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公的支援・相談窓口

家を失いそうで不安な方へ|今日連絡したい相談先と持っていくメモ

2026.07.06 更新 なやみ晴れ編集部
#公的支援#相談先
この記事の結論

住む場所を失いそうなときは、まず自治体の生活困窮相談窓口や福祉事務所へ連絡してください。家賃滞納、退去期限、所持金、今夜泊まる場所を分けて伝えると支援につながりやすくなります。退去通知や借金、DV、法的トラブルがある場合は、法テラスや専門窓口も早めに使いましょう。

「このままだと家にいられないかもしれない」と思うと、頭が真っ白になります

家賃の支払い日が過ぎている。管理会社から連絡が来ている。退去の話をされた。家族の家にいられなくなりそう。仕事を失って、次の家賃が払えない。ネットカフェや知人宅でしのいでいるけれど、いつまで続くか分からない。

住む場所の不安は、生活の中でもかなり強い不安です。

食事、仕事、通院、子どもの学校、郵便物、荷物、ペット、介護、役所の手続き。住む場所が揺らぐと、ほかのことまで一気に崩れそうに感じます。

だから、すぐに正しい判断をしようとしなくて大丈夫です。

まず必要なのは、「自分が悪い」と責めることでも、「とにかく引っ越し先を探す」ことでもありません。

今夜泊まる場所があるのか。退去まで何日あるのか。家賃はいくら滞納しているのか。所持金はいくらか。暴力や脅しがあるのか。子どもや高齢の家族がいるのか。ここを分けて、相談窓口に伝えることです。

厚生労働省の生活困窮者自立支援制度では、生活に困りごとや不安がある場合、地域の相談窓口で支援員が相談を受け、一人ひとりの状況に合わせて支援プランを考える仕組みがあります。家賃を払えない、住むところがない、仕事が見つからないといった相談も対象として案内されています。

この記事は、住む場所を失いそうなときに、最初に相談する窓口と伝え方を整理するための一般的な内容です。家賃滞納、退去、契約解除、生活保護、住居確保給付金、DV、借金、親族関係、法的手続きは個別事情で変わります。最終判断は自治体、福祉事務所、生活困窮相談窓口、法テラス、弁護士、消費生活センターなどに確認してください。

今夜泊まる場所があるかで、最初の連絡先が変わります

住まいの不安を相談するときは、まず緊急度を分けます。

「いつか困るかもしれない」と「今日寝る場所がない」は、必要な支援が違います。

今の状況 最初に連絡したい先 伝えること
今夜泊まる場所がない 今いる地域の福祉事務所、自治体の生活相談、生活困窮相談窓口 今いる場所、所持金、荷物、同行者、体調
数日以内に出ていくよう言われている 自治体の生活困窮相談窓口、法テラス 退去を言われた日、書面の有無、家賃滞納額
家賃が払えず来月以降が不安 生活困窮相談窓口、住居確保給付金の相談先 収入、家賃、滞納額、仕事の状況
DVや暴力で家にいられない DV相談ナビ、DV相談プラス、警察、自治体 安全の危険、加害者との関係、今いる場所
高齢・障害・子ども連れで住まい探しが難しい 自治体、居住支援法人、生活困窮相談窓口 入居で困っている理由、保証人、収入、支援者
契約や退去の法的な争いがある 法テラス、弁護士、自治体法律相談 契約書、通知書、やり取りの記録

特に、今夜泊まる場所がない、暴力がある、子どもや高齢者がいる、体調が悪い場合は、相談を先延ばしにしないでください。

生活保護について、厚生労働省は「住むところがない人でも申請できます」と案内しており、まず現在いる場所の近くの福祉事務所へ相談するよう示しています。必要書類がそろっていなくても申請はできるとされています。

家賃滞納は、「払えません」だけでなく滞納額と期限を伝えます

家賃が払えないと、大家さんや管理会社からの連絡を見たくなくなります。

電話に出られない。郵便物を開けられない。LINEやメールを放置してしまう。そうなると、ますます状況が分からなくなります。

相談窓口に行く前に、完璧でなくていいので、次の情報をメモしてください。

メモすること 例 なぜ必要か
家賃 月6万5,000円 必要な支援額を考えるため
滞納額 2か月分、13万円 一時的な不足か、長期化しているかを見るため
支払い期限 今月末、またはすでに過ぎている 緊急度を判断するため
退去の話 口頭で言われた、書面が来た、裁判所から書類が来た 法的対応が必要かを見るため
収入 給与、年金、失業給付、手当など 今後払える見込みを見るため
所持金 手元に5,000円、口座に2万円 当面の生活費と宿泊の判断に関わるため
同居人 子ども、配偶者、高齢の親、ペットなど 支援の優先度や必要な配慮が変わるため

住居確保給付金は、離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に、一定の要件を満たす場合、一定期間家賃相当額を支給する制度として案内されています。収入や資産などの要件があるため、対象になりそうかは地域の相談窓口で確認してください。

相談時に「家賃が払えません」とだけ言うより、「何月分がいくら不足しているか」「いつ退去を求められているか」がある方が、窓口も次の支援を考えやすくなります。

退去通知や契約の話が出ているなら、書類を捨てずに持っていきます

管理会社や大家さんから強い言い方をされると、「もう出ていくしかない」と思ってしまうかもしれません。

ただ、退去や契約解除は、言われたその日にすべて決まるとは限りません。状況によって法的な確認が必要です。

手元に残すもの 見る理由 相談先で役立つこと
賃貸借契約書 契約期間、家賃、保証会社、特約を見るため 退去や更新の条件を確認できる
督促状・通知書 いつ、何を求められているかを見るため 緊急度が分かる
裁判所からの書類 法的手続きが始まっている可能性があるため 早急な法律相談につなげやすい
管理会社とのメール・LINE やり取りの記録になるため 言った言わないを減らせる
家賃の支払い履歴 いつから滞納しているかを見るため 分割交渉や支援の検討に役立つ
保証会社からの連絡 請求先や内容を確認するため 借金や債務整理の相談が必要か分かる

法テラスでは、賃貸借契約、解約・契約更新、敷金・原状回復、近隣トラブルなど、住まいに関する法的トラブルの相談窓口案内があります。退去や契約のことで判断が難しい場合は、自治体だけでなく法テラスや法律相談につなぐことも考えてください。

書類を開くのが怖い気持ちは自然です。

でも、封筒のままでも構いません。窓口へ持っていくことが、状況を動かす材料になります。

お金の問題だけでなく、暴力や支配があるなら安全を優先します

住む場所を失いそうな理由が、家賃だけとは限りません。

配偶者や交際相手から暴力を受けている。家族から追い出されそう。家にいると危険を感じる。お金やスマホを管理されている。出ていきたいけれど行く場所がない。

この場合、家賃や契約よりも、安全確保が先になることがあります。

状況 優先したいこと 相談先の例
暴力や脅しがある 安全な場所への移動 警察、DV相談ナビ、自治体
家を出ると相手に知られそう 連絡方法や荷物の持ち出しを慎重に考える DV相談プラス、配偶者暴力相談支援センター
子どもと一緒に避難したい 子どもの安全と生活場所 自治体、児童相談関係窓口、DV相談窓口
お金や身分証を持てない 今持っているものを伝える 自治体、福祉事務所、支援機関
家族に知られず相談したい 安全な時間・方法で連絡する DV相談プラス、専門相談

内閣府のDV相談ナビは、全国共通の電話番号「#8008」により、近くの配偶者暴力相談支援センターにつながる仕組みです。またDV相談プラスでは、24時間の電話相談やチャット相談なども案内されています。

暴力や危険がある場合は、「住む場所をどうするか」だけを一人で考えないでください。

安全に相談できる方法を選ぶことが先です。

高齢・障害・ひとり親・低収入で家を借りにくいときは、居住支援も見ます

住む場所を失いそうなとき、次の家を探せばよいと簡単には言えない場合があります。

高齢で保証人がいない。障害や病気がある。ひとり親で収入が不安定。生活保護を受けている。外国籍で日本語に不安がある。家賃は払える見込みがあるのに、入居を断られる。

こうしたときは、物件探しだけでなく、居住支援の相談が役立つ場合があります。

困りごと 相談先の例 相談で伝えること
保証人がいない 自治体、居住支援法人、居住支援協議会 収入、緊急連絡先、支援者の有無
高齢で入居を断られる 居住支援法人、地域包括支援センター 見守り、通院、介護サービスの状況
低所得で家賃が厳しい 生活困窮相談窓口、福祉事務所 家賃上限、収入、資産、支払い状況
子ども連れで住まいを探している 自治体、ひとり親支援窓口、生活困窮相談窓口 学校、保育、仕事、家賃の希望
退院・施設退所後の住まいがない 医療相談室、自治体、居住支援法人 退院日、介護や医療の必要性

国土交通省は、住宅確保要配慮者居住支援法人について、低額所得者、高齢者、障害者、子どもを養育する者など、住宅の確保に配慮が必要な人に対し、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人として都道府県が指定するものだと説明しています。

「家を借りられない自分が悪い」と思わなくて大丈夫です。

住まい探しに支援が必要な人のための仕組みがあります。

生活保護は、最後の最後まで我慢してからの制度ではありません

生活保護という言葉を出すことに、抵抗がある方も多いと思います。

「自分は対象ではないかもしれない」

「親族に知られるのが怖い」

「家がないと申請できないのでは」

「役所で断られたらどうしよう」

こうした不安があっても、住む場所や生活が危ないときは、福祉事務所に相談して構いません。

よくある不安 考え方 相談時に伝えること
住むところがない 住むところがない人でも申請できると案内されている 今いる場所、今夜泊まる場所、所持金
書類がそろっていない 必要書類がそろっていなくても申請できると案内されている 身分証の有無、通帳、手元にある書類
親族に相談していない 同居していない親族に相談してからでないと申請できないわけではないと案内されている 親族との関係、援助が難しい理由
持ち家がある 居住用の持ち家は保有が認められる場合があると案内されている 住宅ローン、固定資産税、住み続ける必要性
車がある 原則や例外があるため、事情を伝えて確認する 通勤、通院、地域の交通事情

厚生労働省は、生活保護の申請について「申請は国民の権利」であり、生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるため、ためらわず相談するよう案内しています。

生活保護を受けるかどうかは、窓口で事情を確認しながら判断されます。

自分で「きっと無理」と決めて、相談をやめないでください。

窓口でうまく話せないときは、4行だけで十分です

住まいの相談は、事情が複雑になりがちです。

家賃、仕事、家族、借金、病気、介護、暴力、保証人、荷物。全部を説明しようとすると、どこから話せばいいか分からなくなります。

窓口に行く前、電話する前に、まず4行だけ書いてください。

書くこと 例 目的
困っていること 家賃が2か月払えず、退去を求められそうです 相談の入口をはっきりさせる
期限 今月末までに返事をするよう言われています 緊急度を伝える
今あるお金・収入 手元は1万円、来月から仕事が決まっています 支援方法を考える材料にする
今夜の場所 今日は自宅にいられますが、来週以降が不安です 宿泊支援が必要か分かる

電話では、こう言って大丈夫です。

「住む場所を失いそうで相談したいです。家賃が払えず、退去の話が出ています。どの窓口に行けばいいですか。」

うまく説明できなくても、相談する資格がなくなるわけではありません。

言葉が詰まったら、メモを読み上げれば大丈夫です。

家族や知人に泊めてもらう場合も、期間と条件を決めます

急に住む場所が不安になると、家族や知人の家に一時的に泊めてもらうことがあります。

助けてもらえる場所があるのはありがたいことです。

ただし、期間や条件を曖昧にすると、関係が苦しくなることがあります。

決めておきたいこと 例 理由
泊まる期間 まず1週間、次の相談日まで 相手の負担を見えるようにする
生活費 食費としていくら渡せるか お金の不満をためないため
荷物 持ち込む量、保管場所 相手の生活空間を圧迫しないため
住所や郵便 住民票、郵便物、役所手続き 勝手に相手宅を使わないため
次の行動 何日に相談窓口へ行くか 一時避難で止まらないため
相手が断る場合 泊まれないときの別案 関係を壊さないため

家族や知人の家は、公的支援の代わりではありません。

泊めてもらう場合でも、生活困窮相談窓口や福祉事務所への相談は並行して進めた方が安心です。

今すぐ民間サービスや高額契約へ進む前に、相談窓口を一つ挟みます

住む場所を失いそうなときは、焦って契約したくなります。

即入居できる物件、保証人不要、審査なし、前払い宿泊、荷物預かり、引っ越し業者、シェアハウス、短期賃貸。急いでいると、条件をよく見ないまま申し込んでしまうことがあります。

もちろん、急ぎで住まいを確保する必要がある場面もあります。

ただ、契約前に一度、相談窓口を挟んだ方がよいケースがあります。

契約前に見たいこと なぜ必要か 相談先の例
初期費用 後から払えなくなるのを防ぐため 生活困窮相談窓口、家計相談
契約期間 短期で高額にならないか見るため 法テラス、自治体相談
解約条件 途中で出られない契約を避けるため 消費生活センター、法律相談
住所利用の可否 郵便、仕事、手続きに関わるため 自治体、支援団体
生活支援の有無 住む場所だけで生活が整うとは限らないため 居住支援法人、福祉窓口
安全性 DVやトラブルから離れる必要がある場合があるため DV相談、警察、自治体

焦っているときほど、契約条件は頭に入りにくいです。

「今日決めないと住む場所がない」と感じるときほど、自治体や生活困窮相談窓口、法テラスなどに状況を伝え、使える支援がないか確認してください。

今日できる一歩は、窓口を探す前に「今夜・期限・お金」を書くことです

住む場所を失いそうなとき、検索を続けるほど不安が増えることがあります。

制度名が多い。窓口が多い。自分が対象か分からない。どこに電話すればいいのか分からない。

そんなときは、まず3つだけ書いてください。

この3つが分かれば、相談の緊急度が見えます。

今夜泊まる場所がないなら、今いる場所の近くの福祉事務所や自治体の生活相談へ。家賃が払えないなら、生活困窮相談窓口や住居確保給付金の相談へ。退去や契約で争いがあるなら、法テラスや法律相談へ。暴力や危険があるなら、DV相談や警察へ。

相談先を一つ選べば、すべてを一人で決めなくてよくなります。

住む場所の不安は、恥ずかしいことではありません。

生活の土台が揺れているときに、落ち着いて話せないのは当然です。

完璧な説明も、書類一式も、最初からそろっていなくて大丈夫です。

まずは、今いる場所からつながれる窓口に、「住む場所を失いそうです」と伝えてください。

そこから、今夜の安全、退去期限、家賃、次の住まい、生活の立て直しを一つずつ分けていきましょう。

出典・確認先メモ

よくある質問

Q. 住む場所を失いそうなとき、最初にどこへ相談すればいいですか?

まず、自治体の生活困窮相談窓口や福祉事務所へ連絡してください。家賃滞納、退去期限、所持金、今夜泊まる場所があるかを伝えると、住居確保給付金や一時的な宿泊支援、生活保護などにつながる可能性を確認しやすくなります。

Q. 家賃が払えず退去を求められています。どう動けばいいですか?

家賃滞納額、支払い期限、退去を言われた日、書面の有無をメモし、自治体の生活困窮相談窓口へ相談してください。契約解除や裁判所からの書類がある場合は、法テラスや弁護士相談も早めに使いましょう。通知書や契約書は捨てずに持参してください。

Q. 住むところがなくても生活保護は申請できますか?

厚生労働省は、住むところがない人でも生活保護を申請できると案内しています。まず現在いる場所の近くの福祉事務所へ相談してください。必要書類がそろっていなくても申請はできるため、所持金、身分証の有無、今夜泊まる場所を伝えましょう。

Q. DVや家族の暴力で家にいられない場合も、住まいの相談窓口でいいですか?

暴力や危険がある場合は、住まい探しより安全確保を優先してください。警察、DV相談ナビ、DV相談プラス、自治体の相談窓口につながる方法があります。加害者に知られない連絡方法や避難先が必要になることもあるため、一人で判断しない方が安全です。

Q. 家族が代わりに住まいの相談をしても大丈夫ですか?

家族が最初の相談や窓口確認を手伝える場合はあります。ただし、申請や契約では本人確認や本人の同意が必要になることがあります。本人を責めず、退去期限、所持金、家賃、体調、希望を一緒にメモして、窓口に確認すると進めやすくなります。

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