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夫婦・家族

子どもに実家を継いでほしいと言う前に|住む・持つ・管理するを分ける家族会議

2026.07.13 更新 なやみ晴れ編集部
#公的支援#夫婦・家族#子ども
この記事の結論

子どもに実家を継いでほしいなら、まず「住む・所有する・管理する・家財や仏壇を守る」を分け、子どもの意思を聞いてください。名義、ローン、年間維持費、配偶者の住まい、きょうだいとの分け方を一枚にし、生前贈与や遺言は税金と法律を確かめてから決めると、押しつけを避けやすくなります。

「この家は将来あなたに」と言う前に、子どもの暮らしが見えていますか

子どもが帰省した日の夕食後、実家の今後を切り出そうとして、言葉を飲み込むことがあります。

自分たちが守ってきた家だから、できれば子どもに住んでほしい。知らない人へ売るより、家族の手元に残したい。仏壇や庭、近所とのつながりも引き継いでもらえたら安心する。

そう思う一方で、子どもにはすでに別の暮らしがあります。

勤務先に通える家を買い、住宅ローンを返している。配偶者にも仕事や親の介護がある。孫は学校へ通い、友人関係もできている。実家へ戻るとなれば、一人の希望だけでは決められません。

「家をもらえるなら喜ぶはず」と思っていたのに、子どもから返事を濁されると、寂しくなるかもしれません。

けれど、家を継ぐことは、思い出を受け取るだけではありません。

税金を払い、屋根や水回りを直し、庭を管理し、不要になったときには売却や解体を考える役割も引き受けることになります。

親御さんの「残したい気持ち」と、子どもの「暮らしていけるか」は、どちらかが間違っている話ではありません。

まずはお願いをする前に、何を引き継いでほしいのかを、小さく分けるところから始めましょう。

この記事は、子どもに実家を継いでほしいと考えている親御さんと、そのご家族が話し合うための一般的な整理です。相続、贈与、遺言、登記、税金、配偶者の居住権などは、名義・財産・家族構成によって扱いが変わります。名義変更や遺言作成の前には、法務局、税務署、司法書士、税理士、弁護士などへ個別に確認してください。

「実家を継ぐ」を四つに分けると、返事がしやすくなります

親が考える「継ぐ」と、子どもが想像する「継ぐ」が違うことがあります。

親は「家を残してほしい」という意味で話していても、子どもは「仕事を辞めて実家へ戻り、親の介護も担うよう求められている」と受け取るかもしれません。

「継ぐ」に含まれやすい役割 具体的な内容 子どもへ聞きたいこと
実家に住む 転居し、日常の生活拠点にする 仕事、配偶者、子どもの学校を含めて、住む現実性があるか
所有者になる 相続や贈与で土地・建物の名義を受ける 自分の家やローンがある中で、二つ目の不動産を持てるか
維持・管理する 税金、保険、修繕、草刈り、空き家点検を担う 住まない場合も、費用と現地対応を引き受けられるか
家にまつわる物を守る 仏壇、墓、写真、家財、親族とのつながりを引き継ぐ 家そのものとは別に、残したい物や役割があるか

子どもは、四つすべてを引き受けられるとは限りません。

「住むことはできないが、仏壇の今後は一緒に考えられる」

「所有するつもりはないが、売却の手続きなら手伝える」

「将来住む可能性はあるが、今すぐ名義を受けることは難しい」

こうした返事もあります。

継ぐか、継がないかの二択にせず、どの役割なら持てるかを聞くと、本音を話しやすくなります。

話を切り出す前に、実家の現在地を一枚にします

「この家をお願いしたい」と言われても、子どもが実家の名義や年間費用を知らなければ、引き受けられるか判断できません。

お願いより先に、家の情報を見える形にしてください。

書き出すこと 見る書類・内容 話し合いに必要な理由
現在の名義 登記事項証明書、固定資産税の通知 親単独、夫婦共有、先代名義などで必要な手続きが変わる
土地と建物の範囲 所在地、面積、私道、農地、山林、物置、未登記建物 子どもが想像していない土地まで含まれることがある
ローン・担保 住宅ローン残高、抵当権、事業借入 家だけでなく負担も残る可能性がある
年間の維持費 固定資産税、保険、光熱費、草刈り、管理費 住まなくても毎年いくら必要か分かる
修繕履歴 屋根、外壁、給湯器、水回り、耐震、シロアリ 今後まとまった支出が出る場所を知る
家財の量 家具、衣類、写真、仏壇、物置、農機具など 建物だけでなく片づけの負担も伝える
現在住んでいる人 親本人、配偶者、同居親族 所有者が変わった後も誰が住むのか考える
相続に関わる家族 配偶者、子ども、亡くなった子の子など 一人だけで決められない場合がある

書類が全部そろっていなくても構いません。

「今分かっていること」と「まだ分からないこと」を分けるだけでも、子どもは現実的に考えられます。

家の価値を伝えるだけでなく、維持するために必要な費用と作業も隠さず出すことが、信頼のある話し合いにつながります。

家賃がかからない家にも、毎年支払うお金があります

親御さんは、「家があれば住居費がかからないから、子どもの助けになる」と考えるかもしれません。

しかし、持ち家の負担は家賃だけでは測れません。

費用・作業 内容 子どもが住まない場合
固定資産税等 土地・建物にかかる税金 空き家でも所有している限り負担が続く
火災・地震保険 建物の補償 空き家の期間や状態によって契約条件を確かめる必要がある
屋根・外壁・水回り 定期修繕、故障、雨漏り 使っていなくても劣化は進む
庭・樹木・雪 草刈り、剪定、除雪、近隣への越境対応 遠方なら業者費用や交通費がかかる
防犯・換気・通水 郵便物、侵入、カビ、漏水の点検 定期的に現地へ行く人が必要になる
家財の片づけ 家具、衣類、仏壇、倉庫の物 売却・賃貸・解体の前に処分費が出る場合がある
将来の売却・解体 仲介、登記、測量、片づけ、解体など 引き継いだ子どもが手続きの中心になる可能性がある

家を継ぐ子どもに負担してほしいのか、親の預貯金から一定額を修繕・管理費として残すのかも、話しておきたいところです。

「家は渡すけれど、維持費は自分で何とかしてほしい」では、子どもにとって実家が資産ではなく、終わりの見えない支出になることがあります。

子どもの返事は、配偶者・仕事・今の住まいまで含めて聞きます

親子だけで話がまとまっても、子どもの家庭で実行できるとは限りません。

子どもの状況 実家を継ぐと起きること 親が聞きたいこと
すでに持ち家がある 二つの不動産を持ち、税金や管理が増える 今の家を手放す意思があるか、実家は空き家になるか
住宅ローンを返済中 修繕費や税金を追加で負担する余力が限られる 無理なく払える年間額はいくらか
配偶者にも実家がある 双方の親の住まい・介護・相続が重なる どちらか一方だけを優先する前提になっていないか
子どもが就学中 転校や通学、生活圏の変更が必要になる いつなら家族で検討できるか
遠方で働いている 転職、転勤、通勤時間の問題が出る 仕事を変えてまで戻る現実性があるか
単身で暮らしている 将来の収入、健康、管理を一人で背負う可能性がある 一人でも家を維持できるか
きょうだいがいる 一人が家を継ぎ、他の子との分け方が必要になる 本人が家族間の調整まで引き受けられるか

親から直接、子どもの配偶者に返事を求めると、断りづらくなることがあります。

まず子ども本人へ情報を渡し、「家族と話す時間を取ってほしい。断る場合も正直に教えてほしい」と伝える方が穏やかです。

その場で返事を求めず、数週間から数か月考えられる時間を置いてください。

「継いでくれるよね」をやめると、本音が出やすくなります

親に悪気がなくても、言い方によっては、子どもが断れないお願いになります。

避けたい言い方 代わりに使える言葉 変わること
「長男だから、この家を継ぐのは当然でしょう」 「きょうだい全員の暮らしを見ながら、家の今後を考えたい」 生まれ順だけで役割を決めない
「家をもらえるのだから困らないよね」 「税金や修繕を含めて、負担になる部分も見てほしい」 資産価値だけでなく維持負担も伝わる
「私たちが死んだら住んでね」 「住む、持つ、売るのうち、どの選択が現実的だと思う?」 住むことを前提にしない
「この家を売るなんて考えられない」 「残したい気持ちはあるけれど、維持が難しければ別の方法も考える」 子どもが本音を言いやすくなる
「弟には内緒で、あなたに渡すつもり」 「きょうだいが後で揉めない分け方を一緒に考えたい」 秘密の約束を避けられる

話し始めは、次のような形でも構いません。

「この家を絶対に残してほしいと決めたわけではないの。私たちには残したい気持ちがあるけれど、あなたの暮らしに合うかを聞きたい」

「住むつもりがないなら、そう言ってもらって大丈夫。その場合は、売るか貸すか、別の方法を考えたい」

「今日は結論を出さず、家にいくらかかっているかだけ見てほしい」

子どもに断る余地を渡すことは、親の希望をあきらめることではありません。

無理のない形で家族の中に残せるかを、初めて正直に考えられるようにすることです。

生前の名義変更は、相続を少し早めるだけの手続きではありません

「元気なうちに子どもの名義へ変えれば、相続が簡単になるのでは」と考えることがあります。

しかし、生前に無償で不動産を移すことは、贈与として税金や登記費用等が生じる可能性があります。

方法 考えられる利点 先に確かめたいこと
生前贈与 親が元気なうちに所有者を決められる 贈与税、登記費用、親が住み続ける条件、将来の相続税への影響
相続で取得 死亡後に遺産全体と合わせて分けられる 相続税、小規模宅地等の特例の要件、他の相続人との調整、相続登記
遺言で指定 親の希望を文書で残せる 遺言の方式、遺留分、配偶者の住まい、家以外の財産とのバランス
遺産分割で決める 相続開始後の家族状況に応じて話し合える 意見がまとまらない場合や、共有状態が長引く可能性

相続時精算課税など、生前贈与で利用を検討する制度もありますが、選択後に元の課税方式へ戻せないものがあります。

また、相続で取得した土地には、一定の要件を満たす場合、相続税評価額を減額する小規模宅地等の特例が使えることがあります。誰が取得するか、居住や保有の状況などで適用が変わるため、「子どもの名義に早く変えた方が得」とは一律に言えません。

相続によって不動産を取得した人は、その取得を知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。

名義をいつ移すかは、家族の気持ちだけでなく、税金、住み続ける人、他の財産を含めて決める話です。

配偶者が住み続けるなら、家の所有者と住む人を分けて考えます

夫婦の一方が「自分が亡くなったら子どもに家を継がせたい」と考えていても、もう一方の配偶者がその家で暮らし続ける場合があります。

決めずに残すと困ること 話しておきたいこと
子どもが所有者になり、配偶者が住む 税金、修繕費、建て替え、売却を誰が判断するか
配偶者が施設へ入る可能性がある 家を空ける時期、施設費に家の価値を使うか
子どもが実家へ住みたい 配偶者と同居するのか、配偶者の転居先をどうするか
配偶者の介護が必要になる 自宅改修、介護サービス、売却資金の必要性
親と子どもの関係が悪化する 住む権利や費用負担を口約束だけにしない

残された配偶者の居住を守る方法として、配偶者居住権が選択肢になる場合があります。

ただし、遺言や遺産分割、登記、税務上の評価などが関係するため、「家は子どもへ、配偶者はそのまま住めばよい」と口頭だけで済ませない方が安全です。

家の承継先を決める前に、配偶者本人へ、どこでどのように暮らしたいかを聞いてください。

一人の子が家を受け取るなら、きょうだいの取り分も数字にします

実家が主な財産で、預貯金が多くない家庭では、一人の子が家を取得すると、他のきょうだいへ渡せる財産が少なくなることがあります。

考えたいこと 具体的に出す数字
実家の価値 固定資産税評価だけでなく、売却査定や建物状態も見る
住宅ローン・債務 残債、保証、未払い税金、修繕の必要額
預貯金・保険 家を取得しない相続人へ分けられる財産
代償金 家を取得する子が、他の相続人へ支払える金額
親への貢献 同居、介護、家の修繕費負担など、家族が気にしている事情
家を維持する将来負担 税金、保険、修繕、管理、家財整理

遺言で一人の子へ家を相続させる内容を残すことは考えられます。

ただし、配偶者や子どもなど一定の相続人には遺留分があり、内容によっては、家を取得した子が他の相続人から金銭を求められる場合があります。

家を残したい気持ちだけでなく、家を受け取る子が現金を準備できるかも見ておく必要があります。

「あなたに家をあげるから、きょうだいには黙っておいて」ではなく、家以外の財産も含め、どのように分けたいのかを早めに家族へ伝える方が、相続後の対立を減らしやすくなります。

子どもの答えによって、次の手を変えます

子どもの答え 親が次にすること
近い将来、住みたい 住み始める時期、改修費、親の転居先、同居の有無を具体化する
将来なら住むかもしれない いつまでに返事を出すか、その間の維持費を誰が払うか決める
住まないが所有してもよい 管理、賃貸、売却、税務、現地対応を引き受けられるか確かめる
家は要らない 責めずに、親の存命中に売る・貸す・別の人へ引き継ぐ選択を比べる
きょうだいで話してほしい 全員へ同じ情報を渡し、家族会議の日を決める
今は答えられない 判断期限を決め、家の情報や査定、維持費をそろえる

「要らない」と言われたときは、親御さんも傷つくと思います。

ただ、子どもが今の暮らしを守ろうとして出した返事かもしれません。

相続後に引き受けられないと分かるより、親が動けるうちに本音を聞けた方が、売却、賃貸、住み替え、家財整理などの選択肢を多く持てます。

家を残すために、親の介護資金まで使い切らないでください

実家を子どもへ残すことを優先するあまり、親御さん自身が使えるお金を減らしすぎることがあります。

高額な修繕をする。住宅ローンを繰り上げ返済する。子どものために名義を移す。家を手放さないため、施設や介護サービスの費用を抑える。

けれど、実家は、必要になれば介護や住み替えに使える資産でもあります。

次の費用を残したうえで、家をどの形で承継するかを考えてください。

親の暮らしが苦しくなるほど家を残すことは、子どもが望む承継とは限りません。

「子どもへ何を残すか」だけでなく、「自分たちが最期まで何に使うか」も、同じくらい大事な話です。

口約束で終わらせず、家族会議の結果を少しずつ形にします

子どもが実家を継ぐ意思を示しても、口約束だけでは、家族の状況が変わったときに困ります。

話し合いの後は、次の順に進めます。

自筆証書遺言を作る場合には、法務局で保管する制度もあります。

ただし、遺言を書くだけで、子どもが実家を維持できるようになるわけではありません。

家を受け取る人が納得していること、配偶者の住まいが守られること、きょうだいとの金銭調整ができることまで考えて、初めて現実的な準備になります。

今日できる一歩は、「継いでほしい」と頼むことではなく30分の話を予約することです

実家の今後を、一度の家族会議ですべて決める必要はありません。

今日するなら、子どもへ次のように伝えてください。

「この家のことで、お願いを決めたわけではないの。住むかどうかを含め、あなたの考えを聞きたいから、今度30分だけ話す時間をもらえる?」

その日までに、次の内容を一枚にします。

親御さんの希望を話すことは、子どもへ重荷を渡すことではありません。

ただし、子どもの返事を聞く前から結論を決めてしまうと、お願いが命令に変わります。

まずは、「住んでほしい」「家族の中に残したい」という気持ちを伝えたうえで、断る答えも受け止められる場を作ってください。

実家をどうするかは、親子の愛情を測る問題ではありません。

家族それぞれの暮らしを守りながら、家を持つ責任を誰が無理なく担えるかを考える問題です。

出典・確認先メモ

よくある質問

Q. 子どもが実家を継ぎたくないと言ったら、どうすればいいですか?

無理に説得せず、住みたくないのか、所有や管理も難しいのかを分けて聞いてください。誰も継がない場合は、親が動けるうちに売却、賃貸、住み替え、家財整理を比べる方が、相続後の負担を減らしやすくなります。

Q. 相続を楽にするため、生前に実家の名義を子どもへ変えた方がいいですか?

生前の無償移転は贈与となり、贈与税や登記費用等が生じる可能性があります。相続時精算課税や相続時の特例との関係もあるため、名義変更を先にせず、税務署・税理士・司法書士へ具体的な金額を確認してください。

Q. 一人の子だけに実家を相続させる遺言は作れますか?

特定の子へ実家を相続させる内容の遺言は考えられますが、他の相続人の遺留分や、家を取得する子が支払う代償金が問題になる場合があります。家以外の財産も含めた分け方を作り、遺言の方式と内容を専門窓口で確かめてください。

Q. 配偶者が住んでいる実家を、子どもに相続させても大丈夫ですか?

所有者を子どもにして配偶者が住み続ける形は考えられますが、修繕、売却、税金、介護時の住まいを口約束だけにすると揉めることがあります。配偶者居住権を含め、配偶者の生活を守る方法を遺言や遺産分割と合わせて確認してください。

Q. 子どもは実家だけ相続放棄できますか?

家庭裁判所で行う相続放棄は、実家だけを選んで放棄する手続きではなく、原則として被相続人の権利と義務を一切受け継がない選択です。実家を特定の相続人が取得する分け方は遺産分割で考えられるため、借金の有無も含めて早めに確認してください。

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