実家から帰った夜、「また行っていたの?」と言われます
親の通院に付き添い、薬を受け取り、冷蔵庫へ食べ物を補充してから帰宅する。
予定より遅くなり、家へ着くころには午後八時を過ぎています。
玄関を開けると、配偶者から言われます。
「夕食はどうするの?」
「今週も実家へ行ったよね」
「きょうだいに頼めないの?」
「自分の家庭より親を優先していない?」
こちらは遊びに行っていたわけではありません。
親が病院で医師の話を覚えていない。薬を飲み間違える。公共料金の支払いも遅れ始めている。
行かなければ困る事情があるのに、配偶者からは自分の都合で実家へ通っているように見えている。
「どうして分かってくれないの」と言い返せば、今度は「介護を理由にすれば何でも許されるのか」と険悪になります。
親の介護だけでも疲れているのに、自宅でも事情を説明し続けなければならない。
本当に苦しいのは、手伝ってもらえないことより、味方だと思っていた人から責められているように感じることかもしれません。
配偶者が理解していないことを、一つにまとめないようにします
「理解されない」と感じる場面には、いくつかの違いがあります。
| 起きていること | 配偶者側にあるかもしれない気持ち | 話し合う内容 |
|---|---|---|
| 介護の大変さを軽く見られる | 実際の作業や呼び出し回数を知らない | 一週間の介護時間と内容 |
| 実家へ行くことを嫌がられる | 家事、育児、夫婦の予定が後回しになる不満 | 家庭へ残っている影響 |
| 介護費を家計から出すことに反対される | 教育費、住宅費、老後資金への心配 | 親のお金と家計負担の境界 |
| 親の世話を頼むと断られる | 身体介護への抵抗、義理の親との関係 | 直接介護を頼むのか、家庭内の支えを頼むのか |
| 緊急の呼び出しに不満を言われる | 予定がいつ崩れるか分からない疲れ | 緊急と通常対応の基準 |
| 介護の話自体を避けられる | 長期化や同居を求められる恐れ | 今決めたい範囲と、頼まない範囲 |
| 親への悪口や責める言葉が続く | 過去の関係への怒りや強い拒絶 | 意見の違いと、言ってよい言葉の境界 |
介護の必要性を理解していても、同居や身体介護までは引き受けられない配偶者もいます。
反対に、介護そのものを否定しているのではなく、家庭の予定やお金を相談なく変えられることに不満を感じている場合もあります。
何を分かってほしいのかを分けないまま話すと、「親を見捨てろと言うの」「そこまで言っていない」という争いになりやすくなります。
一週間だけ、見えない介護を記録します
配偶者には、実家で過ごした三時間だけが介護に見えているかもしれません。
けれど、その前後には予約変更、きょうだいへの連絡、病院の書類、薬の確認、親からの電話があります。
| 記録する項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| 現地で動いた時間 | 通院付き添いと買い物で四時間 |
| 移動時間 | 実家との往復で二時間 |
| 電話・連絡 | 親、病院、きょうだいへ計五回・四十分 |
| 書類・手配 | 介護認定の書類記入に一時間 |
| 立て替えた費用 | 交通費、食料品、薬局で合計六千円 |
| 家庭への影響 | 夕食準備ができず、子どもの送迎を変更 |
| 仕事への影響 | 遅刻一回、昼休みの電話対応二回 |
| 気にかけていた時間 | 転倒後の連絡を待ち、夜に眠れなかった |
配偶者を言い負かすための記録ではありません。
「私はこんなにやっている」と責める材料ではなく、どこを減らせば家庭への影響が変わるのかを見るために使います。
一週間分を見せたら、最も負担が大きいものを一つ選びます。
たとえば通院に六時間かかっているなら、家事を配偶者へ移す前に、送迎や院内付き添いを家族以外へ任せられないかを考えます。
話し合いは、実家から帰った直後に始めないようにします
介護で疲れた側と、予定を崩された側が、夜遅くに話しても落ち着いて決めにくいものです。
話す日時と時間を先に決めます。
- 親からの連絡が入っていない時間を選ぶ
- 子どもが寝たあとなど、途中で中断しにくい時間にする
- 最初は二十分程度に区切る
- 一回で介護全体を決めようとしない
- 今日決めたいことを一つにする
最初の言葉は、相手の態度への評価ではなく、起きている事実から始めます。
「あなたは冷たい」ではなく、次のように伝えます。
「今月は親の通院と手続きで、実家へ四回行き、合計十八時間かかっている。夕食と子どもの予定にも影響が出た。このままでは続かないので、来月の通院をどう減らすか二人で決めたい」
相手の人格ではなく、介護が夫婦の生活へ与えている影響を共通の問題として置きます。
伝える順番は、「事実・影響・希望・上限」の四つです
| 伝えること | 会話例 |
|---|---|
| 事実 | 「母から週に四回電話があり、今月は通院が二回ある」 |
| 家庭への影響 | 「電話対応で夕食が遅れ、土曜の予定も二回変更した」 |
| 今回の希望 | 「次の通院日は、夕食の準備をお願いしたい」 |
| 自分の上限 | 「実家へ行くのは月二回までにし、それ以上は別の支援を探したい」 |
「もっと理解して」「少しは協力して」だけでは、相手は何をすればよいか分かりません。
日時、作業、必要な時間を小さく区切ります。
「来月から介護を手伝って」ではなく、「来週水曜だけ、子どもの迎えと夕食をお願いできる?」と聞きます。
配偶者へ直接介護を頼むのか、家庭を支えてもらうのかを分けます
配偶者の協力は、親の身体を介助することだけではありません。
| 協力の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 親への直接的な支援 | 通院送迎、買い物、電話、見守り |
| 自宅での家事 | 夕食、洗濯、掃除、買い物 |
| 子どもへの対応 | 送迎、宿題、食事、休日の予定 |
| 予定の調整 | 介護日を共有し、家庭の予定を組み替える |
| 判断への参加 | 家計から出す金額、同居の可否、緊急時の動き |
| 話を聞く | 解決策を急がず、十分間だけ状況を聞く |
| 頼らないことへの同意 | 排せつ介助や泊まり込みを配偶者へ求めない |
義理の親の入浴や排せつを手伝うことに抵抗があっても、配偶者としてできる支えはあります。
直接介護を断られたことを、親への無関心と決めつけないようにします。
一方で、「自分は関係ない」と家庭への影響まで無視される場合は、親への介護ではなく、夫婦の生活をどう維持するかという話へ戻してください。
配偶者が恐れている将来も、具体的に聞きます
配偶者が介護の話へ強く反発する背景に、まだ言葉になっていない心配がある場合があります。
- 親との同居を急に求められるのではないか
- 介護費を家計から無制限に出すことになるのではないか
- 休日がすべて介護で埋まるのではないか
- 夫婦や子どもの予定が常に後回しになるのではないか
- 義理の親から感謝されないまま世話を求められるのではないか
- 自分の親に介護が必要になったとき、同じ支援を受けられないのではないか
- 介護をきっかけに仕事を辞めると言い出すのではないか
「何がそんなに嫌なの?」と責めるより、選択肢を示して聞きます。
「一番心配なのは、同居、お金、休日、それとも介護がいつまで続くか分からないこと?」
不安の正体が分かれば、約束できることがあります。
たとえば「同居は二人が同意しない限り決めない」「家計から出す費用には月の上限を設ける」「月に一日は介護予定を入れない」と決められます。
介護のために家庭から出すお金は、金額と期限を決めます
交通費や日用品を少額だからと立て替えているうちに、毎月数万円になっていることがあります。
配偶者が不満を持っているのは、親を助けることではなく、家計からいくら出ているか分からない状態かもしれません。
| 分けたいお金 | 決める内容 |
|---|---|
| 親本人が支払う費用 | 医療、介護サービス、日用品、住居費など |
| 家族が一時的に立て替える費用 | 領収書、返金方法、精算日 |
| 家庭から援助する費用 | 月額上限、期間、夫婦の合意 |
| きょうだいで分ける費用 | 交通費、サービス費、緊急時の支出 |
| 急な支出 | いくらを超えたら配偶者へ先に連絡するか |
まず親本人の収入や資産、利用できる制度でどこまで支払えるかを確かめます。
そのうえで家庭から支援するなら、「必要なだけ」ではなく、金額と見直す日を夫婦で決めてください。
親のお金を家族が扱う手続きや権限は、口座、契約、本人の状態などによって異なります。家族だから自由に動かせると考えず、必要な本人確認や委任方法を各窓口へ確かめます。
きょうだいが動かない分を、配偶者に埋めてもらわないようにします
自分のきょうだいが介護へ関わらないと、最も頼みやすい配偶者へ負担を移したくなることがあります。
しかし配偶者から見ると、「実子であるきょうだいは何もしないのに、なぜ自分が動くのか」と納得しにくいものです。
| 介護の役割 | 現地へ行けない家族も担えること |
|---|---|
| 通院 | 予約変更、質問メモ、交通費の分担 |
| 介護サービス | 事業所探し、家族会議への参加 |
| お金 | 費用分担、明細の一覧化 |
| 親との連絡 | 曜日ごとの電話、予定の確認 |
| 書類 | 申請書、郵送、情報の保管 |
| 主介護者の休息 | 帰省時の交代、短期入所費用の分担 |
配偶者へ協力を頼む前に、実子であるきょうだいへ具体的な役割を提示します。
「もっと手伝って」ではなく、「月一回の親への電話」「介護サービス費の三分の一」「次回の通院予約」のように依頼してください。
夫婦が守る時間を、介護予定より先に入れます
親から連絡が来るたびにすべての予定を変えていると、配偶者は「自分たちの予定はいつでも取り消される」と感じます。
緊急ではない対応には、家庭側の予定を守る線を引きます。
| 決めること | 例 |
|---|---|
| 介護へ使う基本日 | 実家へ行くのは原則として第二・第四土曜 |
| 電話対応の時間 | 緊急でなければ夕食後に折り返す |
| 介護を入れない日 | 月に一日は夫婦・家族の予定を優先する |
| 予定を変える条件 | 転倒、急な受診、食事が取れない場合など |
| 家庭への連絡 | 帰宅が一時間以上遅れる場合は連絡する |
| 見直す日 | 一か月後に負担と予定を再調整する |
親から頼まれたことをすべてその日に行う必要はありません。
電球の交換、日用品の購入、書類の確認など緊急性の低い用事は、次の訪問日にまとめます。
緊急と通常の用事を、夫婦で同じ基準にします
| 状況 | 対応の考え方 |
|---|---|
| 意識、呼吸、強い痛みなど生命に関わる異変 | 家庭の予定より医療・救急対応を優先する |
| 転倒後に痛みが続く、食事が取れない | 医療機関や支援者へ連絡し、必要な現地対応を調整する |
| 薬や契約の重大な間違い | その日のうちに関係先へ連絡する |
| 日用品が足りない、家事の依頼 | 次の訪問や宅配、外部支援へ回す |
| 寂しいので来てほしい | 電話や訪問予定を決め、家庭の予定を毎回崩さない |
| 本人ができるが家族へ頼みたい用事 | 本人が続けられる方法や支援を検討する |
「親から呼ばれたから行く」ではなく、どの状態なら予定を変えるかを共有します。
配偶者側も、基準に当てはまる緊急時まで「また親を優先するのか」と責めないことを約束します。
配偶者に一度だけ、ケアマネジャーとの話へ参加してもらう方法があります
介護を担う側が説明すると、配偶者には感情的な話に聞こえる場合があります。
本人が介護サービスを利用しているなら、ケアマネジャーは本人の状態や生活環境に応じたケアプランを作成し、サービス事業者などとの連絡・調整を行います。家族の仕事や生活との両立についても、現在の負担を具体的に伝えられます。
配偶者へ毎回の参加を求める必要はありません。
一度だけ、次の内容を聞いてもらいます。
- 親の現在の状態
- 今後増える可能性がある支援
- 家族が担っている作業
- サービスへ置き換えられる作業
- 家族が対応しなくてもよいこと
- 緊急時の連絡順
配偶者が参加を望まない場合は、ケアマネジャーと決めた内容を一枚にまとめ、「夫婦で決める必要がある部分」だけを共有します。
介護サービスを増やすことは、配偶者に負担を押しつけない方法でもあります
夫婦のどちらが正しいかを争っても、親に必要な支援量は減りません。
家族だけで行っている作業を、外部へ移せないかを見ます。
| 負担になっていること | 検討する支援 |
|---|---|
| 食事と買い物 | 配食、訪問介護、宅配など |
| 入浴 | 通所、訪問介護、訪問入浴など |
| 通院 | 移動支援、通院介助、自費の付き添いなど |
| 一人になる時間 | 通所サービス、訪問、地域の見守り |
| 家族が休めない | 短期入所など |
| 介護全体の組み直し | ケアマネジャー、地域包括支援センター |
地域包括支援センターは、市町村が設置する、高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防、地域の支援体制づくりなどを担う窓口です。介護認定前でも、親の住所地を担当するセンターへ家族から相談できます。
自治体によっては、介護教室、家族介護者の交流、健康相談などの家族介護支援事業を行っている場合もあります。実施内容は地域によって異なるため、利用できる支援を尋ねてください。
仕事を辞める話は、夫婦だけで結論を出す前に制度を調べます
介護が増えると、「仕事を続けるのは無理かもしれない」と考えることがあります。
配偶者にとっては、収入、住宅費、教育費、老後資金が変わる大きな話です。
退職を決める前に、勤務先の制度と介護サービスを組み合わせて、仕事を続ける体制を作れないかを調べます。
介護休暇は、要件を満たす対象家族の介護や世話のために、対象家族一人なら年五日、二人以上なら年十日まで、原則として時間単位でも取得できます。通院の付き添いや、介護サービスの手続き、ケアマネジャーとの打ち合わせにも利用できます。対象家族には父母だけでなく、配偶者の父母も含まれます。
介護休業は、対象家族一人につき三回、通算九十三日まで利用できる制度で、家族が長期間すべての介護を行うためというより、サービスの手配や家族の分担など、仕事と介護を両立する体制を整える期間として案内されています。
二〇二五年四月からは、介護離職を防ぐための個別の制度周知や意向確認、利用しやすい雇用環境の整備などが事業主の義務となっています。まず勤務先の人事・労務窓口へ、利用できる制度を尋ねてください。
配偶者の親に介護が必要になった場合も話しておきます
自分の親の介護だけを話すと、配偶者は「自分の親のときはどうなるのか」と感じることがあります。
同じ時間や金額を使うと約束する必要はありません。
家族構成、親の状態、距離、きょうだいの数によって条件は違います。
それでも、判断のルールはそろえられます。
- 同居は夫婦二人の同意がなければ決めない
- 仕事を辞める前に、制度とサービスを調べる
- 家庭から出す費用は、金額と期間を決める
- 実子のきょうだいへ先に役割を求める
- 身体介護を配偶者へ当然に求めない
- 子どもの生活と夫婦の健康を壊す形にはしない
どちらの親を優先するかではなく、両方の親について同じ手順で考えると決めておきます。
子どもがいる家庭では、子どもを夫婦の仲裁役にしないようにします
親の介護をめぐって夫婦が言い争うと、子どもが「おばあちゃんのせいでけんかしている」と感じることがあります。
また、介護で家を空ける親の代わりに、年上の子どもへ家事や弟妹の世話が集中する場合もあります。
- 夫婦の不満を子どもへ聞かせ続けない
- どちらが正しいかを子どもに選ばせない
- 子どもの送迎や行事を毎回後回しにしない
- 介護を理由に家事や世話を当然に背負わせない
- 予定が変わるときは、年齢に合った言葉で説明する
「祖父母を助けること」と「子どもが家庭の大人の役割を担うこと」は分けて考えます。
どうしても意見が合わないときは、「賛成」ではなく最低限の約束を目指します
配偶者が親の介護へ共感し、同じ気持ちになるとは限りません。
それでも夫婦として決めなければならないことがあります。
| 最低限決めたいこと | 記入例 |
|---|---|
| 家庭から出す費用 | 月一万円まで。三か月後に再検討 |
| 介護へ使う時間 | 原則月二回。緊急時は別 |
| 配偶者へ頼むこと | 通院日は夕食と子どもの迎え |
| 配偶者へ頼まないこと | 身体介護、泊まり込み、親との金銭交渉 |
| 同居の扱い | 一方だけでは決定しない |
| 予定変更の基準 | 急病・転倒・入院などに限定する |
| 外部へ移すこと | 買い物と定期通院の送迎 |
| 次に話す日 | 来月の第一日曜 |
「親を大事に思ってほしい」という気持ちまで一致させようとすると、話が進まないことがあります。
まず、家庭のお金、時間、頼む役割、頼まない役割に合意できるかを見ます。
話すたびに侮辱や威圧が続く場合は、介護の分担だけの問題ではありません
意見が違うことと、相手を傷つけたり支配したりすることは別です。
- 親や自分への侮辱を繰り返す
- 大声や物を壊す行為で黙らせる
- 介護に必要な連絡や外出を力で妨げる
- 生活費や自分の収入を一方的に取り上げる
- 危険を感じるほど責める、脅す
- 身体的な暴力がある
このような状況では、二人だけで落ち着いて話し合うことを最優先にせず、自分と子どもの安全を先に考えてください。
配偶者からの暴力について相談先が分からない場合、全国共通のDV相談ナビ「#8008」から、近くの配偶者暴力相談支援センターにつながります。受付時間などは接続先によって異なります。
今日することは、配偶者にすべて理解してもらうことではありません
紙を一枚出し、次の五行を書いてください。
- 一週間で介護に使った時間:
- 家庭へ出た影響:
- 配偶者へ一つだけ頼みたいこと:
- 配偶者へ頼まないこと:
- 家族以外へ移したい介護:
書けたら、配偶者へこう伝えます。
「親の介護を全部引き受けてほしいわけではない。今のままだと家庭にも影響が出るから、来週の通院日の夕食だけお願いしたい。その代わり、親の買い物は外部へ頼めるか調べる」
親を助けるか、夫婦関係を守るかの二択ではありません。
家族だけで抱えている介護を減らし、家庭で引き受ける範囲を小さく明確にすれば、両方を守れる余地があります。
配偶者に同じ気持ちになってもらえなくても、家庭のお金と時間を勝手に変えないこと、必要な緊急対応を責めないこと、直接介護を当然に求めないことは話し合えます。
今日は介護全体への理解を求めず、次の一週間に必要な協力を一つだけ、具体的に伝えるところから始めてください。
出典・確認先メモ
- 厚生労働省「地域包括ケアシステム」「家族介護に直面している方への支援」:地域包括支援センターの役割と、家族からの介護相談について確認。
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム・居宅介護支援」:ケアマネジャーによるケアプラン作成と関係機関との連絡・調整について確認。
- 厚生労働省「介護休暇」「介護休業」:対象家族、取得日数・期間、通院付き添いや介護体制を整えるための利用方法を確認。
- 厚生労働省「育児・介護休業法改正のポイント」:二〇二五年四月からの介護離職防止に関する事業主の義務を確認。
- 厚生労働省「地域支援事業の実施について」:介護教室や家族介護継続支援などの家族介護支援事業を確認。実施内容は自治体によって異なります。
- 内閣府男女共同参画局「DV相談について」:全国共通のDV相談ナビ「#8008」を確認。
- 介護サービス、両立支援制度、家族介護者への支援内容は、親の状態、勤務先、自治体、事業所によって異なります。利用前に各窓口へ個別にご確認ください。
















