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家賃を滞納しそうなとき自治体へ何を相談する?支払日前に動く手順

2026.07.29 更新 なやみ晴れ編集部
#お金・生活費#公的支援#家賃
この記事の結論

家賃を滞納しそうだと分かったら、支払日を過ぎるまで黙って待たず、不足額と入金できる日を出して管理会社や貸主へ連絡します。同時に自治体の自立相談支援機関へ「今月の家賃が払えない」と伝えてください。給付制度には要件と審査があるため、申請だけに頼らず支払いの相談も並行して進めます。

家賃の引き落とし日まで、あと数日しかない

給与が振り込まれた通帳を見ても、家賃に必要な金額まで届いていない。

勤務日数が減った。体調を崩して仕事を休んだ。急な医療費や家族の支払いが重なった。カードの引き落としを忘れていた。

理由は分かっていても、足りないお金が突然増えるわけではありません。

管理会社へ連絡しなければと思いながら、電話を持ったまま時間が過ぎます。

「怒られるのではないか」
「すぐ退去するよう言われたらどうしよう」
「払えないのに電話をしても、意味がないのではないか」
「自治体へ相談しても、自分は対象外かもしれない」

そう考えているうちに支払日を過ぎ、着信や郵便を見ること自体が怖くなることがあります。

家賃の支払いが難しいとき、最初に必要なのは、まとまったお金をすぐ作ることだけではありません。

いつ、いくら不足し、その後の収入でいくらなら払えるかを出し、貸主側と生活支援側の両方へ伝えることです。

自治体の窓口が家賃をその場で立て替えてくれるとは限りません。だからこそ、制度を探すことと、支払いについて連絡することを同時に進めます。

まず紙に書くのは、家計全部ではなく四つの金額です

電話をかける前に、次の四つだけ書いてください。

書くこと 金額・日付
今回の家賃と支払日     円/ 月 日
現在用意できる金額     円
不足している金額     円
次に収入が入る日と見込額  月 日/    円

たとえば、家賃が7万円、現在用意できるのが4万円、次の給与が15日に8万円なら、「払えません」だけでなく、今後の見通しを伝えられます。

一方、次の収入を入れても家賃と生活費を賄えないなら、一回の支払日の問題ではありません。家賃以外の支出、今後の収入、現在の住まいを続けられるかまで含めて支援を探す必要があります。

最初の段階では、家計簿を完成させなくても構いません。

「今月だけ不足するのか」「来月以降も不足が続くのか」を分けられれば、次の行動が決まります。

連絡先は、契約書と家賃の請求書に書かれています

賃貸住宅では、大家さんへ直接払っているとは限りません。

管理会社、家賃保証会社、収納代行会社などが間に入っていることがあります。

現在の状態 先に連絡する相手
管理会社から家賃の案内が届く 管理会社
大家へ直接振り込んでいる 大家または契約書記載の管理窓口
保証会社から請求・督促が来ている 保証会社と管理会社の両方
公営住宅に住んでいる 自治体または住宅管理窓口
勤務先の社宅・寮 勤務先の人事・総務など担当部署

契約書がすぐ見つからない場合は、以前届いた家賃の案内、引き落とし名義、入居時のメールを見ます。

保証会社が立て替えたから家賃の問題が終わった、というわけではありません。立て替え後は保証会社から本人へ請求されることがあるため、届いた連絡を放置しないでください。

貸主側へは、謝罪より先に「いつ・いくら」を伝えます

管理会社へ電話をするとき、事情を最初から長く説明する必要はありません。

次の順番なら、必要な内容を短く伝えられます。

会話例は次のとおりです。

「○○マンション○号室の○○です。今月○日支払いの家賃7万円について、収入が減り、期日までに全額を用意できないことが分かりました。現在4万円は用意でき、残り3万円は15日の給与後に支払える見込みです。この支払い方で対応できるか相談したく、お電話しました」

全額をいつ払えるか分からない場合は、無理な日付を約束しないでください。

「来週には必ず」と言って守れないと、次の相談が難しくなります。

見通しが立っていないときは、次のように伝えます。

「現時点では全額を支払える日を確約できません。明日、自治体の生活相談窓口へ連絡します。現在支払える額と、今後の連絡方法について相談させてください」

分割払い、支払日の猶予、遅延損害金などの扱いは契約や相手方の判断によって異なります。

こちらから一方的に少額だけ振り込む前に、その支払いをどのように扱うのかを聞き、担当者名、連絡日時、決まった内容をメモに残します。

「今月だけ」「収入減が続く」「すでに督促」の三つで動き方が変わります

現在の状態 優先すること 次にすること
今月だけ数万円足りない 支払日前に貸主側へ連絡する 支払可能日を伝え、翌月に同じ不足が出ないか家計を見る
来月以降も不足が続きそう 自治体の自立相談支援機関へ連絡する 収入、固定費、住居確保給付金、家計改善、住み替えを含めて考える
すでに家賃を滞納している 滞納月数と合計額を確定する 管理会社・保証会社と自治体へ、同じ日に状況を伝える
契約解除や退去の通知が届いた 通知の期限と差出人を確認する 自治体の住まい相談と、法テラスなどの法律相談へつなぐ
裁判所から書類が届いた 回答期限を確認し、放置しない 届いた封筒一式を持って法律相談を利用する
食費や光熱費も払えない 家賃だけでなく生活全体を伝える 福祉事務所を含め、利用できる制度を確認する

家賃が一度遅れただけで、自動的にその場で住まいを失うわけではありません。

法テラスは、家賃不払いによる契約解除について、貸主と借主の信頼関係が破壊されたといえる程度かどうかが判断点であり、一度の払い忘れだけで直ちに明け渡す必要が生じるものではないと案内しています。

ただし、滞納が続けば、請求、契約解除、明け渡しを求める手続きへ進む可能性があります。「まだ一回だから大丈夫」と考えて連絡を避けず、初回の段階から動くことが必要です。

自治体には「家賃の相談はどこですか」だけで終わらせない

市役所や区役所の代表電話へ連絡すると、担当部署が分からず、何度か回されることがあります。

最初に、次のように伝えてください。

「収入が減り、○日支払いの家賃が○円不足します。まだ滞納前ですが、来月以降も不足する可能性があります。生活困窮者の自立相談支援機関か、住居確保給付金の相談窓口につないでください」

自治体によって窓口名は異なり、役所の中ではなく、社会福祉法人やNPOなどへ委託されている場合もあります。

生活困窮者自立支援制度では、仕事、家賃、住まい、家計などの問題を受け付け、自立相談支援、住居確保給付金、家計改善支援などを状況に合わせて組み合わせます。

窓口・制度 主にできること 注意したいこと
自立相談支援機関 住まい、仕事、収入、借金、家族状況を聞き、必要な支援を組み立てる 相談しただけで現金が即日支給される窓口ではない
住居確保給付金 要件を満たす場合、一定期間の家賃相当額を支給する 収入・資産・求職活動などの要件と支給上限がある
家計改善支援 家計表の作成、滞納解消、給付制度、債務の相談先などを一緒に考える 単なる節約指導ではなく、継続する赤字の原因を扱う
社会福祉協議会の貸付相談 世帯や資金目的が要件に合えば、生活福祉資金を検討する 貸付であり審査がある。誰でもすぐ借りられる制度ではない
福祉事務所 収入や資産を活用しても最低限度の生活を維持できない場合、生活保護を相談・申請する 家賃だけでなく、食費や医療を含む生活全体を伝える
居住支援法人 低額所得者、高齢者、障害者などへ住まい探しや入居後の生活支援を行う場合がある 支援内容や対象地域は法人ごとに異なる

住居確保給付金は「滞納分を全部払ってくれる制度」ではありません

住居確保給付金は、離職・廃業や本人の責任によらない就業機会の減少などで経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれがある方を支える制度です。

一定の収入・資産要件や求職活動などの条件を満たした場合、市区町村ごとの上限内で、実際の家賃相当額が原則3か月、延長を含めて最長9か月支給されます。給付金は原則として自治体から貸主や管理会社などへ直接支払われます。

ただし、次の点には注意が必要です。

厚生労働省の案内では、共益費や駐車場代は支給対象に含まれません。また、2026年時点の自治体案内でも、滞納家賃は対象外と明記されています。申請ができそうでも、過去の滞納分については管理会社などと別に支払方法を話す必要があります。

審査や書類確認もあるため、「今日申請すれば明日の家賃に間に合う」と考えない方が安全です。

支払日が迫っている場合は、制度の申請準備と並行して、貸主側へ現在の状況を伝えてください。

家賃が今後も重いなら、転居費用の支援も選択肢になることがあります

一時的な収入減ではなく、今後も現在の家賃を払い続けることが難しい場合があります。

その場合、毎月不足を借入で埋め続けるより、家賃の低い住まいへ移ることを含めた方が、家計を立て直せることがあります。

2025年4月から、住居確保給付金には、収入が大きく減少し、家計改善のために家賃の低い住宅へ転居する必要がある方を対象とした転居費用の補助が加わりました。

対象となり得るのは、家財の運搬費、礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料などで、敷金、前家賃、家財購入費などは対象外です。収入・資産などの要件があり、家計改善支援を通じて転居の必要性が認められることなどが求められます。

家賃を下げるためにすぐ退去届を出すのではなく、先に次の金額を比べます。

現在の住まいを続ける場合 転居する場合
今後の家賃と共益費 新しい家賃と共益費
通勤・通院・通学の交通費 転居後の交通費
更新料や保証料 礼金、仲介料、保証料、保険料
現在の不足額が何か月続くか 引っ越し代と退去費用
家族や支援先との距離 転居後の生活支援の受けやすさ

安い部屋へ移れば必ず家計が改善するとは限りません。通勤費や医療へのアクセスが増える場合もあるため、家賃だけで決めず、月の支出全体で比べます。

自治体へ持っていく物は、全部そろうまで待たなくてもよい

相談に行くには、完璧に資料をそろえなければならないと思うかもしれません。

書類が足りなくても、まず電話で現在の状況を伝え、正式な申請に必要な物を聞けます。

一般的に用意しておくと話が進みやすいのは、次のものです。

住居確保給付金の申請では、本人確認、収入、預貯金、離職・減収、賃貸借契約などに関する書類が求められます。必要書類は本人の状況や自治体によって異なるため、持参物を事前に窓口へ確認してください。

通帳を見せることが恥ずかしくても、支援員は無駄遣いを採点するために見るのではありません。

家賃だけを支援すれば立て直せるのか、税金、公共料金、借金なども同時に対応する必要があるのかを判断するために使います。

自治体の窓口では、困っている事実を短く伝えます

窓口で緊張して何も言えなくなりそうなら、次のメモをそのまま読んでも構いません。

「現在、賃貸住宅に住んでいます。今月の家賃は○円で、支払日は○日ですが、○円不足します。原因は勤務日数が減り、収入が○円減ったことです。来月も同じくらい不足する可能性があります。管理会社には今日連絡します。利用できる住まいと家計の支援を一緒に確認したいです」

家賃以外にも困っている場合は、隠さず伝えます。

生活困窮者自立支援制度の家計改善支援では、家計の見える化に加え、家賃・税金・公共料金などの滞納解消、給付制度の利用、債務整理の相談先との連携、必要に応じた貸付のあっせんなども扱います。

「家賃だけ何とかしてほしい」と範囲を狭めすぎると、翌月また不足する原因が残ることがあります。

今月だけ不足するときも、別の後払いで穴を埋める前に考えます

不足額が2万円、3万円なら、キャッシングや後払いで一時的に払えることがあります。

しかし、来月の収入が増えないまま借りれば、次は家賃に加えて返済が必要です。

借入の前に、次の点を見ます。

見ること 判断材料
不足は今月だけか 来月の確定収入で通常の家賃と返済を両方払えるか
近い日に戻るお金があるか 立替経費、税の還付、未払い給与など、金額と入金日が確定しているか
延期できる支払いがあるか 契約先へ連絡し、正式に支払変更ができるか
売却できる物があるか 生活や仕事に必要な物まで手放すことにならないか
借入後の返済額 利息と毎月返済額を含めても家計が黒字になるか

生活福祉資金貸付制度には、低所得者世帯などを対象とする資金がありますが、資金の目的ごとに条件があり、社会福祉協議会の審査もあります。返済可能性も考慮されるため、即日・無条件で家賃を借りられる制度ではありません。

すでに複数の借入や後払いがあるなら、新しい借入先を探すより、一覧を持って自立相談支援機関へ伝えてください。

生活費まで残らないなら、家賃だけを払って終わりにしない

家賃は住まいを守るために重要です。

一方で、全財産を家賃へ入れ、食費、薬、通勤費がなくなれば、生活自体を続けられません。

今月使えるお金を、次のように並べます。

どれを払うかを一人で決めて、ほかを無断で滞納するのではなく、支払日が迫っている相手へ連絡します。

収入や資産を活用しても、家賃、食費、医療など最低限度の生活を維持できない場合は、福祉事務所で生活保護を相談・申請できます。相談先は現在住んでいる地域を担当する福祉事務所です。

「働いているから対象外」「家族に頼ってからでなければ相談できない」と自分だけで決めず、世帯の収入、資産、生活状況を具体的に伝えてください。

公営住宅なら、通常の自治体相談に加えて住宅管理窓口へ連絡します

市営・県営住宅などの公営住宅に住んでいる場合は、生活相談窓口だけでなく、家賃を扱う住宅管理窓口へも連絡します。

自治体や住宅の種類によっては、収入減少時の家賃減免、徴収猶予、分割納付などを設けている場合があります。

ただし、制度の有無や条件は自治体ごとに違います。

次のように尋ねてください。

「収入が減り、今月の家賃を期日どおりに全額払えません。収入減少による減免、支払猶予、分割納付などの制度はありますか。申請に必要な書類も教えてください」

公営住宅だから、連絡しなくても自治体内で事情が共有されるとは限りません。

福祉担当と住宅担当の両方へ、同じ状況を伝えます。

保証会社から連絡が来たときも、電話を避けない

家賃保証会社を利用している場合、家賃が引き落とせないと、保証会社が貸主へ支払い、その後本人へ請求することがあります。

保証会社からの電話に出なければ、請求がなくなるわけではありません。

連絡が来たら、次を確かめます。

電話だけで分からなければ、請求の内訳を書面や会員画面で確認できないか聞きます。

支払った場合は、振込記録や領収書を残し、どの月の家賃へ充当されたかを確かめてください。

退去を求める通知や裁判所の封筒は、怖くても開きます

家賃滞納が続き、契約解除、明け渡し、支払督促などの書類が届いた場合は、自治体への相談だけで終わらせない方がよい段階です。

書類には、回答や異議申立てなどの期限が書かれていることがあります。

封筒を開けずに置いても、手続きが止まるわけではありません。

次のものをまとめ、法テラスや弁護士会などの法律相談へ持っていきます。

法テラスは、家賃不払いによる明け渡しや賃貸借契約に関する一般的な法制度の情報と、個別の状況に応じた相談窓口の案内を行っています。強制的な明け渡しには法的手続きが関係するため、書類が届いた段階では期限を確認し、早めに個別相談へつなげてください。

貸主や保証会社とのやり取りに疑問がある場合は、国土交通省が案内する民間賃貸住宅の相談資料や相談窓口も参考になります。

家族が代わりに調べるときは、立て替える前に不足が続くかを見ます

成人した子どもや兄弟姉妹が、本人に代わって調べていることもあります。

「今回だけなら」と家賃を立て替えることはできます。

ただし、本人の収入が今後も家賃に届かないなら、家族が毎月払い続ける形になるかもしれません。

家族が先に聞くこと 理由
何月分が、いくら不足しているか 滞納額を曖昧にしないため
収入が減った理由と今後の見込み 一時的な不足か、継続する赤字かを分けるため
ほかの家賃滞納がないか 今回分だけ払えば終わるかを見るため
カード・税金・公共料金の滞納 家賃以外の問題が隠れていないかを見るため
本人が自治体へ相談する意思があるか 家族だけで支え続けないため

家族が立て替える場合は、贈るのか貸すのか、いくらまでか、今回限りかを決めます。

本人を責めるためではなく、家族の生活まで崩さないための線引きです。

自治体の自立相談支援事業は、生活に困窮する本人だけでなく、家族など関係者からの相談にも対応する仕組みです。本人が動けない事情がある場合は、家族から状況を伝え、本人をどのように窓口へつなぐか聞く方法があります。

電話が怖いときは、三本を一日で終わらせなくてもよい

家賃が払えないと分かると、管理会社、保証会社、役所、勤務先など、いくつもの連絡先が浮かびます。

全部へ完璧に説明しようとすると、結局どこにも電話できないことがあります。

順番は次のように考えます。

順番 連絡先 伝えること
1 管理会社・貸主 支払日前に全額を用意できないこと
2 自立相談支援機関 家賃の不足額と、来月以降も続く可能性
3 保証会社 請求がある場合、内訳と支払方法
4 法律相談 解除、明け渡し、裁判所の書類が届いている場合

夜間や休日で地域の窓口が閉まっている場合、厚生労働省の住まい・生活の困りごと相談「すまこま。」では、困り事を整理し、地域の自立相談支援機関を紹介しています。電話受付時間外でもメール相談を利用できます。

ただし、管理会社の支払期限や裁判所の期限が延びるわけではありません。期限のある相手への連絡は、別に行ってください。

今日することは、お金をどこかから借りることではありません

家賃が足りないとき、検索欄へ「今すぐ借りる」と入力したくなるかもしれません。

けれど、最初に借入先を増やすと、今月の家賃は払えても、来月は家賃と返済の両方が残ります。

今日することは、次の三つです。

電話でうまく話せなくても、「今月の家賃が○円不足します」と最初に言えれば、話は始まります。

制度の名前を正確に知らなくても構いません。自分が対象かどうかを判断してから連絡する必要もありません。

家賃を滞納しそうな状況は、まだ何も起きていない状態ではありません。

同時に、すべてが手遅れになった状態でもありません。

支払日より前なら、事情と見通しを伝えられます。すでに過ぎていても、滞納額を出し、今後の支払いと生活を一緒に考えることはできます。

今夜は通帳を何度も見直す代わりに、家賃、不足額、次の収入日の三つを書いてください。

その紙を見ながら一本電話をかけることが、住まいを守り、来月の不足まで広げないための最初の行動になります。

出典・確認先メモ

よくある質問

Q. 家賃を一度滞納したら、すぐに退去しなければなりませんか?

一度の払い忘れだけで、直ちに明け渡しが必要になるとは限りません。ただし、滞納が続けば契約解除や明け渡し請求につながる可能性があるため、初回でも管理会社や貸主へ早めに連絡してください。

Q. 住居確保給付金で、すでに滞納した家賃も払えますか?

住居確保給付金の家賃補助は、原則として今後の家賃を支える制度で、すでに滞納している家賃への充当はできません。滞納分は管理会社や保証会社と支払方法を話し、給付の申請とは分けて対応します。

Q. 仕事を辞めていなくても、住居確保給付金を申請できますか?

離職していなくても、本人の責任や都合によらず勤務日数や仕事の機会が減り、離職・廃業と同程度に収入が減少した場合は対象となる可能性があります。収入、資産、求職活動などの要件があるため、自立相談支援機関で確認してください。

Q. 家賃を分割で払いたい場合、管理会社へ何と言えばよいですか?

家賃額、現在払える額、不足額、残りを払える見込日を伝え、分割が可能か尋ねます。無理な日付を約束せず、合意した内容、担当者名、連絡日時を記録しておきましょう。

Q. 家賃だけでなく食費や光熱費も払えない場合は、どこへ相談すればよいですか?

自治体の自立相談支援機関へ、家賃だけでなく生活費全体が不足していると伝えてください。収入や資産を活用しても最低限度の生活を維持できない場合は、現在住んでいる地域の福祉事務所で生活保護も相談・申請できます。

こんな相談窓口もあります

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