督促状や退去通知を前に、指で日数を数えていませんか
家賃の督促状、更新を断る通知、退去を求める書面。それを前にして、「あと何日で出ていかなければいけないのか」を、頭の中で何度も数えている。眠れないまま、朝が来る。そんな夜を過ごしている人が、この記事を開いていると思います。
そして、誰にも打ち明けられないまま、こんな言葉を自分に向けているのではないでしょうか。
「こんな情けない話、家族にも友達にも言えない」
「相談したところで、どうにもならないだろう」
「結局、自分の甲斐性がないせいだ」
先に、はっきり伝えておきます。住む場所を失いそうになるのは、あなたが人としてダメだからではありません。失業、病気、離婚、収入の減少、家賃の値上がり。きっかけは誰にでも起こり得ます。そして、そういうときのために、税金で用意された公的な受け皿があります。それを使うのは、施しを受けることではなく、あなたの権利です。
この記事では、あなたの状況に合わせて、どこに相談し、どんな支援が使えるのかを、順番に地図にしていきます。
あなたの「失いそう」が、どのタイプかで行き先が変わります
ひとくちに「家を失いそう」と言っても、事情はさまざまです。行き先を間違えないよう、まず自分の状況を選んでください。
| 今のあなたの状況 | まず相談する先 | 使える可能性のある支援 |
|---|---|---|
| 仕事・収入が減って家賃が払えそうにない | 生活困窮の相談窓口(自立相談支援機関) | 住居確保給付金、家計の立て直し、緊急の貸付 |
| 家賃を滞納し、退去を迫られている | 生活困窮の相談窓口+大家・管理会社に早めに連絡(法的段階なら法テラス) | 分割の相談、給付、法律相談 |
| 住宅ローンが払えず、家を失いそう | まず借入先の金融機関、法テラス | 返済条件の見直しなど(詳細は専門家に) |
| 今夜・数日中に行き場がない、ネットカフェ生活 | 生活困窮の相談窓口、福祉事務所 | 一時的な宿泊・衣食の支援、生活保護 |
| 高齢・保証人なしなどで賃貸を断られる | 自治体の住宅相談、居住支援法人 | 住宅セーフティネット、居住支援 |
| 離婚やDVで、家を出たい | 女性相談、配偶者暴力相談の窓口 | 安全の確保、一時保護など |
どれに当てはまるか分からなくても大丈夫です。迷ったら、いちばん上の「生活困窮の相談窓口」に電話してください。仕事・住まい・お金の困りごとを幅広く受け止め、必要な窓口へつないでくれる入り口です。名称は自治体によって違いますが、市区町村名と「生活困窮 相談窓口」で調べると見つかります。
いちばん怖いのは「放置」。時間がたつほど、選べる道が減ります
不安なときほど、通知を見ないふりをして、封も開けずに置いてしまいがちです。気持ちはよく分かります。でも、ここだけは正直に言わせてください。住まいの問題は、放っておくと、時間とともに選択肢が減っていきます。
- 家賃の滞納を放置すると、契約解除や明け渡し(強制退去)へ進むことがあります
- 住宅ローンの滞納も、時間がたつほど取れる手が限られます
- 預貯金が尽きてしまうと、逆に使える制度が狭まることもあります
反対に、早く動けば、大家さんとの分割の相談、給付金の申請、引っ越し費用の準備など、打てる手が残っています。「まだ少しは払えている今」「通知が届いた今」が、いちばん動きやすいタイミングです。焦らせたいのではありません。早いほど、あなたに選ぶ余地がある、ということです。
「収入が減って払えない」人が、まず知っておきたい給付
離職や廃業、あるいは収入が大きく減って、家賃が払えなくなりそう。そんなときの代表的な支えが「住居確保給付金」です。
これは、離職・廃業などで住まいを失った、または失うおそれが高い人に、求職活動などをすることを条件に、一定期間、家賃相当額を支給する制度です(原則3か月、延長して最長9か月とされています)。申請や相談は、生活困窮の相談窓口(自立相談支援機関)で受け付けています。
ただし、利用にはいくつかの条件があります。
- 世帯の収入が、市区町村の定める基準額以下であること
- 世帯の預貯金が、定められた額以下であること
- ハローワークでの求職活動など、決められた活動を行うこと(自営業の方には別の扱いがある場合も)
支給額は住宅扶助額が上限で、市区町村や世帯人数によって異なります。あわせて、社会福祉協議会の緊急の貸付や、家計の立て直しを一緒に考えてくれる支援もあります。条件や金額は変わることがあるので、当てはまりそうかどうかも含めて、まず窓口で聞いてみてください。
「今夜、行き場がない」ときの緊急の受け皿
すでに住まいがない、ネットカフェで寝泊まりしている、数日中に出なければならない。そういう切迫した状況にも、受け皿があります。
一つは、住まいのない人や不安定な住まいの人に、緊急的に一定期間、宿泊場所や衣食を提供する支援です(就労に向けたサポートもあわせて行われます)。窓口は、やはり生活困窮の相談窓口です。
もう一つは、生活保護です。「住むところがない」「家賃が払えない」も、相談の対象に含まれます。家賃にあたる住宅扶助もあり、暮らしを立て直すための制度です。生活保護は、恥ずかしいものでも、特別な人のためのものでもありません。憲法に基づく、暮らしを守るための権利です。まずは福祉事務所に相談してみてください。利用できるかどうかの判断は窓口が行いますが、相談すること自体をためらう必要はありません。
地域によっては、住まいのない人向けの専門の相談窓口が別に用意されていることもあります。今夜のことが心配なら、抱え込まず、その日のうちに電話してください。
「お金はあるのに借りられない」高齢者・単身者の壁
失いそうな理由が、お金だけではないこともあります。高齢である、保証人がいない、単身である、といった理由で、賃貸契約を断られてしまう。これも、住まいを失いそうになる立派な事情です。
こうした「借りにくさ」に対しては、別の支えがあります。住まい探しに困っている高齢者・障がいのある方・子育て世帯・低所得の方などを手伝う「居住支援法人」(都道府県が指定)や、住宅セーフティネットの仕組み、公営住宅、UR、自治体の住宅相談などです。
離れて暮らす親の住まいを、子ども世代が心配して探している場合も、これらの窓口が使えます。「保証人がいないから無理」とあきらめる前に、自治体の住宅相談か、生活困窮の相談窓口で「借りられなくて困っている」と伝えてみてください。
電話の前に、手元に集めておくと話が早いもの
相談の電話は、準備がなくてもかけて大丈夫です。ただ、次のものが手元にあると、支援員が状況をつかみやすく、話が早く進みます。
- 家賃・ローンの通知や督促状、賃貸契約書
- 収入が分かるもの(給与明細、年金の通知など)
- 今の預貯金の、だいたいの残高
- 「いつまでに出ないといけないか」の期限
- 世帯の人数
- 今の状況を、3行くらいにまとめたメモ
「○○市の○○と申します。収入が減って家賃が払えなくなりそうで、住まいのことで相談したいです」。この一言で十分です。うまく説明できなくても、支援員が順番に聞いてくれます。
「恥ずかしくて言えない」を、少しほどきます
ここまで読んでも、まだ「やっぱり相談するのは気が引ける」と感じているかもしれません。その気持ちは、とても自然です。住まいは、暮らしの根っこだからこそ、失いそうなことを人に言うのは、身を切るようにつらい。
でも、覚えておいてほしいことがあります。これらの窓口は、あなたを責めたり、審査で追い返したりするためにあるのではありません。困っている人が、暮らしを立て直せるように置かれた場所です。相談は、本人だけでなく、家族や周りの人からでも受け付けています。
「もう詰んだ」と感じているとしても、たいていの場合、まだ打てる手は残っています。詰みかどうかを一人で決めてしまう前に、いったん誰かに状況を見てもらってください。一人で抱えている時間が、いちばん苦しいものです。
立場によって、まず動きやすいことは違います
あなたがどの状況かで、最初の一歩は変わります。
| あなたの状況 | まず動きやすいこと |
|---|---|
| 働いているが収入が減った | 払えなくなる前に、生活困窮の窓口で住居確保給付金などを相談 |
| 失職して貯金が少ない | 生活困窮の窓口・福祉事務所へ。緊急の支援や生活保護も含めて相談 |
| 高齢の親の住まいを心配する子 | 親の住所地の自治体の住宅相談・居住支援、地域包括支援センターへ |
| DVなどで急いで家を出たい | 女性相談・配偶者暴力相談の窓口へ(安全の確保が最優先) |
今日は、期限を一つ確かめるだけで十分です
ここまで読んで、まだ足がすくんでいるかもしれません。それでいいです。今日、すべてを解決する必要はありません。
今日できるのは、もっと小さなことです。
- 「いつまでに」という期限を、通知で一つ確かめる
- ばらばらの通知や書類を、一か所にまとめておく
- 生活困窮の相談窓口に、電話を一本かけてみる
住む場所を失いそうな状況を調べているあなたは、逃げているのではありません。暮らしを立て直そうと、いちばん苦しい一歩を踏み出そうとしています。
早く動くほど、選べる道は多く残ります。そして、あなたが思っているより、受け皿は用意されています。焦って一日で片づけようとせず、まずは電話を一本。そこから先は、支援員が一緒に考えてくれます。一人で抱えなくて、大丈夫です。
出典・確認先メモ
- 厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」(自立相談支援・住居確保給付金・一時生活支援などの案内)
- 厚生労働省「住居確保給付金」(対象・条件・申請窓口)
- 住まい・生活の困りごと相談「すまこま。」(相談から地域の窓口につないでくれる)
- 今夜の行き場がないなど緊急のときや、生活保護の相談は、お住まいの市区町村の福祉事務所へ。賃貸を借りにくいときの居住支援は、自治体の住宅相談や居住支援法人へ。
- 支援の対象・金額・期間・窓口名は、時期や市区町村によって異なります。利用前に必ず最新の内容をご確認ください。














