2万円ずつ | 収入や実務負担に大きな差がない | 分かりやすいが、各家庭への重さは同じとは限らない |
| 収入に応じて分ける | 3万円、2万円、1万円にする | きょうだいの収入差が大きい | 収入や家計をどこまで共有するか決める |
| 実務負担を考慮する | 面会や通院を担う人の金銭負担を軽くする | 近くに住む一人へ作業が集中している | 労力を細かく金額換算しすぎない |
| 一人ずつ上限を決める | 各家庭が月1万円まで出し、残りを親の貯金から補う | 長期間の支払いに備えたい | 親の資産がいつまで持つかも計算する |
| 一定期間だけ分担する | 入居後6か月だけ兄弟で補い、その後見直す | 費用の実額がまだ分からない | 見直す日を先に決めておく |
| 費用項目ごとに担当する | 長男が不足額、次女が医療費、末子が日用品を担当 | 毎月の送金より役割分けが合う | 総負担額が偏っていないか定期的に見る |
現実には、これらを組み合わせる方法が使いやすくなります。
たとえば、「毎月の不足5万円のうち、三人が1万円ずつ負担し、残り2万円を親の預貯金から出す」「近距離の子は面会と通院を担うため月5,000円、遠方の二人は月2万円ずつ」といった形です。
民法では、直系血族と兄弟姉妹の扶養義務が定められています。ただし、施設費を子ども全員が必ず同額ずつ払うという一律の決まりではありません。複数の扶養義務者の間で協議がまとまらない場合については、家庭裁判所が扶養の順序を定める規定があります。実際の負担は親の資力や各家庭の事情によって異なるため、対立が深い場合は個別の法律相談も選択肢になります。
面会、通院、衣類の補充も「何も払っていない」で片づけないようにします
施設へ支払うお金だけを表にすると、近くに住む人が担っている作業が見えなくなることがあります。
休日に面会へ行く。季節の衣類を入れ替える。施設からの電話を受ける。転倒や発熱があれば病院へ付き添う。書類へ署名し、ケアプランの説明を聞く。
これらは請求書には載りませんが、時間と交通費、仕事を休む負担がかかっています。
| 必要な役割 | 近くにいる人が担いやすいこと | 遠方でも担えること |
|---|---|---|
| 施設との連絡 | 急な呼び出しへの対応 | 定期面談へのオンライン参加、家族への共有 |
| 面会・生活用品 | 衣類や日用品を届ける | 必要品をネットで注文し、費用を負担する |
| 医療 | 通院や入退院の付き添い | 医療情報の一覧化、家族への連絡 |
| お金の管理 | 領収書や郵便物を受け取る | 月ごとの収支表を作り、兄弟へ共有する |
| 契約・手続き | 現地での署名や役所手続き | 制度や必要書類を電話で調べる |
| 親との交流 | 直接会って様子を見る | 電話、手紙、オンライン通話を続ける |
ただし、「面会一回を5,000円として精算する」というように、家族の行動をすべて細かく金額へ変えると、別の争いが生まれることもあります。
まずは月ごとの回数や時間を書き、「近くにいる人は実務が多いため、金銭負担を少し軽くする」という大まかな調整で十分です。
お金を多く出す人が偉いわけでも、近くで動く人だけが親思いなのでもありません。違う形で負担していることを、家族全員が見えるようにします。
契約者、身元引受人、緊急連絡先、支払担当は別々に考えます
施設への入居時は、短い期間で多くの書類へ記入することがあります。
近くに住んでいるという理由で、一人の子どもが契約者、身元引受人、連帯保証人、緊急連絡先、支払窓口をすべて引き受けることもあります。
しかし、これらは同じ役割とは限りません。施設ごとに名称や責任の範囲が異なるため、署名する前に契約書を読みます。
| 役割 | 施設へ聞いておきたいこと |
|---|---|
| 契約者 | 本人以外が契約する理由と、契約上の権利・義務 |
| 身元引受人 | 入退院、退去、死亡時の対応として何を求められるか |
| 保証人・連帯保証人 | 保証する費用の範囲、上限額、期間 |
| 緊急連絡先 | 夜間や休日に、どのような連絡が来るか |
| 支払担当 | 引き落とし口座、請求先、未払い時の連絡方法 |
| 家族代表 | ほかの家族へ情報が共有される範囲 |
「兄だから」「近くに住んでいるから」と一人で署名を進めず、家族へ契約書を見せます。
費用は三人で出すつもりでも、施設との契約上は署名した一人に請求が届く場合があります。家族内の分担と、施設に対する契約上の責任は別に扱い、分からない文言は施設へ書面で説明を求めます。
制度で下げられる部分と、家族が負担する部分を混ぜないでください
不足額が出たとき、すぐに兄弟の負担額を増やす前に、利用できる軽減制度がないかを調べます。
高額介護サービス費
介護保険サービスの自己負担額が、所得区分ごとの月額上限を超えた場合、超過分が支給される制度です。原則として市区町村への申請が必要です。
ただし、施設の食費、居住費、日常生活費などは、高額介護サービス費の計算対象に含まれません。施設の請求額全体が上限額まで下がる制度ではない点に注意が必要です。
食費・居住費の負担限度額認定
所得や預貯金などの要件に該当する人が、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、対象となるショートステイなどを利用する場合、食費と居住費の負担が軽くなることがあります。
所得段階、配偶者の課税状況、預貯金額、施設と部屋の種類によって負担額が変わります。申請が必要となるため、親御さんの住民票がある市区町村の介護保険窓口へ聞きます。
有料老人ホームやグループホームなど、施設種別によっては食費・居住費の負担限度額認定の対象とならない場合があります。「介護施設だから使えるはず」と決めず、施設名とサービス種別を伝えて自治体へ確かめてください。
施設の料金プランや部屋を見直す
制度を利用しても毎月の不足が大きい場合は、家族の負担を増やし続ける前に、施設の料金プランを見直せるか聞きます。
- 個室から別の居室へ変更できるか
- 使っていない有料サービスを外せるか
- 日用品を家族が用意した方が安いか
- 現在の身体状況に合う別の施設種別があるか
- 入居一時金方式と月払い方式の違い
- 施設変更時に必要となる費用と本人への負担
費用だけを理由に急いで転居させると、親御さんの心身に負担がかかることがあります。施設の相談員、ケアマネジャー、地域包括支援センターなどへ、現在の不足額と家族が出せる上限を伝え、選択肢を並べてもらいます。
家族会議は「誰が悪いか」ではなく、3か月後も払える形を決める場です
施設費の話を切り出すとき、これまでの不満を全部伝えたくなることがあります。
「今まで私がいくら払ったと思っているの」
「親のことを何もしていないよね」
「相続は辞退してもらうから」
気持ちとしては無理もありません。ただ、この入り方では、施設費の分担より昔の兄弟げんかが始まりやすくなります。
最初の連絡は、短く事実を伝えます。
兄弟へ最初に送る文面
「親の施設費について、今月から年金だけでは月5万円ほど足りない状態です。私が立て替え続けるのは難しいので、請求書、親の収入、これまでの支出を一緒に見て、3か月分の負担方法を決めたいです。責めるためではなく、続けられる形にしたいと思っています」
収入が少なく払えないと言われたとき
「同じ金額を出してほしいという話ではないよ。毎月いくらまでなら続けられるか、費用以外なら何を担当できるかを教えてほしい」
施設を決めた人が払うべきと言われたとき
「私だけで決めたように感じているなら、その点も聞きたい。ただ、今後の支払いは止められないので、施設が必要だった経緯と今の費用を共有して、これからの分を一緒に決めたい」
話し合いは、一度で永久の分担を決めなくても構いません。
| 段階 | 決める内容 |
|---|---|
| 1回目 | 施設費の内訳、親の収入と資産、毎月の不足額を共有する |
| 2回目 | 各家庭が出せる金額と、担当できる実務を出す |
| 仮決め | まず3か月間の分担と支払日を決める |
| 見直し | 実際の請求額、親の状態、負担の偏りを見て調整する |
最初から「親が亡くなるまで月3万円」と決めると、約束する側も怖くなります。「まず3か月」「次は半年」と区切った方が、現実的な返事をもらいやすくなります。
一人だけが立て替え続ける形には、終わりの日を入れます
兄弟の話し合いがまとまらない間も、施設の支払日は来ます。
親御さんを困らせたくない一心で自分が立て替えていると、いつの間にか数十万円、数百万円になることがあります。
立て替える場合は、善意だけにしない方が自分を守れます。
- 施設の請求書と領収書を月ごとに保存する
- 親の口座から支払った分と、自分が支払った分を分ける
- 兄弟へ金額と支払日を定期的に共有する
- 立て替えであることを文章で残す
- 自分が出せる月額と期限を伝える
- 返済や精算について合意できた内容を記録する
たとえば、次のように伝えます。
「今月分は私が立て替えます。ただ、今の家計では9月分までが限界です。それまでに分担を決めるか、施設費を下げる方法を相談したいです」
期限を伝えることは、親御さんを見捨てることではありません。一人が倒れるまで払い続ける形を止め、家族全体の問題として扱うためです。
立て替え額が大きい、親御さんの財産から後で精算したい、相続との関係で揉めそうという場合は、支払い記録を持って弁護士や司法書士などへ法的な扱いを聞くことも考えます。
兄弟が払わないときは、説得だけを何度も繰り返さないようにします
事情を説明しても、「お金がない」「関係ない」「そちらでやって」と言われることがあります。
この場合、相手を変えようと何度も電話すると、支払う側だけがさらに消耗します。
| 相手の状況 | 次の進め方 |
|---|---|
| 収入が少なく、本当に払えない | 少額負担、書類、電話、日用品注文など別の役割を出してもらう |
| 費用の根拠を疑っている | 請求書、契約書、親の収入を同じ資料で共有する |
| 施設入居そのものに反対している | 在宅介護へ戻した場合の費用と介護量も並べて比べる |
| 返事をしない | 回答期限と、返事がない場合の当面の方針を書面で送る |
| 過去の家族関係まで持ち出す | 施設の相談員や地域包括支援センターなど第三者を交える |
| 対立が深く、金額も大きい | 支払い記録をそろえ、法律相談で扱いを確認する |
兄弟が払わないからといって、自分が無制限に負担しなければならないと決めつけないでください。
一方で、施設への支払いを感情的に止めると、親御さんの生活に影響が出ます。施設にも早めに家族の事情を伝え、支払方法、料金プラン、公的制度、別施設を含む選択肢を聞きます。
親のお金が分からないときは、勝手に通帳を動かさず情報の入口を作ります
親御さんの施設費を考えたくても、年金額や預貯金が分からないことがあります。
親御さんが話したがらない場合は、「財産を調べたい」ではなく、施設費を何年払えるか知りたいと伝えます。
「通帳を全部見せてほしいわけではないよ。施設費が年金で足りているのか、不足がいくらなのかだけ、一緒に見たいんだ」
親御さんが自分で判断し、手続きできる場合は、本人の同意を得て通帳、年金通知、施設契約書をそろえます。
認知症などで判断能力に不安があり、預貯金の管理や契約が難しくなっている場合は、家族だからといって自由に口座を動かせるとは限りません。金融機関、地域包括支援センター、市区町村の権利擁護窓口などへ状況を伝え、成年後見制度を含む方法が必要かを聞きます。
この段階では、兄弟の誰かが通帳を預かることだけで終わらせず、入出金をほかの家族にも共有できる形を作ります。
今日作るのは、きょうだい別の請求書ではなく「施設費の一枚表」です
兄弟との関係がこじれているときほど、すぐに電話で決着させようとしない方がよいことがあります。
まず、紙や表計算ソフトに次の項目を書きます。
| 項目 | 記入する内容 |
|---|---|
| 施設の毎月費用 | 居住費、食費、介護、管理費、日用品など |
| 臨時費用の月平均 | 医療、衣類、交通、入退院などを年間額から月割りする |
| 親の毎月収入 | 年金、個人年金、家賃収入など |
| 親の預貯金 | 現在額と、施設費に使う月額の案 |
| 残しておくお金 | 入院、住み替え、配偶者の生活、自宅管理など |
| 毎月の不足額 | 家族で分担方法を考える金額 |
| 各きょうだいの負担案 | 金額、実務、支払日、担当期間 |
| 見直し日 | 3か月後など、次に話す具体的な日 |
兄弟に最初に見せるのは、「あなたの負担は月2万円です」と書いた請求書ではありません。
親御さんに毎月いくらかかり、本人のお金でいくら払え、あといくら足りないのか。その不足を、誰がどの形なら続けて支えられるのかを示す表です。
親御さんの施設生活は、一度払えば終わる支出ではありません。だからこそ、今月を乗り切るだけでなく、半年後も一年後も続けられる形にする必要があります。
全員が同じ金額を出すことより、誰か一人が黙って無理をしないこと。お金を出せない人も、何もしない人にしないこと。そして、親御さん自身のお金と希望を置き去りにしないこと。
まずは直近3か月の請求書と親御さんの年金額を並べ、毎月の不足額を一つ出してみてください。兄弟への連絡は、その数字が見えてからで大丈夫です。
出典・確認先メモ
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム・サービスにかかる利用料」:介護保険の利用者負担、施設の居住費・食費・日常生活費、高額介護サービス費を確かめる際の資料。
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム・負担限度額」:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などの食費・居住費の軽減を確かめる際の資料。
- 厚生労働省「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」:施設サービス費以外に必要となる居住費、食費、日常生活費などの確認先。
- e-Gov法令検索「民法」:直系血族、兄弟姉妹の扶養義務や、扶養義務者が複数いる場合の規定を確かめる際の法令確認先。
















