「まだ歩けるから申請は早い」とは限りません
親御さんへ電話すると、以前より同じ話が増えた。薬を飲んだか聞いても、「たぶん飲んだ」と答える。浴室で転びかけたことも分かった。
それでも本人は、「一人で暮らせている」「介護なんてまだ早い」と言います。
家族も、介護保険を申請すると施設へ入れられるような気がして、話を切り出せないことがあります。
要介護認定は、施設へ入ることを決める手続きではありません。現在の生活で、どの程度の支援が必要かを市区町村が判定する手続きです。
認定を受けた後も、どのサービスを利用するかは本人や家族が選びます。訪問介護、デイサービス、福祉用具などを使わず、しばらく様子を見る選択もできます。
申請を考える目安は、年齢や病名だけではありません。
- 入浴、着替え、排せつに見守りや手助けが必要になった
- 薬の飲み忘れや二重服用が増えた
- 買い物、調理、金銭管理が難しくなった
- 転倒や外出先から戻れないことがあった
- 夜間に何度も家族を呼ぶようになった
- 家族の付き添いや泊まり込みが増えている
- 退院後、一人で生活できるか心配がある
本人が「できる」と話していても、実際には家族が毎日電話をかけ、食事や薬を確かめて生活が保たれている場合があります。その家族の支えも含めて、介護の必要性を考えます。
申請先は、本人の介護保険を担当する市区町村です
要介護・要支援認定の申請先は、原則として本人の介護保険者である市区町村です。
介護保険被保険者証に記載された保険者名を見れば、申請先を確かめられます。市役所や区役所では、「介護保険課」「高齢福祉課」「高齢者支援課」などが担当しますが、部署名は自治体によって異なります。
窓口が分からない場合は、市区町村の代表電話へ次のように伝えてください。
「母の介護保険の要介護認定を初めて申請したいです。担当窓口と必要書類を教えてください」
いきなり役所へ行くことに抵抗がある場合は、親御さんの住む地域を担当する地域包括支援センターへ話せます。
地域包括支援センターは、高齢者の介護、認知症、見守り、権利擁護、家族の負担などを扱う地域の相談窓口です。「要介護認定を申請する段階か分からない」という状態でも利用できます。
本人や家族が申請するほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらえる場合もあります。郵送やオンライン申請の可否を含め、方法は自治体ごとに確かめてください。
申請先に迷ったときは、親御さんが住む地域の地域包括支援センターへ、「要介護認定が必要な状態か、申請から相談したい」と伝えれば入口になります。
65歳以上と40歳から64歳では、利用できる条件が違います
65歳以上の第1号被保険者は、介護や支援が必要と認定されれば、原因となった病気を問わず介護保険サービスを利用できます。
一方、40歳から64歳までの医療保険加入者が介護保険を利用できるのは、介護が必要となった原因が、国の定める特定疾病に該当する場合です。
特定疾病には、脳血管疾患、初老期における認知症、関節リウマチ、パーキンソン病関連疾患、一定の状態にあるがんなどがあります。
40歳から64歳の方については、年齢だけで対象外と判断せず、病名と現在の状態を市区町村や主治医へ伝えてください。
「夫は58歳で脳梗塞の後遺症があります。介護保険の対象となるか、申請前に確かめたいです」
このように聞けば、特定疾病の要件や提出書類を案内してもらえます。
申請からサービス開始までは、六つの段階があります
| 段階 | 行われること | 家族がすること |
|---|---|---|
| 1.申請 | 市区町村へ要介護・要支援認定を申し込む | 現在困っている生活場面と主治医を伝える |
| 2.認定調査 | 調査員が本人の生活や心身の状態を聞き取る | 可能なら同席し、普段の様子を具体的に補足する |
| 3.主治医意見書 | 市区町村が主治医へ心身の状態に関する意見を求める | 受診時に家庭で困っていることを主治医へ伝える |
| 4.審査判定 | 一次判定と介護認定審査会による二次判定が行われる | 原則として結果を待つ |
| 5.結果通知 | 非該当、要支援1・2、要介護1~5のいずれかが通知される | 認定区分、有効期間、負担割合などを見る |
| 6.ケアプラン作成 | 利用するサービスと回数を決める | 本人の希望と家族が担える範囲を伝える |
認定通知は、申請から原則30日以内とされています。ただし、認定調査の日程や主治医意見書の作成などに時間がかかり、遅れる場合もあります。
退院日が決まっている、家族が仕事を休める期限が迫っているなど、待てない事情がある場合は、申請時に日付を伝えてください。
申請書には、診断名より「生活で困っていること」を添えます
自治体によって様式は異なりますが、申請時には一般に次の情報が必要です。
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 本人の氏名、住所、生年月日など
- 主治医の氏名と医療機関名
- 認定調査の日程調整をする連絡先
- 40歳から64歳の場合は、医療保険の資格情報や特定疾病に関する情報
本人確認書類、委任状、医療保険の資格確認書など、追加書類が必要になることもあります。
介護保険被保険者証を紛失していても、その時点で申請を諦める必要はありません。再交付や申請時の扱いを市区町村へ尋ねてください。
申請書だけでは、家庭で起きていることが十分に伝わらない場合があります。
電話や窓口では、病名だけでなく、次のように話します。
「父は82歳で一人暮らしです。歩くことはできますが、薬を管理できず、先月は浴室で転びました。娘が毎日電話し、週三回食事を届けています」
「歩ける」「会話できる」だけでは見えない支えを伝えることが、適切な認定調査につながります。
認定調査では、その日の元気さより普段の生活を伝えます
認定調査は、市区町村の職員や委託された調査員が、本人の自宅、病院、施設などを訪問して行います。
本人は、人が来ると普段より頑張ることがあります。
いつもは手すりが必要なのに、調査員の前では支えなしで立とうとする。薬を忘れることがあるのに、「毎日飲んでいます」と答える。家族へ迷惑をかけたくない気持ちから、「何でも一人でできます」と話す。
本人が嘘をついているとは限りません。できていた頃の自分を基準に答えていたり、手助けされていることを意識していなかったりします。
家族が同席できる場合は、本人をその場で否定するのではなく、事実を補足してください。
「自分で入浴していますが、転倒が心配なので毎回家族が浴室の外で待っています」
「食事は取れていますが、調理はできないため、家族が作った物を温めています」
「今日は答えられていますが、夕方になると日付や家族の名前が分からないことがあります」
本人の前では話しにくい内容があれば、日程調整の際に「家族から別に伝えたいことがある」と申し出ます。自治体によって対応は異なりますが、メモを渡したり別の時間に話したりできる場合があります。
調査前の一週間ほどで、転倒、夜間の呼び出し、失禁、服薬忘れ、外出時の迷いなどがあれば、日付と出来事だけ残しておくと伝えやすくなります。
認定を重くするために誇張する必要はありません。反対に、家族の手助けで何とかできていることを「本人が一人でできる」と省略しないことが重要です。
主治医には、家庭で起きている変化を受診時に伝えます
主治医意見書は、本人や家族が医師へ作成を依頼して受け取るのではなく、通常は市区町村が主治医へ依頼します。意見書の作成料を本人が負担する必要はありません。
ただし、主治医が家庭での生活を詳しく知っているとは限りません。
診察室では落ち着いて会話できても、自宅では薬を管理できず、夜間に混乱していることがあります。
申請したことを主治医へ伝え、次のような生活上の変化を共有してください。
- 転倒や歩行の不安定さ
- 入浴、着替え、排せつで必要な手助け
- 服薬や金銭管理の難しさ
- 物忘れ、昼夜逆転、外出先での迷い
- 家族が行っている見守りや介助
- 退院後に予想される生活上の問題
主治医がいない場合は、市区町村へそのまま伝えてください。自治体が指定する医師の診察を受けるなど、必要な手順を案内されます。
認定結果が届いた後は、区分によって連絡先が変わります
結果は、「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」に分かれます。
要支援1・2だった場合
地域包括支援センターや指定を受けた介護予防支援事業者などへ連絡し、介護予防ケアプランを作ります。
訪問型・通所型の支援、福祉用具などから、生活機能を保つために必要なものを考えます。
要介護1~5だった場合
自宅でサービスを使うなら、居宅介護支援事業所へ依頼して担当のケアマネジャーを決めます。
ケアマネジャーへは、「利用できるサービスを全部使いたい」と伝える必要はありません。
「家族が毎朝行くことは難しいので、服薬と朝食を支える方法を優先したいです」
このように、生活で一番困っている場面と、家族が続けられる範囲を伝えます。
非該当だった場合
非該当でも、何も利用できないとは限りません。
市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業、配食、見守り、通いの場などを利用できる場合があります。地域包括支援センターへ、認定結果と現在困っていることを伝えてください。
認定後に本人の状態が大きく変わった場合は、有効期間の途中でも区分変更申請を検討できます。
退院直後など、結果を待てないときは先に伝えます
原則30日を待てないこともあります。
退院日が一週間後に迫っている。家族が遠方へ戻らなければならない。ベッドや訪問介護がなければ、自宅生活を始められない。
この場合は、認定結果が出るまで何もできないと決めつけず、市区町村、地域包括支援センター、病院の医療ソーシャルワーカーへ早めに伝えてください。
「来週退院予定ですが、一人では移動と排せつが難しい状態です。認定結果を待つ間に利用できる支援と、暫定ケアプランについて相談したいです」
認定結果を見込んだ暫定ケアプランにより、結果前からサービスを始める場合があります。
ただし、認定結果が想定より軽い、または非該当だった場合には、利用料の一部または全部が自己負担になる可能性があります。家族だけで事業者と契約せず、利用前に市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャーなどから費用の扱いを聞いてください。
親御さんには「介護が必要」と決めつけず、困っている場面から話します
「介護保険を申請しよう」と言うと、親御さんが「年寄り扱いするな」と拒むことがあります。
本人にとっては、認定を受けることが、自宅で暮らせなくなる宣告のように聞こえるのかもしれません。
申請の必要性を説得するより、家族が困っている具体的な場面へ戻します。
「施設へ入る話ではないよ。お風呂で転びそうになったことと、薬が分からなくなることを、家で暮らし続けるために相談したい」
「申請した後も、使うサービスは一緒に決められる。まず、どんな手助けが受けられるか聞くだけにしたい」
本人が正式な申請を拒んでいる段階でも、家族だけで地域包括支援センターへ一般的な相談をすることはできます。
認知症などで本人の判断が難しい、安全な生活を保てない、家族が介護の限界に近い場合は、その状態を隠さず伝えてください。
今日は被保険者証の「保険者名」だけを見つけます
今夜、申請書を完成させる必要はありません。
親御さんの介護保険被保険者証を探し、記載されている市区町村名を見てください。
被保険者証が見つからなければ、親御さんが住む市区町村の公式サイトで「要介護認定 申請」と検索し、介護保険担当課または地域包括支援センターの電話番号を一つ保存します。
明日、伝える言葉は次の一文で十分です。
「母は一人暮らしで、入浴と薬の管理に手助けが必要です。要介護認定の申請先、必要書類、家族が申請する方法を教えてください」
親御さんが要介護になるかを、家族だけで先に決める必要はありません。
明日するのは、施設を選ぶことでも、介護のすべてを引き受けることでもありません。申請の入口を一つ確かめ、今の生活で起きていることを窓口へ届けるところまでです。














