郵便受けの封筒を見ても、部屋へ持って入れない
給料が減り、今月の家賃7万円に対して、口座へ用意できるのは4万円。
管理会社から着信があったものの、何を言われるか怖くて折り返せない。郵便受けには「至急ご連絡ください」と書かれた封筒が入っています。
部屋へ持って入れば、現実を認めることになるようで、しばらく手に持ったまま動けない。
「一度払えなかっただけで追い出されるのでは」
「払えないのに電話をしても、怒られるだけではないか」
「分割を頼んだら、もう信用してもらえないかもしれない」
「家族や連帯保証人へ知られたら困る」
そうして連絡を延ばしても、不足額は小さくなりません。
今必要なのは、家賃を今日中に全額作ることではなく、現在どの段階にいて、次に誰へ何を伝えるかを決めることです。
支払日前と裁判所から書類が届いた後では、急ぐ内容が違います
「家賃を払えない」といっても、状況は同じではありません。
まず、手元にある通知と支払日を見て、現在地を分けてください。
| 現在の段階 | 起きていること | 優先する行動 |
|---|---|---|
| 支払日前 | 期日までに全額を用意できないと分かった | 不足額と入金予定日を出し、管理会社や大家へ連絡する |
| 支払日を過ぎた直後 | 電話、SMS、督促状などが届いている | 実際の入金状況、滞納額、支払先を確かめる |
| 保証会社から請求が来た | 保証会社が立替えた、または回収を担当している可能性がある | 請求元、金額、支払期限、振込先を確認する |
| 契約解除・退去を求める通知が来た | 貸主側が契約を続けない意思を示している | 通知を保存し、自立相談支援機関と法律相談へ持参する |
| 裁判所から訴状や呼出状が来た | 建物明渡しなどの法的手続きが始まっている可能性がある | 書類にある期限を確認し、裁判所や法テラスへ早急に連絡する |
| 執行官による明渡しの催告があった | 判決などに基づく強制執行の段階に進んでいる | 記載された期日を見て、住まいと荷物の両方を至急相談する |
封筒を開けるのが怖い場合は、家族や信頼できる人にそばにいてもらい、差出人と日付だけでも見てください。
管理会社からの督促なのか、裁判所からの書類なのかによって、対応の期限が大きく変わります。
電話の前に、四つの数字だけ紙へ書きます
管理会社へ連絡するとき、長い事情説明を用意する必要はありません。
まず必要なのは、次の四つです。
| 書く数字 | 記入例 |
|---|---|
| 今月の家賃と共益費 | 家賃70,000円、共益費5,000円 |
| 現在支払える金額 | 40,000円 |
| 不足額 | 35,000円 |
| 残りを支払える見込み日 | 8月10日の給与入金後 |
すでに滞納がある場合は、今月分だけでなく、これまでの未払い額も加えます。
- 何月分が未払いか
- 家賃以外に共益費や遅延損害金があるか
- すでに一部入金した金額
- 次の家賃が発生する日
ここで注意したいのは、給料が入る日と、家賃へ使える日が同じとは限らないことです。
給与が10万円入っても、その前後に食費、通院費、仕事へ行く交通費、公共料金が必要なら、10万円すべてを約束することはできません。
生活を維持したうえで、本当に払える金額と日を書いてください。
管理会社には、謝罪より先に金額と日付を伝えます
電話がつながったら、次の順番で話します。
- 部屋番号と契約者名
- 家賃の支払いについての連絡であること
- 全額を期日までに用意できないこと
- 現在払える金額
- 残額を用意できる見込み日
- 利用できる支払い方法を知りたいこと
たとえば、次のように伝えられます。
「○○マンション203号室の○○です。今月27日の家賃7万5,000円について、期日までに全額を用意できません。現在4万円は支払えます。残り3万5,000円は8月10日に用意できる見込みです。支払いについて相談できる方法を教えていただけますか」
まだ残額を払える日が分からない場合は、早い日を無理に約束しません。
「収入が減っており、現時点では全額を払える日を確定できません。自治体の生活相談窓口へも連絡します。現在必要な手続きと、担当の窓口を教えてください」
と伝えます。
支払いの延期や分割が必ず認められるわけではありません。それでも、連絡を入れることで、現在の請求額、支払先、契約上の扱いを確認できます。
電話を切る前に、口約束を五つの項目へ変えます
「分かりました。来月払ってください」と言われても、それだけでは後から認識がずれることがあります。
次の項目を復唱し、できればメールや書面でも残してもらいます。
| 記録する内容 | 確認すること |
|---|---|
| 支払う金額 | 家賃、共益費、遅延損害金などを分ける |
| 支払日 | 一回目と残額の期限を日付で決める |
| 支払先 | 管理会社、大家、保証会社のどこへ払うか |
| 支払方法 | 口座振替、振込、払込票など |
| 契約への影響 | 解除通知や保証人への連絡がどう扱われるか |
電話した日、窓口名、担当者名、案内された内容も書き残します。
相手から提案された金額が払えないときは、その場の空気に押されて約束しないでください。
「その金額では食費と通勤費がなくなり、約束を守れません。毎月確実に払える額で再度検討していただけますか」
と伝えます。
保証会社から請求が来たら、以前と同じ口座へ振り込まない
賃貸契約で家賃保証会社を利用している場合、家賃が引き落とせなかった後、保証会社から連絡が来ることがあります。
この段階では、請求や入金確認を保証会社が担当している可能性があります。
焦って普段の家賃口座へ振り込む前に、次を聞いてください。
- 何月分を請求しているのか
- 家賃以外の費用が含まれているか
- 支払先はどこか
- 振込名義に指定があるか
- 一部入金や分割について相談できるか
- 管理会社にも連絡が必要か
管理会社と保証会社の両方から請求が届いた場合は、二重に支払わないよう、どちらが現在の回収窓口なのかを確かめます。
SMSのリンクや、知らない番号から案内された口座へすぐ振り込まず、契約書や管理会社の正式な連絡先から確認してください。
一度の遅れで、翌日に強制退去になるわけではありません
家賃を一回払えなかっただけで、すぐ部屋から出なければならないと思う方もいます。
法テラスは、家賃の不払いを理由に契約を解除できるかどうかは、貸主と借主の信頼関係が壊れたといえる程度の不払いかによって判断され、一般的には3か月程度以上の滞納が一つの目安になると説明しています。ただし、契約内容、滞納額、連絡状況など個別の事情によって異なり、「3か月までは必ず住める」という意味ではありません。
一方で、短い滞納だから放置してよいわけでもありません。
翌月になると、新しい家賃が加わります。7万円を払えなかった人が翌月14万円を作るのは、さらに難しくなります。
退去を避けたいなら、滞納月数の限界を探るのではなく、一回目の不足が分かった段階で連絡する方が現実的です。
督促状、解除通知、裁判所の書類を同じものとして扱わない
| 書類の例 | 主な意味 | 対応 |
|---|---|---|
| 電話・SMS・通常の督促状 | 未払いの連絡や入金の催促 | 滞納額と支払先を確認し、支払案を伝える |
| 内容証明郵便による催告 | 期限までの支払いを正式に求めている可能性がある | 受取日と期限を記録し、法律相談へ持参する |
| 契約解除通知・明渡し請求 | 貸主側が契約を解除し、退去を求めている可能性がある | 管理会社との交渉だけでなく、法的な助言を受ける |
| 裁判所の訴状・呼出状 | 建物明渡しや未払い家賃の裁判が始まっている可能性がある | 提出期限や期日を見て、裁判所・法テラス等へ連絡する |
| 和解調書・判決 | 支払いまたは明渡しについて法的な内容が定まっている | 約束した期限を確認し、難しい場合は直ちに法律相談を使う |
| 執行官の明渡し催告 | 強制執行へ進んでいる | 明渡期限、荷物、次の住まいを緊急に整える |
正式な不動産の明渡し執行は、判決などの債務名義に基づき、地方裁判所に所属する執行官が行う手続きです。執行官による明渡しの催告では、原則として催告日から1か月を経過する日が引渡期限として定められます。
これは、契約解除通知を受け取っても安心してよいという意味ではありません。
裁判所からの書類を放置すると、自分の事情や支払案を伝えないまま手続きが進むおそれがあります。書類に記載された事件番号、期日、提出期限を控え、早めに法的な相談へつないでください。
鍵交換や荷物の搬出を告げられたら、書面と写真を残します
管理会社や貸主から、
「明日鍵を替える」
「留守中に荷物を出す」
「電気や水道を止める」
などと言われた場合は、その内容を記録します。
- 届いた手紙やSMSを保存する
- 電話の日時と話した内容を書く
- 玄関や鍵の状態を写真に残す
- 契約書と家賃の入金記録をまとめる
- 法テラス、弁護士会、自治体の法律相談へ連絡する
危険を感じる行為や、住居へ入れない状況が実際に起きている場合は、一人で相手と争わず、警察や法律相談へ状況を伝えてください。
相手の行為が法的に認められるかどうかは、契約や経緯によって判断が必要です。正式な強制明渡しの手続きと、管理会社からの連絡を混同せず、書面を専門家へ見せます。
住居確保給付金は、滞納する前でも相談できます
離職や廃業、本人の責任によらない収入減少によって家賃の支払いが難しくなった場合、一定の収入・資産・求職活動などの要件を満たすと、住居確保給付金の対象になる可能性があります。
家賃相当額は市区町村ごとの上限内で、原則3か月間、条件を満たす場合は最長9か月まで支給されます。給付金は原則として自治体から貸主や不動産事業者等へ直接支払われます。相談・申請窓口は、現在住んでいる地域の自立相談支援機関です。
| 制度について見ること | 注意点 |
|---|---|
| 収入が減った理由 | 離職だけでなく、本人都合ではない就労機会の減少が対象になる場合がある |
| 世帯の収入 | 同居し生計を同じくする世帯単位で見られる |
| 預貯金 | 自治体・世帯人数に応じた資産要件がある |
| 支給対象 | 家賃が対象で、共益費、敷金、駐車場代などは通常含まれない |
| 支給上限 | 実際の家賃全額ではなく、地域ごとの上限がある |
| 求職・家計改善 | 状況に応じて面談や求職活動などの要件がある |
住居確保給付金は、申し込めば即日家賃が支払われる制度ではありません。
また、すでに発生した滞納額がどのように扱われるかは、現在の状況と自治体の窓口へ個別に尋ねる必要があります。
そのため、申請相談と同時に、管理会社へも「住居確保給付金の相談を開始した」と伝え、直近の支払いについて話します。
今の家賃が今後も払えないなら、安い住まいへの転居も支援対象になり得ます
今月だけの一時的な不足ではなく、収入が下がり、来月以降も家賃の全額を払えないことがあります。
この場合、分割で滞納を返しながら現在の家賃を払い続ける計画は、途中で行き詰まる可能性があります。
2025年4月から、住居確保給付金は、収入が大きく減少し、家計改善のために家賃の安い住宅へ移る必要がある人を対象に、一定の要件のもとで転居費用を支給する仕組みが加わりました。対象となる費用や上限、申請時期は自治体へ確認が必要です。
| 今の部屋に住み続ける場合 | 転居を検討する場合 |
|---|---|
| 収入が戻れば家賃を払えるか | 現在より家賃がどれだけ下がるか |
| 滞納額を分割で返せるか | 敷金、保証料、引越し代をどう用意するか |
| 通勤・通学・通院を続けられるか | 転居後も通勤・通学・通院が可能か |
| 家族人数に合う住まいか | 公営住宅や居住支援法人を利用できるか |
| 更新後の家賃も維持できるか | 転居費用支給などの対象になるか |
追い出されてから住まいを探すより、まだ住んでいる段階で相談した方が、荷物、学校、仕事、医療の条件を含めて考えやすくなります。
自立相談支援機関では、家賃だけでなく毎月の赤字も見てもらいます
家賃が払えない原因が、家賃そのものとは限りません。
カード返済、税金、携帯料金、車のローンなどを優先した結果、家賃が残らないこともあります。
生活困窮者自立支援制度では、生活や仕事、住まいに関する相談を受け、本人の状況に応じた支援計画を作ります。家計改善支援では、収入・支出や滞納を見える形にし、必要な制度や関係機関へつなぐ支援が行われます。
相談時は、次のように伝えられます。
「収入が減り、今月の家賃が3万5,000円不足しています。来月も同じ程度不足する見込みです。管理会社には連絡しますが、住居確保給付金と家計全体の見直しを相談したいです」
持っていける範囲で、次の資料を用意します。
- 賃貸借契約書
- 家賃の請求書・督促状
- 保証会社から届いた書類
- 給与明細、年金、手当など収入が分かるもの
- 預金残高が分かるもの
- 光熱費、税金、保険料などの請求
- カードや借入れの明細
- 本人確認書類
書類がすべてなくても、相談を始めることはできます。
「何を持っていけばよいか分からない」と電話で伝え、最初の面談日だけでも決めてください。
家賃を払うための借入れが、来月の家賃を消していないか
家賃を遅らせたくないため、カードのキャッシング、消費者金融、後払いなどで補いたくなることがあります。
今月の家賃は払えても、来月は家賃に借入れの返済と手数料が加わります。
| 不足の状態 | 取る行動 |
|---|---|
| 今月だけ数日遅れる | 入金日を確定し、管理会社へ支払方法を相談する |
| 今月だけ数万円不足する | 家計全体を見て、分割案と支援制度を同時に検討する |
| 毎月家賃分が不足する | 住居確保給付金、収入、固定費、転居を含めて見直す |
| 別の借入れで家賃を払っている | 新しい借入れを止め、家計・債務相談へ残高を持参する |
| 借入れ返済をすると家賃が払えない | 家賃だけの問題にせず、法テラス等で債務全体を相談する |
生活に必要な食費や医療費をゼロにして家賃を約束しても、翌月まで続きません。
自立相談支援機関には、家賃の滞納だけでなく、カードやローンがあることも隠さず伝えてください。
契約解除通知や裁判所の書類があるなら、法テラスへ持っていきます
次の状態では、管理会社との電話だけで終わらせず、法律相談を利用する方がよいでしょう。
- 契約解除通知が届いた
- 退去期限が書かれている
- 内容証明郵便を受け取った
- 裁判所から訴状・呼出状が届いた
- 明渡しを条件とする合意書への署名を求められた
- 鍵交換や荷物搬出を告げられた
- 請求額や滞納月数に食い違いがある
法テラスでは、経済的に困っている人を対象に、一定の収入・資産要件などを満たす場合、弁護士や司法書士との無料法律相談や費用の立替制度を設けています。
相談時には、次のものを持参します。
- 賃貸借契約書
- 督促状、解除通知、裁判所の書類
- 家賃の支払履歴
- 管理会社や保証会社とのメール・SMS
- 自分が提案した支払計画
- 収入と現在の預金が分かるもの
「払えていない自分が悪いから、法律相談を使えない」と考えなくて構いません。
未払いがあることと、請求内容や手続きが適切かを確かめることは別です。現在の状況で、住み続ける交渉ができるのか、退去時期や支払いについて話し合うべきなのかを聞きます。
住む場所を失いそうなら、退去当日まで待たない
すでに退去日が近い、次の住まいが決まっていない、家族や知人宅にも行けない場合は、自立相談支援機関や福祉事務所へ緊急性を伝えます。
生活困窮者向けの一時生活支援では、住居がない人や不安定な居住状態にある人に、一定の要件のもとで宿泊場所や衣食を提供し、その後の生活や就労を支える仕組みがあります。地域によって実施状況が異なります。
住まいの相談窓口では、次の事情を具体的に伝えます。
- 退去を求められている日
- 今いる部屋にいつまで入れるか
- 今夜泊まれる場所があるか
- 同居する子ども、高齢者、病気や障害のある人がいるか
- 手元の現金と荷物の量
- 仕事や学校、通院を続ける必要があるか
厚生労働省が案内する「すまこま。」では、住まいを失った人や失うおそれのある人へ、地域の支援窓口などの情報提供を行っています。
生活費そのものが足りない場合は、福祉事務所にも状況を伝えます
家賃を残すと食費や医療費がなくなる。家賃を払うと公共料金が止まる。収入も資産も少なく、翌月の見通しが立たない。
この状態では、家賃の支払交渉だけで生活全体を維持するのは難しくなります。
収入や資産、利用できる制度などを活用しても最低限の生活を維持できない場合は、生活保護の対象になる可能性があります。住居がある段階でも福祉事務所へ相談できます。
相談時は、
「家賃を払えず退去のおそれがあります。家賃を払うと食費と医療費が残りません。現在の収入と預金では生活を維持できないため、利用できる制度と申請について話したいです」
と伝えてください。
生活保護を利用できるかは、世帯の収入、資産、扶養や生活状況などを基に個別に判断されます。申請するか決めていない段階でも、福祉事務所へ現在の状況を話すことはできます。
家族が代わりに調べているときは、いきなり滞納額を肩代わりしない
子どもやきょうだいの家賃滞納を知り、家族がこの記事を読んでいることもあるでしょう。
退去させたくない気持ちから、請求された金額をすぐ払いたくなるかもしれません。
ただし、毎月の収入より家賃と生活費が多い状態なら、今月分を肩代わりしても翌月に同じ問題が起きます。
援助する前に、本人と次を見ます。
- 滞納は何か月分か
- 家賃以外の借入れはいくらあるか
- 収入が減った理由は何か
- 来月の家賃を払える見込みがあるか
- 管理会社へ本人が連絡したか
- 自立相談支援機関へ予約を入れたか
援助する場合も、現金を渡すだけではなく、支払先と金額を確認して直接振り込む方法があります。
家族からは、次のように伝えられます。
「責めるために聞いているのではないよ。今月分を払うだけで来月また困るなら、家賃と借入れを一緒に整理したい。今日は管理会社と自治体へ連絡するところまで一緒にやろう」
本人の了承なく管理会社へ契約内容を尋ねても、個人情報のため詳しい説明を受けられない場合があります。本人が電話し、家族は横でメモを取る形から始めます。
住み続ける場合も退去する場合も、書面なしで話を終えない
住み続ける話がまとまった場合
- 滞納総額
- 毎月の家賃
- 滞納分の分割額
- 支払日
- 契約解除通知の扱い
- 一度遅れた場合の扱い
を記載した書面やメールを残します。
退去する話がまとまった場合
- 退去日
- 退去日までの家賃
- 滞納家賃の支払方法
- 鍵の返却方法
- 荷物を出す期限
- 敷金の精算
- 原状回復費の確認方法
を書面で確かめます。
「部屋を出れば滞納家賃もなくなる」とは限りません。
退去後も未払い家賃や契約に基づく費用が残ることがあります。次の住まいだけでなく、残った支払いをどう続けるかまで含めて相談してください。
今日することは、荷物をまとめ始めることではありません
家賃を払えないと気づいた瞬間、もう退去するしかないように感じるかもしれません。
しかし、支払日前なのか、督促が来た段階なのか、裁判所の手続きまで進んでいるのかで、残っている選択肢は変わります。
今日は、紙へ次の五つを書いてください。
- 家賃と共益費の合計
- 現在払える金額
- 不足額
- 次に収入が入る日
- 届いている通知の差出人と期限
書けたら、次の二本の連絡をします。
- 管理会社、大家または現在の請求元へ、金額と日付を伝える
- 自分が住む地域の自立相談支援機関へ、家賃不足と退去のおそれを伝える
すでに解除通知や裁判所の書類がある場合は、三本目として法テラスなどの法律相談へ連絡します。
電話で言葉が詰まったら、
「今月の家賃が3万5,000円不足しています。退去になる前にできることを相談したいです」
と読み上げれば十分です。
家賃を払えない事実は、連絡をしなかったことで重くなりやすくなります。
一方で、連絡したからといって、すぐ全額を用意できるわけではありません。それでも、滞納額、期限、使える制度、次の住まいという別々の問題へ分けられます。
今夜すべてを解決しなくて構いません。まず封筒を開け、差出人と期限を書く。そして、部屋を失う前の相談を始めてください。
出典・確認先メモ
- 厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」:自立相談支援、家計改善支援、住居確保給付金の確認先。
- 厚生労働省「住居確保給付金」:支給期間、収入・資産等の要件、申請窓口、対象となる家賃の確認先。
- 厚生労働省「2025年4月からの制度変更」:家賃の低い住居への転居費用支給に関する確認先。
- 裁判所「不動産引渡(明渡)執行」:判決等に基づく明渡しの催告と強制執行の手続きに関する確認先。
- 法テラス「住まい・不動産」「民事法律扶助」:家賃滞納による明渡しと、無料法律相談・費用立替制度の確認先。
- 厚生労働省「すまこま。」「一時生活支援事業」:住居を失うおそれがある場合や、緊急に宿泊場所が必要な場合の確認先。














